1996-03-15 第136回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○阿部会計検査院説明員 お答え申し上げます。 政党につきましては、政党交付金の交付対象が政党でございますので、院法二十三条の規定に基づきまして検査することになるわけでございますが、個々の議員につきましては、政党の責任において交付金が使用されることになるわけでございますので、個々の議員につきましては二十三条の規定には該当しないというふうに考えられております。
○阿部会計検査院説明員 お答え申し上げます。 政党につきましては、政党交付金の交付対象が政党でございますので、院法二十三条の規定に基づきまして検査することになるわけでございますが、個々の議員につきましては、政党の責任において交付金が使用されることになるわけでございますので、個々の議員につきましては二十三条の規定には該当しないというふうに考えられております。
○阿部会計検査院説明員 お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおりでございます。
○阿部会計検査院説明員 お答え申し上げます。 まず、会計検査院の検査の権限でございますが、会計検査院は、会計検査院法第二十三条第一項第三号の規定によりまして、国が直接または間接に補助金、助成金等の財政援助を与えているものの会計につきまして、必要と認めるときに検査できることになっております。したがいまして、国から政党に交付金が交付された場合におきましては、交付された政党の経理につきましても本院の検査対象
○阿部会計検査院説明員 お答えいたします。 電源三法に係ります交付金につきましては、会計検査院といたしましては従来から関心を持って検査してまいりました。この交付金につきましては、現行の法令、制度におきましては、整備計画が承認を得られている場合には事業の許可が出される以前におきましても交付金の交付が認められているわけでございます。このような点から、御質問の交付金の交付につきましては、現段階におきましては