2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所法の第七十一条は、裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、法廷の秩序を維持するために相当な処分をする権限、すなわち法廷警察権を裁判長に付与しておりますが、この法廷警察権は、法廷における訴訟の運営に対する妨害を抑制、排除し、適正かつ迅速な裁判の実現という、これも憲法上の要請を満たすために裁判長に付与された権限でありまして、裁判の
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所法の第七十一条は、裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対して、法廷の秩序を維持するために相当な処分をする権限、すなわち法廷警察権を裁判長に付与しておりますが、この法廷警察権は、法廷における訴訟の運営に対する妨害を抑制、排除し、適正かつ迅速な裁判の実現という、これも憲法上の要請を満たすために裁判長に付与された権限でありまして、裁判の
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 詳しい資料も手元にない状況でありまして、事務当局としてのお答えにすぎないということになりますけれども、一般的に、国が名宛て人ということになっておる場合には、国の一機関である裁判所も対象に含まれることになると思われます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 民事調停法第十二条第一項に基づく調停前の措置を講じた場合において、当事者又は参加人が正当な理由なくこれに従わないために過料の制裁を科した件数についてお尋ねですけれども、これに関する統計は取っておりませんので、お答えすることができません。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 ウエブ会議等を活用して争点整理を行う運用によりまして、裁判所への負担が減りまして期日調整が容易になることなどから、この運用が更に定着していくことで審理期間の短縮につながる面もあろうかと存じます。 もっとも、民事訴訟手続におきましては、当事者が主張、立証を準備しまして、これを裁判所に提出して審理を進めるということが原則となっておりますので、
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判所におきましては、現行法の下で速やかに実施することのできる民事訴訟手続のIT化の第一段階の取組としまして、昨年の二月、知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所本庁からウエブ会議等のITツールを用いて争点整理を行う運用を開始しまして、昨年の十二月には全国の地方裁判所の全ての本庁に運用を拡大いたしました。 裁判所
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判所では民事訴訟手続のIT化の取組を積極的に進めておりまして、現行法の下で速やかに実施することのできるIT化の第一弾の取組として、ウエブ会議等のITツールを用いて争点整理を行う運用を開始しております。 昨年二月に知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所の本庁から運用を開始し、昨年の十二月には全国の地方裁判所
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 仙台高裁の令和二年三月十二日判決の判決書の四十七ページの下から四行目から四十八ページの上から七行目までを読み上げます。 当該地域の住民が、山林で自生するきのこ、たけのこ、山菜などを採取し、川や海で魚を獲り、田畑や家庭菜園で米や野菜などを収穫して消費していたことや、住民相互間でこれらの収穫物を「お裾分け」し合ったり、農作業、冠婚葬祭、子育て、介護などについて自発的
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 一般論ということでお答えできればいいんですけれども、やはり、最終的には個別の事件の訴訟指揮に関わる、そこに行き着くことになりますので、事務当局としては答弁を差し控えさせていただきます。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 当事者の方ですとかあるいは傍聴人の方が法廷内でブルーリボンのバッジを着用するということを認めるかどうかということに関しましては、個別の事案における裁判体の判断ということになりますので、事務当局としてお答えをすることは差し控えさせていただきます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 委員御指摘のとおり、民事訴訟手続においては個人情報や営業秘密などの機微な情報を扱いますので、情報セキュリティー対策には十分な配慮を要すると考えております。システムの具体的な設計は、法制度の具体的な内容を見ながら今後作業を進めていくことになりますけれども、裁判上の機微な情報が漏えいすることのないよう、必要なセキュリティー対策を講じるよう努めてまいりたいと考えております
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 裁判所の方からもお答えいたします。 裁判所としましても、その公平中立の立場といったことにも配慮しながら、IT機器に習熟していない方に対し必要なサポートを行っていくべきものと認識しております。 具体的には、例えば裁判所に提出する書面の電子化作業を行うための機器を裁判所に設置するというように、裁判所の中立性に反しない範囲でのサポートを外部機関のみならず裁判所においても
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により不変期間である上訴の期間を遵守できなかったとして、民事訴訟法九十七条の訴訟行為の追完の主張がされる場合が想定されることは委員御指摘のとおりでございます。 ただ、今般の事態の下においては、同条の要件である、当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合であるかどうかや
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 御指摘のありました判決の二十九ページの十行目から読み上げます。 (5)本件行為についての合意の有無 ア 前記1(2)オ、カに認定したタクシー内における原告と被告のやり取り、タクシー降車時及びタクシーを降車してから本件居室に入室するまでの原告の状況からすれば、原告は、当時の記憶は喪失しているものの、原告が本件居室に被告と共に入室したことが原告の意思に基づくものであったとは
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 IT化を進めることには様々なメリットがございます。委員御指摘のような状況下におきましても、ウエブ会議を利用すれば、当事者の方々が裁判所にいらっしゃるために移動されたり、また直接会わずに争点整理手続を進めることができるようになるなど、有用であるというふうに考えております。 今後も、国民の皆様の御理解を得つつ、様々な観点からIT化の取組を進めてまいりたいと
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判所では、本年二月三日からウエブ会議を活用した争点整理の新たな運用を開始いたしました。お尋ねの利用実績でございますが、二月の一か月間におきまして、全国で百三十四件の事件でウエブ会議が利用されております。 具体的な手続別で申し上げますと、当事者の一方のみが出頭されます弁論準備手続で九十七件、双方とも出頭されずに実施されます
○門田最高裁判所長官代理者 当該破産事件に関する利害関係ということになりますので、当該破産事件に関しての利害関係があれば可能ということになりますし、当該破産事件に関する利害関係がなければ難しいということになろうかと思います。
○門田最高裁判所長官代理者 解任の申立ては利害関係人ができるということになっておりますので、破産管財人が適正でないということに利害関係があるという方であれば申立てができるということになります。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 破産法上、破産管財人は、破産裁判所が選任することとされております。 具体的な事件における管財人の選任に当たって考慮される要素はケース・バイ・ケースということで、事案によりさまざまということになりますけれども、一般に考慮されている要素としましては、事件の規模、予想される破産管財業務の内容や難易度、これをもう少し具体的に申しますと、債務の内容ですとか負債額
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 裁判所といたしましても、被災された皆様や裁判所内における十分な周知は大変重要なことであると認識しておりまして、裁判所のウエブサイトに今回の令和元年台風第十九号関連の情報をまとめたページを作成しまして、民事調停申立手数料免除及び相続放棄の熟慮期間の伸長の各特例措置について周知する記事を掲載するなどして一般的な周知を図りますとともに、全国の裁判所に対して、各特例措置
○門田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分を個人名が記載された部分は省略して読み上げます。 警察官による上記発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法であるというべきである。 と記載されております。
○門田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、七十三ページの十八行目から二十一行目までを読み上げます。 そして、上記発言がされた時期においては、被害者宅で原告を目撃した旨の供述をした者がいたことは認められないから、上記発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法であるというべきである。 このように記載されております。
○門田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分を個人名が記載された部分は省略して読み上げます。 上記警察官の発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法というべきである。 このように記載されております。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 所有者等特定不能土地の管理制度につきましては、新しい制度となりますので、裁判所におきましても今後の運用の在り方について検討してまいることになります。 いずれにしましても、予納金の具体的な額につきましては、事件を担当します裁判所が、個別具体的な事案に応じて適切な額を定めることになると思われます。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 管財事件におきまして破産管財人に支払われる費用あるいは報酬の原資になりますものは、国の予算ではございませんで、破産財団から弁済されるものということになります。先ほど申し上げました予納金も、その破産財団に組み入れまして、その破産財団から弁済されるということになります。会計法による規制の趣旨がそのまま当たるものではないというふうに認識しております。 ただ
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 破産管財人の選任につきましては、破産裁判所の裁判官が、事案の性質ですとかあるいは各庁の実情等に応じて、適切な破産管財人を選任するということでやっております。 これにつきましても実情を御紹介しますと、これもケース・バイ・ケースということにはなりますけれども、一般的に考慮されている要素といたしましては、事件の規模、あるいは予想される破産管財業務の内容や
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 まず前提といたしましてですけれども、破産申立てに当たりまして当事者の方に納めていただく手数料につきましては、債務者が申し立てられます破産手続の申立てにつきましては、手数料自体は千円ということになっております。今委員御指摘のような金額のものは予納金ということで納めていただくということになりますので、その前提でお答えさせていただきます。 破産管財人の報酬
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 債務者の抵抗等によりまして子の引渡しの強制執行が不能となった後にどのように対応されるのかにつきましては、債権者において検討されるということになりますので、裁判所として必ずしも正確な実情を把握しているわけではございません。 なお、そのような場合に裁判所が関わる手続としましては、債権者から裁判所に対し人身保護の請求がされることがございます。そして、この手続を通じて
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 まず、臨床心理士等の子の心理の専門家の執行補助者としての活用状況ですけれども、平成二十九年におきましては既済件数百七件のうち五十七件で、平成三十年におきましては既済件数八十三件のうち三十七件で、子の心理の専門家が執行補助者として関与しております。 次に、警察に対する援助の請求につきましては、統計がございませんで具体的な件数までは把握しておりませんけれども
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 執行官は、子の引渡しの強制執行の事前準備としまして、まず、債権者から本案事件における家庭裁判所調査官の調査報告書を含みます記録の写し等の提供を受けるなどして資料を収集しているものと承知しております。 また、いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の解放実施に関する最高裁判所規則の規定に準じまして執行官と家庭裁判所との事前ミーティングを行っておりまして
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 先ほどの御答弁にもございましたとおりで、国内の子の引渡しの強制執行におきましても、ハーグ条約実施法に基づく解放実施に関する規則を踏まえまして、執行官と家庭裁判所とで事前ミーティングを行っておりまして、その際には、家庭裁判所調査官も参加して、債務者や子の性格、あるいはその生活状況等、執行に当たって特に留意すべき事項を情報提供するなどしていることが多いものと承知しております
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 子の心身へ悪影響を及ぼしてはいけないというのは委員御指摘のとおりだと思いますので、その点についてはそのようなことがないように努めてまいりたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 平成二十九年及び平成三十年における実施状況についてお答えいたします。 平成二十九年に執行官に対して申し立てられた子の引渡しの強制執行の既済事件数は百七件でございました。このうち、三十五件が執行完了で終局しまして、四十六件が執行不能で終局しておるという状況です。 次に、平成三十年でございますが、既済件数は八十三件ございまして、このうち三十件
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 民事訴訟一般につきましては、現行の法、規則の下ではオンラインの申立てはできないということになっております。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 専門的事件について適正な裁判を実現するためには、裁判官としての基本的な力量の上に一定の専門的知識や紛争の背景、実態についての的確な理解と把握が必要と考えられますが、これらにつきましては、まず、個々の裁判官において、当該専門的事件を担当する中で自己研さんを積んで獲得するのが基本であるというふうに考えております。 また、裁判官の研修を担当する
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 民事裁判手続等のITにつきましては、委員から御紹介がございましたとおり、現在、有識者による研究会での検討が進められておりまして、最高裁におきましても、その研究会に参加するなどして関係諸機関とも連携しながら鋭意検討を進めているところでございます。 委員から御指摘ございましたIT化後の裁判官の業務の在り方につきましては、IT化に関する法制面の
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 査証人につきましては、繰り返しになりますが、技術と訴訟手続の双方に精通した公平な専門家を確保しなければならないというふうに理解しております。最高裁としましても、現場の裁判体の方で円滑に査証人を選任できるように援助をする必要があるというふうに考えております。 裁判所で専門家の方に関与していただく既存の制度としまして、先ほど御紹介しましたとおり専門委員
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所が査証人を選任する際の具体的な運用については、今後、各裁判所で検討が進められることとなりますけれども、現在ございます鑑定人の選任などの例を参考にしますと、候補者が決まりましたら、その候補者に対しまして、査証人になることができるかについて事前に意見聴取を行うことが考えられます。このような事前の手続を行って、当該専門家からその後の活動に支障が生じる
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 査証人につきましては、技術と訴訟手続の双方に精通した公平な専門家が確保されなければならないと理解しております。最高裁判所としましても、各裁判体が円滑に査証人を選任できるよう、必要な手だてを講じていかねばならないと考えております。 裁判に専門家に関与していただく既存の制度としましては専門委員の制度がございますけれども、この専門委員として任命している方
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 差押禁止債権の範囲変更の申立てにつきまして、申立て手数料は不要でございます。 申立て手数料以外の費用につきましては、個別の事案に応じて異なりますけれども、一般的に申しますと、裁判所の判断を告知するなどするために必要な額の郵便切手を納めるのみであると承知しております。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 子の引渡しの強制執行における予納金につきましては、執行官が、個々の事案における具体的事情に応じて、手続に必要な費用の概算額を予納させておりまして、その際には、専門家の関与の必要性やその報酬についても適切に判断しているものと承知しております。 法の改正後におきましても、改正法の趣旨等を踏まえまして、適切に運用されるものと考えております。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十九年の東京地裁民事執行センターにおける差押禁止債権の範囲変更の申立ての中で、差押債権がいわゆる給与等の債権であるものは五件ございました。そのうち、基本事件の取下げによる終了の一件を除きますと、残りの四件が却下となっております。 それで、却下された四件の事案ですけれども、二件は、請求債権が扶養義務等に係る債権のものでございました
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判所職員総合研修所におきまして執行官に対して実施されている研修等としましては、まず、その年に採用された執行官を対象に、裁判官及び家庭裁判所調査官等を講師として、子の引渡しの強制執行の概要や両親の紛争下における子の心理についての講義を内容とする研修を実施しております。 また、経験五年以上の執行官を対象に、ベテラン執行官や子の心理の専門家を講師として
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 択一式の科目の方ですが、憲法それから執行官法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法でございます。 それから、論文式の科目につきましては、民法、民事訴訟法、民事執行法となっております。 以上でございます。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 執行官の採用選考は、各地の地方裁判所において筆記試験と面接試験を実施しております。 筆記試験の科目は、執行官法、民事執行法等の法律科目となっております。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 外国送達に要する期間につきましては、嘱託してから結果が返ってくるまでの期間は、嘱託先の国やどのような送達方法、ルートを取るかによって異なりますけれども、最高裁判所が外務省等に通知した日から最高裁判所が嘱託庁に送達結果を通知するまでの所要期間は四、五か月程度が多くなっております。 また、改善に向けての施策についてお尋ねがございましたが、先ほど申し上げました四、五
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 訴状の送達は、訴訟の係属という重大な効果を生じさせる非常に重要な手続であることから、相手方の手続保障の観点からも、住所等については適切に調査を尽くすことが必要であると考えております。 もとより、委員御指摘のとおり、法令に違反する行為をしてはならないということは当然でございますが、いかなる調査が必要かにつきましては個々の事案ごとに異なりますので
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 委員御指摘の住所等の調査に関しましては、送達をすべき場所の選定や公示送達等の要件該当性の判断に関わる事項でございまして、個々の事案ごとに具体的事情を踏まえまして裁判体や裁判所書記官が判断すべき事項ということになります。 そのため、最高裁判所事務総局においてその調査方法について特定の方向性を示すことは難しいことから、ガイドライン等は定めておりません