1953-03-03 第15回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号
○金正説明員 お答えいたします。今度の改正法の問題について、特に齋藤長官から、政府委員として出席して、公安委員会と違つたものを説明して行くようになりました。この点どういうふうにいたしましようという相談がありましたから、それは政府の機関におつて公務員でもあるから、当然それをやるべきが至当であろうということで、公安委員会としてはこれに了承を与えております。さよう御承知を願います。
○金正説明員 お答えいたします。今度の改正法の問題について、特に齋藤長官から、政府委員として出席して、公安委員会と違つたものを説明して行くようになりました。この点どういうふうにいたしましようという相談がありましたから、それは政府の機関におつて公務員でもあるから、当然それをやるべきが至当であろうということで、公安委員会としてはこれに了承を与えております。さよう御承知を願います。
○説明員(金正米吉君) 只今お尋ねにあずかりました総理大臣が直接本部長官の任免権を持つということに対しては、御意見通り公安委員会は賛成できません。それは警察国家になる虞れもありまするし、申すまでもないことでありまして、民主主義の基本線というものは議会主義にあります。議会政治は選挙に基くものでありますが、やはり戦前のように政府に警察権があるということになりますると、選挙取締に名を借つて相当強いところの
○説明員(金正米吉君) 福井の問題が出ましたが、只今国警長官が申されたのが本当だと私は考えます。それは福井の震災が報ぜられだその夕方、私は視察に福井まで出張しました。御承知の通り運輸機関は全部止つておりましたので、ジープに乗つて徹夜をして夜明けに福井に到着したのであります。そうして治安を視察いたしましたが、決して治安の上では憂慮すべき事態はなかつたのであります。従いまして報告の中にもその点を十二分に
○説明員(金正米吉君) お答え申上げます。先ず最初の斎藤国警本部長官の問題でありまするが、大体、本部長官の任免権というものは国家公安委員の手に属しております。然るにその当時の内閣が、而も国家公安委員会を所轄しておる総理大臣の手を経ず、時の官房長官から高圧的に長官の罷免を強制されたのでございます。而もその理由というものが非常に薄弱でありまして、ないといつても可なりというような状態でありましたから、私たちは