1991-03-07 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
○説明員(飛田眞澄君) お答えいたします。 五月一日を休みにして連続休暇をということでございますが、私どもの方でも、今労働省からお答えになりましたように、祝日というのが現在十三日定められているわけでございますけれども、この十三日という数は諸外国、例えばアメリカ、フランス等は十日ということで理解しているわけでございますけれども、そういう諸外国の休日に比べましても必ずしも少ない数ではないということ、それから
○説明員(飛田眞澄君) お答えいたします。 五月一日を休みにして連続休暇をということでございますが、私どもの方でも、今労働省からお答えになりましたように、祝日というのが現在十三日定められているわけでございますけれども、この十三日という数は諸外国、例えばアメリカ、フランス等は十日ということで理解しているわけでございますけれども、そういう諸外国の休日に比べましても必ずしも少ない数ではないということ、それから
○飛田説明員 お答えいたします。 文部省といたしましては、今までも実態はある程度把握していろいろ対応してきたわけでございますけれども、やはり大変重要な問題でございますので、もっと広く、さらにきめ細かく調査をする必要があるということで、現在その調査の方法も含めまして実態、受信機の設置の状況あるいは利用の状況、活用の状況、そういうものを把握しまして、政府部内の検討もさることながら、NHKさんとも相談をさせていただきたい
○飛田説明員 放送受信料の免除措置が廃止された場合には、関係者と協議を続けているところでございますけれども、制度上は学校の運営経費、この放送受信料というのは運営経費に当たると思いますので、人件費とか建物の経費とかあるわけでございますけれども、そういうものとは違った運営経費の範疇に入るのではないかと考えておりますが、この運営経費等につきましては学校の設置者が負担するということになっております。これは学校教育法
○飛田説明員 お答えいたします。 昨年八月でございましたか、日本放送協会から、池田会長からでございますが、小中学校等に係る放送受信料免除措置を廃止したい旨の要望が文部大臣にございました。この要望を受けまして、私どもは、政府部内、郵政省、大蔵省、自治省等でございますけれども、政府部内で連絡をとりながら検討を行ってきたわけでございますが、さらにこの検討を踏まえて、NHK、日本放送協会さんとも相談を重ねてきたわけでございます
○飛田説明員 お答えいたします。 おっしゃるように、私どもはやはり教育現場で混乱あるいは教育に支障が生じてはならない、こういうぐあいに考えておりまして、先ほど申し上げましたように、学校の運営費については一般的には地方公共団体の税収、地方交付税措置等で対応することになっておるわけでございますけれども、学校現場で放送教育に関して支障が生じないようにできるだけの努力はしていきたい、こういうぐあいに考えているわけでございます
○飛田説明員 お答えいたします。 一般に受信契約を締結し、その契約に基づいて受信料を払うべきこととなっているということは承知しているわけでございますが、放送法に受信料の免除について規定がございます。そして必要に応じて受信料を免除することを、これは当然予想していると考えております。したがいまして、中学校、小学校、幼稚園、盲・聾・養護学校の放送受信料について、社団法人日本放送協会の発足当初から六十年以上