2013-02-18 第183回国会 参議院 予算委員会 第2号
○参考人(高木新二郎君) 私の考えからすれば、企業再生支援機構がこういう超大企業をやるということは機構法の趣旨に反すると、はっきり言って違法の疑いすらあると思っております。 その根拠は、まず、機構法の第一条に、対象事業者は中堅企業、中小企業、その他の事業者と、こう明記してございます。このその他の事業者に大企業が含まれると、これ菅総理が国会でそうおっしゃっているんですが、法案審議の過程においても政府見解
○参考人(高木新二郎君) 私の考えからすれば、企業再生支援機構がこういう超大企業をやるということは機構法の趣旨に反すると、はっきり言って違法の疑いすらあると思っております。 その根拠は、まず、機構法の第一条に、対象事業者は中堅企業、中小企業、その他の事業者と、こう明記してございます。このその他の事業者に大企業が含まれると、これ菅総理が国会でそうおっしゃっているんですが、法案審議の過程においても政府見解
○参考人(高木新二郎君) ただいまの質問は大変私にとっては難問でございまして、私どもは、先生おっしゃるように、私的整理を前提にしておりました。会社更生という強制的な手続は予定していない。つまり、債権者全員の同意を得ると、早期に終結させるということでございましたから、計画の内容も違っております。
○参考人(高木新二郎君) ただいま野村證券顧問と、こういうタイトルでお呼びいただきましたが、本日は、野村證券の顧問としての立場でなく、JALタスクフォースの元リーダー、弁護士個人と、こういう立場でお答えさせていただきます。 済みません、もう一度質問を。もう一度お願いいたします。
○高木参考人 結論として、複合要因であると。 まず、JALの生い立ちからして、国策特殊会社として発足して、完全民営化されましたけれども、実際には国や地方公共団体と持ちつ持たれつの関係にあった。今回の窮境に至った遠因も、そうした旧態依然とした官業体質にあった。そのために、打つべき対策が後手後手に回った。こういうことに大きな原因がある。 国際線か国内線かということでございますが、これは両方でございます
○高木参考人 おっしゃるとおりだと思います。
○高木参考人 高木でございます。 私は、八点について述べさせていただきます。一つ、JALを国が助けなければならないのはなぜか。二番、どうしてJAL再生タスクフォースができたのか。三番、なぜJAL再生タスクフォースはおりたのか。四番、JAL再生タスクフォースは何をして、何をやろうとしていたのか。五番、その後の進展についてどう思うか。タスクフォースの案と企業再生支援機構の案はどう違うのか。七番、会社更生
○参考人(高木新二郎君) 何年と正確なことは申し上げられませんが、欧米ではやはりそういったものは何十年という歴史を経てなっているわけでございます。日本は、そういったアメリカで約三十年ぐらい掛かった事業再生のためのいろいろなツール、これを活用し始めましたが、そのためにここ四、五年掛かっております。日本は欧米でそういった発達したいろんなスキル、ノウハウ、これを理解して取り入れると、これを早期に取り入れるということについては
○参考人(高木新二郎君) まず、今の日本の事業再生の問題点は何かと、こういうことでございますが、御案内のように、もちろん大企業で、私どもがやっているのは個別事業の再生でございますが、御案内のように大企業については、特にメガバンクについては不良債権の処理は大方片が付いたと、まあもちろん残っている問題もございますけれども。これからは地域の、地域銀行の方の不良債権がまだ残っておるね、これはやはり地域の事業再生
○参考人(高木新二郎君) 高木でございます。 私は、先月三月十五日まで産業再生機構の産業再生委員長をしておりました。先日解散いたしましたが、清算中でございます。そういった関係から、私の申し述べさせていただくところは、産活法改正法案の第四章、事業再生の円滑化という題になっておりますが、その点に焦点を絞らせていただきたいと思います。(資料提示) こういう資料を作って先生方にお配りしてございますので、
○高木参考人 ただ、これは、助けないともっと少なくなってしまうんだ、もっととれなくなってしまうんだ、それを再生することによって放棄後の残額がとれるようになるんだ、こういうことでございますので、その点は経済合理性で御理解いただきたいと思います。
○高木参考人 まず、法的整理との関係でございますが、私的整理と法的整理の一番大きな違いは、私的整理でやりますと事業価値の毀損が少ない。それは、金融機関の債権だけで解決してくれる、一般商取引債権は毀損しないということからでございます。 ただ、今度、産業再生機構がもしできたといたしますと、先ほど申し上げたように、たくさんの企業が対象になりますので、その中には、すべて成立するとは限らない案件も出てくるかなと
○高木参考人 高木でございます。 過剰債務を負担する窮境企業の有利子負債を削減するために、メーンバンクが再建計画をつくりまして金融機関を対象とした私的整理が行われますが、私的整理の成立には全員の同意が必要でございまして、それをちょうだいするのは大変至難のわざでございます。 メーンバンクと債務者企業が再建計画に基づき同意をとって回りますが、中下位行に対しては、債権放棄などは求めないで与信残高維持だけを
○高木参考人 ただいまの御質問と、それから先ほど海江田先生の御質問を聞いておりまして、私自身は二十五年弁護士をやりまして、昭和六十三年に裁判官になりました。裁判官になってから、私の取引銀行が、二億円でございましたか、土地を買わないかということをおっしゃった。裁判官になって、収入が、年収が十分の一に減りました。年俸一千何百万かでございましたが、十分の一に減りました。私はもう金もうけやめたからということを
○高木参考人 おっしゃるとおりでございまして、早期、先ほど申し上げましたように迅速処理ということが必要になります。今あります方法では、おっしゃいましたガイドラインによる私的整理、それから会社更生法、民事再生法、これによる法的再建手続というような方法で企業を再建いたします。これをスピードアップで処理しなきゃいけません。 私的整理では、債務者企業が主要銀行と相談しながら、専門家の力をかりながら再建計画
○高木参考人 金融再生改正案は、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者企業の再生の可能性を早期に見きわめ、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めることと定める五十四条一項一号の二を付加することを提案しておりますが、これに賛成いたします。 赤字を垂れ流しております不採算企業を整理しなければ日本の経済の再生は望めませんが、その一方で、過剰債務の負担に苦しんでおる企業でも、適切な再建策を講ずれば