2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(高嶋智光君) 技能実習PTを設置した上で様々な調査、それから分析を行っているところでございますが、失踪している、失踪の原因としては様々な理由があるというふうに我々としては認識しております。 多くの技能実習生、国によっては母国に多額の借金を抱えた状態で日本にやってきまして、その借金を返済するために日本で働いている。そのために高い賃金をできるだけ求めようとする傾向があるということは、調査
○政府参考人(高嶋智光君) 技能実習PTを設置した上で様々な調査、それから分析を行っているところでございますが、失踪している、失踪の原因としては様々な理由があるというふうに我々としては認識しております。 多くの技能実習生、国によっては母国に多額の借金を抱えた状態で日本にやってきまして、その借金を返済するために日本で働いている。そのために高い賃金をできるだけ求めようとする傾向があるということは、調査
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省としましては、これまで、国内への感染者の流入防止のための水際措置に万全を期して、国内での感染再拡大の防止に努めつつ、国際的な人の往来の再開に向けて、政府全体としての検討結果を踏まえながら段階的に必要な措置を講じてまいりました。 御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。 また、解雇された技能実習生に関する
○高嶋政府参考人 送還忌避者のうちの未成年の数についての御質問でございますが、御指摘のとおり、令和元年六月末現在で、送還忌避者の数は収容中の者それから仮放免中の者含めて三千百人でありました。そのうち、収容中の者が八百五十八人、それから仮放免中の者が二千二百四十二人でございました。そのうちの未成年者の人数ということでございますけれども、今回、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、収容中の送還忌避者八百五十八人
○高嶋政府参考人 委員御指摘の申入れ書については、当然、出入国在留管理庁としても承知しております。 当時、法務省におきましては、その申入れを受けまして、難民担当の審査参与員等の方々に対して、御指摘の申入れ書を配付したり、あるいは協議会の場などを通じて注意喚起をしましたり、必要に応じて当該難民審査参与員本人に直接御指摘の内容をお伝えするなどしているところでございます。 不適切な言動がもしあったとすれば
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 この特定技能につきましては、一昨年の法案で法律が成立して、昨年の四月一日以降施行しているものでございますが、現に、今特定技能の資格で在留している者の数、これは本年八月末現在の速報値で約七千五百三十八、それから九月末現在は、今公表に向けて精査中でございますけれども、概数で八千七百人となっております。 この受入れ見込み数につきましては、制度開始、すなわちことしの
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 平成三十年における退去強制令書の発付件数は全部で八千八百六十五件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が六千六百五十八人、不法入国が三百六十五人、不法上陸が九十三人、資格外活動が四百八十人、刑罰法令違反が四百二十六人、その他が八百四十三人となっております。
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘はごもっともでありまして、本当に帰れないのか、どういう理由で帰れないのかということについては資料を提出させるようにしておりますし、こちらも審査の際、それを検討しているところでございます。 ただ、いかんせんこの問題は、相手国、航空便があるかないかというのは結構分かりやすい基準で我々も把握しやすいところでございますが、相手国の中でどういうふうに移動できるか、どこまで帰
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、帰国が困難になりました在留外国人については、在留期間の更新あるいは在留資格の変更を認める措置を講じているところであります。 その数についてのお尋ねでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を伴う許可に限った統計を取っておりませんので、他のほかの理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて
○高嶋政府参考人 委員御指摘の福岡空港におけますイミグレーションアテンダント業務及び出入国審査支援通訳業務につきましては、福岡出入国在留管理局におきまして、航空機の運航計画等に基づいて、配置する人員を決定しております。業務委託契約に基づくものでございますが、本年一月は約七千六百時間、二月は約七千時間、三月は三千二百時間、四月は七百時間に相当する業務を委託しております。 支出金額についてのお尋ねでございますが
○高嶋政府参考人 本年一月以降におけます福岡空港での外国人入国者数は、外国人ですが、一月は約十七万三千五百人、二月は八万二百人、三月は一万三百人、それから四月は三桁落ちまして三十人でございます。それから日本人帰国者数ですが、一月は約九万三百人、二月は六万七千人、それから三月は一万四千人、四月は、これは暫定値でございますが、二桁落ちまして百八十人となっております。 以上でございます。
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 帰国困難になっている技能実習生等につきましては、帰国環境が整うまでの間、本邦での在留を認める措置をとっているところでございます。具体的には、従前と同一の業務に従事することを希望し、その受入れ企業におきましてもそれを希望しているという場合には同一場所で就労を続けることが可能というふうな措置をとっております。 この場合、つい先日までは在留資格を特定活動三
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、マッチングが非常に大事といいますか、我々出入国在留管理庁にとりましてもこのような業務というのは初めてのことでございますので、なかなか慣れなくてうまくいっていない部分もございますので、オンゴーイングで改めながらやっているところでございますが、現在考えている仕組みというのは、具体的に申し上げますと、出入国在留管理庁におきまして、例えば、農業分野で就職を希望する
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 法務省では、四月の二十日から、特例措置として、今の御紹介のありましたスキームを実施しているところでございます。 内容を御説明いたしますと、新型コロナウイルスの影響、感染拡大の影響によりまして、御指摘のとおり、一部では農業等の分野で人手不足が生じております。他方で、宿泊業等の分野等におきまして実習が継続困難となった技能実習生がいたり、あるいは就労継続
○高嶋政府参考人 御指摘のとおりだというふうに考えておりまして、我々、手続全般につきまして、申請手続等につきましてはオンラインでできるように一つ一つ、一歩ずつ進めているところでございます。今回改めて、この状況を踏まえて、それを推進させていきたいというふうに考えているところでございます。
○高嶋政府参考人 先ほど、受け付け期間につきましては運用において延長しているということを申し上げましたが、実は、先例としまして、平成二十三年の東日本大震災発生時に講じた措置がございます。これは、非常災害特別措置法に基づいて、延長期間の上限を政令の中で定めまして、さらに法務省告示を制定して、在留外国人の在留期間の満了日を一律に延長したという措置を講じたことがございました。 これは、在留期間というのは
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。 これは、法令上の根拠というのは特にはございませんで、受け付けにつきましては省令において定められているところでございますけれども、申請者
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 今年の一月、二月と、それから三月では大きく傾向が変わっておりますので、まず一月、二月について昨年比でお答えいたします。 令和二年一月及び二月の在留資格別の外国人新規入国者数は、就労を目的とする在留資格及び留学の在留資格は、いずれも前年同期と比べて約四・五%増加でありました。また、技能実習の在留資格は、前年同期と比べて約一三・六%の増加となっておりました
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 日本人の入国者の御質問でございますので、それに絞って。 取り急ぎ、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港の四大空港におけます日本人帰国者数について集計しましたところ、直近一週間、これ三月二十七日から四月二日までということで御了解ください、この一週間では一日当たり約四千七百人となっております。
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 御承知のとおり、閣議了解等に基づきまして、当初は中国だけでしたが、順次上陸拒否地域を拡大いたしまして、四月一日におきまして、新型コロナウイルス感染症対策本部における四月一日の報告を踏まえまして、中国及び韓国における上陸拒否の対象地域をそれぞれ全域に拡大することも含めまして、四月三日から、四十九の国・地域を追加して、合計七十三の国・地域に滞在歴がある外国人につきまして
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 出入国在留管理庁の体制についての御質問でありますが、手続をどのように行うかということに関わるので若干その点も踏まえてお答えいたしますが、緊急事態宣言が発せられたという仮定の上の話でありますので必ずしもお答えが、全てお答えできない部分がございますけれども、仮にそのような事態になった場合には、平成二十三年の東日本大震災のときに取った対応も踏まえまして、新型
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新たに四十九の国、地域の全域について、特段の事情がない限り、本邦への上陸の申請前十四日間に当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象とすることとなりました。これにより、これはあした午前零時から施行になりますので、この上陸拒否の対象地域は合わせて七十三地域、これは委員御指摘のとおりでございます。 法務省は、これまでは日本人の配偶者等
○高嶋政府参考人 確定を前提としての御質問でございますので、その前提でお答えいたします。 難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消し判決がなされて取消し判決が確定したものにつきましては、一旦、難民としての地位が公権的に確認されているものであるということでございますので、我々としては、その後、難民と認定することとしております。 取消し判決が確定しただけでは、法律上、当然に難民認定の効果が生ずるものではなく
○高嶋政府参考人 御質問にお答えしたいと思います。 送還を忌避していない者は直ちにほどなく送還手続をとって帰国して、自国に帰っていきますので、いわばフローとして把握されている数字は相当大きな数字になります。それに対して送還を忌避している者は、いわばどんどんどんどんストックとして数がふえていきます。各年度の一番最後の段階である収容者数というのは、本来、送還を拒否していない者であればその数はある程度一定
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 送還忌避者は増加しております。これは、特に長期収容者の増加という形であらわれてまいります。 収容期間が六カ月以上の者の人数は、平成二十五年末では二百六十三人でありましたが、平成三十年末には六百八十一人へと増加している、こういう数字でございます。
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 個人識別情報、指紋、顔写真等でございますが、の活用により退去を命じた者及び退去手続を取った者の総数についての御質問ですが、入国審査における個人識別情報の活用を開始した平成十九年十一月から平成三十年十二月末までの総数は約九千九百件でございました。また、取り急ぎの速報値でありますが、昨年一年間、これに更に千四百件ほど積み上がりまして、昨年十二月末までの累計
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 政府におきましては、これまで水際対策として、本邦外の特定の国、地域において新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり、当該地域に滞在する外国人の上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、当該地域を新型コロナウイルス対策本部において報告して公表してきたというものでございます。 御質問の水際対策は、これは海外からの人の流入による感染拡大
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 御質問の中にありましたように、一定の地域を対象地域として、これらの地域に滞在歴がある外国人等につきましては、特段の事情がない限り、入管法五条一項第十四号に基づく上陸拒否をしているところでございますが、この特段の事情が何かということにつきましては、典型的な例は、日本人の配偶者や子供であることなどについては特段の事情があるというふうに考えております。
○政府参考人(高嶋智光君) 御質問の水際対策の趣旨、概要でございますが、これは資料のとおりなんですが、その概要を申し上げますと、政府におきましては、これまで新型コロナウイルス感染症の感染者が外国の一定の地域において多数に上っているなどの事情があり、当該地域に滞在する外国人の上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、当該地域を政府対策本部において報告、公表しまして、法務省がこれを受け、これを踏まえて、当該地域
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う諸情勢に鑑みまして、出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請手続に関する様々な措置を講じているところでございます。 まず、感染拡大を防止するため、申請窓口の混雑緩和を図ることが大事だというふうに考えまして、本年三月又は四月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 ウエステルダム号とそれから今御言及ありましたダイヤモンド・プリンセス号、時期的にはダイヤモンド・プリンセス号が先に我が国に入港しております。その後、ウエステルダム号が我が国に向かっているという情報が入っております。 その間、御説明しますと、二月の一日から、御承知のとおり湖北省からの入国者については、外国人については上陸拒否をするようになったものでありますが
○政府参考人(高嶋智光君) 出入国在留管理庁の方からもお答えいたします。 出入国在留管理庁におきましては、在留資格「留学」で在留している者について統計を作成しておりますが、教育機関の類型別の在籍者に関する統計はございません。すなわち、日本語教育機関というくくりでは統計は有しておりません。 そこで、留学生に関する数で申し上げますと、日本語教育機関に入学する留学生に対する在留資格認定証明書の交付の件数
○高嶋政府参考人 実務的な部分でございますので、当局の方からお答えさせていただきたいと思います。 今、有効期限の期間の伸長の御質問の中で、書類の簡便化の話も一緒にございました。この関係でございますけれども、まず、先ほど大臣から答弁ございましたように、この有効期限三カ月間というふうに記載されているものについては、六カ月間というふうにして取り扱うということになりますので、これは六カ月間、在留資格認定証明書
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 今回のコロナウイルス感染症の影響によりまして、いろいろな機関から、例えば休校あるいは発熱等による欠席の措置をどういうふうに取り扱うのかというような御質問がございました。 そのため、入国在留管理庁では、日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応に係るQアンドAというのをつくりまして、また、そのほか、在留諸申請における取扱いを法務省のホームページに掲載
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 御指摘の七月入学生の申請書の受理に関しましてでございますが、御指摘のとおり、この交付申請の準備が間に合わないという相談が日本語教育機関などから寄せられているところでございまして、これを踏まえまして、在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料の準備に時間を要する留学生につきましては、在留資格認定証明書交付申請の受け付け期間を延長するなど柔軟な対応をとるということにいたしました
○政府参考人(高嶋智光君) 収容の実務に関する部分でございますので、当局の方からお答えさせていただきたいと思っております。 トランスジェンダーの方の収容場所に関する御質問でございますが、トランスジェンダーというふうに言われているものも多義的な概念でございまして、トランスジェンダーというふうに本人が申し立ててきた場合でも、その本人の様々な申立て、どういう類い、種類の方なのかということを、本人の意向を
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 御質問は六か月以上の被収容者の推移でございますが、平成二十五年から三十年までの各年度、各年の末におけます退去強制命令の発付を受けて六月以上収容中の者の数は、二十五年が二百六十三人、二十六年が二百九十人、二十七年が二百九十人、二十八年が三百十三人、二十九年が五百七十六人、三十年が六百八十一人となっております。
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。 人の水際対策という観点からお答えさせていただきたいと思います。 出入国在留管理庁におきましては、今般の入国制限を受けまして、航空会社等に対して、これまでの閣議了解に基づく措置を周知しております。したがいまして、一時的には、航空会社におきまして、本邦向けの航空機等の搭乗手続の際に搭乗前スクリーニングを行って日本に入国ができない方については事前に飛行機
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 暫定値、ざっとした概数でございますけれども、本年一月におけます中国人、本土からの新規入国者数は一日当たりで二万を超える程度おりましたけれども、直近一週間における中国本土からの新規入国者数は一日当たり千人を下回る程度まで減少しております。
○高嶋政府参考人 今大臣の方から答弁がございました前向きの検討でございますが、その両当事者、男性同士あるいは女性同士ということでありますが、両当事者の国籍国において同性婚が認められている場合につきましては、今大臣の方から答弁ございましたように、我が国でも特定活動という形で在留を認めております。 問題は、片方の国では認められているけれども、もう一方の国籍国では認められていない、こういう場合、あるいは
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 まず、待ち時間でございますが、平成二十七年は平均約三十五分、二十八年が二十八分、二十九年が二十二分、三十年が二十二分、令和元年は二十三分でございました。 それから、入国審査官の数でございますが、この静岡出張所というのは、出入国管理のみならず、在留管理、それから昨年度からは在留支援関係の仕事もしているところでございますが、平成二十六年度は十七人、二十七年度から
○高嶋政府参考人 お答えいたします。 富士山静岡空港における外国人入国者数は、平成二十七年は十六万九千九百二人、そのうち中国人は十三万九千四百十三人。平成二十八年は、全体が十万七千八百八十人、うち中国人は七万九千九百七十六人。平成二十九年は、十万八千五百四十二人、うち中国人が六万四千六百九十五人。平成三十年は、十万八千八百四十人、うち中国人が六万九千七百三人。令和元年は、速報値でありますが、十一万六千四百二十八人中
○高嶋政府参考人 はい。 在留期間更新についてのお尋ねでございますが、最初に入国するときと同様に、更新の場合におきましても、申請人が独立の生計を営むに足りる資産、技能を有しているかを考慮して判断しているところでございます。すなわち、申請人が、日常生活において公共の負担となっていないこと、そして、その有する資産、技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要となります。 もっとも、仮