2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(高橋克彦君) ただいま委員から御指摘いただきました件に関しましては、昨日、国土交通省からの出張者と在エジプト日本大使がスエズ運河庁長官と面談した際に、エバーギブン号の早期運航再開について要請を行ったところであります。 引き続き、国土交通省と緊密に連携の上、現地の状況をしっかりと把握して適切に対応してまいります。
○政府参考人(高橋克彦君) ただいま委員から御指摘いただきました件に関しましては、昨日、国土交通省からの出張者と在エジプト日本大使がスエズ運河庁長官と面談した際に、エバーギブン号の早期運航再開について要請を行ったところであります。 引き続き、国土交通省と緊密に連携の上、現地の状況をしっかりと把握して適切に対応してまいります。
○政府参考人(高橋克彦君) 交渉事ですので詳細申し上げられませんけれども、双方の社会保障制度のうち、いずれについて相手国の制度を適用を免除するかというところでまだ折り合いが付いていないと、ここが主要論点になっております。
○政府参考人(高橋克彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、トルコとは平成二十六年五月から五度にわたって政府間交渉を行ってきておりますけれども、ここ数年政府間交渉が行われてきていない状況でございます。ただ、非公式のやり取りはもちろん継続をしておりまして、早期締結を目指して今後とも積極的に協議を推進していくということで一致をしております。まだいろいろと交渉する内容ございますので、いつ頃までということは
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 今委員御紹介いただきました条約第三条1(b)に規定する領域には西サハラは含まれないという理解でございます。
○政府参考人(高橋克彦君) モロッコについてお答え申し上げます。 モロッコは、近年、欧州及びアフリカ諸国との近接性や、豊富な労働力の特性を生かして積極的に外国投資を誘致しております。日系企業の数も順調に推移しております。また、アフリカの経済成長に伴い、日系企業による投資は更に増大することが見込まれているという状況でございます。 以上、六か国について説明を申し上げました。これらを理由に、この六か国
○政府参考人(高橋克彦君) お答え申し上げます。 アラブ首長国連邦のドバイには医療機器等を扱う日系企業が約十社進出をしておりまして、内視鏡やCT機材等を含む医療機器の販売、営業やアフターサービスなどを行っている状況でございます。 委員から今御指摘ございましたとおり、アラブ首長国連邦政府は医療分野を重要な成長分野と位置付けておりますので、日本政府といたしましても、この投資協定を最大限活用しつつ、日本企業
○政府参考人(高橋克彦君) お答え申し上げます。 今委員御指摘ございましたアラブ首長国連邦、ヨルダン及びモロッコとの投資協定交渉に当たりましては、自由化型となるよう交渉を努めました。しかしながら、先方はいずれも自由化型の協定を締結することを受け入れられないという立場を取っておりましたので、政府といたしましては、海外における我が国の投資財産を保護するという観点から、保護型の協定を早期に締結することが
○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、アラブ首長国連邦の憲法上、天然資源が各首長国の公共財となっているものですから、これを規定から外さざるを得ないというのが交渉の結果でございます。 一方で、アラブ首長国連邦の経済状況を見ますと、実は石油よりもそれ以外の部分のセクターの割合が多くなっておりますので、その意味でまず、天然資源を除外しても結構な部分がこの投資協定でカバーされるということがございます
○高橋政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘のございましたドイツ、イギリス、韓国に関しましては、アラブ首長国連邦、ヨルダン及びモロッコがそれぞれ締結した投資協定について、いずれも保護型となっております。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 アラブ首長国連邦の憲法上、天然資源は、アラブ首長国連邦を構成する各首長国の公共財とみなす旨規定されております。これを踏まえまして、連邦政府を締結主体とする本協定においては、交渉の結果として、天然資源はこの協定の対象とならないと規定するに至りました。 一方、この規定は、天然資源に関連して行われる投資全てをこの協定の適用対象外とするものではございません。例えば、
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 イランとの間では、今委員御指摘ございました革命防衛隊も含め様々なルートで意思疎通をしてきておりますので、関係者全てについて意思疎通をしているということが言えるかと思います。
○高橋政府参考人 今のイラクのアブドルマハディ首相のステートメントは私たちも承知しておりますので、イラクはそう見ている、そういうことだと思います。
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 委員御指摘の攻撃は、日本政府として全ての関係者に緊張緩和のための外交努力を尽くすことを求めていた中で行われたものであり、この攻撃により事態がエスカレートしかねない状況になったことを深く憂慮しております。同時に、その後、関係国の自制的な対応が見られたことについては評価をしております。 事態の更なるエスカレーションは避けるべきであり、日本政府として中東情勢
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 中東地域は、地政学上の要衝に位置するとともに、原油、天然ガス等のエネルギー資源を世界に供給する大変重要な地域であります。したがいまして、この地域の平和と安定は世界の安定に直結しているということが言えると思います。 特に、日本は原油の約九割を中東地域から輸入していることもあり、同地域の平和と安定は極めて重要であると考えます。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 この事案に関しましては、イランは、米国の無人機がイラン領空に侵入したため米無人機を撃墜した旨説明をしております。一方で、米国は、当該無人機がイラン領空にいたとのイラン側の説明は誤りであり、国際空域における米国アセットに対する攻撃であった旨説明をしております。 したがいまして、繰り返しになりますけれども、我が国が当事者でない第三国間の事案について、我が国として
○高橋政府参考人 お答えいたします。 今、大臣からも答弁いたしましたとおり、我が国は御指摘の事案の当事国ではございませんので、本件をめぐる個々の具体的な事案について確認することはできません。したがいまして、本件に係る国際的な評価について、我が国として確定的に申し上げることは困難でございます。
○高橋政府参考人 本件に関しましては、現在司法プロセスが中国において進んでおりますので、コメント等は差し控えたいと思いますけれども、一連の事案に関しましては、日中首脳会談、日中外相会談等の機会を通じて対応を求めているというところでございます。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 一昨日、委員より言及のありました十五年という事例でございますけれども、こちらの方は二〇一七年三月に拘束された五十代邦人男性に対するケースでございまして、二十日、中国海南省第一中級人民法院において、中国の国家秘密を不法に入手、分析し、海外に不法に提供したなどとして、懲役十五年、十万元の個人財産没収等の判決が言い渡されたと承知をしております。
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 外務省といたしましても、マイナンバーカードの普及に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えております。その上で、在外公館においてマイナンバーカードの交付などの扱いをどのように行うかについては、マイナンバーカードの国外利用に係る制度づくりの進展を踏まえながら、関係省庁と協議しつつ、在外邦人の方々の利便性が高まるような適切な在り方を検討していきたいと考えております
○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、ハーグ条約の対象は国際結婚に限られるものではございません。 したがいまして、例えば、子が日本から米国に不法に連れ去られた場合ですけれども、日本に残された親は、日本の中央当局であります外務省領事局のハーグ条約室に対して返還援助を申請することができます。日本中央当局は、援助決定後、米国中央当局と連絡調整を始めるとともに、当事者に対して必要な支援
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 外国人技能実習制度では、この実習機構がベトナム語を含む多言語の相談窓口を設置しておりまして、母国に帰国した元実習生もメール等によって直接相談することが可能となっております。したがいまして、ベトナム大使館ではホームページを通じてこの機構による相談制度を紹介をしておりますので、仮に母国に帰国した元技能実習生が在ベトナム大使館に問い合わせる場合には、大使館
○政府参考人(高橋克彦君) 確かに、合理化だけでは不十分な部分ございます。体制強化についても、関係各部局と相談をしながら適切に対応してまいりたいというふうに考えます。
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 今委員の御指摘のとおり、ベトナム人に対する訪日ビザ発給数、急増しております。委員に配付いただいた資料ではベトナム大の数字になっておりますけれども、ホーチミン総領事館と合わせますと、ベトナム人に対する訪日ビザ発給数は過去六年間で七倍以上に増加、ビザ発給数も約二十八万件、これが昨年の数字でございます。さらに、委員御指摘のとおりですけれども、在留ベトナム人
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 今委員御指摘のございました事前の打合せに関与するということがございますし、あとは、執行の具体的な計画を事前に調整する際に、必要に応じて子供の心理の観点からこのようにしたらどうでしょうかという助言を行うなど、円滑な執行の実施のための支援を行っております。 また、執行現場における役割分担として、例えば、執行官が債務者の説得を行っているときに児童心理の専門家
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 中央当局の児童心理の専門家は、代替執行の際に生ずる子供の心理的負担を軽減し、安全に子の返還を実現するとの目的の下、代替執行の現場に立ち会っております。 中央当局の児童心理専門家としては、臨床心理士や公認心理師などの資格を有する者や、子供に関わる相談援助業務などの実務経験を有する方を想定しております。
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本から外国への子の返還が求められた事案において、これまでに子の返還又は不返還との結論に至った事案のうち、約七割が当事者間の話合い、裁判所における調停などによって友好的に解決されております。 ハーグ条約上の中央当局であります外務省としては、子の連れ去り問題は、両親が自発的に話し合った結果としての合意により解決することが子供の福祉
○高橋政府参考人 お答えいたします。 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤であるマイナンバーカードの普及に向けて、外務省としても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 その上で、在外公館においてマイナンバーカードの交付などの扱いをどのように行うかについては、マイナンバーカードの国外利用に係る制度づくりの進展を踏まえながら、関係省庁と協議しつつ、また、今委員御指摘
○高橋政府参考人 お答えいたします。 ハーグ条約は、子がいずれかの締約国に不法に連れ去られ、又はいずれかの締約国において不法に留置されている場合に、当該子の迅速な返還を確保することを目的としておりまして、締約国は、この目的の実現を確保するために全ての適切な措置をとる旨規定しております。 他方、ハーグ条約の個別の事案については、それぞれの事情に応じて当事者間の話合いや裁判手続等を通じて解決されるため
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 ベトナム人からの留学目的のビザ申請に際して、例えば在留資格認定証明書を偽造して何か申請するとか、そういう事例があったかというのを確認してみましたが、特にそういうものはございません。 いろいろな不正事案が生じているということを受けまして、在ベトナム日本国大使館では、必要に応じて、例えば留学ビザの申請者に対して面接を実施して、虚偽申請がないか、何か問題
○高橋政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のような事案に関しまして、外務省としては、例えば、日本に残された親に対して、子が連れ去られた先の国の現行制度、これを紹介するとともに、その活用を推奨する、また、当該親が子と会えない場合に領事が子と面会し、状況を確認する領事面会を実施することなどを含め、可能な支援を行ってきております。 また、ハーグ条約の締約国のさらなる拡大、これが国際的な課題になっております
○高橋政府参考人 お答えいたします。 この五年間で日本への連れ去り等がなされた子の外国への返還は三十四件において実現し、外国への連れ去り等がなされた子の日本への返還は三十三件において実現しております。 これらの事案において、当事者が話合いや裁判手続等において主張した内容に関して中央当局である外務省が把握する立場に実はございませんで、DV問題が顕在化した件数について外務省としては把握をしておりません
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 外務省といたしましても、関係省庁及び相手国政府と協力をしながら、まずは在外公館を通じて技能実習制度に係る正しい情報発信に努めるとともに、不正行為を行う送り出し機関の情報に接した場合には、相手国政府に協力を求めながら悪質な送り出し機関の排除に努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(高橋克彦君) お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、ベトナム人留学生や技能実習生による犯罪が発生をしておりまして、この背景には、ベトナム人から保証金や違約金を徴収する悪徳ブローカーの介在が指摘をされております。 技能実習それから留学生に関していろいろな覚書を結びまして悪質な仲介業者の排除に努めておりますけれども、一方におきまして、ベトナム人の技能実習や留学生による犯罪等の問題については