2020-05-29 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(鈴木秀生君) お答えを申し上げます。 我が国はエネルギー資源や食料の多くを海上輸送に依存する海洋国家でございます。したがいまして、海洋秩序の維持、海上安全の確保、こういったことは、我が国の繁栄だけでなく、地域の経済発展のためにも極めて重要だというふうに認識しております。 その観点から、我が国は、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を全ての国や人々に分け隔てなく平和と繁栄をもたらす
○政府参考人(鈴木秀生君) お答えを申し上げます。 我が国はエネルギー資源や食料の多くを海上輸送に依存する海洋国家でございます。したがいまして、海洋秩序の維持、海上安全の確保、こういったことは、我が国の繁栄だけでなく、地域の経済発展のためにも極めて重要だというふうに認識しております。 その観点から、我が国は、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を全ての国や人々に分け隔てなく平和と繁栄をもたらす
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 中国政府財政部の二〇一九年の発表によりますれば、二〇一八年の中国の援助支出額は二百四億八千三百万元、約三千四百十九億円だというふうにされております。しかしながら、中国は委員御指摘のとおりこのDACのメンバーではないことから、我が国同様の国際的基準にのっとった援助データの報告は行っておりません。このため、この発表では対象国別の実績、具体的案件の概要などの
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、グローバルな人の往来がこの世界の経済を支えていると、これが現代の状況だと思います。我が国経済もその例外ではございません。そういった意味では、それぞれの国や地域が個別にばらばらに取組を行っているだけでは誠に不十分であるということで、感染拡大防止対策を国際的に連携して行っていくことが極めて重要だというふうに考えております。 特に、保健医療
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 無償資金協力を通じたさまざまな二国間支援については、途上国への医療用機材の提供に当たり、相手国のニーズ、そして、日本国内の需給あるいは世界的な需給の状況等を踏まえながら、対象となる機材、これはできるものを適切に選別していく、そういったことでございますし、また、国民生活に影響のない範囲でそういう支援を行っていくということを考えております。 また、国際機関
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 我が国としては、国際社会の先頭に立って、医療体制、保健システムが脆弱な国々を支援する所存でございます。 御指摘のとおり、先月十日には、ASEAN諸国やインド等を含む途上国に対して、医療、保健従事者への技術協力や衛生施設、病院、検疫施設に対する物資供与等の緊急支援を行うべく、ユニセフ等関係の国際機関への拠出として計百五十・一億円を計上したところでございます
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 海外協力隊員による任期中の取組や現地での貴重な経験の共有と活用は、JICA、海外協力隊への応募者発掘や我が国ODAに対する国民の理解促進の観点からも重要でございます。 JICAでは、事務所職員が隊員を定期的に訪問し、活動をフォローするとともに、隊員から活動内容や提言を含む定期活動報告書の提出を受けて、隊員の経験、提言を将来の案件形成等に反映させる
○政府参考人(鈴木秀生君) 我が国は、開発協力の担い手として六十五年を超える長い歴史の中で、一貫して相手国の自助努力と自立的発展を後押しする協力を重視しております。その精神は二〇一五年に改定されました国際協力大綱においても継承されているところでございます。 そのような観点から我が国が行ってきた国際協力は、質の高いインフラ整備や機材供与といったハード面はもちろんのこと、相手国の事情を考慮したきめの細
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 自由で開かれたインド太平洋の実現のためには、物理的、人的、制度的な連結性を強化し、人、物、金の流れを活性化させるということが不可欠と考えております。先生御視察いただきましたケニア、モンバサ港も、まさにアフリカにおいてそのような巨大な物流の基地を造ろうというものでございまして、インド太平洋の象徴的な案件と考えております。逆に、質の低いインフラ、こういうものを
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 外務省は、日本の国際協力NGOを、顔の見える開発協力を行う上で重要なパートナーであるというふうに重視しております。開発協力大綱においても、開発現場などの多様な考え方、ニーズをきめ細かく把握し、状況に応じて迅速に対応できるNGOそして市民社会との連携を強化するということにしております。 特に、委員御指摘の水、衛生分野においては、日本NGO連携無償資金協力及
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 まずは、やはり被災国政府の要請があるということでございます。これなくしては、なかなか私ども効果的な支援ができません。それから、緊急援助隊を派遣する場合には、やはり隊員の安全、これが十分に確保されるということが大変大事なことだと思って、その辺は気をつけて実施をしております。
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 海外における大規模自然災害への我が国の対応、これは、被災国政府の意向を尊重して、要請に基づいて行われているところでございます。 二〇一五年度以降の実績といたしましては、緊急援助物資五十六件、緊急無償資金協力二十四件、国際緊急援助隊派遣十八件の緊急支援を実施したところでございます。 海外における大規模災害への対応の一つである国際緊急援助隊の派遣については
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 災害が起きたときは、もちろん各国からさまざまな支援のお申出がございます。それと同時に、被災された地域においてもさまざまなニーズがございます。それを可能な限りマッチングさせて、必要なところに必要なものを持っていく、このような調整が非常に大事になるわけでございますけれども、そういう調整に当たっては、私ども外務省、そして在外公館、あるいはその国の在京の大使館
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 主な船籍国は既に両条約を締結済みでありまして、多くの保険会社は、委員御指摘のような、船舶所有者からの費用の回収が困難となるリスクも踏まえた上で、船主責任保険の保険料とかあるいは保険契約の内容、こういったものを設定していると考えられております。国内保険事業者に対しても、両条約の国内実施についてはあらかじめ十分な説明を行い、理解を得ているところでございます
○政府参考人(鈴木秀生君) 委員御指摘のとおり、燃料油条約及びナイロビ条約の締結に伴い、新たに内航船等に対しても保険加入が義務付けられることとなります。 しかしながら、国土交通省の調査によりますと、現在、内航船の船主責任保険加入率は既に九割以上まで高まっているということでございます。また、両条約の締結による影響については、内航事業者を含む各関係業界を構成員とする検討会などを通じて十分な説明を行い、
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 両条約の締約国は、旗国として自国籍船舶に保険加入を義務付けるとともに、寄港国として自国の港等の入出港船舶について、船籍や所有者の属する国を問わず、一律に保険等の効力を確保する義務を負っております。 このため、非締約国を旗国とする船舶であっても、締約国に入港する場合にはその国の国内法が適用される結果、有効な保険に加入していることが求められる。すなわち
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 もちろん、いろいろな船の座礁あるいは油の損害というのは以前からもございました。他方、最近におきましては、だんだんと船体の大きさも大きくなってきたということもあり、さまざまな被害、例えば、二〇一三年にはカンボジア籍の貨物船アンファン八号が青森県で座礁した例、あるいは、二〇〇八年、ベリーズ籍の貨物船が明石海峡で衝突するなどのいろいろな事件がございました。こういうことを
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 日本は、二〇〇四年に船舶油濁損害賠償保障法、いわゆる油賠法を改正して、一定の船舶、外航船とかに対する保険加入の義務づけなど、両条約の内容の一部は既に国内独自措置として実施しているというところでございます。 他方、両条約上、内航船にも保険加入を義務づける必要がありますけれども、二〇〇四年の調査では、内航船の船主責任保険加入率は七割に満たなかったということでございまして
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 まさに、このリスクを保険者の方にいわば移転する、これはこの条約の肝の部分でございます。 主な船籍国は既にこのナイロビ条約を締結済みでございまして、これに応じて、多くの保険会社は、委員御指摘のような、船舶所有者からの費用の回収が困難となる、こういうリスクもよく踏まえた上で、この船主責任保険の保険料でございますとか保険契約の内容というのを設定していると考
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、こうした二国間支援プロジェクトには、我が国の多数国間基金への拠出額のうち約三%という額が振り向けられているということでございます。二〇%と比べると非常に低いということでございますが、これは我が国だけではなくて、先進国全体で見ましても、その拠出額の約四・五%がこの二国間支援ということへ向けられているということでございまして、全体的
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 この議定書に基づき、そもそも全ての締約国は、この規制物質の生産、消費量に加え、各締約国との貿易量のデータ、こういったものを事務局に提出する、そういう義務が課されております。さらに、このモントリオール議定書の下では、事務局及び締約国は、他の締約国の義務履行に疑念を有する場合、何か違反しているんじゃないかというような疑念を有する場合に、そういう事案を提起
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 我が国は、二〇二八年までのハイドロフルオロカーボンの削減スケジュールについては、これはもう十分に達成し得るというふうに見込んでおりますけれども、二〇二九年以降、つまり七〇%マイナスというようなことが課されるその以降は非常に厳しい削減義務だというふうに思っております。 こういう最終的な削減義務については、既に開発されております低温室効果ガスの導入を
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 モントリオール議定書は、委員御指摘のとおり、オゾン層を保護するということが主な目的ではございますが、この議定書に基づいて、まさにオゾン層破壊物質の生産及び消費の削減、規制を行った結果として、その代替物質であり高い温室効果を有するHFC、ハイドロフルオロカーボンの生産、消費量が増大することとなった、こういう因果関係があるということでございます。 このような
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 確認した限りにおいて、三月二日の訂正通知がなされた後に議会審議をとめたりやり直した国はなく、そのような対応をとったのは日本以外には確認されておりません。
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 各国の対応状況を調査いたしましたところ、状況を確認できた百カ国とEUのうち、三月二日の訂正通知後に本議定書改正の締結に向けた手続を停止した国は確認されておりません。 一方、三月二日の訂正通知が行われた後も新たに十一カ国が本議定書改正を締結したほか、十カ国が、いまだ締結には至っていないものの、議会における審議を進めていることが確認されております。
○政府参考人(鈴木秀生君) 委員御指摘のとおり、現在、船舶の解体の大半は中国、インド、バングラデシュ、パキスタン等の途上国で行われておりまして、船舶に含まれる有害物質による環境汚染、それから労働者の事故、疾病といったことが発生しております。 では、このように船舶の解体が途上国に集中しているのはなぜかということでございますが、やはり主に解体に要する人件費、非常にやはり労働集約的な産業であるということで
○政府参考人(鈴木秀生君) このシップリサイクル条約は、おっしゃいますとおり、環境の保護、それから労働者の人権という観点から、まさにより良い国際社会を目指した重要な国際ルールを定めるものというふうに認識しております。 そういう観点から、この条約の作成過程におきましては、我が国は条文案の作成、海事、環境、労働の三分野にわたる様々な主体の意見集約のための調整等に主導的役割を果たしてまいりました。例えば
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 現在、船舶の解体の多くは委員御指摘のとおり途上国で行われており、環境汚染や労働者の事故、疾病が発生しております。特にパキスタン及びバングラデシュにおいては、解体施設の未整備や不適切な労働環境を背景に、アスベストやPCB等の有害物質による海岸や海水の深刻な汚染、解体作業中の労働災害の多発が指摘されているところでございます。 シップリサイクル条約は、まさにこうした
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 確かに、インドだけではなく、パキスタン、バングラデシュでも非常に危険な形でそういう解体作業が行われているということはさまざまな形で指摘をされているところでございます。 これから条約が締結されて、さまざまなデータベースが構築されていく中で、どういうようなニーズがあるのか、そういったことがより詳細にわかってくると思います。その中で、ほかの国々とも連携しながら、
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 船舶再資源化香港条約、通称シップリサイクル条約は、二〇〇九年五月に採択されましたが、その後も、国際海事機関、IMOにおいて本条約に規定される各種手続の詳細を定める指針の作成作業が行われてまいりまして、ここにおいても我が国は主導的な役割を果たしてまいりました。 二〇一二年十月に全ての関連指針が採択され、本条約を実施するための手続の詳細が定まりましたことから、
○鈴木政府参考人 日米地位協定については、先ほど申し上げましたとおり、協定そのものに加え、これまで数多くの日米合意の積み重ねといったものがございまして、非常に大きな、かつ複雑な法体系になっておるわけでございます。 そういう意味で、手当てすべき個々の事項の性格に応じて、合同委員会を通じた取り組みなどにより不断の改善を図っておりますし、また、こうした取り組みを積み重ね、個々の問題について具体的な実効的
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 日米地位協定は、協定そのものに加え、数多くの日米合意を含んだ大きな法体系でございます。政府としては、手当てすべき事項の性格に応じて、合同委員会を通じた取り組みなどにより不断の改善を行ってきているところでございます。 例えば、刑事分野でございますけれども、これもさまざまな取り組みを行ってきております。例えば、直近では、米軍人等が起こした事件について、米側での
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 アメリカの予算制度とかあるいはその内訳の詳細についてまでは、日本政府として有権的にお答えする立場にはないわけではございますが、例えばアメリカの退役軍人省、このホームページにおいて退役軍人に係る歳出に関するデータが公表されているところでございます。その中で一つ、医療、これはメディカルケアと書いてありますが、これに関する歳出について言えば、二〇〇二年の
○政府参考人(鈴木秀生君) お答えいたします。 外務省は、事件発生当日の五月二十八日十六時三十分頃、在京米国大使館から次の内容の通報を受けたところでございます。 一、五月二十八日十三時十分頃、MH60ヘリ一機が他の同機二機とともに伊丹空港に着陸した。二、現時点において事案の詳細は不明である。 以上でございます。
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 新ガイドラインにおいては、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」において、我が国政府は、「日米安全保障条約及びその関連取極に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使用に供する。」としているところでございます。 日米地位協定は、第五条において、米国の船舶や航空機による、我が国の港または飛行場に出入りすることが認められていることから
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動に際しては、日米両政府による対応が中心となるわけでございますけれども、御指摘いただきました記述については、地方公共団体や民間の協力が得られる場合には、これらの協力を適切に得つつ対応していくべき、そういう場面があり得るという考えを述べたものでございます。新ガイドラインのもとで、具体的な取り組み、これについては今後検討
○鈴木(秀)政府参考人 ガイドラインとこの法制との関係についてのお尋ねでございますけれども、新ガイドラインにも明記されておりますとおり、この新ガイドラインというものは、日米いずれの政府にも、立法上、予算上、行政上その他の措置を義務づけるものではありませんし、また、法的な権利または義務を生じさせるものでもございません。
○鈴木(秀)政府参考人 日米双方の二閣僚、合計四閣僚が採択されたものでございますので、そういう重みがあるものということでございます。
○鈴木(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 ガイドラインと申しますのは、日米の防衛協力についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示す、そういうものでございまして、日米両国政府の意図を表明する文書、そういう性格のものでございます。 そこで、重みということでございますが、このガイドラインについては、いわゆる日米の2プラス2、日米両国双方の外務大臣、防衛大臣、四者が集まって、その検討を指示し、また、
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 先生御指摘の書簡については、米国から日本への子の連れ去りに関して、いろいろ個別の事案にも言及しつつ、主としてハーグ条約発効以前の事案に対する我が国による対応を求める内容だと、そのように承知しております。 我が国は、昨年四月の条約発効以来、子の常居所地国への返還及び国境を越えた親子間の面会交流の実現に向けて、ハーグ条約実施法に基づいて、当事者間の連絡
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの点につきましては、米国の国内法に関するものでございますので、日本政府として他国の法律の運用状況などについてお答えする立場にないということを御理解いただきたいと存じます。
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 まず、一つはテープを貼ってあるところでございますけれども、現時点でそのように修正された状態のような警告板についても、今後、適切な表記として新たな警告板と交換する方向で米側で調整しているものと承知しております。 次に、刑事裁判管轄権に関する合意事項についてのお尋ねでございますけれども、刑事裁判管轄権に関する合意事項において、合衆国軍隊が使用する施設又
○政府参考人(鈴木秀生君) お答え申し上げます。 委員御指摘の警告板につきましては、外務省、防衛省から撤去の申入れをいたしました。我が方の申入れを受け、米軍はこれらの警告板を撤去又は修正したものと承知しております。
○鈴木政府参考人 事実関係について御説明いたします。 三月十九日付の沖縄県から米軍に対するキャンプ・シュワブへの立ち入り許可申請につきましては、御指摘のとおり、外務省より米側に申請を伝えておりますが、現在、米側においてその可否を検討中であるというふうに承知をしております。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 三月十九日付の沖縄県から米軍に対するキャンプ・シュワブへの立ち入り許可申請につきましては、現在、米側において引き続きその可否を検討中であることから、その結果について予断することは差し控えさせていただきたいと思います。