1977-05-20 第80回国会 衆議院 外務委員会 第19号
○間政府委員 海上保安庁に対する御質問は、海上保安庁の体制の問題でございまして、特に領海法あるいは漁業水域法のような新しい事態に対して、海上保安庁の体制を大幅に強化すべきではないか、こういう御趣旨の御質問であったというふうに理解をいたしております。 海上保安庁は、すでに先生御承知と存じますが、現在巡視船艇が三百十隻、航空機が三十四機ございます。これはいまお話のございましたコーストガードと比べますと
○間政府委員 海上保安庁に対する御質問は、海上保安庁の体制の問題でございまして、特に領海法あるいは漁業水域法のような新しい事態に対して、海上保安庁の体制を大幅に強化すべきではないか、こういう御趣旨の御質問であったというふうに理解をいたしております。 海上保安庁は、すでに先生御承知と存じますが、現在巡視船艇が三百十隻、航空機が三十四機ございます。これはいまお話のございましたコーストガードと比べますと
○間政府委員 海上保安庁は現在巡視船艇三百十隻保有をいたしておりまして、そのほかに航空機が三十四機ございまして、これらの船艇は全国で百三十二の基地にそれぞれ分散をして配置をいたしておりますし、航空機は十二の基地に分散をして配置をしておるわけでございまして、それらの基地を中心といたしましてその付近の海域の巡視警戒に当たっておるわけでございますが、現在におきましても、これらの船の行動範囲は領海三海里の範囲内
○間政府委員 二百海里の漁業水域が設定されることによりまして、確かにいま先生おっしゃいましたように海上保安庁の仕事は相当大幅にふえるであろうというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、この漁業水域内におきましては、先般国会で成立いたしました漁業水域に関する暫定措置法に基づきまして、外国人は農林大臣の許可を受けなければこの漁業水域においては漁業を行ってはならない、こういうことになっておりますので
○間政府委員 まずヘリコプターの配置でございますが、今年度の予算で美保に基地をつくり、そして中型のヘリコプターを一機ここに配置をする、その予算が計上されておりますが、これは恐らく今年度末には美保の基地の開設とヘリコプターの配属が行えるというふうに考えております。 それから、ただいま御質問のございました急患の輸送につきまくては、海上保安庁はこういう緊急の場合における援助、人命財産の保護のための援助、
○間政府委員 竹島につきましては、先ほどから外務省当局からお答えがございますように、この問題は日韓問で外交上の経路によりまして平和的に問題を解決するという方針が定められておりますので、従来海上保安庁もこういう政府の方針に基づきまして、竹島につきましては先ほど申し上げましたような外務省からの要請に基づいて調査を行うということにとどめておるわけでございます。この竹島問題の解決については、基本的にはその領有
○間政府委員 海上保安庁では、竹島につきましては外務省からの要請に基づきまして調査を行っておるわけでございますが、一番最近行いましたのは昨年の八月でございました。このときの調査結果でわかりましたところでは、竹島には韓国の警備隊の職員が駐在をしておりまして、若干の宿舎と思われますような建物、それにいわばトーチカのような、そこに銃を備えた施設が見受けられた。それからまた海岸には上陸場の桟橋の施設が設置されておりました
○政府委員(間孝君) 現在の公海条約の中では、外国船に対する追跡権というのは領海に限られております。つまり領海の中で行われました違反行為、これに対して沿岸国の官憲がこれを領海外に追跡する権限がございます。しかし、公海上で行いましたところの違反行為については、現在の公海条約ではそういう権限はないのでございますが、ただ現在国連で海洋法会議で審議されております単一草案、この中では、経済水域におけるところの
○政府委員(間孝君) 海上保安庁はこの防衛庁の方からの違反についての情報をいただく、こういう形でございますが、いまの追跡権の問題につきましては、これは海上保安庁の船舶はそういう違反船の取り締まりの権限を持っているわけでございますので、発見をいたしました場合には、これを追跡し停船をさせて、その臨検をし、そこに違反があればこれを刑事訴訟法に基づきまして逮捕する。日本の港に回航させてそこで取り調べを行う、
○政府委員(間孝君) この漁船の違反操業についての監視に対する第一次的な責任、これはもう海上保安庁が負っているわけでございますので、新しい二百海里の水域が設定されました場合に、私どもは現在持っております巡視船、それから航空機、これを重点的に運用をして、そうしてその監視、取り締まりに遺漏のないようにする方針でおるわけでございます。いま防衛局長からも申されましたが、具体的には、漁業につきましては漁場というものがございますし
○政府委員(間孝君) 津軽海峡は、地理的な位置から申しまして、ソ連のたとえばナホトカから出ましてアメリカ合衆国の方へ行くような船、あるいは韓国あるいは中国の港から出て日本海を通ってアメリカの方へ行く船、こういった船が通っておりまして、その通航の実績は、私どもが最近この二月と三月に二回この通航の実態調査をいたしましたその結果でございますが、第一回の調査では約二・五隻、第二回の調査では十・五隻、これはいずれも
○政府委員(間孝君) 領海の拡大あるいは漁業の二百海里水域の設定という、こういう新しい事態を迎えまして、海上保安庁といたしましてはその任務の範囲が従来から比べまして飛躍的に大きくなるわけでございますので、当然これに対応した体制の整備強化ということが必要であるわけでございます。現在海上保安庁は、巡視船艇が三百十隻、航空機三十四機をもって沿岸海域の監視、取り締まり、あるいは海難救助等に当たっておるわけでございますが
○政府委員(間孝君) 私どもは飛行機で空から監視をする、あるいは巡視船あるいは巡視艇でもって海の上でこれらの船の監視をするわけでございますが、その場合に私どもが承知いたしておりますところでは、これらの台湾の漁船、これはいずれも国籍を、要するに台湾であるということを示す標識をつけているというふうに承知いたしております。そういうふうな形で、これらの船が外国船であるということを確認をいたしておるわけでございます
○政府委員(間孝君) 私どもは、こういう外国船の領海内の不法操業につきましては、巡視船艇によりましてでき得る限り立入検査をいたしまして、そうしてその乗っておる船員の国籍を確認をいたしておるわけでございます。
○政府委員(間孝君) この沖繩周辺の海域の領海内におきますところの不法操業の実態でございますが、昭和五十一年、この一年間にこの海域で海上保安庁が確認いたしました不法操業は百七十二隻でございます。このほかに、不法操業というものには当たりませんが、いわゆる漁場を探して徘徊をしておるというようなものがございまして、こういった不法操業も全部合わせますと、いわゆる領海内の無害でない行為、そういう行為をした外国船
○間政府委員 二百海里の時代を迎えまして、海上保安庁の警備体制を整備する上におきまして航空機が必要であるということはまさに御指摘のとおりでございます。私どももそのような方向で現在整備計画を練り直しておるわけでございますが、具体的にはすでに今年度の予算にも一部計上されておりますけれども、ヘリコプターを搭載した大型巡視船とか、あるいは大型の飛行機YS11を今年度予算に計上しておりますが、これもさらにふやしたいと
○間政府委員 領海のあるいはこの漁業水域の警備の問題につきましては、海上保安庁が海上保安庁法の第二条によりまして第一義的な任務を負っておるわけでございます。今回、領海の範囲が拡大され、あるいは漁業水域が設定されるというふうなことになりました場合、当然そこに業務の増加ということは考えられるわけでございまして、これに対する対応策というものは私ども考えていかなければならないところでございます。 現在、海上保安庁
○間政府委員 新しい海の事態を迎えまして、海上保安庁といたしまして体制の強化ということは今日最も大きな問題になってきておるわけでございます。現在私どもは巡視船を三百十隻、航空機は三十四機持っておりまして、これでわが国の沿岸の海域の秩序の維持と安全の確保に当たっておるわけでございますが、確かにこの領海の範囲が拡大をする、まして二百海里という漁業の専管水域が設定されるということになりました場合に、現在持
○間政府委員 いま先生お話のございましたいわき市の船主の所有しております第二十一新栄丸の乗組員の引き取りの問題につきましては、この船が、乗組員がけがをいたしまして、三月二十八日に柏原に緊急入域をいたしまして、そこで患者を下船させた。そしてそのとき、四月の十九日あるいは二十日に引き取りに来るように、こういう指示をされてきたわけでございまして、いま先生のお話のございましたように、船主の方といたしましてはこの
○間政府委員 日本海の海域におきますところの漁船の操業の安全確保という点につきましては、海上保安庁といたしまして、これまでも十分にこれに対しまして関心を払い、また対処いたしてまいったところでございます。具体的には、操業をする漁船に対しまして事前にいろいろな安全操業についての指導を行いますとともに、いろいろと事件が発生いたしました際には、それに応じた措置を講じてきているわけでございます。いま先生のおっしゃいますように
○間政府委員 それは私どもが差し上げたのではございませんので、ちょっと拝見させていただかなければわかりませんが、いろいろと縮尺が違いますと当然入っておるのがございます。百五十万分の一については入っておらなかったわけでございますけれども、その沿岸の部分の、たとえば五十万分の一とかあるいは七万八千分の一とかいろいろと大縮尺のものがございまして、それには入っております。
○間政府委員 この鮫瀬はその当時入っておりませんでした。
○間政府委員 海上保安庁が外務省から依頼を受けまして作業を行ったわけでございますが、そのときに私どもが依頼を受けました作業は、適当な海図を使って緯経度の座標で示された共同開発区域をその海図に記入するということと、同じく適当な海図を使用して図上で日韓及び日中の等距離中間線を作図するという、こういうことでございました。そこで、まず適当な海図ということにつきましては、海図というものはいろいろと使用目的がございますので
○間政府委員 海上保安庁の体制の強化の問題につきましては、昨日も御質問をいただきまして、またほかの委員会におきましてもこれまで大ぜいの先生方からこの問題について御質問もいただき、また御激励もいただいておるところでございまして、海上保安庁としましては、今日この問題が非常に重要な問題であるというふうな受けとめ方をいたしておるわけでございます。 今後の進め方につきまして、いまお話のございましたように当然
○間政府委員 先生御承知のように、現在海上におきますところの警備の任務は、第一義的には海上保安庁がこれを負っております。したがいまして、今後の新しい領海拡大あるいは二百海里水域、こういう事態に対しましても、海上保安庁みずからの勢力をできるだけ強化いたしましてこの任務を全うできるようにしてまいりたいということで、目下そのための整備増強計画を検討いたしておるわけでございます。しかし、そういう新しい増強ができるまでには
○間政府委員 この六十九の海峡の船舶の通過量につきましては、海上保安庁におきまして、ことしの二月と三月の二カ月にわたりましてそれぞれ連続して四十八時間程度を二回巡視船を現場に出しまして通航船の調査を行いました。その結果をまとめまして、今回の法律の作成の資料に提供したわけでございます。
○間政府委員 領海の範囲が拡大することに伴いまして海上保安庁の業務が飛躍的にふえる、それに対しまして海上保安庁としては万全の態勢をとらなければならないということはもうそのとおりでございまして、私ども現在その方向に向かって整備計画を進めておるところでございます。 まず、現在の海上におきますところの領海警備の状況を概略簡単に御説明申し上げますと、海上保安庁は現在巡視船艇を三百十隻、航空機を三十四機保有
○政府委員(間孝君) 海上保安庁は、御承知のようにこういう海難が発生いたしますと、いろいろな救助手配をいたしまして、付近に航行しておる船に対して現場に急行するように要請をするなどをいたしまして、海上保安庁以外の方々に対しましても救助の要請をしておるわけでございますが、そのほかに海上保安庁みずから巡視船を出し、あるいは航空機を派遣いたしまして直接に海難救助も行っておるわけでございます。 そこで、このただいま
○政府委員(間孝君) 最近の五カ年間にわが国の沿岸海域で発生いたしました海難件数でございますが、昭和四十七年には二千六百五十七隻、四十八年が二千六百十五隻、四十九年が二千四百八十九隻、五十年が二千四百二十一隻、五十一年が二千六百六十五隻発生をいたしております。
○政府委員(間孝君) この法律に基づきまして給付を受けました件数、最近五カ年間に。ただいま御指摘のございましたように七人でございます。この数は確かに感じといたしまして非常に少ないんではないかというふうな印象をお持ちになられると思います。しかし、私ども海上保安庁は、沿岸での海域におきます海難についての救助の実態は、それぞれ私どもの現場を通じまして把握いたしておるわけでございまして、海上保安官が現場におりまして
○政府委員(間孝君) 先ほど申し上げましたように、最近の事態の動きが私どもの当初考えておりましたよりも非常に早くなってきておりますので、当然そういった事態の変化というものは私どもの体制の整備をこれから進める上についても考えなきゃならぬ点であるというふうに思っております。
○政府委員(間孝君) おっしゃられるとおり、この新しい領海の拡大、二百海里の専管水域の設定等が行われますと、海上保安庁といたしましては、非常な業務の増ということになることは当然予想されるところでございます。 現在私どもは三百十隻の巡視船艇と三十四機の航空機を持っておりまして、これによりまして沿岸海域におきますところの海難の救助あるいは監視、取り締まりに当たっておるわけでございますが、今日海岸をめぐる
○間政府委員 今回のプッシャーバージの荷役方式によりましては、従来よりも木皮の散乱が非常に多くなる可能性があるということで、当初から計画をとりまして、それについて具体的な指導をいたしてきておるわけでございまして、これによりまして、ある程度荷役業者の側において、私どもの指導に沿ったことが行われてはきております。 ただしかし、その結果を見ますと、必ずしも木皮の流出が防げているとも見られない点がございますので
○政府委員(間孝君) 原子力潜水艦につきましては、実態の把握はきわめて困難でございますが、私どもが調べましたこの十・五隻の中には入っておりません。
○政府委員(間孝君) 海上保安庁におきましては、最近、六海里から二十四海里の間の幅を持ちます海峡につきまして通航の実態調査を行いました。その結果を申し上げますと、ただいま御質問のございました津軽海峡につきましては、一日平均十五隻の外国船が通航いたしております。
○間政府委員 発生した海域といたしましては沿岸、非常に近い海域でございまして、その災害の状況を申し上げますと、四十七年に発生いたしました一件につきましては遭難船の曳航作業を行っているさなかに発生した事故でございまして、足の骨の骨折をされたという事故でございます。また四十九年の事故は、座礁いたしました船の乗組員の救助作業を行っておりました際に発生しました災害でございまして、一人は胸の挫傷、一人は肩の関節
○間政府委員 海上保安庁の職員の災害の発生状況でございますが、ただいま御指摘ございました地域別にどうかという点については、特にこの地域について多いというようなことはございませんで、全国的に分散して発生をいたしております。具体的な災害の状況について申し上げますと、たとえば昭和五十一年度に発生いたしました船舶職員の災害が四十六件ございます。このうち現在なお療養の継続中の者が三十人でございまして、この五十一年度
○間政府委員 海難の発生する海域といたしまして一番多いのは、東京湾、伊勢湾それに瀬戸内海、こういういわゆる三海域でございます。これらの海域におきまして海難が非常に多く発生しておりますのは、これらの海域におきましては地形上船舶の航行に非常に危険な地域が存在するというふうな問題のほかに、これらの海域を航行する船が非常に多いということがあるわけでございます。 そこで海上保安庁といたしましては、特にこれらの
○間政府委員 この法律が二十八年に施行されたわけでございますが、その後、以来今日まで、この法律の適用の対象になりました被災者、災害を受けられた方の総数は、百三人でございます。 これを最近の五カ年について申し上げますと、昭和四十七年が一名、四十八年はございません、四十九年が二名、五十年が三名、五十一年が一名、したがいまして最近の五カ年間だけをとってみますと合計が七名でございます。
○間政府委員 全損、行方不明の船舶とそれから死亡あるいは行方不明になられた方の数字でございますが、昭和五十年の一年間におきまして、海難によりまして亡くなられた方あるいは行方不明になられた方は四百十九人でございます。この中には、全損あるいは行方不明という形にならなくて、船そのものは救助はされましたけれども、その乗組員で一部亡くなられたという方も含んでおるわけでございます。 海上保安庁の統計でただいま
○間政府委員 お答え申し上げます。 昭和五十年の一年間におきまして起こりました海難の中で、その海難が発生いたしました時点におきまして救助が必要であるというふうに考えられましたような海難、これを海上保安庁では要救助海難というふうに称しておりまして、この統計をとっているわけでございますが、これを昭和五十年の一年間について見ますと、総数で二千四百二十一隻の海難が発生いたしております。これは最近の五カ年間
○間政府委員 先ほど岡田委員の御質問をいただきました際に私がお答え申し上げました中で、一点間違った点がございましたので、この機会に訂正をさせていただきたいと存じます。 その点は、海上保安庁の今後の二百海里対応体制に伴うところの体制の整備の中で、現在巡視艇が百五隻あるということを申し上げましたが、これは二百十五隻の間違いでございました。その点謹んで訂正を申し上げます。
○間政府委員 先ほどの御質問にございましたまず第一点、ソ連あるいは韓国の漁船によりますところの日本の漁業者の受ける被害に対する海上保安庁の対応の体制という点がまず第一でございますが、この北海道の南岸におきまして、すでにこれまでソ連船を中心といたしまして相当な被害が出ておりまして、これにつきましては、海上保安庁といたしましてこの海域に巡視船を随時派遣いたしまして、ソ連船に対しましてスピーカーで——これは
○間政府委員 おっしゃられるとおり、新しい海洋の秩序の時代に入りますと、わが国といたしましても、従来の領海三海里というこの狭い範囲から領海自体も十二海里に拡大され、あるいはさらにこの問題になっております二百海里の経済水域、こういった問題が設定されてくることになるであろうということ、これは私どももそういうことを予測いたしまして、実は一昨年来これに対して海上保安庁としてはいかに対処すべきかということの検討
○間政府委員 外国の軍艦がわが国の領海内に入りまして、国際法上無害でないと考えられるような行動をいたしますような場合、これはきわめて異例な状態であろうかと私どもは思います。したがいまして、そういう場合にどういう措置をとるかという点につきましては、これは今後国際紛争に発展する可能性も含んでおる問題でございますので、関係の各省、特に外務省と緊密な連絡をとりまして、これに対して、その事態に即した対処の仕方
○間政府委員 ただいま御質問のございました領海内での外国船の無害でない通航に関しまして、これに対して必要な措置をとる行政機関は、海上保安庁は法令上、海上におきますところの法令の励行、犯罪の予防、鎮圧、その他海上の秩序の維持の任に当たる行政機関でございますので、一般的には海上保安庁がそのような領海内の外国船の無害でない通航に対しまして措置をとるということになっております。この点が第一点でございます。
○間政府委員 これは、本庁におきましては警備救難部でございますが、地方におきましては、全国に十一の管区本部がございまして、その下にさらに保安部、保安署がございます。それぞれただいまの任務に当たっておるわけでございます。
○間政府委員 海上保安庁は、先生御承知と存じますが、海上における法令の励行、犯罪の予防鎮圧その他公共の秩序の維持に任ずる役所でございます。したがいまして、領海内におきますところの秩序維持、たとえば外国船で無害でないような状態での通航、こういったものにつきまして、これに対してしかるべき措置をとるというのが海上保安庁の任務になっております。これが一般的に海上保安庁の任務になっております。
○間政府委員 海上保安庁といたしましては、日本の近海――海峡、水道を含めましてでございますが、近海におきますところの船舶の通航実態というものを統計的に把握はいたしておりません。過去におきまして、ある一時点を限りまして、または幾つかの水道あるいは海峡についての通航の実績を調べたことはございますけれども、この調査は主として海上交通の安全対策を考えるという意味で調査をいたしたものでございますので、その内容