2021-06-04 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
○飯田政府参考人 お答えいたします。 この輸出入禁止措置は両面ございまして、輸出については、今御指摘のございましたような核、ミサイルなどに転用され得る物品の、あるいは技術の輸出を阻止する。それから、その開発には資金が必要でございまして、大臣が答弁いただきましたように、そうした資金調達、日本への輸出を通じて資金を得る、こういった道を狭めているというふうに考えております。
○飯田政府参考人 お答えいたします。 この輸出入禁止措置は両面ございまして、輸出については、今御指摘のございましたような核、ミサイルなどに転用され得る物品の、あるいは技術の輸出を阻止する。それから、その開発には資金が必要でございまして、大臣が答弁いただきましたように、そうした資金調達、日本への輸出を通じて資金を得る、こういった道を狭めているというふうに考えております。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘ございましたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を含め、我が国を取り巻くビジネス環境が急激に変化しております。 この中で、我が国の持続的な経済成長を実現するためには、日本企業の海外展開を一層後押ししていくことが必要と考えております。そのような考え方の下、海外インフラシステム展開につきましては、昨年十二月に政府全体としての新たな
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま御指摘のありました二件の法令違反事案に関しまして、四月九日に株式会社日本貿易保険、NEXIから、貿易保険法に対する、違反に対する再発防止策について報告がございました。これを受けまして、経済産業省からNEXIに厳重注意を行うとともに、再発防止策の速やかな実施と、その実施状況について報告を求めたところでございます。 その報告の内容について御質問
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 外為法の対内直接投資の規制の趣旨でございますけれども、国の安全、公共の安全、それから公衆、公共の秩序、済みません、それから公衆の安全、こういったことを規制の趣旨としておりまして、外国投資家から申請、届出、事前の届出があった場合には、こういった目的を妨げるおそれがないかどうかということについて審査をいたします。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 個々の外国投資家がどのような割合を持っているかとか、あるいは外為法の申請どうであったかという個別企業の案件についてはお答えを控えたいと存じますけれども、一般論として申し上げますと、従来から、外国投資家が原子力発電などの重要インフラ、防衛に関わる事業などを営む上場企業、この株式を取得する際には外国為替・外国貿易法に基づき事前届出が義務付けられております
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。 今のお答えが、外為法当局が三十日の審査の期間の中でちゃんと答えたのかという御質問だということでお答えをしたいと思いますけれども、これも一般論でお答えいたしますけれども、私ども、法令で定められた期間の中で審査を行い、その上で、先ほど申し上げましたとおり、国の安全等を損なうおそれがないという形で判断をした場合には、日本銀行の公示によってそれを外国投資家にお伝
○飯田(陽)政府参考人 お答えをいたします。 今御質問のございました取締役の選任議案に対して、これに同意するという議決権行使、これにつきましては、外為法上、届出を求めてございます。その場合の審査でございますけれども、これは、実際に当局が受理をしてから三十日を経過する日までの期間の間はその届出に関する行為を行ってはならない、いわゆる禁止期間ということになってございます。 外為法の当局は、この禁止期間中
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。 まず、個別企業の案件についてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、外国の企業やファンドなどの外国法令に基づいて設立された法人その他の団体、こういった外国投資家が、今御指摘のございましたような原子力などの重要インフラ、あるいは半導体、防衛に関わる事業を実施する上場企業の株式の一%以上を取得する場合には、外為法に基づく
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 この債券の保有につきましては、四半期に一度、経営会議又は取締役会に報告されていたというふうに承知をしております。 その意味で、今御質問がありました最初の資料につきましては、二〇一九年の一月二十二日に経営会議に報告された資料が、その恐らく翌日であったかと思いますけれども、NEXIの方から提供されたというふうに承知をしております。
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 先ほど申し上げた資料は、今申し上げましたとおり、参考資料として任意で経済産業省に提出されている資料でございまして、その資料、分量でいいますと通常二百ページぐらいの大部な資料でございます。その中の一ページにKFW債を持っているという記述が一行あったということでございまして、私ども、この資料につきましては、経済産業省としてその内容について逐一確認することを目的として
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 今委員御指摘のNEXIが定期的に経済産業省に提出していた資料でございますけれども、これは、NEXIが月二回開いております経営会議、これは社外取締役以外の取締役、監査役あるいは幹部が参加している会議でございます、こちらの会議における報告資料、それから通常月一回開かれております取締役会において用いられた会議の資料、こういったものをNEXIが、NEXIにおける経営方針
○飯田(陽)政府参考人 最初に照会を受けましたのが十月の二十八日でございますが、その後、担当課長への相談を経て、十一月五日にNEXIに対してそのように指摘をしたというふうに承知をしております。
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。 今御指摘ございましたとおり、十月二十八日に日本貿易保険から、この債券、ドイツ復興金融公庫が発行する債券が外国政府の発行する有価証券の対象として認められるものではないかという照会がございましたけれども、私どもといたしましては、それは認められるものではないというふうに判断をしていたと承知しております。
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。 NEXIにおきましては、非常の危険、あるいは信用の危険に対して事故が起きたときに保険金を支払うという組織でございます。 その上で、企業の方々から保険料をお預かりしているわけですけれども、これを将来の支払いに充てるに当たって、外貨建てで資産を保有するということが、今後の財政上も、財政の安定の観点からも重要だということで、御指摘いただきましたとおり、省令で
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 御指摘の点、私どもも十分な問題意識、共有と言うと失礼な言い方かもしれませんが、同じような問題意識を持っております。 このため、中小企業に対しましては、まずはこの規制の内容を十分に御理解いただく、要は、御自身が使っておられる部品や材料や装置というものが規制対象になっているということを十分に認識していただくことが大事だというふうに考えておりまして、そのような
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま中小企業が主として担うような部品や材料についてどのように技術を管理していくのかという御指摘がございました。 私ども、安全保障貿易管理を一つの例として申し上げますと、安全保障貿易管理におきましては、いわゆる最終製品だけではなくて、それを製造するために必要な材料や部品でありましたり、あるいは製造装置といったようなものも管理の対象にしております。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま御指摘のございました米国の外国投資リスク審査近代化法でございますけれども、ここでは、今御指摘のございましたクリティカルテクノロジーに即して対内直接投資の規制を行うというふうにしております。 その範囲でございますけれども、四点ほど申し上げますけれども、一つは、アメリカにおいて国際合意なども踏まえまして輸出管理対象としております武器、あるいはそれらに
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 御指摘の弗化水素につきましては、今御指摘ございましたように、化学兵器の原料として、オーストラリア・グループのガイドラインにおきまして厳格な輸出管理を行うということが決められております。ただ一方で、その輸出管理の運用につきましては各国の裁量に委ねるということもガイドラインに明記されているところでございます。 今回の韓国に対する運用の見直しにつきましては、過去
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。 ただいま御指摘のありましたジェット機あるいはドローンといったものには様々な技術が組み込まれております。その一つ一つについてこの場で御説明することは差し控えたいと思いますけれども、一般論として、安全保障上重要な機微技術についての取扱いにつきまして御説明いたしたいと思います。 経済産業省では、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法、そして不正競争防止法
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま御指摘のございました大量破壊兵器等に転用のおそれのある貨物の扱いでございますけれども、この輸出につきましては、現在、外国為替及び外国貿易法に基づきまして、経済産業大臣の許可が必要ということになってございます。 許可申請が出た場合の取扱いでございますが、これは一般論でございますけれども、個別の取引ごとに審査を行いまして輸出許可の是非を判断するということになるわけでございます
○飯田政府参考人 お答えをいたします。 まず、我が国の輸出管理制度におきましては、いわゆるアメリカと同様の再輸出規制という制度はとっておりません。これが一点目でございます。 二点目につきまして、日本の製品が一旦輸出をされて、そこで何らかの形で製品に組み込まれて、これが再輸出される場合にどうなるのかという御質問でございます。 今申し上げたこととも関連いたしますけれども、基本的には、一旦輸出をされて
○飯田政府参考人 再輸出規制といいますのは、一般的に、輸出規制は自国から他国に対する輸出に対して規制をしているわけですけれども、アメリカの法制度のもとでは、アメリカから一度部品などがある国に輸出されて、部品等を使った製品も含めましてそれを更に第三国に輸出する場合に規制を課して、米国政府の許可をとるということを義務づけた制度でございます。
○飯田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘のございました事案につきましては、中国のZTE社が米国の再輸出規制に違反をいたしましてイラン、北朝鮮に通信機器等を輸出したということでございまして、アメリカの再輸出規制に対する違反ということで、それに対する十二億ドルの制裁金、それから七年間の行政制裁というものが科されたというふうに承知をしております。
○飯田(陽)政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、多くの日本の企業が、産業競争力あるいは安全保障の観点から、極めて重要な技術を保有しているというふうに認識しておりまして、これらが人の移動を通じて技術が流出しないようにしていくというのは非常に重要であるというふうに考えております。 このような観点からですが、研究者のヘッドハンティングそのものは直接規制するものではございませんけれども、
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 経済産業省におきましては、特にアジア諸国における輸出管理の強化が重要であるという認識の下、その輸出管理法制の整備あるいは輸出管理当局の執行能力の強化というところで協力をしておりまして、その機会を捉えて本決議の履行についても働きかけをしてきているところでございます。 特に、中国あるいは東南アジアが参加するアジア輸出管理セミナーにおきまして、北朝鮮の制裁
○飯田政府参考人 お答えいたします。 五月十七日に、ただいま御紹介ございましたとおり、御要望をいただきました。 経済産業省関連といたしましては、イカの輸入割り当て制度の弾力的な運用、それからイカの加工業者に対する経営支援、こういったところで御要望をいただいたところでございます。 イカの割り当て制度につきましては、今水産庁から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、経済産業省といたしましても
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 先ほど申し上げました四十七件の差押えの件数の中にも郵便物を使ったものがあるというふうに承知をしております。
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 財務省の方で把握をしている数字に基づいて御答弁させていただきたいと思います。 今御指摘は一九八九年以降ということだったんですが、財務省から提供をいただきましたデータによりますと、平成十九年、二〇〇七年から平成二十七年、二〇一五年までの間に税関におきまして輸入を差し止めた件数でございますけれども、象牙、象牙加工品、象牙関連製品全て合わせまして四十七件
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 象牙の輸出入管理でございますけれども、この部分につきましては外国為替及び外国貿易法に基づきまして輸出入の規制を行っておりまして、現状では商業取引目的での輸出入というのは原則として禁止をしております。 若干経緯がございまして、アジアゾウにつきましては、当初より附属書Ⅰに掲載されておりましたので、我が国がワシントン条約に加盟する直前の一九八〇年十月三十一日以降
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま御指摘いただきましたとおり、インターネットを使いました機微技術の提供については、外為法において規制の網を掛けたというのが平成二十一年の改正でございました。その上で、これをどう違法なやり取りを捕捉するかということでございますけれども、今の委員の御指摘は、言わば通信傍受をしてはどうかというような御質問、あるいはそれを立法によって可能としてはどうかという
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 我が国が摘発した事案を始めとして、中国、韓国、香港あるいはシンガポール、こういったところを経由した違法輸出というのが後を絶たないというのは御指摘のとおりでございます。こういうことがございますので、まずは経済産業省といたしましては、私ども輸出管理当局でございますので、こういった国々における輸出管理の強化ということを働きかけをしておりまして、これが対北朝鮮措置
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 ただいま、行政制裁について、その期間、対象について無制限とできないかという御質問がございました。 まず最初に、期間でございますけれども、御指摘のとおり、現在、大量破壊兵器について三年、それから今回の改正で、北朝鮮独自制裁向けについて、これ一年を三年に延長するということになっております。この三年の輸出入の禁止措置というのは、対象は別として期間について
○政府参考人(飯田陽一君) 先ほど、北朝鮮向けの輸出は全面禁止というふうに申し上げました。一つは、第三国を迂回するような輸出についても、最終仕向地が北朝鮮である場合には、これは輸出禁止の対象でございます。 それからもう一つ、これは北朝鮮の制裁措置とは直接関係ございませんけれども、安全保障貿易管理ということで、軍事転用されるようなものにつきましては、これは国際的な合意の下で規制を行っておりまして、これも
○政府参考人(飯田陽一君) 私ども、担当しております外為法に基づきまして物の流れを管理をするということで、輸出入の全面的な禁止というのをしているわけですけれども、これは、輸出者の属性に着目するのではなくて、先ほど外務省からの御説明もございましたけれども、北朝鮮を原産地あるいは船積み地とする輸入、あるいは北朝鮮を仕向地とする輸出について規制をする、これが我が国独自の制裁措置として講じている内容ということになっております
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。 委員御指摘の北朝鮮系の企業というのがどういう定義なのかというのは非常に難しゅうございますけれども、私ども明確に認識しておりますのは、朝鮮総連の傘下には十七の事業体がございまして、また、傘下の団体として在日本朝鮮商工連合会というものが存在をしておりまして、そこには多数の企業がメンバーとして参加をしているというふうに認識をしております。 また、別の見方
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、こういった相対取引を捕捉するというのは、大変難しい面、決して簡単なことではないというふうに考えております。 他方で我々、外為法を施行するに当たりまして、こういったことの情報をしっかりと把握をしていきたいというふうに考えております。先ほど申し上げましたとおり、外国投資家に対しては、外為法に基づきまして報告徴収を求めるということもできます。これをしっかりと
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先生御懸念のとおりのことを私ども考えておりまして、したがいまして、今回、改正法案の五十三条の三項というのがございます。 ここでは、行政制裁措置を受けた個人が別の企業の制裁対象業務の役員となることを禁止すると書いてあるんですが、その役員といたしまして、「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者
○飯田政府参考人 お答えいたします。 現在、外為法におきましては、安全保障上機微な貨物を無許可で輸出した場合、あるいは北朝鮮制裁による全面輸出入禁止に違反した場合、こういった場合に、法人や個人に対しまして、一定期間の輸出入を禁じる行政制裁を科することができるとされております。 しかしながら、この行政制裁を受けた個人が別の法人の役員などに就任をいたしまして、禁じられた輸出入行為を継続するということが
○飯田政府参考人 私は直接の担当ではございませんけれども、原子力発電は非常に重要な事業だというふうに認識をしております。
○飯田政府参考人 お答えいたします。 法令の運用について、外国人投資家の方を含めまして、お問い合わせがあれば、その内容について御説明をするということで、実際に、その届け出が行われる前に投資家の方とやりとりをすることもございます。
○飯田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘ございましたとおり、現在、我が国におきましては、外国為替及び外国貿易法に基づきまして、外国投資家が、武器、原子力、あるいは軍事転用が可能な品目を製造する企業に対して投資を行う場合につきましては、事前届け出の対象としております。また、今御指摘ございましたように、国の安全等の観点から、厳格に事前審査を行うこととしております。 その上で、必要な場合には
○飯田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、財務大臣、事業所管大臣が事前審査をする中で、届け出のありました投資家、それから投資家のその背景などについても十分に審査をし、把握に努めるということでございます。
○飯田政府参考人 お答えいたします。 外国投資家による対内直接投資につきましては、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法によりまして規制をしております。 特に、武器または軍事転用可能な汎用品といった国の安全に係る機微な製品を製造する国内企業、電力、ガス事業といった公益を担う国内企業に対する対内直接投資について、財務大臣及び事業所管大臣への事前届け出の対象としております。 事前届け出がありました