2018-07-11 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第35号
○鈴木政府参考人 これは、先生にお渡しをいたしました資料と私の持っている資料で作成の年月日が違って、ここの部分があるかないかということでございますので、それ以上の他意があるものではございません。
○鈴木政府参考人 これは、先生にお渡しをいたしました資料と私の持っている資料で作成の年月日が違って、ここの部分があるかないかということでございますので、それ以上の他意があるものではございません。
○鈴木政府参考人 ただいま御質問いただいた内容が必ずしも当たっているかどうかつまびらかでありませんけれども、往診とか訪問診療の保険医療機関の報酬上の扱い、往診料等が算定可能な距離についてのお尋ねであるといたしますと、事情を御説明いたしますと、患家の所在地との距離が十六キロメートルを超えるような場合については、往診をしようとする絶対的な理由がなく、特に患家の希望によって行われる場合は認められないというふうにされているわけでございますけれども
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 国民健康保険でございますけれども、御案内のように、市町村に住所を有していて、被用者保険の加入者あるいは生活保護の被保護者でない方が加入をするという義務があるということでございます。市町村では、そういった方々について、国民健康保険に加入していただけるように、例えば住民登録の際に手続を御案内するなど、各般の取組を行っているところでございます。 一方で、今のお尋
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたとおり、我が国におきましては、国民皆保険のもとで、有効性、安全性が確認された医療でありまして必要かつ適切なものは基本的に保険適用する、こういう方針で臨んでおります。一方で、先ほど御指摘ございましたように、昨今、革新的ではございますけれども非常に高額な医薬品が登場しております。したがいまして、国民皆保険の維持とイノベーションの推進の
○政府参考人(鈴木俊彦君) 後期高齢者の医療の財源構成でございますけれども、これは、一般の方それから低所得者の方は、今先生がおっしゃったとおり、公費五〇%、それから現役世代からの支援金四〇%、後期高齢者自身の保険料一〇%という構成でございます。 一方で、お尋ねの現役並みの所得を有する、所得の高い後期高齢者の医療給付費でございますけれども、この財源構成割合につきましては、後期高齢者の支援金が九〇%、
○政府参考人(鈴木俊彦君) 納得ということで申しますと、ただいま御紹介申し上げました五月二十五日にいただきました被用者保険関係五団体の意見の中では、特に拠出金の負担軽減につきまして、現役世代の負担を軽減し、保険者の健全な運営に資する措置を講ずるべきであるという御意見も賜っております。 これは、別途、逆に国民健康保険の関係者からいたしますと、財政厳しい中で更に支え合いの機能を高めてほしいというような
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、私ども、日々の医療保険制度の運営、それから制度改革をどう考えていくかという中で、主として社会保障審議会の医療保険部会中心でございますけれども、その中で特に健康保険組合の代表の方、具体的には健保連の代表に御参加をいただいております。 その中で、先般も、五月二十五日には、これは骨太方針二〇一八の策定に向けた御意見ということでございましたけれども
○鈴木(俊)政府参考人 お答え申し上げます。 禁煙外来につきましては、診療報酬におきまして、ニコチン依存症管理料を設けて評価を行っているところでございます。 この管理料でございますけれども、スクリーニングテストでニコチン依存症と診断された方であって、習慣的な喫煙者として一定の要件を満たす方のうち、直ちに禁煙することを希望していらっしゃる患者さんに対しまして、禁煙指導を行った場合に算定するものでございます
○政府参考人(鈴木俊彦君) まず第一に、健康宣言につきましてはより多くの企業に取り組んでいただく、これが大事だと思っております。したがいまして、広く周知を行うことは当然でございますけれども、取組項目につきましても各企業が取り組みやすい項目とする、これが重要な課題だと思っております。 同時に、既に健康宣言を行っていただいている企業では取組項目をより充実していく、これが大事になってまいります。したがって
○政府参考人(鈴木俊彦君) 健康宣言でございますが、企業の主体的な予防、健康づくりの取組を推進いたしますために、企業が従業員の健康保持増進に対する方針を明文化いたしまして社内外へ発信する仕組みでございます。その中で、保険者にその取組を登録するといった仕組みになっております。 したがいまして、こうした健康宣言を行うメリットといたしましては、第一に、事業主や従業員の健康づくりへの意識が醸成されまして、
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。 協会けんぽや健保組合といいます医療保険者と連携して健康宣言に取り組んでいる企業の数でございますが、平成二十八年六月時点では二千九百七十社でございましたけれども、平成二十九年六月時点で一万二千百九十五社となっておりまして、これは日本健康会議が掲げました二〇二〇年までの目標でございます一万社を超えるなど、順調な広がりを見せているというふうに考えているところでございます
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 医療機関におきましては、介護職員の方を含めてさまざまな職種の方が看護補助者として勤務されておられます。そうした中で、診療報酬におきましては、看護補助者の配置について加算を行っております。 今般の三十年度の診療報酬改定におきましても、看護補助加算の評価を引き上げるとともに、この加算が算定できる対象病棟を拡大するといった取組を行っております。 医療機関におきましては
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 このオンライン診療でございますけれども、患者さんの利便性もさることながら、やはりその中で、安全性それから質の担保というのが非常に重要になってまいると思っております。 そうした観点から、本年三月に、オンライン診療を安全かつ有効に実施するための条件、それからセキュリティーに関するルール、こういったものを定めましたオンライン診療の適切な実施に関する指針が策定されたところでございます
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今後の在宅医療の進展という中で、一つ中心的な役割を担っていただくのが在宅療養支援診療所だと思っております。この在宅療養支援診療所が地域の実情に合わせていかにしっかり取組を進められるか、これが一つの観点だと思っておりますし、この診療所は在宅医療におきますかかりつけ医機能を担うものでもございます。 その中で、特に焦点になりますのが、患者さんが急変した場合にも迅速
○鈴木政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、本来の在留資格と違う形で、医療を受けるために日本にいて、ある意味、公的医療保険を一種悪用しているといったことはきちんと防いでいかなければならない、こういうふうに考えております。 そうした中で、ただいま御指摘いただいたように、在留資格に沿った活動を行わずに高額な医療を受ける、こういった外国人の被保険者がいるのではないか、こういう御指摘を受けまして
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきました外国人の方々につきましては、まず、昭和五十六年に難民条約に批准をいたしました。これに伴いまして、昭和五十七年に難民に対しまして国民健康保険を適用することとしたわけでございます。その後、御案内のように、国際社会におきます我が国の地位の向上、それから国際交流の活発化というのが進んでまいりまして、実態といたしましても、都市部を中心に外国人
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 健康保険の被保険者証に御本人の写真がなぜないかという御指摘でございます。 先生御指摘いただきました問題の背景に、恐らく被保険者証の不正利用、成り済ましといったことで、そういったことが起きないように、本人確認の手段としてどうかというような問題意識がおありではないかというふうに推察をいたします。そうした成り済まし自体は、大変に、不正利用ということで認めてはならない
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいまの診療報酬改定、御案内のように、今回、本体を〇・五%プラスといたしました。賃金の引上げ状況の調査でございますけれども、診療報酬の改定に関しまして、医療機関の経営状況、それから物価、賃金の動向を把握いたしますために、御案内のように、医療経済実態調査を実施しております。あるいは、毎月勤労統計調査等の各種統計も参考にしているところでございます。 そうした中で、調査統計
○政府参考人(鈴木俊彦君) 財政制度等審議会で示された制度設計がどういうものかというのは、ただいま申し上げましたように一概に申し上げられませんけれども、その上で、仮に例えば、今御指摘ありましたように、現在法定されております給付割合を自動的に調整するというものであれば、これは、御指摘の平成十四年改正法附則の第二条に抵触する問題が生じ得るものと考えております。 いずれにしましても、この平成十四年の改正法附則第二条
○政府参考人(鈴木俊彦君) 御指摘の四月二十五日の財政制度等審議会の資料でございますけれども、これ読んでみますと、支え手の負担能力を超えるような医療費の増加があった場合に、ルールに基づき給付率を自動的に調整する仕組みということで、そう書かれているだけでございます。 したがいまして、どのような形でこれを調整するのかというのは必ずしも明らかに示されておりませんので、上限撤廃ということに本当につながるような
○鈴木政府参考人 こういった報道のある折から、繰り返しになりますけれども、健康保険組合の財政運営自体が、現時点で直ちに急激に悪化しているという状況にはないというふうに私どもは思っております。 一方で、委員御指摘のお求めの数字につきましては、一定の前提を置いて、仮定計算でもということでございますので、どのような前提が置けるか、国民の方々に誤解が生じないかということも含めて検討させていただいて、その検討結果
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 仮定の計算ということでは計算自体はできますけれども、一方で、健保組合制度、現時点では健全に推移をしているところがございます。したがいまして、また、そういった数字を算定するにおいて、そういった数字がどういう意味を持つのかということをしっかり国民に、誤解を与えないような形で前提を置いた上でないと、なかなか一概にお示しするということにはならないんだろうというふうに
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の報道でございますけれども、これは、健保連が四月二十三日に公表いたしました三十年度予算の早期集計結果、そこをもとにしたものであるというふうに考えております。 今のお尋ねは、健保組合が全部なくなってしまったらどの程度の財政需要が生じるかということだと思いますが、ちょっと突然のお尋ねでもございますし、具体的な数字というよりは、考え方でお答えをさせていただきたいと
○鈴木政府参考人 今、財政審の御提案について御質問がございました。 年金との比較ということも今先生おっしゃいましたけれども、公的年金は、法律に定められたルールに基づきまして、個々の被保険者の方が生涯にお支払いいただいた保険料に応じて年金額の水準を算定し、保障していくというものであるというふうに承知をいたしております。 これに対しまして、医療費でございますけれども、これは、個々の診療とか医薬品の価格
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘いただきましたのは、いわゆる実効給付率についてだというふうに承知をいたしております。これは、医療費に占めます保険給付費の割合でございますけれども、平成二十七年時点で見ますと、後期高齢者が九二・二一%、若人が八〇・二四%、医療保険全体では八四・八四%というふうになっているわけでございます。 この実効給付率自体は、高齢者の増加などによりまして、おのずと
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘のありました医療費適正化計画でございますけれども、これは、御案内のように、医療費に影響を与える要素は様々ございます。その中で、科学的な裏付けがあるものにつきまして、保険者、医療関係者などの協力を得て実施することが可能な取組、これについて目標を設定する枠組みでございます。 そこで、これの進め方でございますけれども、まず、国が計画に盛り込む目標を告示で示しまして
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。 ただいまの診療報酬でございますけれども、入院基本料におきまして、施設基準の中で幾つかの基準がございます。その中で病棟の在院日数が一定日数以内であること、こういう基準を設けております。この平均在院日数でございますけれども、これは保険診療の入院患者を対象に計算するということにいたしておりますので、逆に言えば、医療保険を利用していない患者さんについては計算
○政府参考人(鈴木俊彦君) 保険料の上昇を抑制するための施策ということで、一つは、ただいま申し上げましたように、国保改革の中で公費を重点的に投入をするということで、財政支援を行うことによって財政基盤を強化していく、これが第一点でございます。 それから、あわせて、自治体の予防、健康づくりを始めといたします医療費適正化対策、これにインセンティブを持って強力に推進をしていただく、こういった取組も併せて講
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。 国民健康保険の保険料でございますけれども、まず、御指摘の二十三年度から二十六年度の決算ベースで全国一人当たりの調定額を見てまいりますと、これ具体的には、所得の増減の影響を受けたり、あるいは高齢化の進展、医療の高度化で医療費が増加している、諸点に留意が必要でございますが、二十三年度から二十六年度、趨勢としては増加傾向でございます。 ただ一方で、ただいま
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。 御指摘の推計でございますけれども、これは財団法人の医療経済研究機構が平成十二年三月に行いました終末期におけるケアに係わる制度及び政策に関する研究、これを基にいたしまして、平成十四年度の一年間の医療機関での死亡者数に死亡前一か月の平均医療費を乗ずる、こういった形で当時推計したものでございます。 しかしながら、その後、御案内のように医療などの状況に相当変化
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま社会保険料についての御質問がございました。 御案内のとおり、社会保険につきましては、疾病とか老齢とか失業、こういったような国民の自助だけでは支え切れないリスクに対しまして、これをみんなで支え合うという考え方でございまして、その保険料につきましても、したがって、給付に見合う保険料を御負担いただくということになります。 その中で、今御指摘ございました
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。 今先生御指摘ありました提案でございますけれども、そういった医療分類を用いて医療給付の範囲を区分していくということだと思います。 こうした御提案でございますけれども、一つの概念的な整理としてはあり得るのかなと思いますけれども、ただ、実際の医療保障の場面でそういうものがどう使われるかということを考えますと、必ずしも簡単ではないんではないかというふうに
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいまの御指摘のございました診療報酬改定についてという別紙でございますけれども、ここに対応するものといたしまして、この大型門前薬局等についての調剤報酬の適正化によりまして、国費で申しますと三角六十億円といった適正化を図ったところでございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 医療費全体に対する改定率ということになりますと、全体で三角の一・一九%の引下げということが診療報酬改定自体についての影響だというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) お答え申し上げます。 今先生から御指摘ございましたように、診療報酬改定率につきまして、薬価、材料等についての改定部分と、それからいわゆる技術等に係る本体改定部分がございます。これ、重ね合わせますと今先生から御紹介のあった数字になるわけでございまして、重ね合わせた改定率が医療費全体についての率だというふうに考えますと、これはマイナスということで御理解をいただいてよろしいかと
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今般の三十年度の診療報酬改定では、診療データの利活用を推進する、こういった観点から、医療機関から提出される診療実績データ、ただいまございましたいわゆるDPCデータでございます、これの項目につきまして、一つは、対象になる患者さんの範囲を拡大いたします。二点目といたしまして、ナショナル・クリニカル・データベース、いわゆるNCDでございますけれども、これにおいて用
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 まず、今般の三十年度の診療報酬改定でございますけれども、ただいま御指摘ございましたように、費用対効果評価、これを試行実施するということで、十三品目の医薬品、医療機器につきまして、評価の結果を加味した価格調整を行うということにいたしております。今後、この費用対効果評価の本格実施に向けまして、三十年度中に検討して結論を得ることといたしております。 またさらに、
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今後の高齢化の進展に伴いまして、在宅医療の需要の増大あるいは多様化が進んでまいりますので、在宅医療の提供体制をしっかり確保していく、これは大変に大事なことだというふうに思っております。 そうした中で、ただいま御指摘のございました在宅療養支援診療所でございますけれども、これは在宅医療におきますかかりつけ医機能を担う診療所である、こういうことから、在宅療養中の
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきました、保険者努力支援制度の都道府県別の評価でございますけれども、二十八年度の前倒し実施分につきまして御説明申し上げますと、十一種類の指標を設定をいたしまして評価をしております。 このうち、例えば、特定健診、特定保健指導、今御指摘ございましたこの受診率、あるいはメタボリックシンドロームの該当者とその予備軍、これの減少率、そういったものの指標
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 漢方薬でございますけれども、これは年々需要が増加をいたしておりまして、やはり我が国の医療におきまして重要な役割を担っていただいているというふうに認識をいたしております。 ただいま御指摘のございました基礎的医薬品でございますけれども、これは採算性の低い医薬品につきまして、不採算になる前に薬価を維持して下支えをする制度、こういうものといたしまして、平成二十八年度
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、画期的新薬の創出などのイノベーション、この推進は極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 一方で、近年、革新的ではございますけれども非常に高額な医薬品が登場いたしまして、国民負担それから医療保険財政に与える影響が懸念されております。これは世界各国でも問題になっているところでございます。 御案内のように、我が国の公的医療保険制度
○鈴木政府参考人 これは、いわゆる被用者保険と国民健康保険と分けて考える必要があると思います。 被用者保険は、御案内のように、国籍を問わず、日本国内の適用事業所にしっかり雇用関係があって適用される場合は、これはしっかりした給料をいただいていますので、健康保険の適用になるということでございます。そういった場合には、基本的には先生御指摘のような問題はないと思っております。 先ほど、国民健康保険で私が
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘いただきましたのは、外国人の方の、主に国民健康保険の適用ということになろうかと思います。 国民健康保険の外国人の方の適用は、いわゆる三カ月を超える在留期間を有します中長期の在留者の方々には、これは住民基本台帳の適用も受けますので、国民健康保険の適用をする、保険料もいただいて給付も行うということでございます。 先生から今お示しいただいた問題意識
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございました薬価制度の抜本改革でございますけれども、先ほど御指摘いただきました、昨年十二月に決定いたしました薬価の抜本改革に向けた基本方針、これに基づきまして、国民皆保険の持続性とイノベーションの推進、この両立を実現するという観点から取り組むことといたしております。 具体的な取り組みを進める上で、先般、十一月二十二日の中医協に案を提示したところでございまして