1950-07-26 第8回国会 参議院 労働委員会 第3号
○關谷参考人 だからその受給資格で調整するのは、つまり前の二ケ月が抹消されるからそれでは可哀そうだからというので、それを計算に入れるというのではないのですか。
○關谷参考人 だからその受給資格で調整するのは、つまり前の二ケ月が抹消されるからそれでは可哀そうだからというので、それを計算に入れるというのではないのですか。
○關谷参考人 さつき私の発言に対して高山さんから訂正があつたようですが、実は私も確信がないのでございますが、三十八條の五項の問題ですが、私はこの日雇労働者の場合には、八ケ月でこれはもう資格はないのだ、資格が取得できないのだというふうに私は考えておりますが、高山さんの場合にはこれは六ケ月だとおつしやるのですが、私はそう思えないのです。それで一番大事なところは、私の方は六ケ月の場合ですと、工場の労働者の
○關谷参考人 実は労働組合の立場として申上げたいことが非常に沢山あるのでございますが、時間が限定されておりますので要点だけを時間内において申上げることにいたしたいと思います。 只今大体前の方が申されたことは、大体職安を通じての働く日雇労働者のことが問題になつておる、これを対象にお述べになつておる。またこの法律案を見ましても改正案を見ましてもそれが対象になつているけれども、日雇ということになりますとこれでない