1965-05-17 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第33号
○首尾木説明員 労災の被保険者という地位は組合員という地位とは法律上違う地位でございますので、それがたとえ事実上四組合被の保険者でありましても、法律上は労災の被保険者ということと直ちに同一ではございませんので、その関係には新しい今度の決定の効力は及ばないということになろうかと考えております。
○首尾木説明員 労災の被保険者という地位は組合員という地位とは法律上違う地位でございますので、それがたとえ事実上四組合被の保険者でありましても、法律上は労災の被保険者ということと直ちに同一ではございませんので、その関係には新しい今度の決定の効力は及ばないということになろうかと考えております。
○首尾木説明員 今回の東京地裁の決定は、これは四組合との関係において新告示の効力を否定したものでございまして、その効力が裁判の本質それからまた決定の内容から申しまして四組合だけに限られるというものでございますので、それが行政事件訴訟法によりまして第三者に効力を及ぼすわけでありますが、その第三者というのは、当事者間にきめられた法律状態というものを他の第三者が争い得るということであれば、今回の決定そのものが
○首尾木説明員 労災保険の料金につきましては、基準局長と指定医との契約によってやっておりますから、当然には今回の東京地裁の決定によりまして旧料金によるということにはなりませんで、当然基準局長と指定医との間の契約によって運用されるということになると思います。
○首尾木説明員 実は今回の決定が出ました際に、この問題につきまして行政事件訴訟法の解釈問題とからみまして、主としてこれは支払い側の意見でございましたが、当初はこの決定の効力が他の組合にも及ぶ、他の保険にも及ぶというような解釈をした、誤解をした向きがあったわけでございます。そのようなところからおっしゃいましたような点が、あるいは全体として誤解を生じた原因ではなかったかというように考えますが、この点につきましては
○首尾木説明員 四組合関係の家族が医療機関で診療を受けます際には、その家族の窓口支払い分につきまして、これは法律的に申しますと、現在の決定の効力が及びますので、その点につきましては法律的に申しますと、これは旧点数によっての支払いをなせば足りるということになるわけでございます。実は若干その点につきまして窓口で医療機関のほうでも、いろいろ繁雑な問題があるというようなことからいたしまして、窓口で一応新点数
○首尾木説明員 お話しのように、今回、厚生大臣の医療費の緊急是正に関する告示につきまして、東京地裁から、その効力停止の決定がなされたわけでございます。これは、この申し立てをいたしました四組合との関係だけにおきましてそのような事態が生ずるわけでございまして、その他のものの関係におきましては、依然として現在の緊急是正の告示が生きておりますので、これにつきましては当然、新告示によってやっていくということでございます
○説明員(首尾木一君) これは、琉球政府といたしましては、本年の七月一日から実施をいたしたいというような考えであるように承っております。
○説明員(首尾木一君) 医療保険の問題につきましては先ほど総務長官からお話がございましたが、現に琉球立法院のほうに医療保険制度に関する法案が提案されておりまして、その内容は大体将来すべての琉球住民に医療保険の適用範囲を拡大するということを前提にいたしまして、とりあえずは被用者に限りましての保険を創設するというふうなことで、現に相当程度固まりました案が提案されておるわけでございます。その案につきましては
○説明員(首尾木一君) お話のように、調整交付金は従来の内容と若干変わりまして、新しい意味が付加されたということになるわけであります。で、総体の調整交付金を従来のようなやり方によって配ります部分と、それから四十二億円の減税に充てられるべき部分と、それから三十九億円の給付改善に充てられるべき部分、これに分けまして、三十八年度にはそれぞれの別ワクをもってこれを交付するというふうな仕組みにしたいと考えておるわけであります
○説明員(首尾木一君) 保険局長が参っておりませんので、私からその点について私どもの考え方を補足説明させていただきます。 ただいま先生から申されました局長の発言の点でございますけれども、内容が要約されておりまして十分意を尽くしておらないように思うのであります。私もその局長の発言の際に出ておったわけでございますので、その内容を存じておりますが、申した趣旨は、これから給付内容を改善いたしますにあたりましては
○首尾木説明員 現在国民健康保険の方で世帯主が被保険者でない場合の取り扱いを、先ほど申しましたような格好にしておりますのは、これは他の国民健康保険の被保険者世帯との公平ということを考えてのものでございます。しかしながら、一方で例外的な場合として、その世帯が健康保険と国民健康保険の両方の適用対象になるという場合がございますので、実はそのような問題につきましては今後総合調整の段階におきまして、保険料の公平
○首尾木説明員 ただいま御質問のありました点は、現在の地方税法の七百三条の三の第七項に規定がございまして、国民健康保険の被保険者でない世帯主の世帯の中に国民健康保険の被保険者がかりに一人あるという場合について考えますと、国民健康保険では御承知のように人頭割額とそれから世帯別平等割額のいわゆる応益原則に従う保険料と、それから資産割、所得割の応能原則に従います保険税と、その二つの部分をとっておるわけでございます
○説明員(首尾木一君) これは昨年度自治省が五十四の市町村につきまして、国民健康保険税の負担について調べたものによりますと、所得割を負担しないもの一世帯当たりの保険税について申し上げますと、所得割を負担しておりませんものが保険税の場合に千七百五十九円でございます。それから、所得割を負担しておりますものがずっと階層がございますが、順次読んでみますと、十万円以下のもので二千八百五十二円、それから十万円をこえ
○説明員(首尾木一君) 合計で大体二万五千名見当でございます。ちょっと正確な数字でございませんが、それで現在これが実施しておりませんのは、離島僻地で医師確保が困難というふうなことで、厚生大臣の認可を得まして実施を延ばしておるという関係になっておるわけでございます。
○説明員(首尾木一君) 三十六年四月末現在の数字を申し上げますと、被保険者数が総数で四千七百九十二万一千八百人でございます。それから未実施の市町村といたしまして、これは鹿児島県の大島の住用村、宇検村、大和村、三島村、十島村、瀬戸内の一部で、ございまして、被保険者数は十四万三千五百、宇検村五千四百、大和村四千七百、三島村が千三百、十島村が二千七百三十、瀬戸内の一部また未実施の人口は一万二千ということでございます
○首尾木説明員 三十七年度で、医療費にしまして約三十四億でございますから、国庫負担にいたしますと、その四分の一の金額になるわけでございます。
○首尾木説明員 まず被保険者本人について申し上げます。政府管掌では三十五年度一人当たり七千五十円でございます。組合管掌六千五百二十四円、日雇い健保五千九百六十七円、国民健康保険二千五百七十一円。それから被扶養者、家族の場合でございますが、政府管掌健康保険では千五百八十円でございますが、医療費はこれの二倍、三千六十円、組合健保は三千八百五十六円、日雇い健保は二千三百七十円になります。
○首尾木説明員 保険料の点でございますが、政府管掌健康保険三十五年度、被保険者一人当たり調定額は一万八百七十一円、組合健保の場合が三十五 は一万六千五百五十四円、日雇い健保三十五年は四千六百七十一円、国民健康保険三十五年八百八十五円、以上が保険料の調定額でございます。保険給付費で申しますと、政府管掌健康保険三十五年、被保険者一人当たり金額一万百十三円、組合健保一万二千六百七円、日雇い健保三十五年七千五百九十四円
○首尾木説明員 昭和三十三年八月現在の実態調査によりますと、全国で無医地区の総数が千百八十四町村、そのうちで交通機関等の関係から医療機関を必ずしも設置する必要がないと認められるものが四百十一でございまして、さらに、医療機関を設置する必要があるけれども、設置しても経営が事実上困難と認められる地区が六百五十六、それから無医地区のうちで人口、地勢、交通の状況から医療機関を設置すれば、その経営が可能と認められる
○首尾木説明員 療養給付の事務は、原則といたしまして都道府県内の保険者及び被保険者の関係においてのみ、療養を取り扱うということになっておりますが、実情を申しますと、全国取り扱いということも行なっております。他府県のお申し出がありますれば、その申し出を受けたところについては保険の取り扱いをするというふうになっております。こういう現状になっておりますのは、実は各保険者が非常に多数に上っておりまして、医療機関