1978-02-28 第84回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 まず、滑走路一本の問題でございますが、私ども手元にある資料では、先進国の主要空港はすべて複数滑走路でございますが、ただ一つ、これはやはり最近できましたパリのシャルル・ドゴール空港、このシャルル・ドゴール空港は滑走路一本で運用を開始いたしております。第二滑走路は目下建設中ということになっておりまして、これもやはりル・ブルジェ、オルリーだけでは足らなくてシャルル・ドゴール
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 まず、滑走路一本の問題でございますが、私ども手元にある資料では、先進国の主要空港はすべて複数滑走路でございますが、ただ一つ、これはやはり最近できましたパリのシャルル・ドゴール空港、このシャルル・ドゴール空港は滑走路一本で運用を開始いたしております。第二滑走路は目下建設中ということになっておりまして、これもやはりル・ブルジェ、オルリーだけでは足らなくてシャルル・ドゴール
○高橋(寿)政府委員 騒音テストフライトの結果、従来予想しておりました騒音コンターと違うという問題が新聞に出たことも事実でございますが、これは騒音テストフライトのフライト自身が、通常のお客や荷物を乗せた飛行機と違った飛び方になるということもありまして、私どもとしては、実際の飛行機が飛び始めてから一定期間のデータをとりまして、やはり騒音コンターを修正する必要があるとなれば修正するつもりでございます。
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 まず、初めに御理解いただきたい点がございますが、この法律案は、特別地域の中に住んでおられる方を立ち退かせるという法律ではないわけでございまして、あくまでもその土地へ新しく住宅をつくろうというのを規制しようというのが目的でございまして、現在そこに住んでいらっしゃる方が引き続き住むと言われる場合に、この法律は何らの力も持ちません。ただし、その方々がとてもうるさくてかなわないから
○高橋(寿)政府委員 補足いたします。 第一点の乗り継ぎ便の問題でございますが、現在、国際旅客の発生源は、大体関東地方が約八割を占めておりまして、関東地方以外の方々が二割でございますが、この方々の成田−羽田間のアクセスの時間のロスをなくしたいということから、成田空港からじかに主要空港に乗り継ぎ便を出すということで計画を進めておりますが、当面大阪、福岡、千歳というところにつきまして、申請がございますれば
○高橋(寿)政府委員 補足をいたします。 ただいま成田空港周辺におきましては、五十年末における航空騒音の中間目標達成のために、民家防音工事を中心にいたしましていろいろの施策を講じておるところでございますが、ただいま現地調査に基づく御指摘のございましたような問題は確かにございます。特に成田周辺は農家が多うございますので、私どもは、他の空港周辺の民家防音工事と違ったやり方、つまり防音室というものを農家
○高橋(寿)政府委員 大臣の答弁につきまして、日本航空に対する安全総点検の問題、それからクアラルンプールの事故に関する問題について若干補足させていただきます。 まず、日本航空の安全体制を確保するための社内総点検の問題でございますが、昨年の秋深まりましてからでございますが、日本航空の担当の部長級を連日呼びまして、現在日本航空のやっておりますところの運航関係のいろいろな問題点をヒヤリングいたしまして、
○高橋(寿)政府委員 補足をさせていただきます。 特に大阪あるいは福岡、千歳等のように、かなりまとまった旅客需要のあるところにつきましては、その地方の住民、利用者の方々から、乗り継ぎ便を認めろという要請が非常に強うございますので、それにつきまして私どもいろいろ検討いたしております。大臣が御答弁申し上げましたとおり、航空会社から申請がございますれば、開港後適切な時期になるべく早くこれを検討していきたい
○高橋(寿)政府委員 暫定輸送の問題につきまして、現在、国鉄の経営者と動力車労組が話を詰めておりますが、御指摘のように、動力車労組の中でも特に千葉の地本が大変強い反対の姿勢を示しておるところでございます。これにつきましても、国鉄の経営者及び先日は運輸大臣も総評の事務局長との間で、このことにつきまして会談をいたしました。動力車労組の中央の努力によりまして、千葉地本を何とか説得してもらうという努力をいま
○高橋(寿)政府委員 開港を控えまして暫定輸送のルートを確保することが大変大事な問題であることは、御指摘のとおりでございますが、これにつきましては、先日、幕張駅構内の折り返し設備の建設につきまして国鉄労働組合と話がつきまして、これにつきましては円滑に工事が終わりました。残るところは、動力車労組が実際にこの三月初めから行いますところの備蓄用燃料の輸送に応ずるかどうかという点が最大の問題でございますが、
○高橋(寿)政府委員 合格通知を出しますと、航空法上の手続によりまして空港公団総裁が開港する予定日を届け出てまいります。そしてそれによりまして運輸大臣が告示をするわけでございます。告示は官報に掲載する手続でございますが、あわせて外国の航空機関に対しまして、いま御指摘のNOTAMを出す手続を同時に進めることになります。
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 完成検査につきましては、必要な検査の手順を全部終わりまして、現在大臣決済をとるべく部内を判こをとって回っている段階でございます。もうぎりぎりでございまして、日をもって数える段階で、完成検査の合格通知は出せると思います。
○高橋(寿)政府委員 実は、エアバスの乗り入れを五月から始めてまいりまして、四十六便まで入れ、それに伴いまして全体のジェット機の便数を下げまして、エアバス乗り入れ前に二百三十便ございましたのを総数で二百便に下げたという点ではかなり騒音を低くする効果があったと思いますが、今日、私どもが抱えておりますこの後の問題としましては、国際線の問題がございます。私ども、やはり大阪空港というところから外国の空港に行
○高橋(寿)政府委員 私どもは、エアバス導入のときに、久代小学校でのエアバスの規制値を百ホン以下に下げるという約束を地元の訴訟団の方とした覚えはないわけでございます。訴訟団の方といたしましたのは、激甚地対策ということで緑地等を進める、あるいは各種の対策を講じまして、地元の、特に激甚地の方々を騒音から守るということを中心にお約束したわけでございますが、百ホン以下にするという点はいわば行政的に、たしか伊丹市
○高橋(寿)政府委員 お答えいたします。 九十九ホンの問題につきましては、先ほどから環境庁の局長あるいは私どもの部長がるる御説明申し上げておりますように、これはあそこから飛ぶエアバスの中でもきわめて原則ではないものの一つをとった場合の上限値ということでございます。したがいまして、ほとんどのエアバスはその用途等から考えまして、橋本局長のお話では分布状況から見まして、ほとんどが九十デシベル以下におさまっているということでございますので
○政府委員(高橋寿夫君) お答え申し上げます。 まだこれは思いつきの段階を出ていないものもたくさんございますけれども、新聞にも出ていますように、たとえば麻酔ガスを機内に送り込むというふうなこともありますけれども、これも眠ってしまうまでに非常に時間がかかるので余り効果がないというようなこともあるし、強いのをやりますと体の弱い人なんかにはやはり害があるということがありまして、そういったことにつきましても
○政府委員(高橋寿夫君) この言葉はもともとモントリオール条約で使われている言葉でございまして、各国の航空界において常識になっていることをそのまま引いたわけでございます。したがいまして、通常の点検整備というふうなものは入りません。それ以後におきましてある飛行が始まる、そのための準備が始まるという時期というのは、これは客観的に国際慣習からいっても確立をいたしておりますので、この法律の施行に当たりまして
○政府委員(高橋寿夫君) お答え申し上げます。 業務中という状態か発生いたしますのは、その飛行機の出発のために地上作業員あるいは航空機の乗務員によりまして準備作業が開始されたときから業務中ということが始まるというふうに解釈しております。
○高橋(寿)政府委員 お答えいたします。 羽田、大阪、福岡等はもちろんでありますが、それ以外のローカル全空港につきまして、いまどことどこということを具体的に申し上げる資料を持ち合わせておりませんけれども、日本のこういった国土の状況でございますので、空港の周辺がいつまでも広い空き地でいるということは大変むずかしいと思います。したがいまして、その他の空港につきましても、そういう空き地が宅地化されるという
○高橋(寿)政府委員 地元の御要望については十分承知いたしておるわけでありますけれども、何せ成田空港は国際空港でございますから、外国の相手方空港の離着陸時間との関係がございまして、私ども国内事情だけではなかなか思うに任せぬ点もあるわけでございます。私ども地元にお話申し上げておりますのは、羽田空港並みの、いま先生お示しのような夜の十一時から朝六時までの禁止ということでぜひやらしていただきたいということをお
○高橋(寿)政府委員 お答えいたします。 B、C滑走路を含みますいわゆる第二期工事につきましては、用地買収がまだ若干残っておりまして、これを速やかにいたしまして直ちに造成にかかるということにいたしております。時期的には、恐らく開港になりますと直ちにそういったことにとりかかることになると思います。 そうして、いつごろできるかという点でございますが、はっきりした工程等については、また相手もあることでございますので
○高橋(寿)政府委員 運輸省からお答え申し上げます。 この法律の目的は、空港周辺におきまして新たな騒音障害の発生を事前に防止しようというところが一つのねらいでございます。もう一つのねらいは、そういった土地に対する規制と並行いたしまして、その地域全体が空港と調和のとれたいわゆるエアポートシティーといいますか、そういった地域に発展していけるように各種の対策を立てる、この二つが主眼であります。そして前者
○高橋(寿)政府委員 御指摘のように、譲与税制度は現在国際線には適用されていないわけでございますが、成田の空港周辺のことを考えますと、やはり同じようなことをする必要があるというふうに考えまして、実質的に同じような制度を、空港公団からの周辺市町村への交付金という形で制度化するつもりでございます。御指摘のように、開港までにはなるべく早くきちんと細目を決めまして、関係の方々にお示しできるようにいたしたいと
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 これは本来四千メーター滑走路を当初から供用開始すべきでございましたけれども、御承知のように、滑走路南側におきまする保安用地の取得がおくれまして、やむを得ず七百五十メーター内側へ引っ込んだ形で開始をするわけでありますが、できるだけ早く解決いたしまして、早く四千メーターの本来の滑走路で供用開始をしたいと考えております。
○高橋(寿)政府委員 御説明申し上げます。 私どもが調べました限りでの御説明でございますけれども、イギリスにおきましては、都市農村計画法という法律がございまして、これに基づく開発許可という制度がございますが、この運用によりまして騒音区域を四つのゾーンに区分いたしまして、施設の種類ごとに立地を抑制いたしております。 それから、フランスにおきましても、都市計画法体系によりまして、市町村が作成する土地利用計画
○高橋(寿)政府委員 これは法律技術でございますから、現行法の内容を拡張いたしまして、新法の内容を取り込むことも絶対不可能ということはないと思いますけれども、法律の趣旨がかなり違いますし、それから今度の法律は、都市計画の手法によりまして規制をしようという点を眼目といたしておりますので、やはり従来の騒防法とは若干性格が違うというところから新しい法律をつくることにいたしたわけでございます。
○高橋(寿)政府委員 御説明申し上げます。 最近、大型機の多数の就航によりまして、大きな空港の周辺に深刻な騒音問題が発生しておりますことは御承知のとおりでございます。政府といたしましては、こういった騒音問題の発生を防止するために、たとえば飛行機の運航方法についていろいろの指導をいたしましたり、あるいはエンジンの改良等につきまして指導をいたしております。 それに加えまして、いま御指摘の航空機騒音防止法
○高橋(寿)政府委員 お答えいたします。 ハイジャック防止対策は関係各省にわたる広範な作戦を必要といたしますが、運輸省といたしましては、運輸省の所管の範囲に限りまして、主として航空会社を督励いたしましての持ち込み品の検査とか、あるいは空港管理権に基づく空港一般の監視の厳格化等のことをやる、あるいはまた外国の空港の状況等を随時査察をするというふうなことを中心にいたしまして仕事をするために特に部屋を設
○高橋(寿)政府委員 日本航空の飛行機が寄航しております外国の空港での検査機器の整備の状況は、参考資料にお出ししたとおりでございます。 検査機器がございませんでも、それらの国といたしましてはボデーチェック等によってしっかりやっている、こういうお話があるわけでありますが、私どもはやはり検査機器というものの非常に有効であるということを承知いたしておりますので、何とかこれを整備してほしいということを外国
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 一つは、航空保安官が機内におきまして犯人と格闘をしあるいは発砲をしたときの危険性の問題、もう一つは、航空保安官が乗ったことによる抑止力その他の問題、二つございます。 まず前段の方を申し上げますと、御承知のように、航空機というのは非常に繊細な神経が行き届いてできている乗り物でございます。床下等には、操縦系統を左右する各種の細い線がいっぱい通っている。それから
○政府委員(高橋寿夫君) この点につきましては、いわゆるダブルチェックという言葉で言われておりますけれども、もちろん相手国政府に対しまして完全なチェック体制をしいていただくことを要請はいたしておりますけれども、日本航空としてはこれを待っていられない切迫した事情があります。相手国政府としては、またそこの空港に就航している各国の航空会社全部にしなければならない事情もございますので、とりあえず日本航空だけでも
○政府委員(高橋寿夫君) 八十六条に書いてございます品目とダブるものがございますが、それにつきましては、この今度つくります法律の方が優先いたしますので、事実上、航空法は品目の列挙は省令でございますので、こちらの方は法律で書きますというと、この法律の方が優先をするということになるわけでございます。
○政府委員(高橋寿夫君) 御指摘のとおりの問題がございますので、ただいま政府の方で臨時国会に提案いたすべく用意しております法律案の中には、いま、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律というのがございますが、これを改正いたしまして、業務中の航空機内に爆発物、銃砲、刀剣類、火炎びん、その他航空の危険を生じさせるおそれのあるものを持ち込んだ者はということで罰則を強化するという法改正をすべく臨時国会
○高橋(寿)政府委員 お答えいたします。 ある国の航空会社に対しましていろいろの法律を守らせる、その他一応基本的な権限を持っておりますのはそこの国の政府でございますので、航空協定を結んだ場合に、外国のエアラインに対しまして各種の指導、その中にはもちろん約款の励行等含みますが、それを行いますのは第一次的にはそこの国の政府であると思います。したがって、日本航空については当然わが国が責任を負っておるわけでございます
○高橋(寿)政府委員 日本航空の責任ある重役さんがそういった考えを持っているということを私はいま初めて伺いましたけれども、私はそういうことはあり得ないと思います。運送約款に書いてある限り、日本航空の責任でやることは可能である。ただ、現地政府との仁義の問題があるということだけでございまして、これは法的には可能であります。
○高橋(寿)政府委員 お答えします。 いま私部屋に入ってくる途中で全部伺っておりませんけれども、ダブルチェックの問題であると思います。これはダブルチェックをやることが特に問題のある外国空港については必要であるというふうに私ども考えまして、そういう体制をいま日本航空にも至急展開するようにお願いをしておるところでございますが、これをやる場合の問題点は、特に問題の多いと言われております東南アジア地域、中近東地域
○政府委員(高橋寿夫君) お答え申し上げます。 三月十六日の運輸大臣の答弁に基づきまして、私ども昨年国会におきまして当時の運輸大臣が御報告したことと、それからことしの一月の冒頭陳述の食い違いにつきまして、当時の関係者に対しまして改めてもう一度聞いてみたわけでございますが、大変残念なことでございますが、結果的には昨年木村運輸大臣が国会で御報告申し上げました事柄を覆すに足るだけの話を当時の関係者からことしに
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 成田空港開港時の輸送需要でございますが、私ども、一日片道三万四千人という算定をいたしております。国鉄約五千人、京成電鉄約一万人、バスが約四千人、残りが乗用車一万四千人、こういう計算でございます。これに対する輸送力としては、私どもの手元で計算しているところでは対応できるというふうに考えております。 ただ、問題はかかる時間でございまして、時間を短くしなければ
○高橋(寿)政府委員 輸送をお願いいたしますのは国鉄でございますので、国鉄に対しましてこの燃料輸送が万全にできるような所要の施設の整備をお願いいたしております。たとえば軌道を強化するというふうなことでございまして、これらについては空港公団も応分の負担をして軌道強化をする。さらには必要な踏切の整備ということで、これも関係市町の御要望などを受けましていまその具体策を練っているところでございます。 特に
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 御案内のように、私ども国会で、開港を決めるための条件として二つございますというお話を申し上げました。一つは鉄塔の除去でございます。もう一つは燃料の暫定輸送体制の確立である、こう申し上げていたわけでありますけれども、鉄塔の問題はああいった形で片がつきました。残る燃料の暫定輸送方式の確立につきましていま努力をしているところでございます。 御承知のように、茨城県側
○政府委員(高橋寿夫君) お答え申し上げます。 本格パイプラインは、成田空港に燃料輸送するための言葉のとおり本格的な輸送手段であるわけでございます。私どもといたしましては、当初これを考えていたわけでございます。千葉の港から新空港までの間に約四十四キロメートルにわたりパイプラインをつくりまして燃料の輸送をするという計画を立てまして、昭和四十六年の八月から工事に着工いたしたわけでございますが、二つの難関
○政府委員(高橋寿夫君) 成田−羽田間の連絡輸送の方法でございますけれども、二百七十分という時間につきましては、私たちの計算している結果とはやはり違います。私どもはそんなにかからないと思っていますけれども、ただ、二百七十分というふうな計算をしたベースは、在来のたとえば羽田から道路を使って成田へ行くという場合の、たとえば夏の海水浴客などと一緒になった、最大時間がかかるときというふうな想定ではないかと思
○政府委員(高橋寿夫君) お答えいたします。 これは建設省サイドから聞いた話でありますけれども、五十三年度末には成田駅前から国道に至る直通の街路が完成するという計画になっております。
○政府委員(高橋寿夫君) これは、国内法と申しますと航空法でございますけれども、航空法の実施を左右するという効力を必ずしも持っているとは思わないわけでございます。
○政府委員(高橋寿夫君) 四十五日前に通告をいたしまして、その内容について日本側が非常に問題ありというふうに考えた場合には、輸送力増強という行為の終わった後、六カ月間たったところで事後的に協議を向こうに対して提起し得る、いわゆる事後審査主義という言葉で言われておりますけれども、一たん認可した上で、六カ月後にこちらとしては不当ではないかということを言い得るというふうなルールになっているわけであります。
○政府委員(高橋寿夫君) この問題につきましては、四月六日の衆議院決算委員会で、公明党の林先生から御質問がございまして、そのときに私がお答えしたのでございますけれども、合意議事録というものがあることは事実でございます。ただしその中身につきましては、外交文書であるというようなところから、物そのものをお出しするということは外交儀礼上できないということでございますけれども、内容につきましてこういうことでございますという
○高橋(寿)政府委員 先生御指摘のとおり、健康被害者救済制度の確立等に関しまして私どもがお答え申し上げました点は、「騒音調査については、環境基準の達成状況の点検等のため随時実施する予定であるが、人体への影響及び健康被害については、当面、調査等を実施することは考えていない。」こう申しましたのは、いま政務次官がお答え申しましたとおり、この調査の仕事は、運輸省の責任でやる仕事よりもむしろ厚生省または環境庁
○高橋(寿)政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のとおり私どもは、環境庁告示の五十三年のいわゆる中間目標、これを当面の私どもの施策の目安といたしまして仕事をしているわけでございます。大きく分けまして二つございます。一つは発生源対策、もう一つば周辺対策でございます。 発生源対策につきましては、すでに数年前から、航空機自身の機材の改良等を行いまして、音の低い飛行機をつくるということを要請してまいりました
○政府委員(高橋寿夫君) これは環境庁告示で出されておりまして、昭和五十三年に中間目標を達成せよ、五十八年には最終目標を達成せよということで一律に全国の空港につきまして適用されている基準を成田空港につきましても適用されるものと考えまして、それをクリアすべき準備をしておるところでございます。
○政府委員(高橋寿夫君) 空港周辺の土地の利用規制、特に空港ができてからそこに入居してこられる方々をできるだけ少なくしたい、制限したいというところから、かねて空港周辺の土地の利用規制について立法措置を講ずべきだということが言われておりまして、私どもも実は先国会からこれをお出しすべく準備をいたしておりましたけれども、なかなか日本の立法論としてむずかしい点がございまして先国会上程に至りませんでした。今国会
○政府委員(高橋寿夫君) この問題につきましては、先生も御承知のように、昭和五十年の十二月十八日に外国エアライン二十八社が国を被告といたしまして、特別着陸料支払い義務不存在確認請求訴訟というのを東京地方裁判所に提起したわけでございます。現在係争中でございますが、これに対しまして私どもは、特別着陸料は合法に設定されているというふうに考えますので、この合法に設定されている特別着陸料の支払い義務を履行しない
○政府委員(高橋寿夫君) 私どもの手元にある数字を申し上げますと、五十年度の未収金が六億九千六百万円余でございます。それから五十一年度はまだ全部集計いたしておりませんけれども、五十二年の一月までに発生した分を集計いたしますと十九億六千五百万円余でございまして、合計いたしまして二十六億六千二百万円余になっております。
○政府委員(高橋寿夫君) エアバスの乗り入れは、一にも二にも騒音対策ということで考えているわけでありますが、結果的に、輸送力の大きい飛行機でございますから輸送力がふえちゃうかもしれない。その場合に私考えておりますのは、少なくとも東京−大阪間というものにつきましては、エアバスを乗り入れた場合に現在の提供輸送力をふやさないということにしたいと思っております。私は東京−大阪間のようなところは新幹線の舞台であると