1993-04-26 第126回国会 衆議院 決算委員会 第9号
○鈴木説明員 お答えいたします。 私ども沖縄開発庁が担当しておりますところでは、対馬丸の遭難学童の遺族に対する特別支出金というのがございます。 この特別支出金は、昭和十九年八月に沖縄から九州方面に航行中に潜水艦の攻撃によりまして沈没いたしました学童疎開船対馬丸の遭難学童の遺族に対して支給しているものでございまして、政府の政策に協力して学童疎開の途中で遭難した学童に対し弔意をあらわす措置といたしまして
○鈴木説明員 お答えいたします。 私ども沖縄開発庁が担当しておりますところでは、対馬丸の遭難学童の遺族に対する特別支出金というのがございます。 この特別支出金は、昭和十九年八月に沖縄から九州方面に航行中に潜水艦の攻撃によりまして沈没いたしました学童疎開船対馬丸の遭難学童の遺族に対して支給しているものでございまして、政府の政策に協力して学童疎開の途中で遭難した学童に対し弔意をあらわす措置といたしまして
○鈴木説明員 先生御質問の八重山地域のマラリア問題につきましては、戦後四十数年経過しておりまして、沖縄県が二回にわたって調査を行っていますが、当時の状況あるいは遺族の実態等、明らかになってないというのが実情でございます。 この問題につきまして、先般、関係省庁の連絡会議を設置することにいたしまして、その中で、今後沖縄県がさらに調査を進めるならば、非常に難しい問題でありますが、その結果を踏まえて意見交換等
○鈴木説明員 このパートタイム労働指針の啓発指導ということにつきましては、指針と同時に定めました総合的パートタイム労働対策に基づきましてあらゆる機会を通じて指導啓発してまいってきているところでございます。特に、毎年十一月にパートタイム労働旬間を設けまして、その中で集中的な啓発指導を行っておるところでございます。 都道府県等に対しましては、労働省の立場からパートタイム労働指針の周知徹底に努めるように
○鈴木説明員 指針の作成の経緯等についてでございますが、労働省におきましては、昭和五十九年にパートタイム労働対策要綱を定めまして、これに基づいて啓発指導をしてまいってきたところでございます。その後、パートタイム労働者の増加等がございまして、昭和六十三年に、学識経験者に労使団体からの推薦をいただきました委員を加えましてパートタイム労働問題専門家会議を設けまして、今後のパートタイム労働対策のあり方について
○鈴木説明員 パートタイマーのうち短時間の、先ほど申しました週の労働時間三十五時間未満の者は五百三十三万人と申し上げましたが、そのうちの女子雇用者は三百八十六万人となっております。率といたしまして七二・四%、約四分の三ということでございます。
○鈴木説明員 大体そのようなことと考えております。
○鈴木説明員 パートタイマーの定義につきましてはいろいろございますが、週の労働時間三十五時間未満の短時間の労働者ということで、六十三年の統計でまいりますと五百三十三万人ということになっております。それ以外に、職場でパートタイマーと呼ばれる人たちがおります。それを合わせますと約八百万人というふうに考えております。
○説明員(鈴木佑治君) 現在のパートタイマーの実態ということでございますが、パートタイマーの定義はいろいろございます。労働省でとっております調査で賃金構造基本統計調査というものがございまして、これは週間の労働時間が三十五時間未満の者ということをパートタイマーとして統計をとっております。 六十三年の賃金構造基本統計調査によりますと、パートタイマーの一時間当たりの賃金額、これは六百四十二円になっております
○説明員(鈴木佑治君) 気配り勤務の解消ということでございますが、労働政策の面ではパートタイム労働を希望する方々に対しましてその能力に応じて雇用の場を確保するということが主要課題でございまして、そのためにパートバンクの設置等を行ってまいりたいというふうに考えております。
○説明員(鈴木佑治君) ただいま気配り勤務ということでございましたが、課税最低限度額を妻の収入が超えそうになった場合に、いわゆる逆転現象と申しますか、これにつきましては税法上は配偶者特別控除が設けられまして逆転現象がなくなったわけでございます。 ただ、民間企業の多くにおきまして、課税最低限度額を超えて妻が働いた場合には配偶者手当をカットするという制度を設けているところが多うございます。したがいまして
○鈴木説明員 パートタイム労働指針は、先ほど申しましたように六月に制定されたばかりでございます。現段階では、その定着を図るということで総合的な対策を講じておるところでございます。
○鈴木説明員 パートタイム労働指針につきましては、先生おっしゃられたように、本年の六月、労働大臣告示として制定いたしたものでございます。この制定に当たりまして、公労使の委員から成りますパートタイム労働問題専門家会議というもので十分議論いたしまして、さらに関係の審議会の中で議論を詰めて制定いたしたものでございます。 この指針は、パートタイム労働者の処遇及び労働条件等の改善のために考慮すべき事項につきまして