1970-08-12 第63回国会 衆議院 法務委員会 第29号
○鍛冶委員 そこで承りたいのは、この条約の効力が発生してからも相変わらず奪取事件が行なわれていると思われるのですが、条約発効後行なわれたことに対して、条約国間でこれに対して何か条約に基づく執行が行なわれているかどうか。行なわれているとすれば、どのようなことが行なわれているか。特に私の聞きたいのは、犯人の引き渡しについてはどのようにしているか、この点をひとつ詳細にお述べを願いたいと思います。
○鍛冶委員 そこで承りたいのは、この条約の効力が発生してからも相変わらず奪取事件が行なわれていると思われるのですが、条約発効後行なわれたことに対して、条約国間でこれに対して何か条約に基づく執行が行なわれているかどうか。行なわれているとすれば、どのようなことが行なわれているか。特に私の聞きたいのは、犯人の引き渡しについてはどのようにしているか、この点をひとつ詳細にお述べを願いたいと思います。
○鍛冶委員 これは、まことに遺憾千万だと申さなければなりません。 そこで承りたいのは、一九六三年九月十四日に締結せられた航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約でございまするが、これは現在効力を発生しておるのでありまするかどうか、これが第一。発生しておるとすれば、どの国とどの国が入っておるのか、まずその点を承りたいと思います。
○鍛冶委員 前国会において航空機の強取等の処罰に関する法律が制定せられました。せっかくできた法律でありまするがゆえに、この法律をして十分効果をあらしめねばならぬと考えるのはわれわれ国会議員だけでないと考えます。ことに、この問題はひとりわが国の問題だけではなくて、世界全般にわたる大問題だと考えますので、この点について法務大臣並びに各関係官庁の方々に意見をただしてみたいと思うのであります。 第一番に承
○鍛冶委員 私はそれで問題を起こそうと思って言っておるのじゃないが、そういう報告だったら、そうですかというほかないが、かりにその費用が、どれだけですか、一ヵ所三千円にすれば六十万ですね。そんな費用を出しておったら、法定選挙費用で選挙はやれるわけはないと思うのです。そして、そういう本人も出ないし、事実上演説をやっていないで、ただ演説会場を開いたというだけで、費用はとっておる。そういうことになるとたいへんなことですから
○鍛冶委員 前回の委員会だったと思いますが、昨年の暮れの選挙で個人演説会が自由になった結果、まことに現実上考えられないような事実がありましたので、その点について実地調査をお願いしておいたはずです。これは私の県の選挙についてですが、一日に二十回ないし二十五回、二十日間もやっておった。合計五百回くらいもやっておるだろうと思います。私は事実上そういうことはできないことだと思うし、できなくても看板上げるだけならいいかというが
○鍛冶委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五派共同提案にかかる附帯決議について、その趣旨を説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、政府及び裁判所は、簡易裁判所判事の任用に関し、可及的に法曹有資格者をもつてこれに充てる等、簡易裁判所判事の充実強化に努めること。 二、裁判所は、民事訴訟法第二編第四章
○鍛冶委員 八百長ということになると、私はよくわからぬが、野球の勝負に金をかけて、かけ勝負をやる、そうして勝負なんでどうなるかわからぬのだが、八百長をやって、自分のほうに金のもうかるように勝負を導かせる、これが八百長だろう、こう思うが、そういうことですね。そういうことの疑いがあったので、あなた方は永易に不当なものだと注意されたんだ、こう思うが、それで間違いございませんね。
○鍛冶委員 永易君の不当な行為ということはございましたが、いまどのようなことをお聞きになったか、まだあなた方これからだと言われるならあとにしますが、永易のやった悪い、不当な行為というか、不法な行為というか、これは俗にいうておるいわゆる八百長でございましょうな。
○鍛冶委員 私は、きょう参考人として出てこられましたいわゆるプロ野球コミッショナー事務局の井原宏さんに質問したいと思います。 〔瀬戸山委員長代理退席、委員長着席〕 近ごろ職業野球におけるいわゆる八百長問題と申しますか、しいてわれわれの法律的に言うと、詐欺賭博と言うていいのじゃないかと思われるのですが、さようなことが行なわれた。そうしてそれを行なったという者がそのことをみずから述べておる。しかも
○鍛冶委員 理事会とか、合同委員会というのがよくわからないのだが、この点を明瞭に、合同委員会とはどういうことであるのか、理事会とはどういうことであるのか、これをひとつ聞かしてもらいたい。
○鍛冶委員 そのときに、理事会を開こうということできまったことであることは間違いないのですね。そういうことでしょう。私は、いまあなたの言われた三月十三日のことを聞きたいのだが、正副会長の会議で大体きまって、三月十六日にそれをはかった、こう言われたが、その三月十三日に正副会長会議できまった、こう言われるのは、ここでいま言われたここに書いてあるこれですね。
○鍛冶委員 いま伊藤さんの言われたことはたいていわかったのですが、一番重要なことですから、私はあとのほうを詳しく聞いて、それを参考にしてわれわれ法務委員会で裁判所の案に賛成したいのです。 要するに、いまあなたの言われた最後の議事で、ここに書いてあるのは三月十三日に日本弁護士連合会で正副会長の会議で決定した案ですね。
○鍛冶委員 ただいま議題となりました裁判所法の改正案ですが、これは相当期間問題になりました懸案でございまして、大体議論が落ちついたとは思いますが、いまだに議論は残っておらぬわけではございません。このようにいろいろ議論のある問題でありますことは、法務省においても裁判所側においても十分御承知のことと思うが、この事態においてぜひともこれを出さなければならぬから提案せられたものと思うのであります。してみれば
○鍛冶委員 最初に、法案を出された意味をお伺いしたいのです。
○鍛冶委員 国内の研修でも同じですか。法律知識を与えることだけが目的ですか、人間をつくることが目的ですか、裁判官としての適任者をつくることが目的ですか、弁護士としての適任者をつくることが目的ですか、どちらですか。
○鍛冶委員 そうすれば、どんな人間でも法律を知っておったら、手続さえ知っておればいいのですか。講習というものは裁判官なり弁護士としての適任者である者をつくることが講習じゃないのですか。問題はそこにある。その点をお聞きしたい。知識はもちろん要りますよ。根本は、裁判官としての適性を持っておる、弁護士としての人格を備えておる、その点が一番の眼目と思うが、その点はあなた方はどう思いますか。
○鍛冶委員 第一に私のお聞きしたいのは、講習は大事な問題だ、これはだれも文句はないと思う次第のものだが、いかなることを講習されるのですか。どういうことをしようと思って講習をやっておられるのか。講習の眼目は何なのか、これをひとつ。
○鍛冶委員 とにかく、二十五回やるときには朝何時からやるのか知らぬが、候補者一人でやって歩いても、看板を動かさなければならぬ。ですから二十五カ所看板を動かす。からだ一つで自動車に乗って二十五カ所回って歩くならばできるかもしれません。看板を動かし、応援弁士も連れて歩くから、二十回以上などというものは私は事実上できるものではないと思っております。私は実際においてそういうことはやっておらぬと思っておる。そこで
○鍛冶委員 新しい選挙法に基づいて個人演説会の回数は自由になったわけであります。そこで、自由になったといったって、事実上そう何百回とやれるものではないし、それから看板は五枚だけ許されるというか、認めることになりました。看板のないものはやれぬことになりますから、その看板のあるところだけでやるならば、ある程度の制限がないと弊害が起こらぬかということを改正のときに非常に私は注意したのですが、まあまあでやってしまった
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。 委員長は所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。 裁判所の司法行政に関する件及び法務行政に関する件について調査を進めます。 昭和四十五年度法務省関係予算及び裁判所関係予算の概要について、政府及び裁判所当局からそれぞれ説明を聴取いたします。伊藤会計課長。
○鍛冶委員 先ほど来議論がありましたとおり、人事院勧告のとおり実施せられることは理想ではございまするが、財政当局のふところ勘定でございますから、やっぱりこれを無視するわけにはいきません。 そこで、財政当局としてはできるだけのことをせられたもの、また法務当局及び最高裁においても、できるだけやられたが、そのぎりぎりのところでこれだけのことができたものと考えまするので、この点をもって本日は満足せざるを得
○鍛冶委員 御異議なしと認めます。よって、齋藤邦吉君が委員長に御当選になりました。 委員長齋藤邦吉君に本席を譲ることにいたします。 〔齋藤委員長、委員長席に着く〕
○鍛冶委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○鍛冶委員長代理 次におはかりいたします。 歳入歳出の実況に関する件及び国有財産の増減及び現況に関する件の調査のため、本日へ参考人として海外移住事業団より理事長廣岡謙二君及び日本道路公団より理事小野裕君の方々の出席を願い、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鍛冶委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。 ――――――――――――― 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ――――◇―――――
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。 本日は委員長が所用のため欠席されますので、指定により私が委員長の職務を行ないますから、よろしくお願いいたします。 これより歳入歳出の実況に関する件及び国有財産の増減及び現況に関する件について調査を行ないます。 この際、おはかりいたします。 先般、歳入歳出の実況、政府関係機関の経理及び国が資本金を出資している法人の会計に関する実情調査のため、当委員会
○鍛冶委員 あとでいろいろのことをお聞きしますが、河川局長にひとつ実際の問題から聞きますが、常願寺川の上流、千寿ケ原でたいへんな災害を及ぼしました。私は行こうと思っても行かれなかったのですが、あそこにかかっておった大きな橋が落ちました。そしてあそこでいろいろの施設をしてあるものがことごとく崩壊してしまったようです。これは山の上にある、たいへんな高いところにあるりっぱな建物なんですが、われわれはどうも
○鍛冶委員 富山県においては、八日の晩から襲ってきた豪雨が実害を及ぼしたのですが、特にひどかったのは十一日の午前八時ごろから夕方の四時ぐらいまでのが一番ひどかったと思うのです。十一日は一時間に九十ミリ以上の豪雨であって、吉田知事の説明では、ちょっと経験のないことだと言っておりましたが、こういうことがちょいちょいありますか。これはあるとすれば大災害が起こっておるのだが、こういう実害がちょいちょい起こったのではたいへんだし
○鍛冶委員 私は、このたびの災害については、特に八月八日から十二日までの集中豪雨による富山県の大災害について、原因及び実害の起こったことについて関係各位に聞いてみたいと思うのであります。 〔委員長退席、金丸(徳)委員長代理着席〕 私も災害地に生まれた者で、ことに黒部川の沿岸に生まれた者でございますので、ずいぶん水害にあって、経験を経ておる者でありますが、このたびほどあっという間に大災害の及んだことは
○鍛冶委員長代理 そうじゃないんだ。東京都がきめる前にあなたに相談したろう、こう言われるのだ。それをあなたははっきり言わない。それを相談を受けたのか受けぬのかはっきりせぬからこういうことになるのだ。何十ぺんやったって切りはありゃしないじゃないか、こんなこと……。
○鍛冶委員長代理 ありませんか。
○鍛冶委員長代理 この際おはかりいたします。 運輸省所管審査のため、本日、参考人として新東京国際空港公団より総裁今井栄文君、理事磯江重泰君、理事石原耕作君の方々の御出席を願い、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。 委員長は所用のためおくれますので、委員長の指定によって私が委員長の職務を行ないます。 昭和四十二年度決算外二件を一括して議題といたします。 運輸省所管及び日本国有鉄道について、審査を行ないます。 まず、去る二十二日に説明を聴取いたしました日本国有鉄道の資金計画、事業計画等についての補足説明を求めます。磯崎日本国有鉄道総裁。
○鍛冶委員長代理 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十九分散会
○鍛冶委員 ちょっと、私も関連して一言だけいまのことで……。私も、この問題聞きまして、これは容易なことでない、というのは、ほかのことじゃない、いま猪俣さん言うたように、結論が容易ならざる結論でありましたので、非公式ながら日弁連の責任者の内意を承りに行きました。行きましたら、いま畑さんが言われたように、いろいろの意見はありましたが、最後の結論は、初めからよく協議してやってもらえばよかったと、こういうことのようでございます
○鍛冶委員 じゃ、それはまたあとでおいおい承ることにします。 それでは、提案理由の説明その他逐条説明で承りましたが、ここでもう一ぺんあらためて改正のおもな点を、そう長くやられては困りますから、ほんの、あなたとしてはこれが焦点であると思うところ、並びにそれをどうあってもやらなければならないのだという必要性及び理由を解明していただきたいと思います。
○鍛冶委員 ただいまのお答えで、現実に必要なことはわかりましたが、いろいろ世上批判をしております点では、政治的に何か特別の考えがあってやられたのじゃないかということが、疑問を持たれておる根本のように思います。これについて、大臣なり局長なりから、そのことの有無、あるとすればどの点であるかをひとつお答え願いたいと思います。
○鍛冶委員 多年法務当局において研さんを積まれた出入国管理法も、いよいよ実質審議に入りましたので、この際われわれも十分研究して、いろいろこれに対して批判がありますから、それらの疑問の点をひとつできるだけ解明していただくようにと思って、私は質問に入ったわけでございます。 そこで、いろいろの議論があるにもかかわらず、法務当局としてこれを出されたのには相当の理由があることと心得ますので、第一番に承りたいのは