2003-05-20 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○鈴木政府参考人 個別具体的な事案でございますので、お尋ねにつきまして確定したお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、技術面や採算面の問題の現状につきまして、事業者団体が単に集約いたしまして事実関係としてパンフレットに記載していること自体は、独占禁止法上、問題にならないものでございます。 しかし、ただいま先生がおっしゃいましたように、仮に、技術面や採算面から後づけ装置の
○鈴木政府参考人 個別具体的な事案でございますので、お尋ねにつきまして確定したお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますれば、技術面や採算面の問題の現状につきまして、事業者団体が単に集約いたしまして事実関係としてパンフレットに記載していること自体は、独占禁止法上、問題にならないものでございます。 しかし、ただいま先生がおっしゃいましたように、仮に、技術面や採算面から後づけ装置の
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のガイドライン、平成十一年十二月に公表されておりますが、それ以降、公正取引委員会が電気事業者に対しまして独占禁止法上の違反という被疑事件で調査を行ったものは三件ございまして、そのうち一件について警告を行い、他の二件については審査の途中において独占禁止法上の問題が解消したもので、独占禁止法違反がその後起こらないように指導を行った上で審査を終了してございます
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 不当廉売につきましては構成要件ございまして、三つございます。一つは原価割れしていると、次にそれを継続して行っている、そしてほかの事業者などの事業活動を困難にするというところがございます。 それで、不当廉売につきましては、これは迅速性を要するものでございますので、私どもとしては、最初の原価割れ、価格要件の該当性をまず最初に調査しておりまして、この迅速
○鈴木政府参考人 御指摘のように、酒類の販売における不当廉売に関しましては迅速厳正に対処することが重要と考えておりまして、公正取引委員会としても、今おっしゃられました大規模な事業者によります事案で繰り返し行われている事案、周辺の酒類販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、そのような状況が見られるところにつきまして、先週三月二十五日にも秋田市等の四事業者に対する警告を行ったところでございます
○鈴木政府参考人 不当廉売につきましては、私ども、審査局の中に公正競争監視室という特別の先端のチームを設けまして、寄せられるさまざまな問題に鋭意対処してきているところでございます。ちなみに、人員で申しますと、本局九名、地方事務所十一名、二十名で当たっておるところでございます。 そして、昨日も、これは家電ではなく酒の問題でございますが、酒類につきまして四件警告を行ったところでございます。時々、注意では
○鈴木政府参考人 ただいまお尋ねの事件につきましては、私どもとしては大変大きな事件に所属するものでございまして、通常、平均五名から十名の人員でもって継続的に一つの事件を担当して、もちろん立入検査のときは多くの人間を動員いたしますが、ただいまお尋ねありましたジェット燃料の事件につきましては、約二十名を投入して、一チームで編成して実行したものでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 お尋ねの事件におきましては、二〇〇一年、昨年、十二月に勧告をいたしまして、全者応諾いたしましたので昨年の一月に審決を発しております。 その対象となりました事業者数は、土木一式工事で百四十二名、建築一式工事で七十七名、舗装工事で三十九名でございまして、重複を除きました実数で百八十二名でございます。 その後、課徴金の算定手続に入りまして、昨年の十二月
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 調査を行うか否かにつきましては、個別具体的な事案についてのお尋ねになりますので、お答えを差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げれば、長野県におきます検討において、民事裁判例等をもとに考えられたということは承知しておりますが、行政処分を行う公正取引委員会の立場といたしましては、単に落札率が高いという外形的事実のみによっては、直ちに独占禁止法上
○鈴木(孝)政府参考人 お尋ねでございますところを一般論として申し上げますならば、単に落札率が高いという外形的事実のみによっては、直ちに独占禁止法上問題だとすることは困難でございますが、しかし、事業者の間で共同して入札に係る受注予定者等を決定することが独占禁止法に違反する行為でございますので、そのような端緒となる具体的事実に接しました場合には、違反する疑いがあると考えられる場合でございますので、ただいま
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 長野県が設置いたしました第三者機関が情況証拠の積み重ねにより談合があったと認定したことにつきましては、民事裁判例の中にそうした手法によって損害賠償請求等を容認したものが存在することを前提にしたものと承知しております。 しかし、公正取引委員会が、個別具体的な事案について独占禁止法上の不当な取引制限……(木島分科員「個別の質問じゃないです、一般論」と呼ぶ
○鈴木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、公正取引委員会では、長崎県県北振興局発注の港湾工事等につきまして、入札参加業者が共同して受注予定者を決定していた行為が認められたため、独占禁止法第三条、不当な取引制限の禁止の規定に違反するものとして、昨年六月に勧告を行ったところでございますが、お尋ねの件については個別具体的なことでございますので、調査を行うか否かを含め、お答えを差し控えさせていただきたいと
○鈴木(孝)政府参考人 私どもの方では、ファミリー企業といたしましては、この場合、日本道路公団の退職者を役員や従業員として受け入れており、また日本道路公団への取引依存度が高い状況にあります企業をファミリー企業と称させていただきました。
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、日本道路公団四国支社が、公募型指名競争入札の方法により発注する道路保全土木工事について、四国ロードサービス株式会社など施工業者四社が共同して、四国ロードサービス株式会社を受注予定者とし同社が受注できるようにしていた行為が認められたため、独占禁止法第三条、不当な取引制限の禁止の規定に違反するものとして、今月十二日に排除措置を求める勧告
○鈴木政府参考人 ただいまの点につきましては、法律に基づいての改善要請ということではありませんで、従来から公正取引委員会で行っている事実上の改善要請を行うことでは可能と理解しておりますので、その点につきましては、今回と同じように要請はさせていただくことになります。
○鈴木政府参考人 先生御指摘の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律では、入札談合等関与行為として三つの類型を定めております。 これらはいずれも事業者間の入札談合につきまして、これを行わせたり、あるいはあらかじめ特定の者を契約の相手方となるよう意向を示したり、さらに、秘密の情報を教示して入札談合等を行いやすくするということでございますので、ただいま御質問いただきました第一の点はこの三つの類型
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会の本件に関します審査の過程におきまして、日本道路公団による道路保全土木工事の発注に関連しまして、道路公団に次のような行為が認められました。 第一に、多数の入札物件において、株式の持ち合い関係または役員の兼任関係があることによりお互いに競争機能の発揮が期待しがたい事業者のみを公募型指名競争入札の参加者として指名していたこと。第二に、競争入札制度
○鈴木政府参考人 ただいま個別具体的な事案についてのお尋ねでありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 なお、一般論として申し上げますれば、独占禁止法に違反する入札談合と言えるためには、事業者の間で競争制限の方策につきまして意思の連絡が行われていることが必要でございまして、その関係にまでは至らず、御指摘のように、落札率が高いという外形的事実のみでは、独占禁止法に違反するという直接的
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 発注に当たりましてどのような入札あるいは契約方法を選択いたしますかは、一義的には発注者が会計法令等の原則に基づき判断すべき事項でございます。したがいまして、発注者がそれぞれの性質、目的などを判断して随意契約として特定の者と契約すべきものと取り扱っている個別具体的な案件の状況について、その取り扱いの適否それ自体を独占禁止法の観点から評価することはいたしかねるところでございます
○政府参考人(鈴木孝之君) この関係人が国有林野の利活用に伴う調査・測量等の業務関係においては、受注予定者を決定するに当たりまして、過去の受注物件との関連性や継続性、それから当該業務に係る発注者への見積書の提出などの営業活動実績等の要素を勘案して受注予定者を決定すると。このような事情がないときは、あらかじめ定めていた順番により受注予定者を決定するという方法が取られていたところでございます。 この際
○政府参考人(鈴木孝之君) 各関係人が本件の受注調整に基づいて受注した物件及び金額につきましては、今後の課徴金算定作業の中で認定されることになりますが、審決において違反行為が認定された期間内に各関係人が受注した物件及び合計の受注金額でございますが、国有林野の利活用に伴う調査・測量等業務関係が四百九十件で、これは期間は先ほど申しました平成九年から十二年度まででございますが、二十九億五百万円でございます
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました林野庁東北森林管理局青森分局管内の国有林野の調査・測量等業務における入札談合事件について、公正取引委員会では、昨年十二月十一日に勧告をし、本年一月二十四日に審決を行いました。 これは三件の事件が対象となっておりまして、事業者の数につきましては、国有林野の利活用に伴う調査・測量等業務関係十名、それから治山事業に係る調査・
○鈴木政府参考人 ただいま申しました九十九件のうち、発注者側の関与が認められたり、発注方法に問題があるなどにより、公正取引委員会として発注者に対して改善要請を行いました事件は十二件でございます。
○鈴木政府参考人 平成八年度から十三年度までの六年間におきまして、国、地方公共団体、特殊法人等の発注に係る契約案件で、事業者または事業者団体の独占禁止法違反行為が認められ、公正取引委員会が法的措置をとった事件は九十九件でございます。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十条の規定に基づき、公共工事の発注者から公正取引委員会に通知があった件数は、お尋ねのありました平成十三年度において十一件でございました。
○政府参考人(鈴木孝之君) この件につきましては、審判開始決定がなされました後、被審人側の主張としてどういう点について応諾できないものであるかということが明らかにされますので、現時点でどういう点というのは、私どもも分かっておらないところでございます。
○政府参考人(鈴木孝之君) 違反行為に係る三年間、平成十年度から十二年度の三年間におきまして、国家石油備蓄会社七社の本社が指名競争入札等により発注した保全等工事について、この受注金額につきまして百万単位でまず申しますと、新日石エンジニアリング、百十九億五千九百万円、それから鹿島エンジニアリング、六十三億九千五百万円、それから東燃テクノロジー、六十三億三千六百万円、出光エンジニアリング、六十三億三千三百万円
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 公正取引委員会では、国家石油備蓄会社が発注します石油貯蔵施設等の保全等工事の入札参加業者に対し、いわゆる入札談合を行っていた疑いで、昨年六月二十七日以降、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところでございます。 審査の結果、これらの工事の入札参加業者七社が共同して、国家石油備蓄会社七社の本社が指名競争入札等の方法により発注する石油貯蔵施設等の
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 平成十年度から十二年度において国家石油備蓄会社七社の本社がいわゆる中核エンジを含む複数の関係人を指名した指名競争入札等により発注した保全等工事のうち、中核エンジの金額ベースの受注率は、苫小牧東部石油備蓄株式会社の九九・二%、福井石油備蓄株式会社の九四・八%、そして、志布志石油備蓄株式会社の九九・七%がございます。他の石油備蓄株式会社につきましては、中核エンジニアリング
○鈴木(孝)政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、私どもの問題点の指摘に対しまして、日本航空、それから日本エアシステムの両社は、四月二十三日に、公正取引委員会に対しまして、羽田発着枠の返上や新規航空会社に対する空港施設の提供等を内容とします対応策を提出いたしました。 さらに、国土交通省におきましても、新たに競争促進枠を創設し、平成十七年二月の混雑空港の発着枠の見直しにおいては、新規航空会社
○鈴木(孝)政府参考人 御指摘の統合計画につきまして、私ども、公正取引委員会において事前相談を受けまして、独占禁止法の規定に基づきまして検討を行いました。 私どもの検討の観点は、競争が実質的に制限されるかどうか、そういったおそれでございまして、具体的な意義としましては、当事会社が単独で、あるいは他の会社と協調的行動をとることによって、ある程度自由に価格、品質、数量その他各般の条件を左右することができる
○政府参考人(鈴木孝之君) 創業支援の観点を含めまして、現在でも中小企業等投資事業有限責任組合につきましては第十一条の適用除外が設けられておるところでございます。ただし、これは投資対象が未上場・未登録企業であること等に制限されております。このため、証券市場に上場後の、創業支援という観点から例えばベンチャー企業に対して投資するためには民法組合によりファンドを組成せざるを得ないケースが増加しておりますことから
○政府参考人(鈴木孝之君) お尋ねのありました独占禁止法に基づきます不況カルテル制度についてお答え申し上げます。 平成十一年までございました独占禁止法に基づきます不況カルテル制度は、昭和二十八年に導入されました。これが用いられるようになりましたのは昭和三十一年以降でございまして、これまで延べ三十七品目について実施されてきております。 この不況カルテル制度利用のピークは、岩戸景気後の不況が深刻した
○鈴木(孝)政府参考人 この九条の二につきましては、当時、昭和五十二年改正時でございますが、総合商社等の大規模会社による株式保有が進展し、企業の系列化、企業集団の形成という傾向が強まることを対象としたものでございますが、この点につきましては、同条が導入された当時、主に規制対象として念頭に置かれていた総合商社の経済力が現在では大幅に低下しておりますこと、それから経済のグローバル化、時価会計制度の導入によりまして
○鈴木(孝)政府参考人 司法の分野におきましては、民事訴訟手続に関する条約、こういった多国間の国際的な条約がございますが、独占禁止法になりますと、私ども、行政手続ということで、このような多国間条約について、各国における競争法の内容、執行手続等に差があることで、直ちに整備することは困難な状況にございます。 しかし今後、まずは個別の合意により外国送達を行い、その蓄積を踏まえ、この条約の整備の必要性が生
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 ベンチャー企業はいわゆる一般事業会社でございまして、銀行または保険会社とこのような会社の関係、結びつくことについては、第十一条の規制趣旨から見て、これを包括的に同条の適用除外とすることは適当ではないと考えております。 しかしながら、現在ベンチャー企業に対する資金供給については、第十一条の規制対象ではないベンチャーキャピタルからの出資等を通じて行われているほか
○鈴木政府参考人 事業支配力の過度集中に該当する場合として、ただいまおっしゃられました持ち株会社グループの規模が大きいことについて、総資産の額が十五兆円を超えるものとされておりますのは、相当数の分野において大きな企業を傘下におさめている、そういった巨大な企業グループということで、我が国におけるいわゆる六大企業集団のうちの最小のものの総資産合計額が約二十一兆円であるところ、このような企業集団のメンバー
○鈴木政府参考人 第十一条の適用除外につきましては、近年、関連法制度の改正等金融業を取り巻きます状況が大きく変化しております。このような変化に迅速に対応するために、今回の改正案におきましては、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合は、適用除外の内容を公正取引委員会規則で定めることが可能となる規定を設けることとしております。 このデット・エクイティー・スワップのような問題は、他の国内の会社
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現行の第九条第六項に基づく報告の内容については、当該報告制度が導入されました平成九年当時は、どのような持ち株会社が出現してくるか必ずしも分明でなかったものでございますので、比較的詳細な報告を求めることになっています。 しかしながら、負担軽減の観点から簡素化の要望もございますし、また平成九年以降、実際に持ち株会社が設立され、これらの持ち株会社