2009-06-30 第171回国会 衆議院 総務委員会 第24号
○高木参考人 お答え申し上げます。 こういう言いわけをしてもなんなんですが、私、不動産鑑定の専門家ではございませんので、この鑑定につきましては、いずれにしても、郵政公社の方で企業会計原則にのっとって、しっかりした手続でやっているというふうに承知をしております。 それで、今先生御指摘のような指示を私どもがしたということはございません。
○高木参考人 お答え申し上げます。 こういう言いわけをしてもなんなんですが、私、不動産鑑定の専門家ではございませんので、この鑑定につきましては、いずれにしても、郵政公社の方で企業会計原則にのっとって、しっかりした手続でやっているというふうに承知をしております。 それで、今先生御指摘のような指示を私どもがしたということはございません。
○参考人(高木祥吉君) 申し訳ありません。古い話でもうちょっと記憶にないんですが、いずれにいたしましても、強要云々で確かに先生からも、申し上げにくいんですが告発をいただきました。それで、それにつきましては、検察の方から犯罪性がないということで不起訴処分となっております。
○参考人(高木祥吉君) 申し上げます。 金融庁長官の後、郵政民営化準備室で副室長をして、それでその後、日本郵政が三年前の一月二十三日でございましたか、できたときに日本郵政の方に参っております。
○参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 まずお断りしたいんですが、そもそも附帯決議につきまして私がコメントする立場にございませんので、なかなか難しい面があるということは御理解いただきたいと思います。 そういう前提の下で、これは金融セクター全体を指す中にゆうちょが入っていると、つまり、金融セクター全体のお話をされているという理解で、そのこと自身は当然といえば当然ではないかと私は個人的には思います
○高木参考人 済みません。大変失礼なことを申し上げまして、まずおわびを申し上げたいと思います。 西川社長につきましては、先ほど申し上げましたように、いろいろな議論がございますので、まず御退席いただいて、そこで委員長の方から御提案があって議論させていただいて、全員異論なく西川さんの再任を認めたということでございます。
○高木参考人 二分かどうかということは、この議事録を偽造しているわけじゃございませんので、二十分開いていたことは間違いなく事実でございます。 ですから、それほど議論がなかったという御趣旨をおっしゃったのかどうか、あるいは全員一致ですんなり決まったという御趣旨なのかどうか知りませんけれども、二十分かかったことは事実でございます。
○高木参考人 済みません。先生が二分とおっしゃる御趣旨がよくわからないんですが。 西川さんの案件については、西川さんに退席していただいて、その間議論していますから、二分というのは、ちょっと私、よく理解できないんですが。
○高木参考人 お答え申し上げます。 取締役の候補者に選任する基準につきましては、欠格条項、選任してはいけないという基準が一つと、それからもう一つは、選任基準として、これは定款ですか、三条に書いてあるんですが、専門的知識を有すること、それから経営判断能力、経営執行能力にすぐれていること、指導力、決断力、先見性、企画力にすぐれていること、取締役にふさわしい人格及び識見を有すること、それから健康上の支障
○高木参考人 お答え申し上げます。 指名委員会の議事録につきましては御提出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○高木参考人 お答え申し上げます。 まず、だれがつくったかということでございますが、これは委員長の方から委員会の最初に御提案があったわけでございます。これについてほかに案はなかったのかという御指摘でございますが、もちろん、その委員の方はいろいろな御提案をしようとすれば、それは可能なわけでございます。ただ、そういう御提案がなくて、皆さんの意見が一致して今の体制で引き続き責任を持ってやるべきだという御結論
○参考人(高木祥吉君) これ、人事の話でございますから、結論につきましてははっきり申し上げたいと思いますが、結論として、どなたからも異議がなく、出席委員全員、異議なく承認、可決したということでございます。
○参考人(高木祥吉君) 議事録がございますが、二分間とおっしゃっておられますが、議事録では十時から始めまして十時二十分に終了いたしております。 それで、その中身でございますが、最初に議長、指名委員会の委員長の方から、定時株主総会におけます取締役選任議案につきまして、現在の取締役を再任したい旨、御提案がございました。それで、西川社長の取締役再任につきましては、そのときに西川社長には御退席をいただきまして
○参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 指名委員会は公開かどうかと聞かれますと、これは指名委員に限定された会議で、人事に関する会議でもございますので、これは非公開でございます。 その結論につきましては、結論といいますと取締役の選任案でございますが、これにつきましては五月二十二日の取締役会に報告されて、株主総会の議案として決議をされております。その同日行われた記者会見で、取締役選任案につきまして
○参考人(高木祥吉君) いろいろ御指摘を今いただいたわけですけれども、それは真摯に受け止めてしっかり取り組んでいきたいと思っています。 ただ、カード会社の選定や契約等につきましては、確かにその宇野常務以下のチームが担当しておりましたけれども、これは銀行自身が発行するカードでございますから、これは初めての業務でもございますけれども、会長の古川会長あるいは私も含めてそれをしっかり点検なり検証なり検討しながら
○参考人(高木祥吉君) 私は、いずれにいたしましても今の仕事に、今の立場で今の仕事にしっかり取り組んで円滑な民営化を実現したいと思っております。
○参考人(高木祥吉君) 自己紹介といいますか、不良債権問題が深刻な時期に金融庁長官をしておりました。それで、その後、郵政民営化準備室へ移って、現在は日本郵政の副社長でゆうちょ銀行の社長を兼務しております。どうぞよろしくお願いいたします。
○高木参考人 お答え申し上げます。 平成十五年度当時、三百五十三兆、簡保と郵貯で合わせてあったわけでございますが、現在は、その規模は二百八十七兆。 ですから、絶対額で比較するのは必ずしも正しくないと思いますから、運用の割合で申し上げますが、国債については若干ふえております。ただ、一方で財投の預託金が減少していますから、両方合わせますと、国債、いわゆる実質国債の部分は少し減少をしております。他方で
○高木参考人 お答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、私の立場で、自民党作成の紙芝居との関係で御説明することは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、いずれにいたしましても、郵政民営化につきましては、その基本理念が民営化法の二条に書かれております。国民利便の向上、また経済の活性化等が書かれておりますが、その実現に向けて一生懸命努力したいと思っております。 現実には、民営化してまだ一年半
○高木参考人 お答え申し上げます。 大変恐縮でございますけれども、アメリカとの協議につきましては、私はほとんど関与しておりませんでしたので、その内容は承知しておりません。ですから、しかるべき役所の方にお尋ねをいただきたいと思います。
○高木参考人 お答え申し上げます。 これも確たる記憶はないんですが、法律の概要については、事務的に、そういう総括的な係の方でまとめたんだと思います。 当時、私は準備室の幹部の一人でございましたから、今にして思うと、先生おっしゃるように、そこもしっかりチェックすべきだったと思いますけれども、いずれにいたしましても、事務的に、法案審議の状況を見ながら、概要としてまとめていったものだと承知しております
○高木参考人 お答え申し上げます。 竹中大臣はいろいろな方と御相談、御意見をお伺いしたんだと思います。ただ、私自身はそれは全く承知しておりませんし、私が一緒に仕事をしたのも、準備室の室員たちと一緒に仕事をしたわけでございます。
○高木参考人 お答え申し上げます。 まず、ゲリラ部隊というのは、私、実は先生の質問を受けて初めてあれを読んで、正直申し上げて、全く承知しておりません。私は、先生御指摘のとおり、準備室の副室長として、竹中担当大臣のもとで一生懸命仕事に取り組んできたということでございます。 それで、先生御指摘のかんぽの宿の部分でございますが、これは私自身その記憶が定かでなくて大変恐縮でございますけれども、前回郵政民営化推進室長
○高木参考人 お答え申し上げます。 今先生から御指摘がございましたことは事実でございます。いずれにいたしましても、かんぽの宿の譲渡につきましては、今週の月曜日に公表いたしておりますが、撤回するということにいたしております。今後は、鳩山総務大臣の御指摘を重く受けとめまして、専門家による第三者検討委員会を設置いたしまして、資産処分の考え方等についてよく整理をしたいと考えております。また、今先生から御指摘
○高木参考人 お答え申し上げます。 通常貯金を対象にしておりますので、通常貯金の金利はたしか年二回発生します、そのときに一定割合を寄附していくという枠組みになっております。(田嶋(要)委員「いつですか」と呼ぶ)済みません、三月と九月だと思います。
○高木参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、郵便局は我々日本郵政グループにとりまして、顧客との接点で、大変重要な役割を果たしております。そういうことで、郵便局長を初めとする現場の御意見、考え方、課題なりをいろいろお聞きしていくことは大変重要だと思っております。 ですから、そういうことで、しっかりそういうふうに努力したいと思っておりますが、最近もそうした考え方がございまして、それで、郵便局活力会議
○高木参考人 まず、決算につきましては、五月下旬には公表できるように、今現在、鋭意作業をしている最中でございます。 ですから、そういうことで、正確なことはまだ申し上げられませんが、今時点で私の持っております感じを申し上げますと、やはり郵便、貯金、保険、それぞれ近年厳しい状況が続いてきたわけでございますが、その流れは依然として引き続き存在しているというふうに思います。 骨格を申し上げますと、郵便事業
○高木参考人 お答え申し上げます。 郵政民営化につきましては、先生今お話がございましたように、準備室でも携わっておりましたし、民営化後も一生懸命、今取り組んでいるところでございます。 確かに、承継計画なんかで民営化の姿を明らかにしているわけでございますが、当然、その時点その時点でまだはっきりしない不透明な部分もあったりして、その中でベストな絵をかいてきたわけでございますが、やはり想定していない事態
○参考人(高木祥吉君) 今後の見込みということにつきましては、以前、実施計画では記載させていただきましたが、その後の状況につきましては、先生御承知のように今事務年度ですね、今事務年度の決算作業を今やっております。それで、これが五月末までには出したい、公表したいと思っておりますが、そういう状況ですので、二年後、三年後の数字を今ここで御説明できるような数字は持ち合わせていないというのが現状でございます。
○参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。簡単でよろしゅうございますか。 例えば郵便事業を取りますと、最近の民営化後の四半期なんですが、引受け部数は半年前、前年あるいは三年前と比べて減少をしております。それから、郵貯の貯金残高につきましても、この二月末時点で百七十七兆ございますが、前年あるいは三年前と比べて相当な減少となっております。また、かんぽ生命につきましても、新契約件数で申し上げますと、やはり
○参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 まず、今先生がおっしゃった御調査につきましては、私もそれができたところでよく熟読玩味してみたいと思っております。 郵便局のお話なんですが、郵便局は、先生も今おっしゃっておられたように郵政グループの基盤なんですね、二万四千のネットワークですから。そういう基盤であって、かつ、ほとんどのいわゆるお客様との接点でもあるわけでございます。ですから、そういう意味
○高木参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、公社時代に顧客情報の誤廃棄があったとか、あるいは民営化後に郵便認証司の署名押印をうまくできなかったとかいう問題が生じております。これは大変申しわけないことだという気でいっぱいでおります。今後はこういうことのないようにしたいというふうに思っております。 いずれにしても、誤廃棄の問題は公社時代に起こったことですが、これはルールをたびたび改正しているんですが
○高木参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の問題につきましては、公社時代から郵便貯金事業本部が関係団体といろいろ御相談をしてきているというふうに聞いております。ただ、結論が出ないまま議論が継続されているという状況でございます。 民営化後の考え方といたしましては、ゆうちょ銀行も民営化したわけでございますから、基本的に民間並み、他の金融機関と同じような条件でサービスを提供していくことが基本だというふうに
○高木参考人 お答え申し上げます。 まず、金融の方についてお答えを申し上げたいと思います。 御承知のように、ゆうちょ銀行は、民営化当初は公社と同じ業務ということで、極めて限定された業務でスタートをいたしております。民営化後は、民間金融機関になるわけでございますから、段階的に業務の範囲を拡大していくという法律の大きな枠組みの中で業務を拡大していくことになっております。 そういう枠組みのもとで、私
○参考人(高木祥吉君) 高齢勧奨退職者数について申し上げます。例年ですと約六千人退職をいたしておりますが、平成十八年度につきましては一万三千五百人でございます。
○参考人(高木祥吉君) 明確に民営分社化ということで区別はなかなかし難い部分はございますが、今先生おっしゃったように、間仕切り、セキュリティーで約三千六百局、経費は二百八十二億でございます。
○参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 いずれにいたしましても、今、西川社長からもお話がございましたけれども、私としては、今現在、日本郵政株式会社の副社長として、またゆうちょ銀行の社長として郵政グループ全体の円滑な民営化のために、これは国民の利便性の向上でもありますし、職員のためでもありますし、与えられた使命をしっかり果たしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○高木参考人 お答え申し上げます。 新しい料金で増収、これは印紙税の負担も含んだ金額ですが、約百八十億円でございます。それから、先ほど私どもの西川が申し上げましたけれども、ATMの利用の無料化をやっております。これで減収が五十億でございます。それで、印紙税の負担額が百十億ございます。ですから、百八十から五十と百十を引きますと、ゆうちょ銀行のネットの増収額は約二十億ということでございます。
○高木参考人 お答え申し上げます。 先生おっしゃるように、手数料を、実はさっき、報道発表したのは六月二十二日と申し上げたんですが、もっと早く決定して、もっと周知徹底していかなきゃいけなかったということは今になっては反省しております。とにかく、お客様に料金体系を周知徹底していくということは民営化の上で大変重要なことですから、今後は、そういうことのないように、しっかり周知徹底、広報等に努めていきたいと
○高木参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の送金・決済サービスの料金等につきましては、ことしの六月二十二日に報道発表を実施しております。それから、郵便局におきまして、ゆうちょ銀行が提供する商品、サービス、料金等に関するお知らせを配布いたしております。それから、ホームページに料金改定の内容を掲載することにより周知を図ってきております。
○高木参考人 私は、金融庁長官をやめてもう約二年になるわけです。また、銀行の立場にあるわけでもございませんので、経緯とかあるいは事案の詳細等々について知り得る立場にないものですから、ただいまの先生の御質問につきましては、大変恐縮でございますが、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。
○高木参考人 先生おっしゃるとおり、郵政にとりましても、金融事業が非常に大きな事業の一つでございますから、そういう意味で、コンプライアンスといいますか、そういうルールの遵守ということは大変重要なことだと思います。そういうことで、そういった点についてのチームを設ける等、今しっかりその面での検討も進めているという状況でございます。
○高木参考人 お答え申し上げます。 信用という単語にも意味はいろいろあると思うんですが、銀行はそもそも信用事業ですから、銀行にとって信用が大変重要だということは、先生御指摘のとおりだと思います。
○政府参考人(高木祥吉君) 大変恐縮でございますが、今申し上げたように、法律に基づく議論をしたと。それで、大臣の御調査では、コンプライアンスの専門家を入れた御議論では、それが事前の行政指導に当たるという御認定をいただいているというふうに思います。
○政府参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 今も申し上げましたように、これはこの前も申し上げたんですが、前回、十三年十一月に一定の公表があるわけです。それと、その次にまた新たな決定がなされようという議論があったわけです。そういう意思決定について、前回の調査報告書もございますけれども、大臣の御報告書にもございますけれども、そういう調査が十分であったかどうか、保険のプロとしてですね、そういうことを
○政府参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 これは前も御説明申し上げて大変恐縮でございますが、保険業法の議論をしていたわけでございまして、その保険業法の百三十二条とか百三十三条に照らして問題となる可能性があり得るということで、法律に基づいた議論でございますね、それをいろいろしていたということでございます。もちろん事実関係を一番よく承知しておりますのは金融機関でございますから、当該金融機関と事実関係
○政府参考人(高木祥吉君) これは、百三十三条、例えば百三十三条の適用に当たって、法律解釈上はその可能性があるということで、ただこれは、どうなるかというのは、東京海上の一連の行為、その後の行為も含めて一連の行為、その事実関係によって判断すべき問題なんですね。そういうことで、その可能性はあるという前提でいろんな、何といいますか、法律上の解釈とか事実関係等についてまだ議論していたということでございます。
○政府参考人(高木祥吉君) お答え申し上げます。 必ずしも明確に記憶していないんですが、百三十二条、百三十三条に基づく法律上の議論といいますか、これは行政処分と、あと、免許の停止等の規定でございますが、それに該当するかしないか、その可能性についてるる議論したというふうに記憶しております。
○高木政府参考人 お答え申し上げます。 さっき、私は十四年三月期を申し上げましたけれども、先生、十三年三月期の数字として、そのとおりだということでございます。
○高木政府参考人 お答え申し上げます。 十四年三月期の大手四社の平均約定金利は大体二四から二六%程度となっております。それから、平均調達金利は二%前後ということになっております。
○高木政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事情にもよりますけれども、貸金業規制法上の、二十一条の取り立て行為の規制に違反する可能性はございます。