2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(青柳一郎君) 福島県の調査結果によりますと、令和二年一月末時点で住まいの再建の見通しが立っていない世帯は二百十一世帯でございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 福島県の調査結果によりますと、令和二年一月末時点で住まいの再建の見通しが立っていない世帯は二百十一世帯でございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 福島県等の調査によりますと、本年の三月末で一律の供与を終了する四町村において、昨年四月時点で応急仮設住宅を供与していた世帯数は二千二百七十四世帯でございました。このうち、この一月時点で、百六十四世帯については、被災者の個別事情を考慮の上、供与期間を延長予定であるということでございますので、これを差し引いた二千百十世帯が母数ということになりますけれども、福島県の調査によりますと
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 福島県では、富岡町、浪江町、葛尾村及び飯舘村について、帰還困難区域を除く区域の避難指示が解除されているところです。解除区域内では、役場機能が戻るとともに、生活環境も一定程度整いつつあり、また、帰還者向けの災害公営住宅が整備されるなど、一部自町村内での住まいも確保できる状況になったことから、これら四町村については、その意向も踏まえ、福島県において、昨年八月
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 特定の業者に応急修理の依頼が集中し、修理の順番待ちとなっているといった課題につきましては、次の出水期までの対応、また、その必要性について、被災者の工事を抱えている修理業者、それから修理をそもそも依頼している被災者の方々に理解していただく必要があると考えております。 内閣府としては、国土交通省、被災自治体とも連携しまして、修理期間が長期化しないよう、
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 住宅の応急修理の進捗状況を千葉県の住宅部局、それから被災自治体に確認いたしましたところ、工務店団体が応急修理等に係る相談を受け付ける体制を構築して相談を受け付けておりまして、全体から見て業者が足りないという状況ではないんだけれども、特定のその家、自宅を建築した業者に応急修理の依頼が集中して修理の順番待ちとなっている状況と承知しております。 また、住宅
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 幅広い地域に甚大な被害をもたらした令和元年房総半島台風、東日本台風を始めとした一連の災害については、死者、行方不明者合わせて百名を超える人的被害のほか、三千五百棟を超える全壊、三万棟を超える半壊などの住家被害が発生いたしました。これらの大雨の影響により、電気や水道等のライフライン、道路や鉄道等のインフラ、農林漁業等の経済活動にも大きな影響が出たほか、
○青柳政府参考人 お答えいたします。 災害時の、特に被災者支援に関して個人情報保護との関係が問題となる事例としまして、避難者名簿の公表ですとか避難行動要支援者名簿あるいは被災者台帳の情報提供など考えられるところですけれども、これらに関して、個人情報保護条例が異なることによって不都合が生じているという話は、ちょっと私どもの方に、現時点では伺っていないところでございます。 ただ、今後とも、地方自治体
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 先ほど大臣からも答弁申し上げたところでございますけれども、災害対応について、内閣総理大臣の指揮の下に、内閣官房、内閣府が中心となって省庁横断的な取組を行って、各省庁と自治体の適切な役割分担の下で被災地の迅速な復旧、早期の復旧に取り組んできたところでございますけれども、例えば今回の台風十九号に対しましても、政府としては、発災後直ちに非常災害対策本部を設置
○政府参考人(青柳一郎君) 御指摘のとおり、大規模災害時に被災地方公共団体のみで災害対応を全て実施することは困難なので、他の地方公共団体から応援を受け入れるために体制を整備することが重要でございます。この受援体制につきましては、消防庁の調査によりますと、平成三十年の六月時点、BCP、業務継続計画を定めている市町村が千四百二団体ございますけれども、このうちで受援に関する規定を備えている市町村は六百八団体
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 政府のリエゾンの派遣につきましては、基本的には被災状況等を踏まえて各省庁において実施しているところでございます。 内閣府について申しますと、大規模な自然災害が発生した場合において、発災後速やかに内閣府の調査チームを派遣すると。現地では、関係省庁と被災地方公共団体とも連携をしながら、被災地の状況に応じて、場合によって必要と認められる場合に、内閣府から
○青柳政府参考人 お答えいたします。 全員避難、これは災害リスクのある住民への避難を呼びかけているものでございますけれども、公的な避難所への避難のみを求めているものではなくて、親戚や知人宅等への避難や屋内での垂直避難といった安全確保も求めるものでございます。 既に周囲で洪水等、土砂災害が発生している、屋外への立ち退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねない場合には、近隣の安全な場所への避難、少しでも
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被害認定調査の結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであり、被災者の生活再建において極めて重要であると認識しております。 御指摘の、被災者が第二次調査等を依頼することが可能であるということについては、被災自治体を対象に開催した説明会あるいは累次にわたる通知によって周知を図ってきたところでありますけれども、直近では十一月の二十一日、先週にも、
○青柳政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今回の一連の災害において浮かび上がった課題については、官房副長官をトップとする令和元年台風十五号、第十九号を始めとした一連の災害に係る検証チームというものを設けまして、ここで徹底的に検証することとしております。 まず、台風十五号においては、このチームのもとに設置した実務者検討会において、防災分野等の有識者五名の御意見も伺いながら、長期停電
○青柳政府参考人 お答えいたします。 先ほど、昨年の七月の西日本豪雨の際に、さまざまな防災気象情報についてのレベル化ということで整理が必要だということで、五段階に整理したということですけれども、例えば、ちょっと混乱しやすい話として、土砂災害警戒情報というのは警戒レベルとして四ということですけれども、洪水警報というものは警戒レベルが三というふうになっている。氾濫の危険情報等についてもレベル間に差があるということで
○青柳政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、自然災害から居住者等の生命を守るためには、避難行動を開始すべき適切なタイミングで、市町村が空振りを恐れずに避難勧告等を発令することが重要であると考えております。 先ほど申し上げましたガイドラインにおいては、台風等の接近に伴い大雨あるいは暴風により避難行動が困難になることが予想される場合には、市町村は居住者等に対して早目に、暗くなる前とか、
○青柳政府参考人 お答えいたします。 まず、防災気象情報と避難情報の関係と五段階の警戒レベルの導入の関係でございますけれども、居住者等にとっての違いについて見ますと、市町村が発令する避難勧告あるいは避難指示といった避難情報は、避難行動を居住者等に促す情報でございます。一方で、国や、気象庁も含めてですが、都道府県、こちらが提供する大雨警報ですとか特別警報、あるいは土砂災害の警戒情報、氾濫危険情報といった
○青柳政府参考人 お答えいたします。 災害救助法によります住宅の応急修理、応急的な修理によってもとの住家に引き続き住むことを目的としてその破損箇所を修理するということで、これまで半壊以上のものについて対象にしておりましたが、台風十五号、この千葉による災害では、暴風による屋根の被害、また、その直後の降雨のために屋内に浸水被害が生じたということで、日常生活に支障を来す家屋被害というものが極めて多数発生
○青柳政府参考人 お答えいたします。 全員避難、これは災害リスクのある住民への避難を呼びかけているものでございます。また、公的な避難場所への避難のみを求めているのではなくて、親戚や知人宅等、安全な場所への避難、あるいは屋内での安全確保、垂直避難といったものも求めるものでございます。既に周囲で洪水、土砂災害が発生しているような屋外への立ち退き避難がかえって危険を及ぼしかねない場合には、近隣の安全な場所
○青柳政府参考人 お答えいたします。 自然災害から住民の生命を守るためには、避難行動を開始すべきタイミングで、市町村が空振りを恐れず、避難勧告等を発令することが重要でございます。 内閣府が策定しております避難勧告等に関するガイドラインにおいて、台風等の接近に伴い、大雨や暴風により避難行動が困難になることが予想される場合は、市町村は、住民に対し、早目に避難勧告等を発令するということとしております。
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 台風第十五号について、消防庁から報告を受けている中では、避難勧告等の対象人口が最大となっておる時点で合計三十四万人に避難勧告、避難指示が発令されておりまして、同じ九月九日の七時五十分時点ですけれども、避難所におられた方が約二千三百人、避難勧告等発令対象人数に対しましては約〇・七%ということでございますけれども、避難行動には安全な場所にある親戚や知人宅
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 平成二十七年の関東・東北豪雨の際に広域避難が課題となったことを踏まえまして、中央防災会議の下にワーキンググループを設置して、平成三十年三月に三大都市圏のゼロメートル地帯を念頭にして基本的な考え方等について取りまとめ、現在は東京都と共同で関係自治体、交通事業者等で構成します検討会を設置して、荒川の下流域を中心として検討を進めているところでございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 罹災証明書の早期交付の関係でお答えいたします。 罹災証明書の早期交付、被災者の生活再建において極めて重要であると認識しておりまして、内閣府では、台風十五号、十九号に際しまして、罹災証明書の交付の前提となります住家の被害認定調査について、その迅速・効率化を図るための留意事項、これを通知しますとともに、発災後に内閣府職員等を派遣しまして、被災市町村の担当職員に対してきめ細かく
○青柳政府参考人 お答えいたします。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、持家、貸し家にかかわらず、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して支援金を支給するものでございます。 そのために、例えば、被災前に賃借していた住宅が全壊して、みずから建設、購入する世帯には三百万円、また、再度賃貸住宅に入居する世帯には百五十万円を支給するという
○青柳政府参考人 お答えいたします。 現在、被災地においては、被災者に対する住まいの意向確認が進められて、応急仮設住宅の提供準備が進んでいるところでございますけれども、今般、台風十九号において被災した方々に速やかに応急仮設住宅へ移っていただくという観点から、いわゆる全壊でなくても、半壊であっても、水害により流入した土砂や流木等によって住宅としての利用ができず、みずからの住居に居住できない方、こういった
○政府参考人(青柳一郎君) 政府の対応については適切かつ万全の応急対策を講じてきたと考えておりますけれども、今回の台風への初動対応については国も県も適切に行われてきたものと認識しておりますけれども、発生した災害から通じて得られた教訓は以後の対応に生かしていくことが重要だというふうに考えておりまして、国、自治体の初動対応、また災害対応に不慣れな県、市町村への支援の在り方等については、今後、検証作業を行
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 台風十五号については、まず非常災害対策本部の関係についてお答えいたしますと、台風十五号については、台風の接近する前の九月六日に防災担当大臣出席の上で関係省庁災害警戒会議を開催し、停電の解消に時間を要している状況等を踏まえて関係省庁災害対策会議を計十二回開催するなど、関係省庁が緊密に連携して対応に当たってきたところでございます。 さらに、全閣僚が出席
○政府参考人(青柳一郎君) ブルーシート未設置の家屋につきましては、九月三十日現在、千七百十五件で、そのうち、自力での補修作業が困難な独居老人など要支援者については三十二件、要支援者でない方は千六百八十三件でございます。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 台風十五号に対しましては、台風接近前から警戒態勢を確保するとともに、被害が報告されてからは、十二回にわたりまして関係省庁の災害対策会議を開催し、また、現地においても関係省庁連絡会議を開催し、千葉県庁、市町村とも連携し、政府一体となって災害応急対策に当たってきたところでございます。 また、連絡員、専門的な知識を有する者については、九日以降、関係省庁、順次、千葉県庁
○青柳政府参考人 お答えいたします。 台風十五号に関しましては、ただいま委員からもお話ありましたように、なかなか被害の全貌が把握できていないというところでございますけれども、これまでに、死者一名、重傷者十一名などの人的被害、また、家屋、住家被害に関しましては、全壊百十九棟、半壊千四百二十五棟、一部損壊が二万三千五百三十七棟、床上浸水が八十八棟、また床下浸水が百十六棟という、これは九月三十日、昨日の
○青柳政府参考人 お答えいたします。 台風十五号の屋根の被害への対応は、委員御指摘のとおり、被害認定調査が、実態に即した認定がされるようにということで、報道等でも、大部分、屋根が吹っ飛んじゃったものが一部損壊だとか、天井も壁もカビだらけで、これでも一部損壊だとかという報道がなされたということを踏まえまして、実態に即した評価を実施するようにということで、先週、説明会、また記者発表も行って、瓦屋根等に
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 公共工事設計労務単価は公共工事を発注する際の予定価格に使用されるものですけれども、国、都道府県、政令市等発注の公共工事に従事する建設労働者に実際に支払われた十月の賃金等を国土交通省を中心に独自に調査をして、職種別、都道府県別に決定をしております。この際、十月の賃金を年間平均に補正する必要があるために、毎月勤労統計調査での十月の賃金と年間の平均賃金の差
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 今回、法案で定義しております、地域来訪者等利便増進活動と言っておりますけれども、これ、地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する活動ということで、来訪者の利便の増進に資する施設又は設備の整備、管理に関する活動や来訪者等の増加を図るための広報又は行事の実施
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 御指摘のとおり、公共空間を活用したイベントの実施、オープンカフェの設置、大変重要な活動だと認識しております。 エリアマネジメント団体へいきなり移譲と申しましても、やはり、それぞれの公物については公物管理者がおりますので、そちらとの関係というのをきちっと考えていかなくちゃいけない。 一方で、全国の事例として、例えば大阪市におきましては、エリアマネジメント
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 エリアマネジメント団体に係る税制優遇措置の必要性ということで、先日の大臣からの答弁でも、まず公益社団法人制度や認定NPO法人制度の活用というお話をさせていただいたところでございますけれども、仮にエリアマネジメント団体に対する税制優遇措置を設けるといたしましても、どのようなエリアマネジメント活動を対象としてどういった税制優遇措置を講じるのか、また、既存
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 御指摘のとおり、エリアマネジメント活動、我が国において約二十年ぐらい前から取組が始められて、ようやく一昨年、二十八年の七月にエリアマネジメント団体の全国組織が設立されたということでございますけれども、民間事業者が主体となって地域の魅力、価値の向上を図る自主的な活動ですから、地域の関係者が高い意欲と知見を持って取り組んでいくことが必要だということで、御指摘
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、事業者が負担する負担金の額あるいはエリアマネジメント団体に交付される交付金の額、活動の内容、規模、地域内の事業者の数に応じて異なるものでございますので、法律上も特段制約を設けているものではございません。 その上で、例えば大規模な再開発が行われた地域で、都市部、大都市部の負担金徴収の事例としては、一社当たりに年間数百万円程度の負担金
○政府参考人(青柳一郎君) お答えいたします。 エリアマネジメント、確かに法律等による定義がございませんけれども、一般的には、一定のエリア、地域において、事業者等から構成されます民間団体が主体となりまして公共サービスに上乗せをする形で地域の価値の向上に取り組むということで、具体的にはイベントを開催をしまして来訪者や滞在者を増加させる取組、それから公共空間、オープンスペースでオープンカフェの設置など
○青柳政府参考人 お答えいたします。 まず、内閣府の地域活性化・公共投資臨時交付金についてでございますけれども、こちらは、平成二十一年度の一次補正予算におきまして、経済危機対策として、必要な公共投資を円滑に実施するために、国庫補助事業や地方単独事業の地方負担分、いわゆる裏負担に充当するための予算として措置されたものでございます。 御指摘の豊中市におきましても、国土交通省所管の住宅市街地総合整備事業
○青柳政府参考人 お答えいたします。 今回の地域再生エリアマネジメント負担金制度ですけれども、エリアマネジメント活動により経済的利益を受ける事業者から負担金を徴収する制度でございますので、経済的利益を受けない一般的なエリアの住民の参加については、法律上は位置づけてはおりません。 制度上、市町村による地域再生等利便増進計画の認定に際して、市民の代表である市町村議会の議決を経ることを要件としているところでございます
○青柳政府参考人 エリアマネジメント活動を促進していくためには、地域づくりに関しての深い知見と高い意欲を持って活動に取り組む人材の確保、育成というのは極めて重要でございますので、エリアマネジメント団体の全国組織などとも連携したセミナーの開催、また説明会等々、おっしゃるような人材育成に努めていきたいと考えております。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、アメリカでは長い歴史がございますけれども、我が国におきましても、まちづくりという点では、全国の約半数の市町村において民間のまちづくり団体が活動しているということ、一昨年の二十八年七月にはエリアマネジメント団体の全国組織が立ち上がるという形で、エリアマネジメント活動自体、全国的な広がりも見せているところでございます。 このような中で、今後、
○青柳政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、平成二十四年度に創設されました税制については活用実績がなかった。 私ども、これまでの税制、実は、先ほど二件、地域再生計画の認定があったというふうに申し上げましたけれども、これは、創設のときから、増資のときを対象とした特例ということでございまして、小さな法人が増資をして寄附金税制の特例を受けるというケースがなかなか出てこなかったということでございまして
○青柳政府参考人 お答えいたします。 この小さな拠点のこれまでの税制、平成二十八年の創設後、課税の特例が位置づけられました地域再生計画は二件認定しているところでございまして、そのうち、長野県の豊丘村では、本年の三月中に課税の特例の対象となる増資を行う予定と聞いております。
○青柳政府参考人 お答えいたします。 BID制度、先生御指摘のとおり、欧米、カナダで一九八〇年代にスタートして、アメリカ、イギリス、ドイツなどで盛んに行われているものでございます。日本においては、エリアマネジメント活動ということで、ここ十年、二十年ぐらい活動が進んでいるということでございますけれども、BID制度というのは、事業者が組織、資金調達についてのルールを定めて、そのルールに基づいて、地方公共団体
○青柳政府参考人 お答えいたします。 今回創設する制度におきましては、まず、エリアマネジメント団体が活動の内容、区域、目標などを記載した計画を作成して市町村の認定を受けるということを要件にしておりますし、また、計画の申請の際には、負担金を徴収することとなる事業者の三分の二以上の同意を得ることを要件とするといった、制度の活用に当たっての丁寧なプロセスを設けることとしております。 一方で、こうした手続
○青柳政府参考人 お答えいたします。 名古屋市の栄南地区におきまして、地元の町内会や商店街組合などが地域活性化のための協議会、株式会社を設立して、御指摘のようなさまざまなエリアマネジメント活動を行っているものと承知をしておりまして、こうした活動は、地域の稼ぐ力を高めて地域再生の実現に寄与するものと考えております。 一方で、こうした活動を進めていく上で、民間による自主的な活動でございますので、利益
○青柳政府参考人 お答えいたします。 先生おっしゃるとおり、地域運営組織、全国でさまざまな活動がさまざまな形で行われておりまして、我々もしっかりとそれは支援をしていかなくちゃいけないということでございます。 今回、株式会社の設立を容易にするということで、税制の特例に関する措置は講じさせていただいておりますけれども、そもそもということでいいますと、やはり地方創生推進交付金などを通じました財政面での