1953-02-16 第15回国会 参議院 予算委員会 第21号
○専門員(野津高次郎君) 一昨年でしたか、継続費の問題について連合委員会を申込みまして、そうして予算委員会の意見として委員長から申述べられました。
○専門員(野津高次郎君) 一昨年でしたか、継続費の問題について連合委員会を申込みまして、そうして予算委員会の意見として委員長から申述べられました。
○專門員(野津高次郎君) それでは御命令によりまして地方税改正案に関する一学究としての私の意見を述べさして頂きます。 前国会の大蔵、地方行政連合委員会におきましても意見を徴せられたのでありますが、若干の修正を加えられました今回の改正案に対しましても、大体同じようなことを述べざるを得ないので甚だ恐縮に存じます。御審査の期間も切迫しておることでありますから、今回は四つの点について述べさして頂きまして、
○專門員(野津高次郎君) 三百九十八條に「地方財政委員会に対して異議の申立をすることができる。」と規定してありますが、配分に不服のある固定資産の所有者だけが異議の申立をすることができる。ところが所有者じやなく、村というものがあつた場合には、これはその不服に対して異議を申立てることができますか。
○專門員(野津高次郎君) 今の鳥獣を保護するとか何とかいうような場所と、それから税金を徴收する府県とは必ずしも一致しないのです。東京などでは免許を受ける者は東京の在民になりますれども、恐らくはその猟する場所は東京ではなかろうかと思う。そういう点についてはどのようにお考えでございますか。
○專門員(野津高次郎君) 狩猟者税は各住所所在の道府県において課税することになつております。東京あたりに住所を持つておる狩猟者が可成り沢山ありますが、それらは東京ではやらない、殆んど千葉県とか茨城県の遠い所に猟に出かけて行つております。それらはどういうようにお考えになつておりますか。私は曾て狩猟者税が府県に委讓されましたときに、これは国税にすべきものであつて委讓すべきでないということを書いたことがあつたのですが