2020-03-10 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○階委員 ぜひ、実態の把握をしっかりしていただいた上で、足らざる部分があれば、制度を改善、拡充していただきたいということを申し上げます。 その上で、次のテーマですけれども、この大変な災害を乗り越えて、その後も避難生活、仮設住宅生活、そして、ようやく災害公営住宅、あるいは高台、区画整理の土地で住居を再建されて、今頑張って暮らしている方々、こうした方々に寄り添っていくのは非常に重要だと思っています。
○階委員 ぜひ、実態の把握をしっかりしていただいた上で、足らざる部分があれば、制度を改善、拡充していただきたいということを申し上げます。 その上で、次のテーマですけれども、この大変な災害を乗り越えて、その後も避難生活、仮設住宅生活、そして、ようやく災害公営住宅、あるいは高台、区画整理の土地で住居を再建されて、今頑張って暮らしている方々、こうした方々に寄り添っていくのは非常に重要だと思っています。
○階委員 そこで、移住に関する取組として、私から三つほどお願いしたいことがありまして、一つは数字の把握です。 資料の二ページ目に、岩手県に移住してきた方の数の推移という表がありますが、これは、岩手県全域でしか把握していないわけですね。被災された市町村ごとに移住者がどうなっているのかということが把握されていない。これは、ぜひ、今後、移住に力を入れるというのであれば、しっかり現実を把握してほしいということが
○階委員 立国社共同会派の階猛です。 あすで震災から丸九年ということで、私からも、犠牲になりました皆様に対して、改めて哀悼の意を表したいと思います。 被災地で今最大の課題といえば、私は人口減少の問題ではないかと思っております。 平成二十二年の三月末、震災の約一年前の時点と昨年の一月一日時点との比較で、人口がどのように推移したかというのを調べてみました。復興庁の方に数字を出してもらいました。
○階委員 ですから、こちらから提案しているわけですよ。ギャンブル依存症対策を本気でやるというんだったら、それはまずGGRをきちんと把握する、そのためには顧客ごとの勝ちと負けを把握するというのが絶対必要だということを申し上げたいのと、きょうは税の議論ですから、財務大臣にお尋ねしたいんです。 顧客のギャンブルで勝った所得というのは税法上は一時所得に当たるんじゃないかということで、過去に税務当局から国会答弁
○階委員 技術的には、お客さんごとに今言ったような勝った金額と負けた金額を把握して、その引き算によってカジノ行為粗収益なるものを計算することは可能なはずなんですね。 先日の予算委員会で議論した結果、個々の顧客の利用上限額は定めないという武田大臣の答弁があったわけですよ。上限額が定められない中で、どのように顧客がお金をすってしまっているのか、これは最低限把握する必要があると思うんですね。 逆に、これを
○階委員 カジノを含むIRについては、私も予算委員会で反対の立場からいろいろと質問させていただいておりますが、さまざまな弊害を予算委員会でも指摘したわけです。 きょうは、これまで触れていなかった、もしカジノを導入した場合、カジノの収益に対してきちんと課税ができるんだろうかということについてお尋ねしたいと思います。 まず、カジノに適正、公平に課税するためには、GGR、法律上はカジノ行為粗収益というふうに
○階分科員 今の最後の方のお話はこの政府の見解にも書かれてあることなんですが、書かれていないこととして私が伺ったところによりますと、今回、重点大型研究計画の候補としてヒアリングがされたのが七十四件あった、そのうち、最終的に三十一件が重点大型研究計画に選ばれていますと。ただし、そのうちの半分ぐらいは継続的な申請をされていたもので、ILCのように全く新規で申請されたものは五十九件あって、そのうち十六件ぐらいしか
○階分科員 増子審議官におかれましては、本当にまだ日本に戻ってきたばかりのところ、きょうは質疑に参加していただきまして、ありがとうございました。 それで、今、結論のところをお読みいただいたんですが、私の手元にある今回の政府の見解にちょっと沿った形で、より詳しく見ていきたいと思っております。 最初に、この見解の最初の方にですけれども、マスタープラン二〇二〇において、ILC計画は重点大型研究計画に選定
○階分科員 立国社共同会派の階猛です。 本日は、国際リニアコライダーについてお尋ねをしたいと思います。 国際リニアコライダー、ひょっとするとなじみのない方もいらっしゃるかもしれませんが、私は超党派の議連にも入っておりまして、この国際リニアコライダー、立地の最適な場所が岩手県の北上山地であるということで、積極的に誘致にかかわってまいりました。 つい最近の話ですけれども、二十一日にアメリカのカリフォルニア
○階委員 済みません、飛行機おくれますよ。 日銀の見通しの方が正しいとお考えにはなっていないということでいいですかということで伺っているわけですから、イエスかノーかで答えてください。
○階委員 立国社共同会派の階猛です。本日もよろしくお願いします。 日銀総裁、きょうお越しいただいていますけれども、先ほど事務方から、三時二十分には出なくちゃいけないということで、質問の順番を変えて、日銀総裁からお伺いしたいと思います。ただし、前回のように聞かれたことに関係ないことをだらだらしゃべっていますとおくれることもあり得る点、重々認識した上で、簡潔な答弁をお願いいたします。 さて、私の通告
○階委員 私が聞いているのは、解釈変更しなければ閣議請議はなし得なかった、もしそれを解釈変更せずに閣議請議していれば違法であるということを大臣は認識していたかどうかということを聞いています。端的にお答えください。
○階委員 過去の政府見解を解釈変更という手続をせずに、仮に、二十九日の閣議請議を行って定年延長ということをしていれば違法だということも、大臣は認識されていたということでいいですか。
○階委員 今の山尾さんの関連で、少々森大臣にお尋ねしたいと思います。 過去の政府見解を知っていた、そして、二十四日に政府見解を変更したということも当然知った上で、二十九日、黒川氏の定年延長の閣議請議をしたということでよろしいですか。
○階委員 ちょっと今答弁がよくわからなかったんですが、特定の事業者に特定の区域のみでカジノ賭博を認めるIRというものが、カジノ利権として不正行為の温床になる、違法行為の温床になるのではないかと考えますけれども、この点について、総理の認識はいかがですか。
○階委員 最高裁の判例を読み上げられましたけれども、やはり行政府の長として、しっかりとした自分の見解をお示しいただきたかったところです。 そして、賭博行為自体が、今総理も言われたように、違法であるだけではなくて、特定の事業者に対し特定の区域のみでカジノ賭博を認めるIRという新たな仕組みが今度できます。賭博特区ともいうべき、新たな利権が生まれます。そして、この利権に群がる人々によって、贈収賄など、さらなる
○階委員 立国社共同会派の階猛です。 本日は、なぜIRなのかというテーマで総理と議論をさせていただきたいと思っております。 きのう、元IR担当副大臣のあきもと司代議士が収賄罪で追起訴されたということもありましたので、きょうは真剣な議論をさせていただきたいと思います。 最近の新聞各紙の世論調査を見ますと、六、七割がカジノを含むIRの推進に反対しています。これは、幾ら特別法をつくってカジノを合法化
○階委員 大臣も財政演説でおっしゃっていたように、内需を中心に緩やかな回復、経済状況ですとおっしゃっていました。災害対策、これは必要なもので、我々もやるべきだと思っていますけれども、それ以外に経済対策等々で二兆円ぐらい使っているわけですね。その結果、今回のような下の下の最悪の特例法案になっている。これは景気判断との整合性が全くとれていないような気がするんですね。 むしろ率直に、今は景気が厳しいんだということで
○階委員 ありがとうございます。 その上で、私も公明正大に、揚げ足をとるような質問をするつもりはありません。 ただ、私は今回の剰余金の特例法案、極めて問題が多いと思っていて、それが今回提出される遠因となったのが、日銀の異次元の金融緩和が無期限に続いていることだと思っているんですね。それできょうは日銀総裁にも来てもらっていて、後ほど日銀総裁にも答えてもらわなくちゃいけないと思っていますので、ぜひ、
○階委員 共同会派の階猛です。 きょうは、皆さんの御配慮もいただいて質問時間をいただいたことに、まずもって感謝を申し上げます。 私、今も麻生節が炸裂していましたけれども、麻生大臣、失言も多いんですが、率直な、役人ではできないような答弁をするところも一つ魅力なのかなと思っておりました。 それで、けさの予算委員会を見ていましたけれども、前原さんの質問に対して。先ほどの海江田先生と同じ問題意識から質問
○階委員 論点をすりかえないでください。他の金融政策に比べて効果があるとかないとか聞いているんじゃなくて、このイールドカーブコントロールは何のためにやっているのか。二%目標を達成するためにやっているわけですが、現に遠ざかっているじゃないですか。だから、効果はないんじゃないかということを指摘しているわけです。 私だけではありません。内外の人が、むしろデフレを助長するということも言っています。効果がないということを
○階委員 この本業赤字が赤ということはとんでもないことでありまして、私も昔、銀行で、経営破綻した長銀というところにおったんですが、この本業赤字を埋めるために、有価証券の益出しをたくさんやりました。しかし、それがかえって、後々、益出しして簿価が上がったものが時価が下がって経営の足を引っ張るということも経験しました。本業赤字が続いているということは、事ほどさように地域金融機関の将来のリスクを高めているわけです
○階委員 共同会派所属の階猛です。 まず、きょうの日銀総裁からの報告の中に、異次元の金融緩和政策について、政策の効果と副作用の両方を考慮することが重要だというくだりがありました。 この点、まず副作用について確認しておきたいんですが、今期の中間決算における地域金融機関の業績と今後の見込みについて、きょう皆様にお配りしている資料をごらんになっていただくと、一枚目に、本業赤字の銀行数ということで、この
○階委員 えんきょく的ではありますが、そうすると、地元負担についてはこれ以上ふやすことはないということで理解してよろしいですか。うなずいておりますけれども、いいですか。
○階委員 大臣のお考えを聞いておりますけれども、復興庁というのは、ほかの省庁よりも一段上の立場に立つわけであります。財源をどうするかということについても主導権を持って決められる立場だと思っておりますけれども、大臣のお考えは、この地元負担をどうされるのか、お答えいただけますか。
○階委員 共同会派所属の階猛です。本日はよろしくお願いします。 まず、復興大臣にお尋ねします。 先ほど来、大臣のお話も出てきております復興の基本方針の骨子案の中から、私も抜粋したものを持ってまいりました。資料の一ページ目をごらんになってほしいんですが、先ほど答弁の中でも触れられた復旧・復興事業の財源というくだりがございます。 この中で私が気にしているのは、復興特別交付税という制度がございますが
○階委員 立国社会派の階猛と申します。 発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 視察報告、興味深くお聞きしました。 まず、ドイツなんですが、国民投票の制度がないということの理由として、ナチスが国民投票を通じて政権を掌握していったという過去の苦い経験を踏まえてということなんですけれども、裏を返せば、それほど国民投票というのは、やり方によっては政治を危うい方向に、国家を危うい方向
○階委員 今、大臣、大事な二つのことをおっしゃいました。まず、通常の体制として、問題があったら経営陣に情報が上がってくる仕組みを整えなくちゃいけないということが一点です。もう一つは、今回のように、問題があるんじゃないかという端緒を経営陣がつかんだ場合、今回でいうと「クローズアップ現代」の報道ですけれども、その場合に現場に、まさにプル型ではなくてプッシュ型で情報をとりに行く、このことを両方やらなくちゃいけないと
○階委員 意外に刑罰は軽いんですけれども、とはいえ、やはり投資家を裏切ったということで経営陣の責任は大変重いというふうに思うんです。 そこで、こうした保険商品の不正販売が社内であった、あるいはグループ内であったというときに、日本郵政、たしか、この問題を認識したのはことしの六月下旬だ、つまり、売出しが四月ですから、その後に認識したということを記者会見で言っていたと思います。このことが本当かどうか、これも
○階委員 立国社会派の階でございます。 きょうは、財務金融委員会で久々に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、かんぽによる保険商品の不正販売に関してお尋ねしたいと思います。 不正販売行為自体、不利益事実の不告知などといった保険業法違反は問題になるんですが、きょうは時間の関係でそこはおいておきます。私が問題意識として持っているのは、かんぽの株を四月に日本郵政が売却しました。そのときの
○階委員 正直言いまして、今でも郵送で、別に現地まで赴かなくても、遠隔地の役所から戸籍の謄抄本は取り寄せられるわけでして、それが一カ所で郵送じゃなくて取り寄せられるということになったとしてもどの程度メリットを感じるのかという気がします。むしろ、近場にそういう役所とかがない場合、郵送の方が便利じゃないかという気もするわけです。 だからこそ、費用対効果がどの程度あるのかというのは事前にちゃんと教えていただかなくちゃいけないというのが
○階委員 ところで、私のケースのように何代も相続登記がされていなかったりしますと、代襲相続も起きたりしていまして、直系尊属の謄本だけではなくて、兄弟姉妹の更にその子孫の謄本なども取り寄せる必要があるということなんですが、今回の制度では、みずからや父母等の戸籍については取り寄せられるんだけれども、それ以外の、兄弟姉妹とか直系卑属とか、そういったものについては取り寄せられないということで、利用範囲が限定
○階委員 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 戸籍法の改正ということで、私も一昨年、母が亡くなったときには相続人の戸籍謄本を集めるということをやったわけですけれども、相続登記などが、やはり御多分に漏れず我が家も、しばらく、何代にもわたって、何代にもというか、二、三代にわたってしていなかったものですから、さかのぼって戸籍謄本を徴求しなくちゃいけないということで大変苦労した。
○階議員 やはり、プロセスとしての法曹養成というからには、司法試験に受かってから司法修習の期間までを含めて私はプロセスだと考えていますし、司法修習も充実した教育がなされるべきだと思っております。かつ、法科大学院で足らざる部分を修習でしっかりカバーして、立派な法曹として世の中に送り出すべきだということなんです。 ところが、今現在、一年という修習期間で十分事足りているかというと、法科大学院の段階でやはり
○階議員 そもそも、新しい制度に変わって司法試験の科目も変わっていますし、出題の形式も変わっていますね。口述試験がなくなったりとか、あるいは、長い事例を読んで、ある程度の時間をかけて自分で考えながら答案を書いたりというのは、従来とは変わっていると思うんですね。 だから、今の試験で、本当に従来と比べて予備校的なテクニックが必要とされていないかどうか、なかなか検証しづらいのではないかと思うんですね。もし
○階議員 おっしゃるとおり、受験のハードルを下げるとたくさんの方が受験をされて、そして合格者数がそれなりの水準で抑えられていれば合格率は低くなるということなんですが、ただ、重要なことは、世の中のさまざまな分野で活躍しているあるいは知見を持っている方が司法試験を目指されて、そして法曹になられるということが重要で、そうした方が法曹になられることによって少数者の人権もよりよく代弁できるのではないかと思います
○階議員 私は、おっしゃるとおり、銀行に勤めておりまして、銀行が破綻したことによって、司法試験、何とか受かろうと思って何度も受けましたけれども、ようやく受かったという口であります。そもそも、大学も形式的には法学部でしたけれども、実質的には野球部で、グラウンドにしか行っておりませんでした。ですから、普通はこういう人間が弁護士になるというのは珍しいんだと思いますけれども、やはり、法科大学院に通わなくちゃいけないという
○階議員 まさに、プロセスとしての法曹養成制度がもう空洞化しているということなんだと思います。 本来、プロセスとしての法曹養成制度は、大学を終わった後、いろいろな学部の人が、二年とか三年をかけてしっかり学んで、そこで学べば七、八割が司法試験に合格する、さらに、その後、司法修習も経て、これでプロセスが完結するということだったわけですけれども、その法科大学院、受験生が法科大学院に通えば受かるというようなことではなくなってきたことによって
○階議員 御質問をありがとうございます。 大臣からもお話がありましたとおり、プロセスとしての法曹養成制度ということを目指していたわけで、このこと自体は理念としては正しかったと思うんですが、結果的には、プロセス、すなわち線として法曹養成制度がまだ構築されていないということなんだと思います。 法科大学院に入ったからといって合格率が特に上がるわけでもなく、むしろ、法科大学院に行ってもなかなか合格できないということから
○階議員 司法試験の予備試験が法曹志願者の裾野を広げる上で果たしてきた役割というのは、私は大きかったと思います。法科大学院の志願者がどんどん減る中で、かわりに予備試験を受ける人はふえてきたといった傾向もあったと思います。 それはなぜかといえば、やはり、自分の都合で、経済的なあるいは時間的な都合で法科大学院には行けないけれども法曹を目指したいという方にとって、この予備試験というのが機能してきたということであります
○階議員 現行の司法試験制度ですけれども、まず、受験資格の制限ということは先ほど申し上げましたとおりです。それに加えまして、受験期間の制限というのもあります。法科大学院の修了又は司法試験予備試験の合格から五年間に限って受験を認めるというものであります。こうした制約を撤廃しようというのが、我々の提案している法案の眼目でございます。 また、これに伴いまして、当然のことながら、受験資格を与えるための司法試験
○階議員 提出者からお答えいたします。 現行の司法試験は、受験資格を法科大学院修了者及び司法試験予備試験合格者に限定しているために、法曹資格を得るまでの時間的、経済的負担が大きくなっています。その結果、法曹志願者がずっと減少してきておりまして、ひところの十分の一ということになっております。 かつ、量の減少とともに質の低下ということも言われておりまして、きのうも申し上げましたけれども、上位のロースクール
○階委員 三者三様の答えで、山本先生は明確な答えがなく、三澤先生はふえるとは思わない、そして須網先生はふえるだろうということでした。ただ、ふえるとしても、昔のような一発勝負になって、それがいかがなものかというお話もありましたけれども。 私も宮崎先生と同じように、先ほどの「散る桜」という伊藤先生のエッセーを読ませていただいて、確かに法曹というのはそんな楽な仕事ではありません、覚悟と志がなければ、多数者
○階委員 国民民主党の階猛です。 本日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見をありがとうございました。 私は、今回、国民民主党の法案を提出した一人でございます。きょうはその法案に関連してお聞きしたいと思うんですが。 そもそも、現在の法曹養成制度、その趣旨は、質、量ともに豊かな法曹を養成するための仕組み、これを実現する、それが現在の法曹養成制度の眼目だったはずです。 しかしながら、実態は、先ほど
○階議員 国民民主党の階猛です。 ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、趣旨及び内容について御説明を申し上げます。 現行の司法試験は、受験資格を法科大学院修了者及び司法試験予備試験合格者に限定しているため、法曹資格を得るまでの時間的、経済的負担が大きくなっており、その結果、法曹志望者が減少し、すぐれた資質等を有する法曹の確保が困難となっております。政府は平成三十年度までを
○衆議院議員(階猛君) 国民民主党の階猛です。 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 修正の要旨は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の略称を平成三十一年改正法から民事執行法等一部改正法に改めることであります。 本修正
○階委員 先走ってお答えいただいたんですけれども、まずこの八千億円なかりせば財政の数字はどうだったのかということを確認した上で、次の質問に移りたいんですね。八千億円なかりせば基礎的財政収支はむしろ二〇一九年は悪化していたんじゃないですか、端的にお答えください。ファクトの問題です。
○階委員 法案の内容というところが、同じページの下の方に書いていますけれども、預金保険機構は、別に平成三十一年度あるいは令和元年度じゃなくても適宜の時期に納付できるわけですね。でも、なぜかこのタイミングだというところが私は気になるわけです。 二枚目を見ていただきますと、これは内閣府の中長期財政試算でありまして、真ん中の段に、国、地方の財政の姿ということで、ちょっと色分けしております、塗ってあるところですけれども
○階委員 国民民主党の階猛です。 本日は、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。 私、ふだん、弁護士ということで、法務委員会の方に所属させていただいておるんですが、もともとは旧日本長期信用銀行に勤務しておりまして、まさに、今、櫻井さんがおっしゃっていたバブルの時代に大変な思いをした、そんな経験もあります。二度とあのようなバブルの生成、崩壊といったようなことがあってはならないという
○階委員 引き続き、国民民主党の階猛です。 ただいまの趣旨説明でも申し上げたとおり、本修正は、現在審議中の法案が成立し、公布が令和への改元後になされた場合であっても平成三十一年改正法と呼称する不合理な状況を避けるために行うものであります。 逆に言えば、政府案は、このような不合理な状況が生じ得ることを想定していなかったのか、あるいは、令和への改元前に公布がなされるだろうという楽観的な見通しに立って
○階委員 国民民主党の階猛です。 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の略称を「平成三十一年改正法」から「民事執行法等一部改正法」に改めることであります。 本修正により、仮に、本法案が成立し、令和改元後に公布がなされた場合であっても、条文の文言とのそごが
○階委員 これは極めて重要で、井出さんが、情がないとこの間、答弁に対して言っていましたけれども、情はありますよ。振り込め詐欺の被害者も、慰謝料請求権を組み合わせることによって被害金額の損害賠償請求もできますから、これは重要な答弁だと思います。 それで、また引き続き情報取得手続なんですけれども、申立て権者というのは、今の犯罪被害者の方とか養育費などを支払ってもらいたい方ということで、迅速かつ確実に救済
○階委員 そうしますと、前に井出委員の質問で、振り込め詐欺の被害者は対象にならないという御答弁がありました。ただ、振り込め詐欺の被害者はお年寄りだったりしますよね。なけなしの、ため込んだ老後の資金をだまし取られました、精神的苦痛をこうむった、慰謝料を例えば十万円請求し、かつ、奪われた現金一千万円も合わせて請求する、そういう裁判を起こして、十万プラス一千万、一千十万円の損害賠償請求権が認められたとします
○階委員 国民民主党の階猛です。 私、昔は金融機関の社内弁護士をしておりまして、財産開示手続ができたばかりのころに一度利用したことがあります。しかし、私が申立てをした相手方も、出頭せずで終わりました。なので、それ以降は二度と使うことはありませんでした。 今回は、その実効性を高めるべく、新たに第三者からの情報取得手続、これは非常に私は期待できるものだと思っています。 期待できるのは、財産開示手続