1974-12-23 第74回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
○政府委員(青木勇之助君) お答えをいたします。 労働保険事務組合の育成活用ということは、先生御指摘のように、今後の労働保険の運用の面にあたりまして非常に大きなウエートを持ってまいります。そういうことから、われわれといたしましては、現在、四十八年度末で確定した事務組合の数が約一万一千ございます。さらに今後この設立の促進につとめてまいりまして、できる限り事務の円滑な推進につとめてまいりたいと思っております
○政府委員(青木勇之助君) お答えをいたします。 労働保険事務組合の育成活用ということは、先生御指摘のように、今後の労働保険の運用の面にあたりまして非常に大きなウエートを持ってまいります。そういうことから、われわれといたしましては、現在、四十八年度末で確定した事務組合の数が約一万一千ございます。さらに今後この設立の促進につとめてまいりまして、できる限り事務の円滑な推進につとめてまいりたいと思っております
○政府委員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 現在の適用事業所数及び被保険者数は次のとおりでございます。まず、適用事業所数でございますが、四十八年度末実績で申し上げますが、失業保険は八十五万八千事業所、うち委託事業、労働保険事務組合に委託しておりますのが二十万七千事業、一方労災保険のほうは百五十三万二千事業所、うち委託事業所が五十九万八千事業所、こういうふうに相なっております。次に、被保険者数
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のとおり、労働者を使用する使用者は、毎年四月一日現在の状況につきまして、四月末日までに適用事業報告を所轄の労働基準監督署に報告することに相なっております。 御指摘の室町産業等四社につきましては、適用事業報告は提出されておりません。
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のとおり、御質問の四つの企業につきましては、労働保険の適用事業所とはなっておりません。したがいまして、保険料の徴収はいたしておりません。
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 ただいま上田先生御指摘の事例等につきましては、確かにそういう事態も発生しております。労働省といたしましては、第一次、第二次の定員カットでかなりの職員が削減されております。そういう関係で、私どもといたしましては、行管に対しましては、特に労働行政というものは対人業務及び足でかせぐ業務である、ただいま先生御指摘になりました監督官が臨検するというのも、一人一人
○青木説明員 賃金構造につきましては、先生御存じのとおりに、各企業におきまして、非常にこまかなそれぞれ違った規定を設けております。統計調査部におきましては、賃金構造調査というのを行なっておりまして、その中で、一応仕事給なり業績給なり勤務手当というような分類をいたしまして、各企業におきまするいわゆる能率給的なものをここに含めてもらう、こういうかっこうで統計をとったものでございます。
○青木説明員 お答え申し上げます。 業績給として支給されておりますものは、率で申しまして五・四%。なお、基本給の中で仕事給、属人給、総合給というような分け方をいたしておりますが、この仕事給も一種の能率給的なものでございますが、これが基本給の中で二三・一%を占めております。なお勤務手当、これは勤務に応じて手当を支給するものでございますが、これが約三・五%。大まかに申し上げまして、こういうような比率に
○青木説明員 お答え申し上げます。 従来、労働統計調査部で行なっておりました統計調査は、たとえば賃金構造につきましては、全国の事業場につきましてそれぞれの賃金の構造を調査いたしております。そのあとは、集まりました調査表を全部集めまして、全国的な形でもって府県別くらいまでに一応おりまして、これを発表いたしております。しかし、最近の賃金の上昇傾向あるいは労働時間の短縮状況とかいうものと関連いたしまして
○青木説明員 結局、先ほど申し上げましたように、加工情報などをつくりますと、手集計などでやったのではとても間に合いませんので、四十六年度におきまして大型のコンピューターを導入いたしまして、そのコンピューターにいろいろなプログラムをほうり込んでおきまして、こうこういう情報が必要だという場合には、そういう計算システムを幾つかつくっておきまして、一方、各般のデータを集めておいてデータライブラリー的なものをつくりまして
○青木説明員 お答え申し上げます。 情報の提供の方法でございますが、従来は印刷物によってまず頒布いたしております。この印刷物によって定期的に情報を頒布する、提供するということはもちろん続けてまいりますが、さらに最近におきますコンピューター化に伴いまして、わが省におきましてもネットワークがかなり大きなものを持っております。そういうコンピューターを用いまして通信回路を利用してとか、あるいはディスプレー
○青木説明員 お答えいたします。 従来の統計調査部におきましては、各種調査を行ないまして、それを集計いたしまして従来から発表いたしておるわけでございますが、言うなれば基礎情報と申しますか、一時情報でございます。しかし、最近におきます経済の進展、情報化社会の進展に伴いまして、国民ないし労使一般から、さらにきめのこまかい情報、たとえば従来は全国的な数値とか府県別の数値は出ておりますが、それよりもさらに
○説明員(青木勇之助君) 実質賃金のほうは、先生御承知のように、消費者物価が六・一%年間で上がっておりまして、その関係がございまして対前年増加率は七・九% ……。
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 雇用情勢につきましては、各月いろいろな調査をいたしておりますが、ただいま四十六年度の失業状況とか有効求人倍率とか、そういう年間のものをまとめておりますが、たとえば失業者につきましては、四十六年度は六十四万人でございまして、失業率が一・二%に相なっております。それから有効求人倍率につきましては、四十六年年間を通じまして一・一と、こういう数字に相なっております
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 先生いま御指摘の事案につきましては、われわれのほうにまだ情報が入っておりません。
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。去る十月十一日に労働大臣談話を発表いたしておりますが、その中身は、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、いわゆる労使間において処理できないような事項について要求を掲げて、その貫徹をはかるためにストライキを行なうということは憲法二十八条の保障する範囲外の行為である、労使関係法上の正当な行為とはいえないという趣旨をはっきりと談話でもって述べたわけでございます
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。 特別調整委員制度は昭和二十七年の労調法改正の際に設けられました制度でありまして、その趣旨とするところは、特殊な性質の事件について、労働委員会の委員になっておられる先生方の中で、そういう事案について専門的知識がないというような場合に、そういう事件処理を円滑にするために設けられた制度でございます。しかし、実際の運用の実態を見てまいりますと、特別調整委員制度
○説明員(青木勇之助君) ただいま局長からお答え申し上げましたように、研究会におきましては、労働委員会、不当労働行為制度、その他労働協約とか、各般の労組法、労調法の運用の実情及び問題点についての検討が行なわれております。したがいまして、まだ結論集約が全部できておりませんので、どういう点が具体的に問題になっておるか、ちょっとお話し申しにくいのでございますが、われわれの了知している範囲内におきましては、
○説明員(青木勇之助君) いま先生の御質問の点でございますが、法律的には労組法二十二条で強制権限の規定がございまして、調査、立ち入り臨検もできるようになっております。実際問題として、いま先生御指摘のとおり、不当労働行為の審査につきまして、現場まで行ってやっておる事例は少ないようでありますが、これは労働委員会の運営の問題でもございますし、そういう御要望のありましたことは労働委員会のほうにも十分伝えまして
○青木説明員 いま御指摘のとおり、地法公営企業法第三十六条の規定によりまして、地公労法の規定によって労使関係が規定される、こういうことに相なります。
○青木説明員 小野田セメントの合理化に伴います整理問題の概要を申し上げます。 昨年の十一月二日に会社側より、二期連続の赤字決算の再建策の一環といたしまして、一般従業員八百名の希望退職及び臨時雇い百五十名の整理を提案いたしました。これに対しまして組合側は反対をいたしまして、十一月二十八日から五日間、全面ストライキを行なっております。その後、希望退職者募集の最終期限でございます十二月十五日までに応募者数
○青木説明員 常勤を置くといたしますと、労組法第十九条の第十一項、第十二項、第十三項あたりに入れるというかっこうになるかもしれません。
○青木説明員 お答え申し上げます。 労働委員会の委員は、先生御存じのように三者構成でございまして、公益を代表する者、使用者を代表する者、労働者を代表する者、こうなっております。したがいまして、使用者側と労働者側委員はそれぞれ使用者団体、労働組合の推薦に基づいて任命をいたしております。問題になりますのは公益委員の職業分野と思いますが、昭和四十年の調査によりますと、弁護士が九十三名、三七%、大学教授、
○青木説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生申されましたように、船員につきましては船中労委及び海運局ことに船員地方労働委員会が置かれておりまして、船員につきましては、戦前からの特殊な関係もありまして、運輸省に船員局が置かれ、船員関係の基準監督その他全部を運輸省が所掌いたしております。そういう関係から、労組法制定以来、労働委員会につきましては、船員につきましては別個の労働委員会としてこれを設け、
○青木説明員 お答え申し上げます。いま先生が申されました事実関係は、合併問題とからんでプリンス支部が労働条件等について交渉の申し入れをすでにやっておった。その後、いま先生が御指摘のような組合内部の問題が起こって、中央委員会招集の臨時大会のもとにおいて執行機関の代行機関が設けられた、こういう事実関係になっております。その後全国金属のほうから団体交渉の申し入れをプリンス会社と日産のほうへ申し込んだ、こういう
○青木説明員 お答え申し上げます。 かつて具体的な個別事案においてプリンスが労働委員会の資格審査をパスしたかどうか、この点も私、はっきり把握いたしておりませんので、現時点においてはと申したわけでございます。
○青木説明員 お答え申し上げます。 どういう組合が労組法五条の適格組合であるか、一つ一つは私どものほうといたしましては、そのつど把握いたしておりません。と申しますのは、いま局長申し上げましたように、労組法の労働組合の設立行為が完全なる自由設立主義をとっておりまして、問題が起こりました際に不当労働行為の救済を受けるとか、あるいは労働委員会の委員の推薦手続をやるという、そのつどそのつど労働委員会が資格審査
○青木説明員 お答え申し上げます。労働省といたしましても、常々労働協約の重要性についての認識から、今後の具体的紛争についてどうこうしろというようなことは言っておりませんけれども、一般的に教育指導も常々行なってお珍ますし、さらに具体的な事件が起こりまして相談等がございました場合は、そういう指導をかねがねいたしておりますし、今後もそういう点について留意してまいりたいと思います。
○青木説明員 お答え申し上げます。 まず第一点の、更生手続申請から開始決定までの間における社長の当事者能力の問題でございますが、当然団体交渉の相手方、労働協約締結の当事者になり得るものと考えております。 それから第二点についてでありますが、会社の社長が開始決定前に適式に締結いたしました労働協約、これは先生御存じのとおりに会社更生法の百三条四項で破棄できないというふうに相なっておりまして、当然管財人
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。いま先生の御指摘の事実関係につきましては、詳細に私どものほうも把握いたしておりません。ただ、私どもが県のほうから得ました情報によりますと、本年の四月ごろに、高岡の商工会議所立ち合いのもとに管理費用と未払い賃金の支払いについての分配の比率に関する協定書が結ばれたというようなことが情報で入っております。これが九月ごろに当事者双方の合意のもとに解約された。そういうことしか
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。いま私お答え申し上げましたのは、現行法の資格要件には直接には抵触はいたしません。しかしながら、やはり実際の運用上の問題としては、いま先生が御指摘になりましたような問題点もあるというふうにお答え申し上げました。なお、不当労働行為の審査につきましては、昭和二十一年法のもとにおきましては、いわゆる直罰主義をとっております。確かに労働委員会の総会でもって事案が扱
○説明員(青木勇之助君) お答え申し上げます。先生の御質問の地労委の会長林喜平さんだと思うのですが、ことしの二月の十七日に裁判所の選任によって破産管財人になっております。地労委の委員の任期は三月三十一日まででございまして、四月一日に新たにまた公益委員に任命されまして、会長に選任されたようでございます。この点につきましては、労組法上の公益委員の資格要件といたしましては、労組法十九条の八項、九項に資格要件
○青木説明員 純法律的な問題でございますので、私からお答えさしていただきたいと思います。 一九五九年の専門家委員会報告で、「多かれ少なかれ第二次的な差別」ということで、同一の職業または地域に属する場合について構成員の範囲を制限することはよろしい。その例示といたしまして、公務員あるいは公的または半公的事業というものがあがっておることは先生御指摘のとおりでございますが、この同一職業または同一地域で構成員
○青木説明員 お答え申し上げます。現行公労法におきましては、ただいま先生御質問のとおり、管理監督者等の範囲を公労委が認定をして、労働大臣が告示する。これは範囲そのものをきめるという一つのきめ方の例でございます。これに対して、地公労法におきましては、管理監督者の範囲につきましては、政令で定める基準に従って、それぞれ条例が定める、こういう仕組みに相なっております。ただこの場合でございますが、公労法の告示
○青木説明員 お答え申し上げます。労使関係の問題につきましては、政府といたしましては、原則として中立的な立場に立って事に処するという心がまえで相臨んでおります。特に不当労働行為の問題につきましては、労組法の第七条におきまして、組合員が組合の正当な行為をしたことを理由として不利益の取り扱いをするとか、あるいは同じく第七条の第三号におきましては、使用者側が使用者の意を体して組合の組織運営に支配介入するということは
○青木説明員 お答え申し上げます。 憲法二十八条の法意につきましては、すでに古く昭和二十四年の五月に最高裁の大法廷の判決が出ておりまして、この判決におきまして、憲法二十八条が、勤労者に対しまして団結権、団体交渉その他の団体行動をする権利というものを、使う者と使われる者の間において、経済上の弱者である勤労者のために勤務条件の維持改善その他の経済的地位の向上をはかるために認められたものである、こういう
○青木説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生の御質問の命令というのは、不当労働行為の命令と存じますが、不当労働行為の問題につきましては、当該事件について公労委が具体的判断をいたしまして、当該事件についての具体的判断としての効力を持つわけでございます。したがいまして、その効力いかんということに相なりますれば、当該事件についての判断ということに相なります。しかしながら、同様の事件が将来出てまいりますれば
○青木説明員 一般的な解釈は先ほど申し上げましたとおり、有効に成立した労働協約につきましては、有効期間中は事情変更その他の特段の事情がない限りは一方的破棄はできない。したがいましてそういう特段の事情のない限りは協約ば有効に存続する、こういうふうに先ほど来申し上げておるわけでございます。今回の具体的事案につきましては、その特段の事情があったかどうかという具体的認定の問題でございます。先ほどからずっとここで
○青木説明員 今回は二十六日に協約が締結されまして、翌日会社のほうから破棄手続がなされておるようでありますが、締結後の事情及び会社側の破棄した理由、その他詳細に私ども了知いたしておりませんので、どうこうと具体的にここで申し上げることはできないと思いますが、いずれにいたしましても、協約が有効であるか無効であるか、この破棄通告によって生きたか死んだかというのは、権利義務に関するきわめて重要な問題でございまして
○青木説明員 労働協約につきましては、一般に有効期間の定めのあるものと有効期間の定めのないものがございます。有効期間の定めのあるものにつきましては、有効期間中に一方的にこれを破棄することはできないことに相なっております。なお期限のない協約の場合でございますと、文書による事前通告によりまして、九十日前の予告をもって一方的に解約ができるというふうに法律的に相なっております。