1979-04-27 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
○金田参考人 医師の責任ということにつきまして、私どもは裁判では医師の責任を問いませんでした。しかし、私どもが考えますお医者様の実際の責任上の問題は、臨床経験にまって、患者が病床にあるときに、その状況を正確に把握して、投薬の効果の有無あるいは投薬の経過といったことを十分に判断すべき責任があったろう、そう考えるわけです。したがいまして、その点で、一般の医師は臨床上の観察を怠ったという責任があろうかと思
○金田参考人 医師の責任ということにつきまして、私どもは裁判では医師の責任を問いませんでした。しかし、私どもが考えますお医者様の実際の責任上の問題は、臨床経験にまって、患者が病床にあるときに、その状況を正確に把握して、投薬の効果の有無あるいは投薬の経過といったことを十分に判断すべき責任があったろう、そう考えるわけです。したがいまして、その点で、一般の医師は臨床上の観察を怠ったという責任があろうかと思
○金田参考人 私は法律家ではありませんから、細かい方法論についてはわかりません。ただ、問題としますことは、現在四千名足らずの人間が裁判で争っておる、裁判で何とか救済を受けようとしております。しかし、それ以外に、すでに七千人に及ぶ未定数の患者があるわけであります。この方々は、今後救済を受けるについても、裁判でとにかく争っても、それだと今後十数年はかかるだろう、また裁判所の状態がパンク状態であるということをお
○金田参考人 金田でございます。きょうは、ちょっと座らせていただいて……。 最初に、お手元に差し上げました資料について説明いたします。 資料のうち「いわゆる恒久対策の十七項目について」というのは、私どもスモンの原告が、スモン患者の恒久対策の要求案として作成したもので、議題の医薬品副作用被害救済基金法案の参考資料として提出したものであり、もう一つの資料、「資料1」と書いてありますのは、各国薬事法を