1960-04-01 第34回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
○鍋島参議院議員 ただいま議題となりました道路交通法案に対する参議院におきます各会派共同修正案の提案理由並びにその内容の概要について御説明を申し上げます。 修正の第一点は、第六条において道路における交通が著しく混雑をするおそれがある場合における警察官の指示権について、その拡大解釈を防ぐため新たに一項を設けまして指示の限度を明らかにしたことであります。 第二点は、道路における危険を防止するため、緊急
○鍋島参議院議員 ただいま議題となりました道路交通法案に対する参議院におきます各会派共同修正案の提案理由並びにその内容の概要について御説明を申し上げます。 修正の第一点は、第六条において道路における交通が著しく混雑をするおそれがある場合における警察官の指示権について、その拡大解釈を防ぐため新たに一項を設けまして指示の限度を明らかにしたことであります。 第二点は、道路における危険を防止するため、緊急
○鍋島直紹君 本法案に対しまする共同修正案の趣旨を簡単に申し上げて、御審議を願いたいと存じます。御説明をいたします。 この道路交通法案は、新しい時代の道路交通の実態に即した基本法として立案されたものであると、提案理由の中で述べられておるのでありますが、われわれも、当局の努力に対しまして、これを認めるにやぶさかではございません。しかし、若干の不備な点がなお見受けられることもまた事実であります。 そういうわけで
○委員長代理(鍋島直紹君) 御異議ないと認めます。 これにて小委員会の任務は一応終わるわけでありますが、今日までいろいろ御尽力いただきましたことを厚く御礼申し上げます。 なお、朗読を省略しました要望事項は、速記録に掲載をいたしたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長代理(鍋島直紹君) 速記をつけて。 要望事項は、すでに御承知の通りでありますので、朗読を省略いたします。 本要望事項を小委員会の決定として、午後の本委員会に報告いたしますが、小委員長の口頭報告の内容につきましては、これを小委員長代理に御一任願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長代理(鍋島直紹君) それでは、これより小委員会を開会いたします。 前回のお打ち合わせに従いまして、本日は、小委員会としての結論を出したいと思います。 小委員会としては、前回お持ち帰り願いました要望事項を決定いたしまして、これを本委員会に報告いたしたいと思います。御意見のある方は、順次お述べを願います。ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○鍋島直紹君 ここの今の最後のお話ですが、交通がひんぱんでない道路において、まあ仮免許を受けた者が練習をすることはできると、簡単に言えばそうなるわけなんですが、このひんぱんでない道路というものについて、政令か何かで一応規定をされるようなおつもりがあるのかどうか。現実の問題として、ひんぱんであるかひんぱんでないかわからない非常に危険な所に仮免許で入ってくるということになって、今言われたように、それに影響
○鍋島直紹君 仮免許の第八十七条について簡単に伺いたいと思います。仮免中は、御承知の通り、路上で本免許を受ける前に練習をするというのが目的のように書いてあるわけなんですが、大体そういった必要性が実際上あるかどうかが第一点。 それからもう一つは、仮免許は、実を言うと、隣に免許を持った方が乗っているということがあるのですが、現実の問題として危険性があるだろう、さらにそれに伴う事故というものを、今日までの
○鍋島直紹君 新市町村建設及び地方公務員給与に関する小委員会は、第三十一国会におきまして設置されて以来、新市町村建設の現状及びこれが促進のための方策並びに地方公務員給与の現状及びこれが適正合理化のための方策について、慎重に検討審議を加えて参りましたが、このたび地方行政委員会において、政府に対し、別紙のように要望することが適当であるとの結論に全会一致をもって到達した次第であります。 次に、その概要について
○鍋島直紹君 これは、結局捕捉しがたいということ、そういう点でしょうが、どうもまだ私も、お話はわかりますけれども、どうも運転者に罪が多少しわ寄せされておる、多少どころか、どうもしわ寄せされておるというような気がしてならないので、たとえば、泥よけ器の問題にしましても、七十一条では、これは、罰則の規定の中に、「泥よけ器をつけ、又は除行ずる等して」と書いてある、これは罪がつく。しかし、泥よけ器をつける、タクシー
○鍋島直紹君 七十四条と七十五条の関係をちょっとお聞きしたいのですが、七十四条は罰則がありませんね。七十五条は三ヵ月、三万円の罰則がついている。それで、今日までいろいろ伺って、いわゆる捕捉しがたいといったような意味で七十四条に罰則がなくて、七十五条に罰則があるというようなふうにお話も聞くのですが、捕捉しがたいという意味においては、七十五条の2の、ほんとうに過労であるか、病気であるかといったようなこと
○鍋島直紹君 一つだけ聞きたいのですが、横断歩道で、普通の四つかど交差点等じゃなくて、国道——第二京浜のような国道の中の横断の歩道が路上に表示されておりますね。そういったときに、歩行者が横断する際、現状においては非常に危険だと思われるのですが、原則として、これは全くいついかなるとき横断をしても安全である、歩行者優先であるという原則を今後厳守されるかどうか。その点だけ一つ。
○鍋島直紹君 もう三、三点伺いたいのですが、道路標識は、今の御説明でよくわかりましたが、方向の指示などの場合に、大体管理者が立てる標識だと思うのですが、各府県によって、非常に親切に立てておるところと、それから、全然さびて、見当がつかないようなところがあるというのがございますが、こういったようなものの親切な指示についての標示なりは、これは予算関係もあるでしょうけれども、やっておられるのかどうか。これは
○鍋島直紹君 ちょっと私から伺いたいと思いますが、第九条関係なんですが、道路標識の問題です。現行法で今やっておられる道路の標識が、実をいうと明確でない。このことが結局運転者の罪を作るようなことになると思いますので、非常に大きな問題じゃないかと、こう考えておりますが、まず伺いたいのは、現在道路標識が全国的に統一されているかどうか。さらに、この第三項で見ると、「総理府令・建設省令で定める。」どういう区分
○委員長代理(鍋島直紹君) これより小委員会を開会いたします。 前回に引き続き、新市町村建設促進の問題について調査を進めたいと思います。 まず、農林省関係について当局から説明を聞いた後に質疑を行ないます。 御出席は農林省の振興局の橘参事官、林野庁の高尾林政部長がお見えになっております。
○委員長代理(鍋島直紹君) ただいまから小委員会を開きます。本日は、主として新市町村建設促進に関して、文部、農林、電電公社の各世当局に対しまして、調査を進めたいと思います。まず、当局側から、新市町村建設の現状及び対策について説明を聴取いたします。そのあとで質疑を行ないたいと思います。 それでは、文部省からお願いいたします。
○鍋島直紹君 制約を受けるかということです。
○鍋島直紹君 提案者に対する質問を終わりまして、次は警察当局に二、三御質問を申し上げたいと思います。 今日こういった法律ができます趣旨は、すでに数次にわたって承っておるのでありますし、一応こういう法律が立案せられ、審議をしております以上、この法律が実際において国会乱入事件等の不祥事件を起こさないようなことに実際の面において役立つ法律でなければならない。こういう点も考える次第でありますし、逆に、この
○鍋島直紹君 私は地方行政の立場から、提案者と警察当局に二、三点お伺いしたいと思います。時間も迫っておりますし、あとなお質問者の方も予定されておりますので、簡単明瞭に質問いたしますので、お答えも一つ端的に明確にお願い申し上げたいと思うのでございます。 まず提案者に対しまする質問でございますが、一括して御質問いたしますので、一括してお答えを願いたいと思います。第一点は憲法第九十五条との関係であります
○鍋島直紹君 全体で百二十五億とか百七十八億、大体消費水準はどんどん上がっているのですから、入場税も割合に上がっていく、それで、税収もある程度カバーできるのじゃないか、今まで通り取っておれば。まあそういう感じがしてならないのですが、それぞれ原因があれば、どうせあとの審議になりましょうが、そんな点も一つ調査していただければ、大体の見当ですね。どうも何か、国税に入って、綿密にとられなくて、極端な、四十何億
○鍋島直紹君 入場税の問題になりますが、これは打ちあけた話になるかもしれませんが、譲与税に変わって、国税として取るようになって、都道府県の徴収なんかより非常にぱっと、綿密にやらないと、そういった点が出てきてこんなに減ったという点は考えられないのでございますか、こういう関係ま……。
○鍋島直紹君 ちょっと自治庁に伺いたいのでございますが、第一点は、地方財政計画はいつごろ提出されるものか、いつごろ充実されるものか、その点についての時期をできればお示し願いたい。 それから第二点ですが、第二枚目の特別会計のところを見ますと、入場譲与税が四十二億前後、非常に減っておりますですね。これは、どうせあとで詳しく審議になるでしょうけれども、えらい減っているのですが、この原因が、何かあれば、ちょっと
○鍋島直紹君 これは、自治庁に伺いたいのでありますが、ただいまの政務次官の御趣旨ごもっともと存じます。私もそう思います。ただ、地方議会もやはり国会同様、あくまでも一つ平穏裡の中に議事の審議が行なわれるように、これは、国会のみが、最近二十七日のデモ以来国会の神聖あるいは尊厳ということが話題になっておりますが、やはりどんな村議会であろうと、市町村議会、都道府県議会は、すべてこれはその地域にとって最高の権威
○鍋島直紹君 ちょっと関連質問をいたしたいと思いますが、実は、今まで国会の神聖及び尊厳ということについての西郷委員のデモに関する御質疑があったのであります。私は、それに関連しまして、国会のみでなくして、地方の都道府県議会あるいは市町村の議会、これらの面におきましても、端的に申しまして、冷静な審議を阻害する幾多の事例が今日まで現われておるのであります。地方自治体の議会というものの冷静な審議が、あるいは
○鍋島直紹君 ちょっと伺いますが、今一番重要な問題は、西郷委員の質問の、総評または社会党声明によって、挑発的行動があったかないかという、個々の警備がどうであった、こうであったという問題でなくして基本的に、あの声明の中に盛られておるところの挑発的行動を計画的にやられたかどうかという点にあると私は思います。従って、この点について再度一つ明確にお答えを願いたいと思います。
○鍋島直紹君 今の加瀬委員のお話に関連しますが、同じ質問になるかもしれませんが、来年度の問題で、大きな方針として、特例法によって基準財政需要額に算入されてくる財政負担が非常にふえてきますね。従ってそれが、一定の交付税のワクは毎年度大体きまるわけだし、そうすると必然的には、先ほど局長が言われましたように、一般の地方団体にワクがきまっている以上は、どうしても影響があると思わなければならないし、今度のような
○鍋島直紹君 ちょっと伺いたいと思いますが、今のに関連しまして第一点なんですが、今言われたことを再確認願いますけれども、特別交付税と、それから六、七十億を災害費に回す。その内容は一般財源なんですから、起債の裏づけといったようなことではなくして、結局災害に伴ういろいろな必要な経費、雑費が要ったり、あるいは弔慰金が要ったり、あるいは救助活動のために要った金、それの裏づけとして出すのだ。その一つの大きな要素
○鍋島直紹君 今のにちょっと関連して、端的に大蔵者の方に御質問したいと思いますが、自治庁の方でめどをつけるとおっしゃっておるのは、その原則として基礎になるのは、おそらく各県の公共事業の一〇〇%の消化、一応それを基礎に置かれておる。さらに、その一〇〇%を消化するためには、どうしても人件費から持ってこなければ、現段階においては考えられませんから、県単事業の圧迫になってくる。そうしますと、県単事業をどの程度
○鍋島直紹君 もう一回申しますが、大体各県からそういう不足額というものが出て参りますのは、いつごろになりましょうか。九月ごろになりましょうか。
○鍋島直紹君 三十四年度の地方財政の中での起債でございますが、今、一般補助事業の起債が非常に足りないというのが問題になっております。知事会かなんかは、六十億不足する、あるいはこの表で見ますと、去年と比べて二十六億増加しなければならない、これについてのあとでお話あると思いますが、大方針を承わりたいのですが、やはりこれを何とかして五十億か六十億か、今後において一般財源かあるいは起債で地方にお出しになる御意思
○鍋島参考人 ただいまの第一点でありますが、投資的経費の面におきましてパーセンテージが割合品高いということでございます。この点につきましては実は特殊事情が私はあるかと考えております。その第一点は、例年災害が非常に多くありまして、災害が投資的経費に実は入ってくるのであります。従って災害復旧費の増というものが一般的な事業とは別ワクの特殊なことでありまして、それが常に台風の襲来あるいは水害等により二十八年
○鍋島参考人 ただいまの御質問の第一点の三十年度決算でございますが、三十年度におきまして、実際に再建計画を立てまして、当初予想しておりました三億前後の赤字を約二億ちょっとに縮めたわけでございます。従って三十一年度に入ります場合、その以前に実は八億前後の赤字が出ておりたわけでありまして、それを累積して参りますと、三十年度決算におきまして十億七百万円というような形になるわけでございまして、三十年度のみで
○鍋島参考人 佐賀県知事の鍋島でございます。簡単に県財政につきまして御説明を申し上げます。なおお手元に数字的な資料がございますので、御参考にお願いを申し上げたいと思います。 第一点におきまして本県の財政規模は大よそ約八十億前後を常に毎年の規模といたしております。そのうちの県税の収入は約十億でございます。次に昭和二十二年以来の推移から見ますと、昭和三十二年当初六千五百万円前後の財政規模でございましたのが
○参考人(鍋島直紹君) この点につきまして今御質問の通り我々は数カ月前から実は御要請を申上げておるのであります。この欠食児童、我々の立場から申しますと教育関係の欠食、長期欠席、或いは月謝滞納というような現象のみならず、今日の石炭対策としては総合的な問題として、その一環の大きな問題として数回石炭県のみの知事会議を開きましたし、或いは九州の石炭関係の知事会議も開きました。政府御当局に対しまして何とか地方財政
○参考人(鍋島直紹君) 実は炭鉱の状態につきまして、中小企業関係のうちで佐賀県が最も炭鉱が酷いのでございます。それで先ほど申上げましたように、七十幾つのものが現在四十九ぐらい動いておりまして、うち二、三まだ相当困難なものがございます。一番酷いのになりますと、四月以降月に三千円、四月に三千円、五月に三千円、それから六月に至りまして千円だけしか坑員に賃金が渡つていない。この遅欠配の総額が約二億になつておりますと
○参考人(鍋島直紹君) 私佐賀県知事をいたしております鍋島でございます。簡単に本県におきまする給与の状況につきまして申上げますと共に、先般来御承知の通り七月分の給与につきまして分割払いをしなければならないような財政状況になつたのでございます。この点につきましては、私責任者といたしまして、非常に申訳なく且つ責任を痛感いたしてるのでございますが、その状況につきましても併せて申上げたいと考えておるのでございます
○参考人(鍋島直紹君) ここに表にございますが、昭和二十六年度から殆んど三千三百人前後、変つておりません。そういたしまして二十九年度三千三百八十二人になつておりますが、この間は御承知の通り民生関係の社会福祉司とか何とかいつたような法律によつてきめられた増員を半分とか三分の一とか絞つていたしてこの程度でございます。併し現在の実員はこれからぐつと絞つて実は欠員を残しております。その数が約百三十人ぐらいになつております
○参考人(鍋島直紹君) お答え申上げます。理論給与より、殆んど佐賀県におきましては変つていないと言います。か、多少は高くなつているかと考えております。二、三百円、そのぐらい高くなつていると思います。これはそれだけ十分切らなければならんということでございますが、結局国家公務員に準ずるという地方自治法の形におきましてベース・アツプせられた場合スライドをしなければならない形に、条例と青いますか、それに準ずる
○参考人(鍋島直紹君) 私佐賀県知事の鍋島でございます。佐賀県及び地方財政の窮乏につきまして、その実態を申上げる機会を与えられましたことにつきましては、厚く御礼を申上げたいと思います。なお、佐賀県におきまして全国でトップを切つたような行動になりまして、俸給の分割払をいたしました点につきましては、責任者といたしまして深くこの責任を痛感いたし、申訳なく考えておるのでございます。 そこで、一般的な地方財政