1980-05-14 第91回国会 衆議院 法務委員会 第24号
○長谷雄委員 次に、少年非行の問題について若干お尋ねをいたします。 この問題につきましては、近年件数が増加をし、年齢も低下の傾向にあるし、また凶悪化の方向に向かっている、こういうことが一般に言われております。そのことにつきまして法務省はどういう御認識を持っておられるのか、お尋ねをいたしておきたいと思います。
○長谷雄委員 次に、少年非行の問題について若干お尋ねをいたします。 この問題につきましては、近年件数が増加をし、年齢も低下の傾向にあるし、また凶悪化の方向に向かっている、こういうことが一般に言われております。そのことにつきまして法務省はどういう御認識を持っておられるのか、お尋ねをいたしておきたいと思います。
○長谷雄委員 いまの御答弁の中にもございましたが、このドーナツ化現象に対応する捜査当局の対応の仕方でございますけれども、たとえば警察署の増設とかこういう問題がこれからは大きな問題になろうかと思うのです。一番問題になるのは、東京について申しますと東京のベッドタウンと言われている多摩地区、千葉の方ですと西の方、北の方、埼玉の方、そのあたりが非常にベッドタウンとして犯罪のこれからの新たな対応が迫られている
○長谷雄委員 きょうは私の質疑としては、犯罪論一般それから少年非行、精神障害者の犯罪、放火、失火による犯罪、さらに女性犯罪、こうした問題を中心にしまして、法務省を中心にして関係省庁に若干お尋ねをしてまいりたいと思います。 初めに犯罪の一般論の問題でありますけれども、犯罪の動向につきましては、法務省が出しておられる犯罪白書にかなり詳細に書かれてございます。この中にいろいろな特色も記載されております。
○長谷雄委員 いま民事執行法の制定を期待をしておったという御答弁がございましたが、民事執行法の制定と同時に改正したいという、この意向については十分理解できますけれども、この民事執行法の制定作業については、前回の民事執行法案の審議の際に、私のこのときの記憶からしますと、たしか法制審議会の審議だけでも、昭和二十九年七月から始まって合計二十三回昭和五十二年の一月まで審議をなされたというぐあいに聞いております
○長谷雄委員 いま御答弁の経済情勢の変化については、これは最近に限ったことではないと思うのですね。 この民事訴訟費用等に関する法律の制定は資料にも書いてございますように昭和四十六年。それから刑事訴訟法施行法の前回の改正の時期も同じくやはり四十六年。昭和四十六年以来今日までの九年間に、経済情勢の変化というものは相当回数多くあった。それにもかかわらず今日まで改正に手をつけないで、いまになって改正しようとする
○長谷雄委員 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。 まず、法律案の改正理由について伺っておきたいと思います。この法律案を提出する理由として「最近における経済情勢の変化等にかんがみ、」とこうされておりますが、余り理由は明確でないと思うのですが、具体的に述べていただきたいと思います。
○長谷雄委員 次に、航空機、建設機械、自動車に対する執行の競合の場合についてであります。 滞納処分による差押え手続が解釈上明らかでないとして現行法では調整を見送っていたようでありますが、なお航空機等につきましては、現行法制定過程において参議院法務委員会で、政府は速やかに手続の調整措置を講ずべきである旨の附帯決議がなされていたようでございますが、今回の改正案の中で調整することとなった理由についてお尋
○長谷雄委員 次に、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び債権以外の財産権、つまり改正案第二条にいう「その他の財産権」ですが、これに対する執行の競合の場合についてでございますが、現行法においてこの場合を除外したのは、民訴法六百二十五条の規定が抽象的であって公示方法とか換価命令等について再検討する必要がある、こういうことであったように思います。 そこで、今回の改正案では改正作業に当たりこの
○長谷雄委員 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案について若干お尋ねいたします。 本法の立法目的からすれば、滞納処分と強制執行等との競合が起こるすべての場合について調整措置を講じておくべきだと思います。ところが現行法では、有体動産、不動産及び船舶について調整が行われており、債権、その他の財産権、航空機等に対する執行の競合の場合、それに競売法による動産の競売との競合の
○長谷雄委員 法定財産制については民法七百六十二条は別産制の原則をとっておりますが、そこで現行の別産制を維持すべきかそれとも共有制に改めるべきかという根本問題がありますが、この問題に入る前に問題提起をしておきたいことがございます。 その第一は、夫婦が共かせぎをしている場合の妻の立場についてでありますが、妻が外に出て働いている場合、とにかくその労働が価値を生むことは明らかでございます。財産形成に占める
○長谷雄委員 そこで、夫婦財産契約も要件を緩和してできるだけ契約をしやすいようにすべきではないかと思いますが、まず民法の七百五十五条によりますと婚姻届け出前に締結することが要件になっております。届け出後については夫婦間の契約取り消しに関する七百五十四条を考慮したものだと思いますが、婚姻成立後においても締結することを認めてよいのではないかと思いますが、いかがですか。
○長谷雄委員 今回の改正案の柱の一つは、夫婦の財産についてその帰属をどう定めるかということだと思います。 それには、婚姻生活における法的規制において夫婦の実質的平等確保をどう図るか、そのためには配偶者特に妻の経済的自立のためにどう配慮すべきか、特に妻の家事労働や生産労働をどう評価するか、そしてそれらにより婚姻共同生活をどこまで重視するか等々、さまざまな問題があるところであります。 そこで、まず夫婦
○長谷雄委員 どうもありがとうございました。
○長谷雄委員 本日は参考人の四名の方本当に御苦労さんでございました。大変貴重な御意見を伺いましてありがとうございました。 参考人の方全部に御意見をさらに重ねてちょうだいしたいと思っておりますが、時間もございますので、また質問もたくさん用意はしておりますけれども、今回の民法及び家事審判法の改正の主眼といいますか、これは配偶者の相続権に関するものが中心でございますので、その点にしぼって若干の点を、先ほど
○長谷雄委員 そうしますと、死刑執行による場合はもとよりのこと、抑留、拘束による補償の場合においても、本人もしくは遺族等が財産上の損失による補償を請求する限り、他の法律による請求との関係もあることでありますので、きちんとした判断をするのが妥当ではないかということですね。つまり、財産上の全損失額及びうち本法により認容された額等は明確に判断しなければいけないのではないか、これが請求者に対する親切ではないか
○長谷雄委員 いまの答弁を伺っておりますと、非常に困難である、また手続的にはそうなっていないということでございますが、いま私が読み上げたこの四条二項の条文にも、こういうことが考慮すべき事情として例示されているのですから、これを請求権者の方で明確にして請求する以上は、これに対応した判断をなさるべきではないか、こう思っておるのです。 それで、その点に関連しまして幾つか具体的にお尋ねをいたします。 まず
○長谷雄委員 刑事補償法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 改正案の内容は、補償金の額の算定基準となる日額の上限と補償金の最高額及び加算額の引き上げでありますが、この改正案の提案理由としまして「最近における経済事情」を挙げております。確かに補償金のいかんは経済事情を無視できないところでありますが、さらに根本的には、補償金のあり方のいかんという問題は補償の本質とかかわる問題だと考えます
○長谷雄委員 給付金の支給額でございますが、平年度で総額を十三億と見込んでいると伺っておりますが、法務省の伊藤刑事局長の昭和五十三年八月十一日の法務委員会での私の質問に対する御答弁で、実態調査をした上でこういうことを言われました。昭和五十二年四月一日から五十三年三月までの故意による暴力犯罪による死亡者と証人等の被害についての給付に関する法律の施行令にいう一級ないし三級の重篤障害者について実態調査をしましたところ
○長谷雄委員 その額はいずれにしても、わが党案の二千万円から比べまして大変少な過ぎると思うのですね。 そこで、長官にお尋ねをしますが、この法案の九条によりますと、給付基礎額もそれからこれを基準にして乗じる倍数も政令に委任されております。したがって、現実の給付額はすべて行政に一任された形になっております。それだけに行政の責任は大変大きいと思います。そこで、現実の給付額ができるだけニーズにこたえられるよう
○長谷雄委員 犯罪被害者等給付金支給法案についてお尋ねをいたします。 私たち公明党は昭和五十年三月、独自に犯罪被害補償法案要綱を発表しました。その後昭和五十一年五月、犯罪被害補償法案を国会に提出しました。以来今日まで、毎国会にこの法案を提出いたしておりまして、その審議を進めてまいりました。その関係上、いわばわれわれは提案者の立場にございますので、その立場から一言申し上げたいと思います。 まず、この
○長谷雄委員 この推定規定の新設に対して、こういう考え方がございます。最も問題になる高級・公務員の収賄についてよりも、下級公務員の収賄についてより容易に適用の可能性がある、こういう指摘がございます。 これについては法制審議会の中でも同じような議論があったと聞いておりますが、この考え方についてどうお考えでございますか。
○長谷雄委員 賄賂罪をめぐるいま一つの重要な問題は、立証の困難を緩和するために賄賂の趣旨に関する推定規定を設けるべきかどうかという点がございます。 この問題につきましては「賄賂の趣旨に関する推定規定(例えば、「公務員が、その職務執行につき、密接な利害関係を有する者から、通常の社交の程度をこえる財物その他の財産上の利益を収受し、要求し、又は約束したときは、(収賄罪)の規定の適用については、職務に関して
○長谷雄委員 刑法の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 改正案の内容は、収賄の各罪の法定刑の長期を三年から五年に、また五年から七年に、及び斡旋贈賄罪の法定刑のうち、懲役の長期を二年から三年に、罰金の多額を三千円から五千円にそれぞれ引き上げるものでありますが、この改正のうち、法定刑の長期を五年に引き上げることに伴い、公訴時効の期間が現行の三年から五年に延長されることになります。こういう
○長谷雄分科員 この点につきましては、精神病院の指定病院について言いますと、同病院の場合、精神衛生法第六条の二によりまして、診察室、食堂、リビングルーム、作業室、室内体育ホール等施設整備に対して現在、整備費の三分の一を国庫から補助しております。このことは、同病院の公益性が高いという点にあると私は考えます。そこで、こうした公益性、公共性の高い同病院に対する課税について、国庫補助を含めた施設のすべてを評価
○長谷雄分科員 せっかくの御答弁ですが、私はここで一つの方法として、相続税の算定に当たっては、たとえば出資持ち分を評価減にするか、あるいは、余剰金などを考慮しない設立当時の出資金を基礎にして算定するというような方法は考ててもいいのではないかと思いますが、どうでしょうか。
○長谷雄分科員 初めに、医療法人制度に関してお伺いします。 医療法人制度は、医療に必要な資金集めを容易にする、医業の継続性を保障する、こうした目的をもって医療法に基づいて創設をされたものでございます。このために医療法によって、余剰金の配当を禁止し、余剰金はすべて内部蓄積し、医療内容の向上に役立たせるように義務づけられております。したがって、余剰金があればそれだけ出資者の持ち分の評価額は増大することになります
○長谷雄分科員 大臣から前向きな御答弁をいただきましたが、次は、要望になりますけれども、級地基準の算定の基礎及びいま挙げました青梅、福生、秋川市等の実態調査の結果を後日御報告を願いたいと思います。 もう一つ、最近の物価動向、公共料金の値上げ等を考えますと、必ずしもいまの厚生省の基準では対応でき得ていないのではないかと思うところがございます。そこで、生活保護基準を上げてもらいたい、このようにお願い申
○長谷雄分科員 私は三多摩の一部の市のことを取り上げて、これは全国的な級地の問題でございますのでお尋ねをしたわけでございますが、もしできますれば大臣から御答弁いただければと思います。
○長谷雄分科員 健康で長寿であることは人間として万人共通の願いであります。憲法は、第二十五条において、健康で文化的な生活を規定し、これを国の責務としております。そして国民は、一日も早く憲法が目指す福祉国家の実現を願っております。 初めに私は、生活保護の給付の問題について取り上げてみたいと思います。 厚生省は、昭和五十五年度の予算の中で、生活保護費について、その基礎となるべき生活扶助について、飲食費
○長谷雄委員 民事執行法に基づく執行事件についてお尋ねをいたします。 五十五年十月一日施行の民事執行法に基づく執行事件は、この法律の施行前と比べまして事件数は増加すると見込んでいるのか、それとも減少するというお考えでございましょうか。
○長谷雄委員 裁判所の当初案の員数からこの法律案の員数に減らす予算案をしたことにつきまして、これはもちろん大蔵省の査定でそうなったと承知しておりますけれども、しかし三権分立の原理からいいまして、裁判所の予算を査定するについてはきわめて慎重でなければならない、こう私は考えております。この点に関する財政法の規定もまさにこれを配慮したものであろうと思います。査定を受ける裁判所の方も、司法権の独立という本来
○長谷雄委員 私は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及びこれに関連する質疑をいたします。 初めに裁判所にお尋ねをいたしますが、この法案によりますと、判事二十二名それから裁判所裁判官以外の裁判所の職員十五名の増員ということでございますが、裁判所の当初案ではそれぞれ二十三名、七十七名だと伺っておりますが、裁判所のこの当初案の増員計画案をお決めになるについての基準についてお尋ねをしておきたいと思います
○長谷雄委員 違憲審査権の行使につきましては、先ほども御答弁がありましたように、具体的争訟事件を前提としなければ行使を許さない、つまり本案判決をしない、こう言っているわけですけれども、要するに、そのことについては憲法上何ら規定がないわけですね。そういう制限規定がない。制限規定がないにもかかわらず、具体的な争訟事件の中でなければ憲法判断を示さないということ自体は、つまり憲法違反ではないか、こう思うのですね
○長谷雄委員 憲法の八十一条は違憲審査権についての規定でありますけれども、同じく九十八条には「この憲法は、國の最高法規であって、その條規に反する法律命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全部又は一部は、その効力を有しない。」すなわち違憲、無効である、こういうように憲法は規定しておりまして、この九十八条によって、憲法が最高法規であることをみずから規定をいたしております。そして違憲であるか否かの判断は
○長谷雄委員 私は、衆議院の解散と憲法八十一条についてお尋ねをしたいと思います。 私は、衆議院の解散については、内閣もしくは内閣総理大臣には解散権はない、こう考えております。その理由は、憲法にその旨の明文規定がないからだ、こう考えております。つまり、三権分立の憲法原理は守られなければならない。これに対する例外的な場合については、憲法みずからが例外規定を設けておる。例外規定がない限り、原則に戻って憲法
○長谷雄委員 法務大臣にお伺いしますが、ロッキード事件が発覚をしまして、政府は昭和五十一年二月十九日閣議口頭了解としてロッキード問題閣僚連絡協議会を設置をし、この協議会から「ロッキード事件再発防止のための対策について」というのと「ロッキード事件再発防止のための対策として今後検討すべき事項について」という二つを発表いたしておりますが、その後大平内閣になってから、ことしの五月二十二日、閣議了解に基づいて
○長谷雄委員 刑事局長にお尋ねをしますが、ボーイングの百五万ドルの追加手数料の件、この問題につきましては、日商岩井が日本航空にボーイング747SRを売り込んだ際に、ボーイング社から日商岩井が合計百五万ドルの追加手数料を取っている。これが実は帳簿に記載されていない簿外資産として米国内の銀行に架空名義で預金され、簿外経費として使用されたりしておった。この架空預金が発覚したのが昭和五十一年二月、この金の一部四十七万
○長谷雄委員 ただいま法務省の刑事局長からロッキード事件とグラマン・ダグラス事件についての公判の経過についての御説明をいただきました。 そこで、法務大臣に初めにお伺いしておきたいと思いますが、この両事件について、公判の今後の見通しと、そして大臣の所感をお伺いしたいと思います。
○長谷雄委員 そうしますと、検察は犯罪捜査が任務でございますので、犯罪以外はいわば所管外、そういうことで、いささか当を得ない気もするわけでございますけれども、犯罪と隣り合わせであるということから私はあえて刑事局長にお尋ねをしたいのでありますけれども、犯罪として立件するとまではいかないけれども、捜査の結果、犯罪的事実の片りんの存在をうかがわせる資料の有無についてはどのような捜査結果だったかお尋ねします
○長谷雄委員 E2Cは国が——これは刑事局長の答弁でございますが、E2Cは国が買う巨額な航空機である。不正が絡んでいれば検察としては看過できない。E2Cをめぐる諸問題は十分解明されたつもりである。この解明の過程において検察として取り上げなければならないものはなかった。これは去る三日の答弁でございます。そこで一般論としてお伺いしますけれども、検察として取り上げるというのはどういう意味でございましょうか
○長谷雄委員 きょうは法務大臣にお伺いしたいと思っておったのですが、かぜだと伺っておりますが、大変残念でございます。もっぱら刑事局長にお尋ねをいたします。 いわゆる五億円というお金につきまして、刑事局長は、ファントムに関する金であってE2Cにかかわる金という色彩が全くない、こう御答弁がございました。しかし、五億円の一部はE2Cの工作費に使われているのではないかとの疑惑が数多く指摘をされております。
○長谷雄委員 再審公判の開始要件を緩和することにつきましては、各方面から意見が出されておりますけれども、被告人の人権保障、実体真実の発見あるいは法的安定性などのさまざまな要請との兼ね合いで、どの程度に緩和するのが妥当か、この点についての御意見を和島参考人から伺いたいと思います。
○長谷雄委員 控訴審の構造につきまして、先ほど青柳参考人から御説明を拝聴しました。 この問題につきまして、第一審の審理重視等の理由から、刑事事件につきましては事後審査制になっておりますけれども、誤判を排除するという点から、この制度の当否について御意見を伺いたいのでありますけれども、まず和島参考人、いかがでございましょう。
○長谷雄委員 初めに和島参考人にお伺いしますが、先ほどの意見陳述の中で、誤判が相当ある、こうお述べになりました。 誤判を避けるために、捜査及び公判に関して制度として改めるべき点について、もし御意見があればお伺いしたいと思いますが、和島さん、いかがですか。
○長谷雄委員 起訴があった日商岩井関係者の公判について、お尋ねをいたします。 この公判については、将来のことでございますし、さらにまた、事件が否認事件であるかあるいは自白事件であるか、こういうことも判明しない現段階では、予測は困難だろうと思いますけれども、国民としましては、第一回の公判期日がいつになるのか、そしてまた、特に冒頭陳述の内容がどういうものであるかということにつきまして、大変強い関心を持
○長谷雄委員 航空機輸入問題についてお尋ねをいたします。実は、昨日の予定で私やらせてもらえるかと思ったら、都合できょうになりましたので、これから質疑をいたします。初めに、今回の不正事件につきまして、一月九日、東京地検は異例の捜査開始宣言をいたしました。そこで、捜査開始宣言の原因となった犯罪被疑事実は、すべて解明されたと考えてよろしいでしょうか。
○長谷雄委員 その場合、その宣告の取り消し手続でありますけれども、これはたてまえからすると、申し立てを待って行うことになると思うのです。 今回こういう改正が行われることによりまして、実はこれまでこういう条文があったこと自体が余り適切ではなかったということからすれば、責任はその宣告を受けた人にあるということではなくて、むしろこの法自体の欠陥であったということからすれば、申し立てによるということのほかに
○長谷雄委員 いま、この三年間で七件ほどおありということですが、そうしますと、この七件の宣告を受けた方は、今回の改正法が施行されました後には、これをそのまま準禁治産として置く理由はなくなってくると思うのです。その場合は、民法のその事由がやんだときというのに当たると思うのですが、そう解釈してよろしいかどうか。
○長谷雄委員 私は、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案について質疑を行います。 今回の改正案はきわめて実務的でありますし、しかも、これまでの改正案につきましての質疑において、山崎委員が幾つかの点について条文に即して質問をいたしておりますので、私は、これと重複をしないように質問してみたいと思います。 まず初めに、十一条の規定についてでございます。今回「聾者、唖者、盲者」を削ることになっておりますが
○長谷雄幸久君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま趣旨説明のありました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 まず、大平総理大臣の持論である総合的安全保障構想について伺います。 総理は、かねてより、外交、防衛政策の柱として、総合的安全保障構想の必要性を強調されております。ところが、今日に至るも、その具体的内容は何ら明らかにされておりません
○長谷雄委員 次は、八十三条についての引き渡し命令の規定でありますけれども、この点については、原案と比較して今回の修正案で、法的な効果にどういう違いがあるか。と同時に、原案で予定しておった趣旨というものはどの程度実現できるのか、お答え願います。
○長谷雄委員 次に、修正案によって、法務省が当初原案で予定をしておった趣旨が、どの程度実現できるのかということでございます。
○長谷雄委員 初めに、民事執行法案の修正案についてお尋ねをいたします。 この民事執行法案につきましては、すでに私は、五十三年六月六日にこの委員会で質疑をいたしておりますので、この法案につきましては、修正案に限って質疑をいたします。 まず、民事執行法案につきましては幾つかの特色、傾向が挙げられております。そして今回の修正の対象になっている五十五条、七十七条、八十三条は、いずれもその特色から見ると強
○長谷雄委員 あなたがマスコミ関係者に述べた中で、政治家に対して日商岩井から現金を渡す場合のことでありますけれども、そのことを触れております。あなたがこの政治家に対するお金を渡すことについて、知っている範囲で、政治家の名前と金額と時期についてお述べをいただきたいと思います。
○長谷雄委員 私がお尋ねをしているのは、このFX商戦に関してのあなたに関するいろいろな取りざたがされておりますが、そのことに関連してという意味で検察庁でお調べを受けたことがあるかどうか、それをお尋ねしているわけです。あれば回数をお答え願います。