2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 令和二年分の確定申告では、例年よりも二週間程度前倒しして二月一日から開設するとともに、申告会場でもあらかじめ様々な三密回避策を講じて、申告相談に対応してきたところでございます。 感染症対策は引き続き大事な話だと思いますので、今年の反省を踏まえまして、更によりよきものになるように引き続き検討してまいりたいと思います。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 令和二年分の確定申告では、例年よりも二週間程度前倒しして二月一日から開設するとともに、申告会場でもあらかじめ様々な三密回避策を講じて、申告相談に対応してきたところでございます。 感染症対策は引き続き大事な話だと思いますので、今年の反省を踏まえまして、更によりよきものになるように引き続き検討してまいりたいと思います。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 確定申告期間が始まる二月十六日よりも前から還付申告書が提出できる、このことにつきましては、確定申告の手引や国税庁ホームページの確定申告特集ページにおいて示しているほか、国税庁ホームページ内におけます確定申告書等作成コーナーにおいても、翌年の最初の営業日から申告書を作成できるようにするとともに、同サイト内におけるよくある質問への回答として、還付申告書は二月十六日
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の収受日付印、この押印につきましては、収受の事実を確認するものでございまして、例えば、御自宅等で作成した確定申告書を税務署に持参して、対面で提出し、その控えに収受日付印の押印を受けたとしても、仮に後日申告誤りが判明した場合には是正されることになります。 したがいまして、この収受日付印の有無によって取扱いが変わるということではございません。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税庁におきましては、一年間の滞納の新規発生状況や滞納整理額などをまとめました租税滞納状況を毎年八月頃公表しているところでございます。 その際、その一部であります、例えば、既存の猶予制度を活用した納税者の納付期間経過後の納付状況などだけを取り出した集計とか公表は行っておりません。 そうした中ではございますけれども、委員御指摘の特例猶予後の納付状況につきましては
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税庁におきましては、特例猶予を受けている納税者への対応に万全の体制を整えまして、猶予期限が到来する前に全ての対象者に個別に御連絡するなど、滞納発生の未然防止に努めることとしております。 あわせまして、引き続き新型コロナの影響により納付が困難という場合には、既存の猶予制度を御案内しているということでございます。 一方で、猶予期間の経過後におきまして、納付が
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 ここのクラウドで、クラウドといいますかこのオンラインで行うシステムにつきましては、今郵送で行っているものをまさしく通信手段によって行うというふうに変えていくということでございますけれども、想定してございますのはあくまでも専用の回線でもって行うということでございまして、情報漏えい、そういった問題については万全を期していきたいというふうに思います。
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 委員御指摘のその実証実験についてでございますが、これはオンラインにより照会を行う場合の事務フローですとか、その効率化効果などを検証するために行ったものでございます。 この実証実験の結果といたしましては、預貯金情報の照会をオンラインで行った場合、郵送に比べて照会や回答に掛かる日数が大幅に短縮できることが確認されたところでございます。
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税当局におきましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に、対象者を特定した上で金融機関への預貯金情報の照会を実施してきております。 このような行政機関から金融機関に対して行われる預貯金情報の照会については、これまで書面で行われてきたため、行政機関及び金融機関の双方にとって大きな業務コストが生じているという課題がございます。そのため、平成三十年一月
○政府参考人(鑓水洋君) 御指摘の租税教育に関してでございますが、平成二十三年度の税制改正大綱におきまして、納税環境整備の一つとして租税教育の充実が閣議決定されたことを受けまして、国税庁では、次代を担う児童生徒に国の基本となる租税の意義や役割を理解してもらうため、学校教育における租税教育の充実に向けて環境整備や支援に努めてきたところでございます。 具体的には、ただいま申し上げました閣議決定を受けて
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税庁におきましては、従来から、納税者の利便性の向上と税務行政の効率化の観点からe―Taxの普及及び定着に取り組んでおります。外出せずともスマートフォン等から簡単に申告ができるe―Taxは、感染症対策の観点からも極めて有効な手段であると考えてございます。令和二年分の確定申告に当たりましては、ダイレクトメールやテレビCM等も活用してその御利用を従来以上に
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税庁が公表しております令和元年分民間給与実態統計調査結果、これによりますと、一年を通じて勤務した給与所得者は約五千二百五十五万人でございます。そのうち、年末調整を行った人は約四千七百十四万人でございます。その割合は八九・七%となっております。
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税庁といたしましてはこれまで、小売酒販組合が実施する二十歳未満飲酒防止・飲酒運転撲滅全国統一キャンペーン、これを後援いたしまして、できるだけ多くの事業者の協力、支援が得られるよう、小売酒販組合の活動を支援してきたところでございます。 小売酒販組合への加入や活動への参加について、全ての酒類小売業者に参加を強制すべきものではございませんけれども、国税庁
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 取引状況等実態調査は、チラシ、広告などの情報から、基準等に則していない取引の可能性があると考えられる酒類業者の中から、市場に大きな影響を与えている取引を行っていると認められる酒類業者を選定することで、調査が効果的なものになるよう努めているところでございます。この基準につきましては、平成二十九年六月に施行し、現在四年目の運用を行っているところでございます
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税庁では、平成二十八年六月に公布されました酒税法等の一部改正法の規定に基づき、酒類の公正な取引に関する基準、これを定めてございます。ここでは、酒類を正当な理由なく継続して総販売原価、すなわち総コストを下回る価格で販売し、かつ、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないとしてございます。 今申し上げました
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 昨今、委員御指摘のとおり、国税職員による勤務時間内の金融取引、無申告等事案や持続化給付金の詐欺事案などが発生したことにつきまして、国民の皆様の信頼を著しく損なう行為でございます。深くおわび申し上げます。 当庁といたしましては、綱紀の厳正な保持に関する取組といたしまして、持続化給付金の詐欺の容疑で国税職員が逮捕されたことを踏まえ、国税職員が職務で得た知識
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税関係の特例猶予でございますが、令和三年一月末時点で、適用件数は約三十万件、適用税額は約一兆三千九百億円となってございます。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえまして、納税猶予の適用を最優先に対応すること、それから、猶予制度の適用に当たりましては、納税者の置かれた状況や心情に十分配意すること、納税者に接する場合には特に丁寧な対応を行うこと、これについて全国の国税局、税務署に対し指示をしているところです。 引き続き、こうした対応を徹底してまいりたいと思います
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論で申し上げますと、納税者から猶予の申請があった場合は、まずはその申請を受け付けることになります。その上で、例えば納期限から六か月を経過して申請があった場合など要件を満たさないときには、猶予を許可できないということもございます。 なお、申請による換価の猶予が適用されない場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予を受けることができることがございますので
○政府参考人(鑓水洋君) お答え申し上げます。 ただいまお答え申し上げたとおりでございますが、特例猶予の申請期限後に既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情に十分配意した柔軟な対応に努めているところでございます。新規に納税猶予の申請を出した方につきましても、特例猶予の要件を満たすような場合には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えております。
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 国税庁といたしましては、新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たりまして、納税者個々の実情に十分に配意した柔軟な対応に努めているところでございます。業績が回復して納付することが困難でなくなったような場合などを別といたしまして、特例猶予の要件を満たすような方々には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えてございます
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論でございますけれども、従業員が新型コロナウイルス感染症の予防のために支払った費用を法人が負担した場合には、その従業員が支払った費用が、法人の業務遂行上必要なものであり、従業員が支出した金額の範囲内で法人が負担しているのであれば、その負担した金額は、法人税法の所得金額の計算上、損金の額に算入され、その従業員に対しても所得税は課税されません。 一方で、新型
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論でございますけれども、法人税においては、例えば、法人が本業のほかに別の事業を行い、本業に係る損益は黒字、別の事業が赤字になった場合であっても、法人税法上、所得金額の計算は法人の事業全体で計算することとなりますので、本業の黒字と別の事業の赤字、これは通算されることになります。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、法人が食材等を無償で提供した場合、法人税法上、その提供に要した費用は、寄附金として一定の損金算入限度額の範囲内で損金算入されるということになります。 一方で、食材等を無償で提供する場合でありましても、実質的に法人の食品廃棄として行われるようなものにつきましては、寄附金以外の費用として損金算入できるものとして取り扱ってございます。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤として導入されたものと承知しております。 国税の執行においても、マイナンバーを活用することにより、納税者の利便性向上と行政事務の効率化に取り組んできたところです。 納税者の利便性の向上としては、例えば、マイナンバーカードを利用すれば、簡易にe―Taxにログインでき、より
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 経済活動のグローバル化、デジタル化に伴う調査、徴収事務の複雑化などにより、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しております。 このような中で、適正、公平な課税、徴収を引き続き実現していくためには、税務執行体制の強化を図っていくことが重要と考えております。 こうした中で、令和三年度予算案においては、租税回避等への対応や税務手続のデジタル化等の新たな日常の実現に
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 平成三十事務年度におきます既存の猶予制度のうち申請によるものの適用状況でございますが、約四万二千件、額にして約六百九十五億円となってございます。 一方、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、先ほど御答弁申し上げましたけれども、適用件数は約二十八万件、それから適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。これは過去三十年間で最も大きく
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税に関してでございますが、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、令和二年十二月末時点で、適用件数は約二十八万件、適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 国税通則法第四十六条第一項における災害のやんだ日につきましては、法令上の明確な定義はございませんけれども、その取扱いといたしまして、通達上、客観的に見て、申請をした者等が申告、納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日とするとしております。 具体的には、委員御指摘のとおり、災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 まずは、事業者の方が日頃の経理や申告の実務を戸惑うことがないように行っていただけるように、周知も含めて、丁寧な対応を行っていくということが重要と考えております。 その上で、売上金額を過大に計上するなど申告内容の間違いに気づいた場合には、法定申告期限前であれば申告書を再度提出していただく、それから、法定申告期限後であれば更正の請求を行っていただくといったことで
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 御指摘の持続化給付金に係る消費税の取扱いにつきましては、同給付金を申請する事業者の方に周知する観点から、経済産業省のホームページにおいてお示ししているところでございます。 それから、事業者の方が国又は地方公共団体等から受ける、特定の政策目的の実現を図るための給付金等に係る消費税の取扱いにつきましては、資産の譲渡等の対価に該当しない。その旨、消費税法基本通達においても
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡それから役務の提供等に対して消費税を課すこととされております。 したがいまして、御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に、資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 御指摘の協力金等に関しまして、その対象や支給方法をどうするかといったことに関して、国税当局としては申し上げられる立場にはないことはまず御理解いただきたいと思います。 その上で、税務申告いただく納税額等の情報がどうなっているのかということに関して申し上げますと、法令によりまして法人税や所得税等の課税に必要な情報を申告いただいているところです。 そうした中で、
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 現在書面の作成等を求めています行政手続につきましては、原則として年内に必要な検討を行い、法令等の改正やオンライン化を行うというのが政府全体の方針となっております。 国税関係の手続につきましても、臨時に必要となる申告とか、あるいは件数が少ない手続など、現在オンラインに対応しておらず、書面の作成等を求めているものもございますが、国税庁としましては、政府全体
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 持続化給付金につきましては、委員御指摘のとおり、法令上差押えが禁止とはされておりません。 ただ、国税庁といたしましては、国税の滞納整理に当たっては、法令等を一律、形式的に適用するのではなく、滞納者個々の実情に即しつつ適切に判断する必要があるものと考えております。 例えば、持続化給付金につきましては、その趣旨が経済的な影響を受けた事業者等への支援であることを
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の特例猶予の適用でございます。九月三十日までで全体で約七千八百億円、うち消費税及び地方消費税は約四千八百億円となっておりまして、全体の約六一%ということでございます。 それから、適用件数につきましては、トータルでは二十万件余りでございますが、ちょっと、税額ごとにはとってございませんので、控えたいと思います。
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 消費税の軽減税率制度につきましては、初めて導入される制度であったことから、事業者の方が戸惑うことのないよう、説明会の開催、コールセンターの設置など、丁寧な取組を行ってきたところでございます。 個々の事業者の方が実務の現場においてさまざまな工夫や準備などをしていただいたおかげで、軽減税率制度が実施されて初めての確定申告においても、深刻なトラブルが生じたということは
○政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。 紙巻きたばこにつきましては、国際標準化機構、いわゆるISOにおいて標準的な測定方法が定められております。日本におきましても、その方法を用いることによりましてニコチン量及びタール量を測定いたしまして、製品に表示することを義務付けているところでございます。 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品でございまして、その製品特性もメーカーごとに
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 現状、現金の需要について見ますと、日本銀行券は約百四十九億枚、うち一万円札が百億枚で、五千円札が七億枚発行されておりまして、皆様にお使いいただいている状況にございます。 経済取引の安定の観点からは、国民の需要に応じて信頼性の高い通貨の供給を行うことが重要であろうと考えております。 今申し上げましたとおり、日本において、一万円券や五千円券が日常の支払いにおいて
○鑓水政府参考人 お答えいたします。 最近の二千円札の流通促進策につきましては、御指摘の東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることに伴いまして多くの外国人観光客の訪日が見込まれることも踏まえまして、二千円札のPR等を実施してきたものでございます。 財務省といたしましては、こうした取組の効果も見きわめつつ、引き続き、国民や外国人観光客の日本銀行券の需要動向を注視しながら、日本銀行