1952-05-14 第13回国会 衆議院 外務委員会 第24号
○鈴木(一)政府委員 今のお尋ねは質問がはつきりしておりませんようでありますが、われわれの方に入電のありましたのは、百二十五名だけ拒否されまして、あとは上陸いたしております。
○鈴木(一)政府委員 今のお尋ねは質問がはつきりしておりませんようでありますが、われわれの方に入電のありましたのは、百二十五名だけ拒否されまして、あとは上陸いたしております。
○鈴木(一)政府委員 これは先般御審議を願いました外国人登録法の中で、「外国人登録令は、廃止する。」という條項であります。外国人登録令を廃止するけれども、なお外国人登録令によつて手続をすでに進めておる者については、なお従前の例によるという條項が附則にございます。これは外国人登録法の附則の第四項にございますが、ちよつと読み上げますと、「この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第十四條から第十六條
○鈴木(一)政府委員 ただいまの、朝日新聞に出ておりました件につきまして、簡単に御説明いたします。昨日長崎県の大村を、送還者四百十名を乗せまして、釜山に向けまして送還をいたしたのでございます。この四百十名の内訳は、純粋な密入国者とそれからいわゆる密入国者でない、手続違反と申しまして、やはりいずれも外国人登録令違反でございますが、外国人登録令違反の中をわけまして、密入国とそれから手続違反の二種類にわけられるのでありますが
○政府委員(鈴木一君) 只今の二十四條の今までの運用ということにつきましては、特にこの管理令が昨年十一月一日から施行になつておりますけれども、朝鮮、台湾の人たちにはこの二十四條が適用になつておりませんので、二十四條によると強制送還ということは現在までは行なつておらないのでございます。で、今後この原案がいよいよ成立いたしまして、実行に入るということになりました場合に、政府としてはどういうような態度でこの
○政府委員(鈴木一君) この際一言政府の気持を申上げまして御参考に供したいと思いますが、只今御質疑がございました、曾祢委員からのお話もございました附則に三項を設けるという点でございますが、先ほどこれに対しまして政府の見解をいささか申上げたのでありますが、政府といたしましては、前回岡崎大臣からも懇々申されましたように、長く日本におられました朝鮮、台湾の人たちに対しては特別な扱いをしておる、いきなり外国人
○政府委員(鈴木一君) 只今お話がございました附則に三項を入れて、第二條の六項を削るという点でございますが、政府の見解といたしましては重要なる事項でございますので、やはりこれは第二條附則に規定すべきものではなしに、入るべきものであるのでありまして、特にこの内容宏ら申しまして、我々としては法制的に見ますと、「かんな」をかけました結果が、第二條の六項というような法文が出て参つたのでございまして、恐らくこの
○政府委員(鈴木一君) 只今申上げましたのでございますが、こういうふうに考えて頂いて差支えないのであります。この管理令がこのままこの議会にこれを法律として認めるかどうかということで提案になつているというふうにお考えになつて頂きたいと思います。
○政府委員(鈴木一君) 外国人登録令、これは現在でも部分的には生きておりますが、外国人登録令というのが占領治下におきまして、昭和二十二年でございましたができまして、外国人の管理をする唯一の法令であつたのであります。この、外国人登録令の中には二つのことが規定してありまして、一つは総司令官の許可なしに誰も日本国には出入できないという規定でございます。もう一つは外国人は国内で登録をしなければいかん、この二
○政府委員(鈴木一君) この問題は法務外務連合委員会のときにも非常に詳細に御論議がございまして、その際に法制局長官から十分な御答弁があつたと存じますが、端的に申しますと外国の立法令の中にはもうすぐに強制退去という、行政命令一つで強制退去するという扱いをしておる国もあるのであります。我が国におきましてはそのすぐ強制退去させてしまう、一つの行政命令ですぐ出してしまう、好ましくない者はすぐ出してしまうというのでは
○政府委員(鈴木一君) 御尤もなことではございますが、條約になります内容をその以前に文字にいたしまして現わすということは、これはむずかしいことではないかと思うのであります。
○政府委員(鈴木一君) これは日韓会談の話合いが、この法案を提出いたしますまでにすでにできておれば、当然入れるべき問題であつたのでありますが、御承知のように未だ会談が調印に至つておりません。まだ発表に至つておりません関係で、その発表に至るまでは便宜処置として、この法案、今回御審議願つております法案の第二條の第六項というところで、特にこの点につきましては「別に法律で定めるところにより」という書出しでそれを
○政府委員(鈴木一君) 私からお答えを申上げますが、この管理令の建前は、先ほど政務次官からお話がございまして御了承を得たことと存じますが、その中で外国人である以上は、国際慣例によりまして民主的な扱いとしてこの管理令を適用する、この点については誠に明らかでございますが、我が国として特殊の事情であるずつと長く日本におつた朝鮮、台湾の人たちに対しては、法の体系からいたしまして別個に扱うということで、これは
○政府委員(鈴木一君) 強制退去の事由といたしまして今お挙げになりました二十四條の四号の中のホに「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」というのは一応強制退去の事由に該当いたしまして、これに当れば強制退去することができると書いてございまして、これに当つたから必ず退去されるということは、これは絶対に我々としても考えておらないところでございますが、この項目がたまたま
○政府委員(鈴木一君) 只今政務次官の御説明で、その通りでございますが、なお補足をいたしまして、若し誤解があつてはと思いまして、一言申上げたいと思いますが、先ほど表をお取りになりまして、無国籍の人数の点を御指摘になりましたが、その同じ表に、朝鮮、韓国という二つの欄がございます。これは外国人登録令によりまして、外国人を市町村で登録いたしておりますが、そのときに各市町村で集めました数字がここに集まつて来
○政府委員(鈴木一君) 只今お尋ねがございました送還者の数字について一万三千というようなことに関して曾つて報道されたことがあるというようなお話がございましたが、これは衆議院で予算委員会におきまして、予算編成上昭和二十七年度において送還すべき人数の予定を立てまして、この予定に基きまして予算を組んだというときに、この一万三千という数字が出て参つたのでございますが、この一万三千の内容としましては、我々のほうで
○政府委員(鈴木一君) 立法例のお話でございますが、アメリカ合衆国、カナダ等現在におきましては一番国際的にいい法律であるということで定評がございますが、それらの例に倣いまして、なおその趣旨は、いやしくも人権を害するようなことのないように、昔戰争前には我が国は外国人の扱いにつきましてはいわゆる外事警察というようなことで、多少警察的な取扱いに過ぎたということで、諸外国から非難を受けておつたのでございますが
○政府委員(鈴木一君) お答えを申上げます。只今のお尋ねは、出入国管理令が甚だ憲法に違うような点がありはしないかというお尋ねと存じますが、勿論憲法を尊重し、その憲法の下で出入国管理令を出したということは申上げるまでもないと存じますが、実はこの出入国管理令はポツダム政令で昨年の十一月から施行されることになつたのでございますが、これを立案いたしますときに、特に外国人を相手にいたします関係で国際慣例というものを
○政府委員(鈴木一君) 政務次官からお話がございまして、大体私から申上げることも大してないのでございますが、第一点の証拠主義に関しまするお尋ねに対しては、今政務次官から、大体刑事訴訟法の字句を使つておると……、そういう点についてもこの立法につきましては愼重に審議をして法案を練つたということを特に申上げたいと思いますが、御疑念の点は、恐らく第五章の第二十七條にこういう字句があるのであります。「入国警備官
○政府委員(鈴木一君) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案は平和條約の発効に伴ういわゆるポツダム命令の措置の一環として外務省関係の諸命令の改廃をしようとするものであります。外務省関係のポツダム命令は出入国管理令、外国人登録令、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令、朝鮮人、
○鈴木(一)政府委員 終戦前からずつとおられた朝鮮の人は、必ず登録証明書を持つておられるはずであります。その持つておられる方が、平和条約発効と同時に六箇月の期間の間に登録切りかえをされるわけでありますが、そのときの登録の切りかえには、別に国籍証明書とか、そういうものはいらないのでありまして、前の登録証明書を提示されれば、それで切りかえを行うことができるわけであります。
○鈴木(一)政府委員 従来から、終戦前から日本におられた朝鮮の人たちが、登録を切りかえますときには、今まで持つておりました登録を単に切りかえるだけでございまして、その際には別に国籍証明書というようなものはいらないのでございます。従つて従来からいた方には何ら不安はないと存じます。なお登録ができなければ、すぐ送還であるというふうにおつしやいますけれども、これは必ずしもそういうわけでないのでありまして、一々
○鈴木(一)政府委員 昨日国務大臣からお話がございました便法の具体的の内容につきましては、非常にはつきりしたことはないのでありますが、いずれ日韓会談等によりまして、おのずからきまると存じます。詳しい内容はただいま申し上げるところに行つておりません。
○鈴木(一)政府委員 新しい第二十四條の適用を受けて退去させられる人数の中に、貧困者が全然ないかということは、申し上げかねるのでありますが、そういう数を積算いたしますのに、どの程度であるかわかりませんので、先ほど申しましたように、一割というものを見まして、その中に多少考えておるということでございます。
○鈴木(一)政府委員 実はあの分科会には、私午後から出まして、午前中の分科会に出席しておりませんので、そういう数字が誤つて出たかと思いますが、実はわれわれといたしまては、たとえば結核患者を強制送還するというようなことは、法令上はできないことになつておりますので、そういうことは全然われわれとして承知していない数字であります。
○鈴木(一)政府委員 予算委員会においてお尋ねがありました点について、昨日さらにお尋ねがございましたが、その点につきましてあらためて御説明を申し上げます。一万三千人の送還ということを予算上計上いたしておりますが、新しい役所で新しい業務であるという関係で、強制退去の対象を拾いますれば、密入国と思われる数は、御承知のように、確たる数字はわかりませんが、五万以上はあるわけでありまして、それを全部本年度にやれるかどうかということは
○鈴木(一)政府委員 出入国管理令第二十四條の四号のホという所に、本邦から強制退去させることができるという事由の一つに「貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの」という事項がございまして、ただいま御指摘のような御質問が出て参つたわけでございますが、お話のように、生活保護法の扶助を受けております者は、まさにこれに該当いたします。しかし該当いたしますからただちに強制退去
○鈴木(一)政府委員 強制送還の問題は、出入国管理令の一つの重要な事項でございますが、出入国管理令自体は新しい立法例であり、特に国際慣例を尊重して、外国人の扱いを民主的にすべしという総司令部側の覚書に基きましてできましたものでございますので、諸国の立法例によりまして、国際慣例に基いた規定を設けておるのでございます。従いまして、強制送還の問題につきましても、特にわが国だけがこういうような厳格な規定をしておるというのではなくして
○鈴木(一)政府委員 ただいまお尋ねになりましたのは、出入国管理令がどの程度改正されるかという御趣旨と承りましたが、出入国管理令は御承知のように昨年の十一月一日から実施されましたポツダム政令で、ございまして施行後なお時日が非常に浅いのでございまして、われわれといたしましてもいろいろ実地の経験から、日本として新しい制度でございますので、改正すべき点もぼつぼつ見受けておるのでございますが、今回は最小限度
○鈴木(一)政府委員 先ほど来申し上げましたように、出入国管理令の根本原則は、国際慣例によりまして民主的な外国人の扱いをするという線で出ておりますので、その原則に関しまして変更を要するものは一つもないと存じます。ただ日本としても新しい制度でございますので、実際やつてみますと、いろいろ手続その他の点につきまして、修正を要する箇所も実はあるように存じております。十一月一日から施行いたしまして、まだもう少
○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねはまことにごもつともなお話でありますが、まず外国人登録法案をなぜ出したかということの方を先に御説明いたしますと、外国人登録令は二つの内容が入つております。一つは、最高司令官が許可をした者でなければ、日本 の中にはだれも入れないという、いわゆる外国人の管理の規定、その二は、中に入りました外国人を登録する、いわゆる住民登録と同じような登録をす るという二つの規定
○鈴木(一)政府委員 提案の理由の説明は前会ございまして、続きまして順序として法案の逐條的な御説明をただいま申し上げるわけでありますが、その前に現在の出入国管理制度がいかなる経緯のもとに創設されたのか、またこれが現在いかように運営され、かつ平和條約発効後においていかなる問題を、どのような方針で処理されるのか、その大要を御説明いたしまして、法案審議の御参考に供したいと存じます。 第一に出入国管理制度
○政府委員(鈴木一君) 入国管理庁の仕事につきまして、特に治安関係に関連性のある面より概況を申上げたいと思います。入国管理庁は一昨年の十月一日にできたのでありますが、これができた動機と申しますか、につきまして一言申述べて見たいと存じます。 これは連合国司令官のメモランダムによりまして、日本政府において外国人の取扱について国際慣例による民主的な機構並びに法規を制定せよというメモランダムが出ましたのに
○鈴木(一)政府委員 そうでございます。出入国管理令に改正を要すべき点が実はわれわれ事務当局におきましてもたくさんあることを承知しておりますが、昨年の十一月一日から管理令が動き出しましてまだ実施後間もないし、もう少しやつて参りますうちにもつと根本的にも改正しなければならぬ点もあると存じますので、今回は最小限度の改正をいたしまして、原則としましては、一応これを法律に切りかえて行くという方向で参りたいと
○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねは、不法入国者の扱いをいたします法律が現在どうなつて、将来どうなるかというお尋ねと思いますが、現在はポツダム政令によりまして、出入国管理令というのが出ております。これは平和條約発効と同時に法律に切りかえなければなりません。従いまして、別案をもちまして近く国会に提出をいたしたいと思つております。現在考えております法案は出入国管理法というのではなくして、出入国管理令
○鈴木証人 南西諸島におります人たちが、現在本州その他内地に参ります際には、司令部の許可がいるのでございます。司令部の許可なくして入りました者は、海上においては海上保安庁、その他陸上におきましては、国家地方警察あるいは自治体警察等におきましてつかまえまして、出入国管理庁の職員に引渡しをしまして、われわれの役所の手におきまして、強制送還の措置をとることになつております。 ただいまの御質問では、一応の
○鈴木証人 さようです。
○鈴木(一)政府委員 出入国管理庁の仕事といたしましては、船に積むまでであります。船に乘りましてからは海上保安庁の監督に移るわけであります。
○鈴木(一)政府委員 ただいまお尋ねがございました朝鮮人の送還につきまして、その手続を最初申し上げますると、たとえば半島方面の開港場にあらざるところからわが国に不法に入つて参りました場合に、これを現場で警察官かあるいは海上保安庁等におきましてつかまえるわけであります。そのつかまえました者につきまして一応の取調べをいたしまして、外国人登録令違反ということになりますれば、單なる違反である、密入国だけであるということになりますれば
○鈴木(一)政府委員 お答えを申し上げます。私の方の役所の出入国管理庁で、第三国人、特に韓国人の送還をいたしておりますのは、外国人登録令違反ということに限りまして、送還をいたしておるのでありまして、ただいまお話のような外国人登録令違反でなくて、なおかつ送還するというものにつきましては、目下私どもの役所では扱つておらないのでありますが、そのあとの方の問題について、政府におきましても、具体的のことにつきまして
○鈴木(一)政府委員 詳しい統計を持つておりませんが、概略のパーセンテージから申しまして、七、八割がいわゆる密入国でありまして、あとの残りが手続違反ということになります。
○鈴木(一)政府委員 送還いたします中には、いわゆる密入国で夜陰に乗じて日本領土に入つて来るというのがございます。それからまた、すでに不法入国をいたしまして、入国後しばらくして、あるいは一年以上たちましてからその事実がわかり、やはり登録令違反ということで返すというのももちろん入つております。そのほかいわゆる登録令違反ということで、成規の登録をしなければならないにもかかわらず登録をしなかつたり、いろいろ
○鈴木(一)政府委員 最近と申しますと、まず朝鮮動乱が起きます前の二十四年末は、約八千人が送還をされております。それから昨年はむしろ動乱が起きました関係で、逆に不正入国者が少かつたのであります。従つて送還は二千三百名程度であります。本年になりまして第一回送還をいたしましたのが、先ほど御指摘の三月三日に四百八名であります。
○政府委員(鈴木一君) 関係ないということは言えないと思いますが、水産庁、外務商ともども司令部に対しまして要求すべきものは要求する、交渉すべきものは交渉する、そういうことであると思います。ただ我々のほうに拿捕船があつたという報告を直接受けて、それによつてすぐ動く、動かねばならないということではないと思います。第一位の担当官庁は水産庁であります。
○政府委員(鈴木一君) 只今お尋ねがございました漁船の拿捕事件に関しまして御説明申上げます前に、一言お断り申上げたいと思います。出入国管理庁と申します役所は、外国人が国内に入りましたり、或いは出ましたりするそれの管理をいたします役所でございますので、極くひややかに申しますと、日本船が拿捕されるというようなことにつきましては、全然所管外なのでございますが、但し従来我々のほうの扱つております仕事の上から
○鈴木(一)政府委員 法的根拠の方から先にお答え申し上げますが、外国人登録令というポツダム政令によりました政令が出ておりましてその一番の眼目に日本国に入つたり出たりすることに関して、全部総司令官の許可がなければできないという規定がありまして、それに違反しはものを送り返すということになつておるわけであります。 それから送還の実情を申し上げますと、大体朝鮮動乱が起きる前は相当数に上つておりましたが、むしろ
○鈴木(一)政府委員 ただいまお尋ねがございました朝鮮人の送還につきましてお答えを申し上げます。 第一点は犯罪を行い、その他あまりおもしろくない人達を強制送還するという問題と存じますが、この点につきましては、昨年の暮に官房長官談として、政府から発表がありましたが、現在のところはあの程度でございまして、目下研究中というところと存じます。実はこの問題は、むしろ出入国管理庁の所管の問題ではないのでございまして
○鈴木(一)政府委員 不法入国者と申しますと、主といたしまして戰鮮半島から、正規の手続を経ずして入つて来られる数が、全体の約九割と申してよいと思います。あとは、南西諸島と申しますか、主として沖縄方面から入つて来られる者が残りの約七、八割、最後に残りました一%ないし二%が、外国船に乘つておりました乘組員たちが、成規の手続を経ずして、要するに船が出てしまつたというもの、大体そういう状態でございます。
○鈴木(一)政府委員 ただいまのところでは、不法入国者の方が圧倒的に多いのでございます。割合を申し上げますと、大体七、三ぐらいになつておるかと存じます。
○鈴木(一)政府委員 お答えを申し上げます。不法入国者の護送、收容、送還に必要な経費が昨年の倍になつておるという点でございますが、御承知のように、出入国管理庁は昨年の十月一日から出発いたしました関係で、予算がちようど半分違つておるのであります。
○政府委員(鈴木一君) 私は実は十月一日に任命を受けまして、それまでは宮内庁の方に在職しておりましたので、過去のことにつきましては全然知らないのでございます。ただ今まで申上げましたことは、今まで残つておりました覚書を見まして、又いろいろなことを聞きまして、多分そうであろうということを申上げた程度でございまして、御期待に副うようなお啓えはいたしかねると存じます。
○政府委員(鈴木一君) 前回の委員会で私のほうの田中第一部長から一応の概略を申上げましたわけでございますが、更に私から出入国管理庁ができました経過並びに出入国管理庁の仕事の内容につきまして、簡單に申上げたいと思います。 出入国管理の仕事につきましては、いろいろ問題があつたようでございますが、昨年の十一月三日に総司令部の覚書を以ちまして、覚書二千五十五号によりまして不法入国の阻止に関する件という題名