2002-07-23 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第25号
○政府参考人(高橋健文君) 三宅島島民の方々は一昨年九月の全島避難から二年近くの避難生活を余儀なくされておられるわけでございます。しかしながら、三宅島では、先ほど委員からも御指摘ありましたが、長期的には二酸化硫黄、火山ガスの噴出は低下傾向にございますが、現在でも時として二万トン近く出ることもございまして、公式的には五千トンから二万トンの噴出がいまだ継続していると。そういったことから、島民の方の帰島のめどが
○政府参考人(高橋健文君) 三宅島島民の方々は一昨年九月の全島避難から二年近くの避難生活を余儀なくされておられるわけでございます。しかしながら、三宅島では、先ほど委員からも御指摘ありましたが、長期的には二酸化硫黄、火山ガスの噴出は低下傾向にございますが、現在でも時として二万トン近く出ることもございまして、公式的には五千トンから二万トンの噴出がいまだ継続していると。そういったことから、島民の方の帰島のめどが
○政府参考人(高橋健文君) 今御指摘ございましたように、今年の四月に東海地震の地震対策の強化地域を見直しいたしました。これに基づきまして新たに地域が指定されたところにつきましては、各種防災計画等の改定をお願いすることになっております。 また、今御指摘がありました、警戒宣言が出ることによるいろんな影響は大変大きいと、そういう問題確かにございます。このため、一部の有識者といいますか学者の方では、警戒宣言
○政府参考人(高橋健文君) まず、東京における南関東直下型地震に関する切迫性の点についてお答えいたします。 南関東地域は、陸側のプレートにフィリピン海プレートとそして太平洋プレートが複雑に接することなどから、現在の学術的な知見や観測体制では発生し得る地震の震源域の特定や地震発生の予知をすることは非常に難しい状況でございます。 平成四年八月に地震防災の専門家から構成されます中央防災会議地震防災対策強化地域指定専門委員会
○高橋政府参考人 今御指摘ございましたように、大阪は、海抜ゼロメートル地帯等の低平地もたくさんございます。そういう中で、地下街が非常に発達しております。 実は、三年ほど前に、豪雨によりまして地下に浸水するような被害が、福岡だとかあるいは東京等でございまして、その中で、死者まで出るということで、当時の、我々内閣防災部門の前身であります旧国土庁、それと河川行政をやっております建設省、運輸省、自治省、いずれも
○高橋政府参考人 御指摘のように、東南海・南海地震の場合は津波の被害が大変心配されます。そういったことで、現在、その海岸堤防の整備ですとか、あるいは津波警報等の情報伝達、迅速な避難体制の確立、そういったことを円滑に、的確に推進されることが必要だと思っております。 先ほど大臣からも答弁申し上げましたが、昨年十月から、政府としましても、中央防災会議で東南海・南海地震に関する専門調査会を設置いたしまして
○政府参考人(高橋健文君) 激甚災害の指定につきましては、農地、農業用施設等につきましては、被害見込額や被災地方公共団体における農業所得の見込額、これを基にそれぞれ判断を行うことになります。 このため、指定に際しましては、地方公共団体からの被害報告を受けまして、関係省庁で指定の基準となります被害額、復旧事業費の確認作業を行うことが必要でございまして、現在その作業を進めているところでございます。今後
○政府参考人(高橋健文君) 昨年は、島民の方に負担を掛けないで一時帰宅が実施されたわけでございますが、今年の四月以降の日帰りによる一時帰宅は、島民の方のニーズに応じて世帯ごとに帰宅者数が異なることから、村におきましては、運賃については自己負担ということにされたわけでございます。 この一時帰島に掛かる費用につきましては、渡航運賃につきましては三五%の島民割引の適用でございます。例えば、二等席の場合ですと
○政府参考人(高橋健文君) 一昨年九月の全島避難以来二年になりますので、火山ガスの影響等によりましてトタン屋根等の金属製の部分が腐食したり、あるいは昨年から一時帰宅をしていただいておりますので、その間にシロアリですとかネズミの被害が発生しているということが確認されております。 今、委員からも御指摘がありましたように、三宅島職工組合等にお願いしましていろいろ家の修繕等をやっておるわけでございます。その
○高橋政府参考人 委員御指摘のように、この住家の被害認定基準は、いろいろな、被災者に対する支援策でありますとか、そういう判断基準にもなるものでございまして、第一線で罹災証明等を行う担当の職員を初め、徹底して新しい基準を承知していただく必要があると思っております。そのために、標準的な調査方法及び判定方法を示しました災害に係る住家の被害認定基準運用指針を関係省庁の協力も得つつ策定しまして、昨年七月に各地方公共団体
○高橋政府参考人 首都圏広域防災拠点の整備協議会におきましては、地域特性としては、関係省庁に加えて地元の七都県市がメンバーとなって、その特性を反映するようにしてございます。また、京阪神の都市圏の広域防災拠点整備検討委員会におきましては、やはり地元の九府県市、それと関西に在住する有識者をメンバーとして、京阪神圏の多極・帯状構造、そういう地域特性を考慮した検討を行っているところでございます。名古屋圏の検討
○高橋政府参考人 基幹的広域防災拠点に必要な機能及び規模はいかなるものかという点でございます。 東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点の整備は、昨年八月に基本的方向をまとめました。その中で整理されましたのは、先ほど委員からも御指摘がありましたように、被災時には、国、地方公共団体等の合同現地対策本部を設置して広域防災活動の現地司令部としての機能を果たす、それとともに自衛隊だとか消防、そういった実働部隊
○高橋政府参考人 地震防災対策については、先般、東海地震についての強化地域の見直しが行われました。しかしながら、東海地震の場合は、海溝型の、プレートが陸域に引きずり込まれることによって生ずる、予測が可能な地震ということで、いわば地震の早期発見ができる、そういう意味での強化地域でございます。 それとともに、日本の場合は、今はわかっているだけでもおよそ二千の活断層があって、どこの地域においても地震の危険性
○高橋政府参考人 災害時に避難所となります小中学校や、あるいは災害時にいろいろ支援を必要とされる高齢者の方だとか病人の方がいらっしゃる病院、社会福祉施設、そういったところの耐震性の確保というのは、防災上非常に重要な課題だと認識しております。 このために、平成七年に制定されました建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく施策を講じております。そして、それぞれの施設の所管省庁において国庫補助を行っておりますとともに
○高橋政府参考人 島民が一時帰島する際の費用の点でございますが、昨年度は各世帯一名の方、状況を見るために公的な負担で帰っていただくような措置がとられたわけでございます。 本年度に入りましてからの日帰り帰島は、昨年度、一応、全島民を対象とした一時帰宅が一巡したということ、そしてまた、島民のニーズに応じて世帯ごとにその帰宅者数が異なることから、三宅村においては、運賃について自己負担としたと聞いております
○高橋政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、平常時からその地域のコミュニティーをちゃんと醸成しておくことが防災の観点から大変重要だと思っております。 阪神・淡路大震災のときにおきましても、消防あるいは警察、自衛隊、そういった公助で救援活動に必死に当たっていただいたわけですが、例えば、神戸市におきます、建物が倒壊したその下敷きになった人たちのような、救助を必要とされた方、こういった方の八五
○高橋政府参考人 御指摘のありましたアメリカのFEMAでございますが、大規模災害等の発生時に、州政府と連絡をしつつ、災害応急対応から復旧復興にわたる連邦各機関の支援を総合調整する機関でございます。また、平時は、連邦対応計画の整備ですとかあるいは災害のための研修、訓練の準備、被害軽減等を担当しております。 アメリカにおきましては、連邦制のもとで、州が事実上の国家でございまして、州を中心として災害に対応
○高橋政府参考人 三宅島の現況でございますが、先生先ほど御指摘ございましたように、いまだにやはり火山ガスが日量一、二万トン出てございます。たまたま先週は四千トンから七千トンという、少し下がったのですが、これは、これまでも五千トンぐらいまで下がった後、また突如二、三万トン出るというような、そういう状況もございますので、まだ依然として帰島の見通しが立っていないというのが現実でございます。 そういう中で
○政府参考人(高橋健文君) 強化地域につきましては、今、指定の見直しの作業を進めておりまして、現在、中央防災会議の専門調査会での考え方に基づいて強化地域指定見直しの案を関係都県に意見照会をしているところでございます。特に三重県につきましては津波の影響が出ますので、津波の関係で、今、委員御指摘のような地元の声があるということは我々承知してございます。 我々としましては地元の意向も踏まえて対応してまいりたいと
○政府参考人(高橋健文君) 東海地震でございますが、これは駿河湾付近を震源として起きますいわゆる海溝型地震でございます。マグニチュード八クラスの巨大地震が大体百年から百五十年ぐらいの間隔で発生しておりまして、前回の一八五四年、安政東海地震が発生しましたが、それから既に百五十年近く経過しておりまして、これはいつ発生してもおかしくない状況と言われております。 この海溝型地震といいますのは地球のプレート
○政府参考人(高橋健文君) 昨年の台風十一号でございますが、八月の二十一日の夜に大型で強い勢力を保ったまま和歌山県の南部に上陸したわけでございますが、その後、本州の太平洋岸を極めてゆっくり進みました。そういったこともありまして、八月二十日から二十三日に掛けて大変長い期間にわたって、四国から北海道に掛けての広い範囲で大変な大雨をもたらしたところでございます。 この台風によりまして、全国では死者が六名
○高橋政府参考人 ただいま先生から御指摘がございました人と防災未来センター、阪神・淡路の教訓を風化させない、そして、災害対策の調査研究、防災に関する人材育成、また、世界に貢献する、これはいずれも国の防災政策として大変大きな課題と受けとめてございます。 とりわけ、この人と防災センターにつきましては人材育成の観点を大きく打ち出しておりますが、政府におきましても、中央政府だけではなくて、地方公共団体あるいは
○高橋政府参考人 全島民を対象としました一世帯当たり原則一名の一時帰宅、昨年秋に引き続きまして三月十二日にも実施いたしました。これで一応、各世帯一名の方が一度は行っていただく、それが一巡したわけでございます。 今御指摘ありました四月一日以降の日帰り帰宅でございますが、これは、島内におきます住宅等の個人資産の保全ですとか修繕、あるいは財産の持ち出しを希望する島民を対象としまして、一世帯当たり三名以内
○高橋政府参考人 今、気象庁長官からも可能性があるとおっしゃいました。三宅島と桜島とでは、地域の状況が違います。火山の高さ、桜島ですと標高千メーター、三宅島で八百メーターある。島の大きさも、桜島ですと周囲が約五十キロメーター、三宅島では四十キロメーター。また、桜島は、ある意味で鹿児島の市に非常に近いです。地続きでございます。三宅島は孤島である。そういったことから、可能性としてはあっても、現実には、桜島程度
○政府参考人(高橋健文君) 具体的な地域指定はまだこれからの話になりますが、中央防災会議の諮問を受けて、また関係都県知事とも意見を伺った上で指定されますと、必要な防災対策につきましてはやはり国あるいは県、都がそれぞれ検討して、事前の予防対策につきましては地震対策緊急整備事業に係る財政特別措置法に基づきましてその着実な推進を図ることといたしております。 また、当然のことながら、東海地震の防災基本計画
○政府参考人(高橋健文君) 東海地震の予知ができるかどうかについては、また詳しくは後ほど気象庁の方からお話があるかと思いますが、一般的な地震につきましても、この東海地震の場合はフィリピン海プレートがユーラシアプレートにのめり込んでそれの反動が必ず起きているという、そういう現象でございますので、この点については予知が可能だというのが専門家のほぼ一致した見解でございます。 そういったこともありまして、
○政府参考人(高橋健文君) 先生御指摘のとおり、昨日、中央防災会議の東海地震の専門調査会で新しい想定震源域に基づきます地震の揺れあるいは津波の大きさの分布のシミュレーション、これの図を発表いたしました。 これはあくまでも専門調査会での学術的な結果としての報告でございまして、今後はこれを受けまして、でき得れば年内にも中央防災会議にこの事実を御報告して、それで総理を議長とします中央防災会議において地域指定
○高橋(健)政府参考人 三宅の場合は、一年以上にわたる長期にわたる避難生活ということで、被災者の方は大変苦しい生活を余儀なくされているし、また、先般、一時帰宅ということで、島の現状を見るにつけ、いろいろな思いがあろうかと思います。 政府としましては、東京都等と連携しまして、こちらでの生活については、都営住宅の無償提供だとかあるいは被災者生活再建支援金の支給、そういったことでありますとか、三宅島げんき
○高橋(健)政府参考人 なかなか具体の基準が立てられないというのが現状でございまして、例えば、最近でも、火山ガス、日量平均一万トンから二万トンと言っておりますが、突如ある日四万トン程度出るとか、そういう状況にございます。ですから、全体的に火山活動が終息に向かって、ガスの噴出がほぼなくなるであろうという専門家の御判断を待たなければ、我々としてはまだ何とも言えないというのが実情でございますので、御理解いただきたいと
○高橋(健)政府参考人 活動火山対策特別措置法の地域指定でございますが、この地域指定を行いますと、それを受けて、道路、港湾だとかあるいは避難施設だとか、そういった整備、さらには学校、公民館の不燃化等のいろいろな整備の計画をつくることになってございます。 そういったことから、先生今御指摘ありましたように、ある程度島の復帰のめどが立って、具体的にそういう地域の中でどういう施設を整備するのかというおおよその
○高橋政府参考人 先ほど申し上げましたように、今回の話は、NTT—A型事業として行う河川工事についての協定と、河川法二十条の承認工事の協定、これが両者非常に絡み合ってございます。 委員御指摘のとおり、NTT—A型事業についての協定をちゃんと改定すべきであるとおっしゃる点については、ちゃんとした手続を踏めばそういうことになるのかもしれませんが、河川管理者としては、NTT—A型事業についての協定と二十条
○高橋政府参考人 これは河川法二十条の変更申請が出まして、それに基づいて承認がおりてございます。その中で、NTT—A型資金がどういう形に入っているかという附属書類がございます。これにつきましては、申請者の個別情報等も入ってございますので、建設省としましては、やはりその申請者の同意なくして出すことについては差し控えたいと思っております。
○高橋政府参考人 荒川のゴルフ場の問題について御説明させていただきます。 NTT—A型事業でございますが、これは、民間事業者が参加して行います公共事業に対しまして、無利子貸し付けを行うことによりまして、民間事業者を資金面で支援しよう、そういう趣旨でございます。 それで、荒川リゾートが荒川でゴルフ場を整備したわけでございますが、これら全体がそれになるわけではございません。例えばゴルフ場ですと、高水敷
○高橋政府参考人 お答えいたします。 中海周辺を含みます斐伊川水系の治水事業は、干拓計画によりまして中海の面積が減ること、そして境水道の掘削により河道が確保されていること、こういったことを前提として立ててございますので、両事業は整合性のある形で進められていると考えております。 また、斐伊川や神戸川におきます治水計画は、上流の二つのダム、斐伊川から神戸川を経由して日本海に放流する斐伊川放水路、そして
○政府委員(高橋健文君) 被災者自立支援金の支給に関します市あるいは町の判断に不服がある場合には、行政処分ではございませんので不服申し立ての対象ではございませんが、県と市、あるいは学識経験者、ボランティア等で構成されております県・市町生活支援委員会というのがございます。そこにいろいろ個別のケースについて御相談いただければ、その中で個別ケースの実情に即した対応がなされることになっておると聞いております
○高橋(健)政府委員 今回の検討委員会の成果が阪神・淡路大震災にも同等の措置として適用されるかどうかという御質問でございますが、今回の検討委員会におきましては、阪神・淡路大震災やあるいは雲仙・普賢岳災害、北海道南西沖地震、そういった既存の大災害の教訓を踏まえまして、将来の自然災害により住宅を失った被災者に対する住宅再建支援のあり方について総合的な見地からの検討が行われる、そういうふうに伺っております
○高橋(健)政府委員 住宅統計から見て持ち家が復興したかどうか、そういうお話でございます。 これにつきましては、住宅統計では、被災者の持ち家再建かどうかという建築主体別の統計はしておりませんので、はっきりしたことは申し上げられません。ただ、震災直後に持ち家の再建が大変急激に増加しております。そういうようなことから推測しますれば、被災者の住宅再建が震災直後から大幅に進んだ、そういうふうに推測できると
○説明員(高橋健文君) 建設省としましては、一般公共の用に供する駐車場の整備につきまして、従来から公共と民間の役割分担のもとに地方公共団体や民間の方が行います駐車場整備に対する各種の融資制度を実施してまいりました。それ以外にも、市街地再開発事業等の面的な市街地整備によりまして整備される駐車場に対する補助、こういったことをやってきたわけでございます。さらに、先国会におきまして駐車場法を改正していただきまして
○説明員(高橋健文君) 今回の借地・借家法の改正案は、既存の借地・借家関係には大きな影響を及ぼさないということとなっておりますので、市街地再開発を進めるに当たって、今回の改正案を契機としまして、借地・借家人の方が特に不利益をこうむることはないだろうと考えたわけでございます。 都市再開発法に基づきます市街地再開発事業におきましては、借地人につきましては従前の資産、権利に対応した形で再開発ビルの床が与
○説明員(高橋健文君) 商店街活性化のための建設省の駐車場整備方策につきまして御説明いたします。 基本的には、商店街の活性化を図っていくためには、単に商業振興の観点からの整備だけではなくて、良好な街づくりの観点に立ちまして、道路や駐車場を初めとします関連する公共施設を一体的に整備して商店街の立地条件や都市環境の改善を図っていく必要があると考えております。 とりわけ、今日のような自動車社会におきましては
○説明員(高橋健文君) 都市周辺部におきまして、その事業用地の円滑な確保を図るために、特に要望の強い市街化調整区域における立地につきましては、現在、開発許可手続をとっていただいております一般区域貨物自動車運送事業につきましても、運輸省とも御相談の上、インターチェンジの周辺でございますとかあるいは四車線以上の道路の沿道、こういったところにおいて立地を認めても差し支えない、そういう指導をやっておるわけでございます