1962-03-13 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
○關(之)政府委員 破防法の法律の建前から申しますと、要するに、暴力主義的破壊活動が習性になった団体を対象にする、こういう考え方であります。従って、建前では、過去において暴力主義的破壊活動を一回いたしたその団体が、さらに継続または反覆してそのようなことをする可能性がある場合に、団体を規制する、こういう建前をとっているわけであります。そこで、それを一回しただけではいきなり規制はいたさないわけであります
○關(之)政府委員 破防法の法律の建前から申しますと、要するに、暴力主義的破壊活動が習性になった団体を対象にする、こういう考え方であります。従って、建前では、過去において暴力主義的破壊活動を一回いたしたその団体が、さらに継続または反覆してそのようなことをする可能性がある場合に、団体を規制する、こういう建前をとっているわけであります。そこで、それを一回しただけではいきなり規制はいたさないわけであります
○關(之)政府委員 まず、調査報告するその系統でございますが、現地で調査いたします。それが、全国で約五十の局が八つと四十二とに分けられるのでございます。四十二というのは、たとえば先生の御出身の山形でございますか、あそこは山形地方公安調査局というのがございます。その直接の監督は、仙台の東北公安調査局というのがいたしております。そして、中央に本庁があるわけです。それで、役所は、もとより法務省の外局でありますから
○關(之)政府委員 実は、公安調査庁は非常に新しい役所でございまして、スタートにおきましては、たとえば検察庁に同居いたしますとか、あるいは行政管理庁に同居するとか、そういうふうにほかの役所に同居したところがほとんどでございまして、そこには守衛は置かなかった。ところが、その後、漸次いろいろな事情から独立庁舎を作るようになり、そうすると、どうしても従来の定員ではまかなえないから、守衛というものがございませんから
○關(之)政府委員 私はもちろん公務員であります。公務員でありまするが、やはり人間としての基本的権利を有するものと私は確信して疑いません。従って、藤井長官が友人としてお会いになるということは、もとより決して差つかえないことであり、むしろそういうことを制限されるということが私には異様な感じがいたすわけであります。もちろん、時期その他は考えようがありましょうが、非常にお忙しいようであって、もう昼きりあいていないのだというお
○關(之)政府委員 お答えいたします。 これは藤井前長官が実は個人的な立場でおやりになったことであります。それで、その二十日の日に確かに私と藤井さんが金さんとお会いいたしました。大体お尋ねのような時間と思います。その場所でお会いたしました。しかし、これは、えらいおしかりのような言葉を聞きますが、われわれから見ますと、友人の関係というふうに私は解する。実は、藤井長官が、その前の日でしたか二十日でしたか
○關(之)政府委員 お尋ねの御趣旨は一応私も了解できる点でありまするが、しかし破壊活動防止法に基づく調査の根本の問題でございますから、少しその立場で、私どもの調査の基本的な考え方を御説明申し上げてみたいと思うのであります。 破壊活動防止法によりますると、暴力主義的破壊活動をする団体の疑いがあれば調査してよろしい、こういうことに相なっておるわけであります。従いまして、暴力主義的破壊活動をなす疑いがある
○關(之)政府委員 調査は、結局共産党というのは一つの組織体でありまして、中央から県、地区、それから細胞、こういう組織体になっているわけでございますので、結局その組織の内容を調べるということに相なるわけでございます。 さて、いつ、どこで、どういうふうな調査ということは、これは率直に申しまして、調査はある意味において一くせを要するわけでありまして、あまり具体的に申し上げますと、こちらの手の内が暴露されるわけでありますので
○關(之)政府委員 たしか二年ほど前にあたると思いますが、例の勤評反対のときに文部省に対していろいろお尋ねがありました。当時三十四年であったと思いますが、私が文教委員会に参りまして、日教組内における共産党員は、当時で大体三千人前後いる、こういうふうに申し上げた記憶があるわけであります。
○關(之)政府委員 第八条の一号、二号は、なるほど一号が集団示威運動であり、二号が機関紙誌等の出版活動になるわけであります。こういう行為をもって政治的暴力行為が行なわれたときには、それが禁止されることに相なると思うのであります。しかしこれは、お尋ねの大衆運動と申しましょうか、あるいは左と右というふうにお考えになっているようでありますが、これは右も左も両方同じに適用されるものと私は思うのであります。結局
○關(之)政府委員 第八条の関連でありまするが、破防法を運用いたしました私どもの経験からしまして、この条文を拝見して一体どうなるかということについてお答えいたしたいと思います。 まず全体の構成につきましては、第八条は確かに団体の制限に相なるかと思います。それから第七条の規定は、確かに第八条と別個に第七条という規定になっておりまするが、第七条の規定が団体に対する処分の命令ということになっておりますので
○關(之)政府委員 団体規制の点から、この法案の条文の適用につきまして御参考までに数点申し上げてみたいと思うのであります。 破防法第二条、第三条にも同様の規定がありまして、国会の審議の過程におきまして、単なる訓示規定ではない、法律上の効果が生ずる、こういうような御論議の結果がそこに落ちついたのでございます。法律上の効果が生ずるというのは、どういうことであるかと申しますと、団体の規制におきましては、
○關(之)政府委員 今日までございません。
○關(之)政府委員 破壊活動防止法は今日まで八年になりますが、私どもの実施の経験と対比いたしまして、この法案が人権の保障という観点からどうなるかという問題について私見を申し上げてみたいと思うのであります。 大体の構成といたしましては、第二条、第三条として、これは破防法にもあるのでありまして、この種の規定は単なる倫理規定で、何にもならぬじゃないかというお言葉でございますが、さて実際の法の運用ということになりますと
○關(之)政府委員 私から申し上げることもございませんが、御参考までに私の考えているところを、数点に押えて申し上げたいと思います。 このでき上がった法案を拝見いたしますと、第一の問題は、結局これを必要ならしめた客観的条件が違っておる、こういうことが私は根本の問題だろうと思います。御承知の通り、破防法につきまして私も立案に若干参加いたしましたが、そのときの情勢は、二十六年、二十七年の要するにある種の
○關(之)政府委員 今日までありません。
○關(之)政府委員 本件のことが明るみに出まして、本庁において初めて知ったような次第でありまして、管轄の地方局におきましても、まだこれと関係があったという報告は来ておりません。
○政府委員(關之君) どうもお尋ねの団体につきましては、私も常識的には承知していないわけではございませんが、どうもこの席で私が、破防法の所管の官庁といたしまして、その師友会についてお答えすることは遠慮させていただきたいと思います。
○政府委員(關之君) その点につきましては、ただいま申し上げましたように、大体その数は十五、六ございまして、いつか参議院の予算委員会であったか、一応それらの名前をあげました名簿を提出いたしたのであります。その名簿の記載によりますと、以上申し上げましたほかに、十六ぐらいか載してあるはずでありまして、ごらんいただけますればその名前はおわかりになるかと思うのであります。
○政府委員(關之君) お答えいたします。左翼団体と称して私ども調べている団体は、少なくとも現在五つございます。それは一つは日本共産党、そして朝鮮人総連合、全学連、社会主義学生同盟及び共産主義者同盟、この五つでございます。それから右翼団体という御質問でございますが、これは私どもは右翼団体といいましても、その中できわめて強い反共的な立場に立って、そしてやや過激なと申しましょうか、そういうような言説行動に
○關(之)政府委員 情報上は、そういうことがあるとも私は聞いておりまするけれども、今のお話の点についていずれも私の方として確認するとかいうようなところまでには至っておらないのであります。
○關(之)政府委員 お答えいたします。情報上におきましては、中央公論社の編集部系統に数名の共産党員がいて、細胞がある、こういうことになっておるわけであります。さてそれを私どもの立場で確認できるかどうかという問題でありまするが、ただいまのところはその存在があるかないかということについて調査中でありまして、遺憾ながらまだ終局的にどうこうと申し上げる段階には至っていないので、御了承いただきたいと思います。
○關(之)政府委員 申し上げた趣旨は、そういうことに相なるわけであります。何かぎりぎりのところまで、まだどうもわかりかねているわけであります。そういたしますと、その関係者の名前をこの席で私どもが申し上げることは私は適当ではない、こう思うのであります。
○關(之)政府委員 一応その周辺でとれに関係した者は調べてみたのであります。ところで、ここでそれ以外の氏名並びに住所については申し上げることを差し控えたいと思うのであります。と申しますのは、実は法に基づく調査を調査権の範囲で見ますと、現段階で一体そこが、だれがどういうふうなことをしたかという点に至って、ぐさりとするものまで判明いたしかねているような次第でありまして、ある一連の者がこれに関係しているということは
○關(之)政府委員 お答え申し上げます。さきの地方行政と法務との連合審査会でお尋ねがございました問題につきまして、御説明申し上げてみたいと思います。問題になります情報を私どもは五つほど入手しているわけであります。順次概要について申し上げまして、それからお尋ねの問題について御説明いたしたいと思います。 第一のものは、原文は中国語であるが日本語に翻訳したものであるといって、原文でなくて翻訳した日本文なのであります
○關(之)政府委員 何が扇動になるかという問題の証拠をとる原則みたいなお尋ねでございますが、もちろんいろいろな客観的な基盤がございまして、その上の用語でもって、あるときはごく簡単な首を下げただけで扇動になるかもしれませんし、そこらの周囲の事情というものは、やはりその言葉の価値あるいは意味、内容を評価する上において、私どもは無視しているわけではございません。やはりそういう全体のその中の雰囲気あるいは平素
○關(之)政府委員 この法律の上におきまする教唆及び扇動という、この言葉を処罰する場合におきましてのその概念の内容は、刑法上のことと全く同じである、こういうふうに解釈しているわけであります。なおこの点につきましては法律の中に、この扇動とはこれこれのことというふうに明確に書いてありまして、立法の当初、こういうふうにしなければ拡張乱用のおそれがあるというようなお言葉で、これが国会の修正としてここにこういうふうになったわけであります
○關(之)政府委員 お答えいたします。昨年来の大日本愛国党の行動をごらんになりまして、ただいまのお尋ねのような御疑念を抱くのは、私はごもっともなことだと思います。ところで、なぜしからば破防法によって解散ができないかという問題につきまして、少し時間をお借りいたしまして御説明申し上げてみたいと思うのであります。ただいま御指摘の、昨年来の安保闘争に際してのいろいろの右翼陣営の事件がございましたが、その中のお
○關(之)政府委員 登録の上から見ますと、もちろん中国人ということになっておりましたが、その思想系統はいずれにあるかは、まだはっきりいたしません。どうも要するに、いずれ側とも見えるような立場をとっているように見えるのであります。
○關(之)政府委員 御報告申し上げます。安保闘争のさなかに私どもも中共側からの指令として二種類のものを入手いたしました。その二種類は日本の左翼団体と中共との関係において共闘委員会が組織されておる。その共闘委員会の向こう側の日本に対するある種の要望、希望事項が記載してあったものが一通、他の一つは中国側の要人の署名がありまして、それがやはり若干指令的な内容を書いたものが載せてある。 これに対しまして私
○政府委員(關之君) 支出につきましては、一応政治資金規正法によって届け出たものについても支出のことが出ている。それは、お求めがありますれば申し上げてもよろしいのでございます。さらに、その御疑念の点は、それはほんとうかどうか、さらに何かそこに隠されているものがないかどうかというような問題に相なるかと思いますが、その点につきましては、ただいまそれらの政治資金規正法による届け出たものとどういうふうに違うか
○政府委員(關之君) おおむねの形態は、寄付金ということに相なっておるわけであります。ところが、それぞれの団体では機関誌を出しておりまして機関誌の賛助金あるいは広告代というようないろいろなものがここに含まっているようであります。それらの点につきましては、ただいま調査中でございますが、どの部分が賛助金で、どの部分が広告代、その区別はなかなか困難でありまして、要するに、ただいま申し上げました複雑な要素がそこに
○政府委員(關之君) お答えいたします。 この提出いたしました「右翼団体の資金活動の概要」という中の三枚目の裏に掲げてございます。ここに一応一番問題になりまする寄付金の問題について考察をいたしてみているのであります。それからその裏で、「政治資金規正法による各団体の届出」もちろん私どもは、昨年来の問題の推移にかんがみまして、資金問題が重要であることは、皆様以上に承知しているわけであります。従って、そこにどういう
○關説明員 そういうことに相なるわけであります。
○關説明員 お答えいたします。公安調査庁におきましては全調査官が千三百人おります。そのうちの一割前後が右翼関係に従事しておるということに相なっております。
○關説明員 お答えいたします。今までのお答えをあるいは繰り返すことになるかもしれませんが、法律上の点にわたって少し補足いたしたいと思います。 先生のおっしゃるまず殺人、そういうこともやむを得ないとか、あるいはそれは大へんよかったとかいろいろ言葉の段階があるわけであります。そこで一つ宣伝という言葉を出してみますと、あるいは宣伝的価値はありましょう。さりながらその宣伝が直ちに教唆、扇動になるかということになれば
○政府委員(關之君) 今のお尋ねは、こちらの手のうちのことになるわけでありまして、ここではどうも詳しくお答えいたしかねますが、先ほど検査院の方が答えました金額の問題、大体一万円前後のものが多かろうと思います。まあそんなところでお察しいただきたいと思っております。
○政府委員(關之君) 一応まず共産党を筆頭といたしまして、北鮮系の朝鮮総連、そうして若干右翼の方にその容疑を持つ団体が今あるわけであります。
○政府委員(關之君) 公安調査庁の今の費用は、予算の名目では調査活動費ということになっております。報償費とはその性格において異なるというふうに考えて、要するに調査の活動費である。そこでその何に使っておるかというお尋ねでありますが、要するに破防法についての破壊的容疑団体の調査に使っておる、こういう形に相なるわけであります。まあ破壊的容疑団体として、たとえば日本共産党の問題を申しますと、とにかく現在においてその
○關説明員 お尋ねの点は、これは、要するに私どもの調査の費用は、破防法に基く破壊的団体の存在の有無、破壊的活動の行われた事実の調査、将来の危険性のいかんという点を調査するのであります。そのような実態を明らかにすることに関係する各種の民間機関、こういうようなところに調査をお願いしてあるわけであります。そこでこのことはそういう意味であるわけであります。
○關説明員 よろしゆうございます。
○關説明員 お答えいたします。秘と打ちましたのは、ここだけで一応見ていただきたいという趣旨でそう打つたわけでありますから、その点あしからず御了承願います。
○關政府委員 情報及び資料を収集するにあたりまして、こちらが協力を受けあるいは依頼するというのは、ある場合には個人の場合があるわけであります。ある場合は団体の場合があるわけであります。
○關政府委員 これは破防法の規定するところが、破壊的団体の規制ということに相なるわけでございます。そこで調査の対象は、結局その団体が破壊活動をして破防法に該当し、これを規制するかどうかということになるわけであります。従いましてすべての情報及び資料は、団体の活動がどういうふうになつておるかという点を調査するわけであります。すべて調査のねらいがそこにあるわけでございますから、結局のところそういう意味においての
○關政府委員 団体等調査報償費は、公安調査庁において、破壊的団体の規制のために役立つところの情報及び資料を収集するにあたりまして、その主として実費の弁償的な意味の費用であるのであります。
○政府委員(關之君) 遡及しないということは、これは一般に刑事法上の問題として考えられている法理、だろうと私どもは考えておるわけでございます。一般の行政法上の措置といたしましてはこれがその刑事法上の面とは別に考えられまして、遡及すると申しましようか、法律施行前の或る條件もその中に考えて行政上の措置をとつて来られるというのが一般的な行政法上認められておるところであると、かように考えておる次第であります
○政府委員(關之君) この点につきましては先にも御質問があつてお答えした点かと記憶しておるところでございますが、行政的措置の條件としての暴力主義的破壞活動というものにつきましては、本法施行前のものも一応條件となり得るというふうに考えておるわけであります。そこでさような過去に行われた暴力主義的破壞活動に対しまして、将来において継続又は反覆してという條件によつて四條、六條が発動する場合も考えられるというふうに
○政府委員(關之君) 大体法律的構成はお尋ねの通りと思うのでありますが、内乱の遂行者があるといたしますれば、それが予備、陰謀、実行の着手、そうして既遂というふうに相成るのであります。かような実行行為の外側におきまして教唆し、扇動するものは法律に言う教唆であり、扇動である。かようなふうに考えるべきであると思うのであります。
○政府委員(關之君) 第一問といたしまして、労組がプラカードに吉田内閣の打倒という標示を掲げて示威運動をする、これが第三条のどこかに当るかというようなお尋ねでありまするが、それだけならば、第三条の或いは御懸念は一項の一号のどこにも当らないのであります。又第二問の世界労連の運動などを報道することがどうか、これも第三条のいずこにも当らないと思います。又次に第三問の、外国における日本の各種の報道に対する批判
○政府委員(關之君) お答えいたします。具体的なお尋ねでありまするから、いろいろの条件を限定して問題を考察しなければ、お答えするところに或いは誤解があるかも知れないと思いますから、一応お尋ねの趣旨を拝承いたしまして、かようなお尋ねの趣旨になるというふうに拝承した線でお答えいたしたいと思います。デモとストがありまして、そのデモ、ストをやつた者と警官とが操合いをしたというものが、この法案とどういう関係があるかというのが
○政府委員(關之君) お答えいたします。この「政治上の主義若しくは施策を推進し、」というこの言葉でありますが、これは国家並びに地方公共団体の問題とも関連して解釈さるべきものであると考えておるわけであります。