1969-07-09 第61回国会 衆議院 建設委員会 第32号
○飯田参考人 私、実は開通後数回乗りましたが、ここ四、五日の間は乗っておりません。
○飯田参考人 私、実は開通後数回乗りましたが、ここ四、五日の間は乗っておりません。
○飯田参考人 たいへん技術的な問題でございますので、十分のお答えになるかどうか存じませんが、あの環状線を一回りいたしますのに、普通大体十三分そこそこ、それから江戸橋から今回延長たいしました入谷まで、これが五分そこそこ、合わせますとやはり十七、八分ないし二十分近くで行くのが普通だろうと考えております。
○飯田参考人 首都高速道路公団の理事の飯田でございます。 いま高速道路の定義をお尋ねでございますが、一般的に申しまして、やはり自動車の専用道路であって、しかもそこにはゴーストップというようなものがない、そして相当の速力を出し得る道路というのが、高速道路の一般的な定義だろうと思います。しかしながら、その高速道路の構造そのものによりまして、百二十キロなり百キロ出せるような道路もございましょうし、六十キロ
○参考人(飯田逸治郎君) 漁業協同組合との折衝の過程におきまして、県会議員の白幡さんと、市会議員の加瀬さん、この方が交渉の席に出席されました事実はございます。われわれはこのお二人は、両漁業協同組合の顧問ということに理解をいたしておるのでございます。
○参考人(飯田逸治郎君) お答えいたします。 この二つの漁業協同組合に対して、損失補償といたしまして一億八千五百万を補償いたしておりますが、それは、ただいま申し上げました高速道路が入江運河の上を通るのでございます。たまたまそこには以前から二つの漁業協同組合が漁船の根拠地を持っておりました。初めわれわれの計画といたしましては、そこは公の水面であるので、したがって補償を行なわずに済まされるのではなかろうかと
○参考人(飯田逸治郎君) 首都高速道路公団の理事の飯田でございます。 ただいま羽田−横浜間の高速道路の築造に関連いたしまして、入江運河のところを通るわけでございます。その際に、漁業者に対する損失補償について、組合の中に相当の不満があるということを聞いておるかという御質問でございます。私のほうといたしましては、組合員から直接公団に対してさような不満を言われた事実はございません。
○参考人(飯田逸治郎君) この建物の所有権の経緯といいますか、そういうものについてはいろいろございますが、最初に思賜財団陸海軍集会所でございますが、それが所有しておりましたものを、その後靖国神社のほうに正式に譲渡し、靖国神社のほうでそれを正式に登記をいたしております。最初の財団が大蔵省から貸し付けを受けておるということは、過去の経緯から見まして、われわれはそのように認容しなければならぬというように考
○参考人(飯田逸治郎君) 国の普通財産でございましたが、その上に靖国神社が建物を所有いたしておりました。しかもそれはすでに登記がされておるのでございます。したがって、正式の権利あるものとして認めたのでございます。
○参考人(飯田逸治郎君) ただいまお話のありましたように、霞ケ関一丁目二番地五に元チャペルセンターがございました。あそこがたまたま高速道路三号線の道路の一部にかかることになる。この土地はすでに御案内のように、大蔵省の普通財産でございます。その上に靖国神社が建物を所有いたしておりまして、したがいまして、公団といたしましては、その使用権に対する補償と、それからかかります建物の一部、それから切り取り改造についての
○飯田参考人 契約等は、三十七年十一月十二日にいたしております。契約と同時に借地権消滅補償のほうは十五日以内に三百八十六万八千円を出しております。そして残りは上ものが完全に撤去された後に支払うということになっております。それから建物の補償は契約と同町に四百一千一万二千円を払っておりまして、残りの二百八十七万五千百八十八円は上ものが撤去完了いたしましてから。
○飯田参考人 借地権の消滅補償として四百八十三万五千百二十四円、それから上ものの一部切り取り改造をいたしておりますが、いわゆる建物の移転補償として七百十八万七千百八十八円、合わせまして千二百二万二千三百十二円でございます。
○飯田参考人 ただいま問題になっております青山高樹町十二番地の四の元国有地でございます。ここはたまたま首都高速道路公団の三号線の道路になっておりまして、その下は補助二十二号線という関連街路になっておるのでありますが、それに一部該当することに相なりました、国有地で平田満州代さんがお借りになっておられます百四十二坪七四のうち二十七坪四一がかかることに相なりました。したがいまして、公団といたしましては、大蔵省