1979-05-25 第87回国会 参議院 内閣委員会 第10号
○参考人(高柳信一君) 最後におっしゃいました点は、原議員が総理大臣であられれば大変安心して聞けるんでございますが、国の政治は現在のような多党現象になりますと、党と党との間のいろいろな力関係、それからさらに一つの党の中でのいろいろな派閥の力関係で、一年前には予想しなかったようなことがぽんと出てくるのでございます。で、そういうことは、これは政治一般として避けがたいことでありまして、政治とは妥協であると
○参考人(高柳信一君) 最後におっしゃいました点は、原議員が総理大臣であられれば大変安心して聞けるんでございますが、国の政治は現在のような多党現象になりますと、党と党との間のいろいろな力関係、それからさらに一つの党の中でのいろいろな派閥の力関係で、一年前には予想しなかったようなことがぽんと出てくるのでございます。で、そういうことは、これは政治一般として避けがたいことでありまして、政治とは妥協であると
○参考人(高柳信一君) 第一点でございますが、慣習として確立しているのであれば、また国民の文化的遺産として貴重であるならば、権力的サンクションはそれに反すると思います。第一の選択肢、慣習として存続させるのが国民的文化遺産で仮にあるならば、そうあらしめるゆえんだろうと思います。 なお、法律で定めるのが一番民主的だという点については私はそう思いません。法律で定める以上、国民に対してサンクションを背景にした
○参考人(高柳信一君) 高柳でございます。 元号問題の歴史学の見地からあるいは社会科学の見地からの考察としては、これが天皇主権と密接にかかわっているものであるということは論議の余地はないと思います。しかしこの問題につきましては、多くの論議がなされておりますので、本日は規範学的な見地、まあ法学は一つの規範学でございますが、その規範学の見地から元号を法制化するということは一体どういうことなのか、この問題
○高柳参考人 ただいま御指摘の点は、大綱において私の理解しているところと近いと存じます。バークレーの騒動のあとで大学が委員会をつくりまして、紛争の原因を大学がなぜああいう形でしか取り扱えなかったか、つまり非常に破滅的な形で対応をしたわけですが、どこに根本的な問題があったのだろうかということを、大学人自身が率直に検討して報告書を出しております。 〔委員長退席、内海(英)委員長代理着席〕 大学の
○高柳参考人 管理と教育と研究の三位一体であるがゆえに改革に支障があったということは、文字どおりですと、ちょっとそういう理由で改革がうまくいかなかったというふうには考えられないと思うのです。財政自治権の欠如との関係づけをいたしますと、文部省が大学のちょっとした小さいことの改革でも、管理と研究と教育が一体になっております講座というものを単位にすべて制度づくり、制度変革を考えますので、そういう観点からうまくいかないという
○高柳参考人 高柳でございます。 ほんの二、三のことを御指摘したいと思います。 一つは、筑波大学をめぐる議論をいたしますと、賛成の方々から、あるいは消極的な形にせよ賛成の方々から、こういう大学もあっていいのではないか、そういう多様な大学の一つとしてこれを認めたらどうか、そう反対反対と言うのはおかしいではないか、こういう御意見を伺います。これはおそらくもう少しざっくばらんにその方が言われれば、大学人
○高柳参考人 私がいま直前に申したとおりでございます。多少補うことがあるとすれば、一つは現象的なことでありますが、裁判所が少数者の思想の保持、思想の表現の自由を保障するということは、結果的にはその思想を保護するということになります。つまり、立法や行政がその思想を侵害したのに対して、思想の保持あるいは表現あるいはその思想のための結社を侵害したのに対して、裁判所がそれを違憲、無効であるとすれば、これは結果的
○高柳参考人 いまの点でございますが、多少ことばが足りないきらいはありますが、趣旨としてはそういうことでございます。これは先ほど申したとおりで、ことばを補って正確に申しますれば、アメリカの思想の自由の保障の過程を見てまいりますと、やはり思想あるいは思想の表現の合理的制限ならいいではないかという考え方が、常識的法律論としてはあるのですが、これに対して思想の自由、思想の表現の自由が保障されてくる過程で出
○高柳参考人 高柳でございます。 裁判官の十年の任期の制度についてまず考えを述べたいと思います。 この憲法の下級裁判所の裁判官についての十年の任期についての定めは、かなり特異なものでございます。これは制定の由来、それから法は一般に妥協の産物だといわれますが、いろいろなファクターが重なり合いまして、その結果こういうところに落ちついたということを注意する必要があると思います。まず、この憲法のもとでの
○参考人(高柳信一君) いまのお話で若干のことがわかりましたが、建設省ではこの違反建築に対しては、建設業者、建築士等に対する建設業法、建築士法等により、積極的に監督権を発動する。これによって十分違反建築に対する是正の効果はあがるというお答えでありました。私もなるほどそうかと思っておったのですが、いまのお話伺いますと、建築士でなくても建築できるのだから——いま議員の方が、私でもできるというふうにおっしゃいましたが
○参考人(高柳信一君) そこらが、その立法者においてなぜこの執行体制を強化しなくてはならないか、また執行体制を強化する場合に、なぜこの手段をとるかというその出発点と関係するといいますか、そこがまずはっきりしていれば、その次の問題は幾らでも立法技術上解決できるというふうに思うわけです。立法技術上と申しますのは、まずその工事停止命令を課して、その命令の内容は、行政処分の内容は不作為義務を課することであります
○参考人(高柳信一君) 高柳でございます。本務の都合上、時間、順序に関しまして無理を通させていただきましてたいへんありがとうございました。 この建築基準法改正案に関しまして、ごく簡単に意見を述べさせていただきたいと思います。ポイントは三つないし四つございますが、最初は一般論でございます。 で、序論的な問題ではありますが、私はあとの具体的問題を考える場合に、建築基準、あるいは都市の建築行政というものについて