2013-03-22 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○青野政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあった東京地裁の事件は、成年被後見人であることを選挙権の欠格事由として定める公選法十一条一項一号の憲法適合性が問題となっている事案です。 少し中身に入りますが、この訴訟において、国は、選挙権の行使に最低限必要な判断能力を有しない者に選挙権を付与しないとする立法目的は合理性があること、成年被後見人とは、家庭裁判所の審判により事理を弁識する能力を欠く常況
○青野政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のあった東京地裁の事件は、成年被後見人であることを選挙権の欠格事由として定める公選法十一条一項一号の憲法適合性が問題となっている事案です。 少し中身に入りますが、この訴訟において、国は、選挙権の行使に最低限必要な判断能力を有しない者に選挙権を付与しないとする立法目的は合理性があること、成年被後見人とは、家庭裁判所の審判により事理を弁識する能力を欠く常況
○青野政府参考人 お答えいたします。 まず、一般的に申し上げれば、国家賠償訴訟において、その請求を国が認諾し、認諾額を支払った場合は、国家賠償法一条二項により、違法を犯した公務員に故意または重大な過失があったときは、国はその公務員に対して求償することができることとなっております。(階委員「だから、それはわかっています。結論を言ってください」と呼ぶ)それは、求償額の中身が違法を犯した公務員の違法行為
○青野政府参考人 それでは、お答えいたします。 過去十年間に、無罪判決を受けた刑事被告人が検察官の公訴提起が違法であるとして国家賠償法一条一項に基づき国に対し損害賠償を請求した訴訟の件数については、統計をとっていないため確認することができません。 しかし、保存期間内にある事件記録及び現在進行中の事件記録を取り急ぎ調査したところ、平成二十年一月以降に判決が確定した事件、これは十二件あります。そして