2006-03-08 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
○野澤政府参考人 お尋ねの特許電子図書館の業務でございますけれども、これは確かに、工業所有権情報・研修館から日本特許情報機構に、請負ということで、運用を任せております。それは随意契約によっておるわけでございます。 そもそも、特許電子図書館、これについての経緯ということがございまして、これは実は、先ほどもお触れになりましたように、特許庁が平成十一年に開発をいたしたものでございますけれども、その際は、
○野澤政府参考人 お尋ねの特許電子図書館の業務でございますけれども、これは確かに、工業所有権情報・研修館から日本特許情報機構に、請負ということで、運用を任せております。それは随意契約によっておるわけでございます。 そもそも、特許電子図書館、これについての経緯ということがございまして、これは実は、先ほどもお触れになりましたように、特許庁が平成十一年に開発をいたしたものでございますけれども、その際は、
○野澤政府参考人 現在の随意契約、特許情報機構に対します随意契約によって外注していることにつきましては、この特許電子図書館のシステムの開発自体がこの機構によって行われてきたために、その運用についても、システムに十分な知見を有しているこの機構が最も適切であるというような理由に基づいているところでございます。 それから、特許流通アドバイザーの派遣などの特許流通促進事業、これを発明協会に随意契約により委託
○野澤政府参考人 情報・研修館の日本特許情報機構に対する特許電子図書館の運用等の契約あるいは発明協会に対しましての特許流通促進事業の契約、これは随意契約によっております。
○野澤政府参考人 お答え申し上げます。 商標中の商品の名称と出願された際に指定をされております商品とは、原則として一致しているということが必要でございます。商品の名称にかえてその商品の慣用名称を用いるということも、これは認められているところでございます。 例えば、今御指摘にございましたように、商品の名称が野菜のようにその商品の総称である場合には、こちらの例示で申し上げますと、東京都産のナスあるいは
○野澤政府参考人 通常使用権についてのお尋ねでございますけれども、地域ブランドの取り組みにおきまして、地域団体商標の登録を受けた団体が、団体構成員以外の生産者ですとかあるいは販売業者と協力をして、適切な役割分担のもとに地域ブランドの振興を図る、こういう場合も多いというふうに思っております。そういうことから、団体構成員以外の者に通常使用権の許諾をするということが可能にしております。 具体的には、地域団体商標
○野澤政府参考人 お答え申し上げます。 審査に要する期間でございますけれども、現在、商標につきましては、出願がなされましてから審査結果につきましての最初の通知が発送されるまでの期間、ファーストアクションの期間と呼んでおりますけれども、平均で約六カ月から七カ月となっております。これは平成十七年末でございます。 地域団体商標につきましても、同様に審査の結果、何ら拒絶の理由が見当たらない場合には、平均