2015-08-20 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
○参考人(鎌田耕一君) 御質問ありがとうございます。 期間制限につきましては、今委員御指摘のとおり、今回大きく変わったところでございます。 従来、御存じのように特定の業務、業務を比較的狭い範囲で限定しておりますが、そこでの期間制限ではなくて、期間制限を置いた上で労使のコミュニケーションを生かしたような形で受入れを考えていこうというふうに考えた一つの理由としましては、今御指摘のように、各企業におきまして
○参考人(鎌田耕一君) 御質問ありがとうございます。 期間制限につきましては、今委員御指摘のとおり、今回大きく変わったところでございます。 従来、御存じのように特定の業務、業務を比較的狭い範囲で限定しておりますが、そこでの期間制限ではなくて、期間制限を置いた上で労使のコミュニケーションを生かしたような形で受入れを考えていこうというふうに考えた一つの理由としましては、今御指摘のように、各企業におきまして
○参考人(鎌田耕一君) 今委員御指摘のとおり、労働者派遣制度というのは、派遣元、派遣先、派遣労働者の三者の関係から成り立っておるということで、大変そういう意味では特徴的な雇用関係と申せると思います。その中で、この三者をそのまま三者関係として法的に取り扱うわけではなくて、派遣元と派遣労働者の労働契約、そして派遣先と派遣元の労働者派遣契約という二つの契約関係で構成をしております。 そこに、派遣労働者の
○参考人(鎌田耕一君) ありがとうございます。 東洋大学の鎌田と申します。よろしくお願いいたします。 細かな内容に入る前に、検討に当たって基本的な観点について私の方からお話ししたいと思います。 私は、労働者派遣制度の法政策を考える場合、三つの観点から見る必要があると思っております。 一つ目は、労働市場における労働者派遣事業の意義についてであります。労働者派遣事業は我が国の労働市場においてどのような
○鎌田参考人 ありがとうございます。簡潔にお答えしたいと思います。 まず、議員、第一点といたしまして、特定労働者派遣事業の廃止ということについて言及されまして、先ほど私が申しましたけれども、立法当初においてのもくろみ、すなわち、常用雇用のみを雇用する派遣事業が一定の信頼性を確保できるというもくろみが、実は見込み違いであったということでございます。今議員おっしゃったように、さまざまな形での問題点が指摘
○鎌田参考人 御質問、どうもありがとうございます。 ただいまの御質問は、この改正案につきまして、キャリアアップ措置の義務づけ、それから雇用安定化措置の義務づけ、この意義についてどう考えるかということでございます。 議員御指摘のとおり、派遣労働者のキャリアアップにつきましては、一般論としては大切だという認識があったかと思いますが、より踏み込んで派遣元にキャリアアップ措置を定めるということは、大変意義
○鎌田参考人 おはようございます。私は、東洋大学の鎌田と申します。よろしくお願いいたします。 このような重要法案の国会審議において意見を述べる機会をいただき、まことに光栄に存じます。 私は、大学で労働法という科目を担当しておりますので、本日は、労働者派遣法改正案について、主に法政策的な観点から意見を述べたいと考えております。 細かな改正案の内容に入る前に、検討に当たっての基本的な視点、考え方についてお