1970-04-23 第63回国会 参議院 文教委員会 第12号
○参考人(野村義男君) 第一点の、食い違いがあるかという問題については、さきに申し上げましたように、細目については表現その他についてはありますけれども、全体としては委員会の線を通している、こういうことをお話しいたしました。 それから第二の点については、「契約に別段の定めのない限り、」ということは、審議会では出しておりません。ただ審議会の文句に書いてあるのは、この当事者が別な約束をすれば債権的な効力
○参考人(野村義男君) 第一点の、食い違いがあるかという問題については、さきに申し上げましたように、細目については表現その他についてはありますけれども、全体としては委員会の線を通している、こういうことをお話しいたしました。 それから第二の点については、「契約に別段の定めのない限り、」ということは、審議会では出しておりません。ただ審議会の文句に書いてあるのは、この当事者が別な約束をすれば債権的な効力
○参考人(野村義男君) そういうことで、映画の著作権の所在というのはこれは物権的なもので何人にも対抗し得るものであるからはっきりしておくほうがいい。だからその国際委員会などでもでき得ればそういう立場をとりたいということを言っておるので、著作権の所在が原始的に確立している。それも集中管理の方式において確立しているということが必要であるということで、私もそういうことを思っている次第であります。 もう時間
○参考人(野村義男君) 著作権法案につきまして、意見を述べさせていただく機会を得たことを感謝いたします。 著作権審議会は昭和三十七年に文部大臣の著作権法改正の諮問を受けまして、四年間にわたる審議の末昭和四十一年四月にその答申を提出したのでありますが、新法案の内容はほとんど審議会答申の線に沿っておりますので、審議会の一員としておおむね賛成するものであります。 せっかく機会を与えられましたので、数個
○野村参考人 個人的なことを申し上げて申しわけないのですけれども、隣接権会議には、私も日本代表部の一人としてローマへ行っております。したがって、この隣接権条約というものについては相当理解を持っておるものでありますが、いま中川先生もおっしゃったように、日本は演奏歌唱、これは現在の入っておる条項が隣接権条約で認めているような広い内容にまで触れているのかどうかわかりませんけれども、とにかく著作権として演奏歌唱
○野村参考人 審議会でも、その点は十分に審議いたしました。答申は、多分希望的観測を加えて、そうなればいいなというふうな答申をしていると思います。 私は法貴さんとは少し違った考えで、平和条約の中で通例の期間といっているのは、たとえばその条約を結んだ当時の――現行ということではなくて、条約当事者というのは、そういうばく然たることは書かないで、もし書くのなら、現行の通例の期間というふうなことをいうのではないか
○野村参考人 今度の新法案について参考意見を述べられる機会を与えられましたことを感謝いたします。 新法案の内容につきましては、先ほど中川会長からるるお話があったように、おおむね審議会の結論を採用しているので、私といたしましては大体賛同するところが多い、こういうように思っているわけです。著作権制度というのは一国の文化制度の基準である、こういうふうに考えられているのですが、これによりましてそういうものが
○野村(義)政府委員 御質問の点に関連いたしまして、先ほど私が答弁申し上げたことを熟考いたしてみますると、今橋本委員からお話がございましたように、国際電気通信條約の規定ともあわせて考えますと、お説のように聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約でいつておりまする通り、第二種局乙のうち、国際航海に従事する旅客船の無線電信だけを常時として他は一日八時間とすることが現在の事情にかんがみて適当であろうと
○野村(義)政府委員 お尋ねの聽守時間との関係でございますが、三千トン未満の旅客船に対しまして無休の執務を要求しておりますのは、人命保全の見地から、旅客船でございますからたとい沿海区域を航行するものでありましても、航行の安全に必要であろうと思われまする上に、大体こういうような旅客船は、そう長い区域を長い時間航海することがないというふうに考えまして、従つて大した負担にはならぬということで立案をした次第
○野村(義)政府委員 お尋ねの今回の改正によりまして「五百キロサイクルの周波数の指定を受けている第一種局及び第二種局は、五百キロサイクルの周波数で常時聽守しなければならない。」あるいは四時間聽守しなければならないことになつておるのでありますが、これは咋Hも申し上げましたように、安全條約によるところの聽守を時間的に評価されましたので、それを取入れたわけでございます。この聽守を全部耳でやるかあるいは機械
○野村(義)政府委員 第四十條に定めております二級無線通信士の資格については、国際通信を単独にできないということが現在の電波法でございまして、改正案を持つて来ておらないわけでございます。現在すでに国会でおきめになつたものでは、独立してやつてはいかぬということになつておりまして、これについては改正案を持つて来ておりません。今船舶通信士協会で言われることは、現在の附則の中で、近海一区については三年間を限
○野村(義)政府委員 第一点のオート・アラームの利用と無線通信士の配置関係でありますが、元来無線通信士の配置関係につきましては、電波法の上でも配置の定員をきめることができると書いてございますが、船舶安全法の上でも、船舶職員法その他で船舶職員の定員をきめることができる、こういうことになつております。そして電波法運用の上では、船舶職員法の上できめた定員が、電波の利用について妨げがないということであれば、
○野村(義)政府委員 お答えいたします。第一点の條約の範囲を逸脱しているのではないかという御質問でございますが、これは政府としては、逸脱しているのではないというふうに考えております。元来電波法で無線局に対して運用時間あるいは聴守の義務等を課しておりますのは、海上人命安全條約ばかりではない、海上人命安全條約と申しますものは、名の示しますごとく、海上における人命の安全をなすための條約である、こう見ておるわけでありますが
○政府委員(野村義男君) 先ほど副委員長から申上げました電波法の改正は、提案理由の際に申上げておりますように、海上人命安全條約に加入するための改正と、航空條約に加入をする或いはそれを施行するための改正と、もう一つは電波法制定以来の実績に鑑みましてどうしても改正をしたほうがいい、こういうような三つの観点から規定をしておるわけでございます。それにつきまして、今副委員長から申上げたのは、その事項別に申上げたので
○野村(義)政府委員 先ほど申し上げましたように講和條約発効後においては、松井委員から御指摘がありましたように、向う側と契約上の條件に従つてやる。現在では進駐軍放送といいますものは、プロギユアメント・デマンドというものによりまして、先方側と特別調達庁を経由してやつておるようなわけでありますが、講和発効後においては、対等な資格で契約上の対価として支拂いを受けるということになると思います。どういう形式でそれが
○野村(義)政府委員 今の連合軍関係の放送のことでございますが、今度御審議を願つておりますところの事業計画の中の二十八ページ以下に、連合軍関係放送といたしまして二つ出ております。一つはAFRS放送という、東京その他でやつております第三放送と申しますものの経費が、合計で一億二千六百二十四万円、それからもう一つヴオイス・オブ・アメリカその他を、他の施設等を使つてやつておりますのが五千八百四十七万五千円ということになつております
○野村(義)政府委員 国際放送の予算につきましては、当初は約一億五千万円くらい計上して、八方向けくらいへ出すということで計画しておつたのであります。この場合には放送協会には特に附加的な支出をしてもらわなくてもやれる、こういうつもりで計画して、大蔵当局等と折衝いたしたのでありますが、国の財政上の都合で、どうもそれほど出せないということになりまして、おちついたところは年度内一千万円、従つてそのべーシスにおいて
○野村(義)政府委員 お答え申し上げます。第一問の有価証券投資等につきましてのことでございますが、放送法の制定に伴いまして、旧社団法人日本放送協会の財産は、昭和二十五年六月一日付で新しい現在の放送法上の法人に引継がれて来たわけであります。新しい協会は、この承継資産を基本財産としまして、業務を運営して今日に至つたものでありますが、この承継資産の中には、過度的に若干の株式、長期貸付金等が残つていたわけであります
○野村説明員 そうであります。
○説明員(野村義男君) 只今のアメリカのド・ウオルフ氏の山田委員に対する話は我々非常にびつくりするのでありまして、会議のほうからは毎日のように電報が来ておりまして、各種の重要問題、殊に政治的な問題について日本も極めてデリケートな投票権を行使しておりまして、発言については御承知のような各般の事情、前後を見て発言をしなければならん。これは日本の周波数割当にしてもいろいろ機妙な点があるのと、更に周波数割当
○説明員(野村義男君) 只今お尋ねのジユネーヴの臨時主管庁会議につきましては、委員会は八つできております。第一委員会というのが運営の委員会、第二委員会というのがクレデンシヤル、権限を審査する委員会、第三というのが予算の委員会、第四というのが解釈の委員会、第五というのが地域的の長波の委員会、この地域的な委員会は第一地域がアフリカか、ヨーロツパ、第二地域がアメリカ、第三地域がアジア方面と、そういうふうに
○政府委員(野村義男君) 第九十七條で高等裁判所の専属管轄にしておりますことは、この具分的にケースが、多くは非常に技術的に分野を伴つた事件が多かろう、これにつきましては地方では非常に裁判官その他にも困るのではないか、そういうことの性格、並びに電波監理委員会の処分というのが、大体この地方支分部局の処分は少くて、大部分は東京にありますところの電波監理委員会の処分である。それからこれは主として現在行政裁判
○政府委員(野村義男君) この場合は専らその運用の場合に当りますが、この場合においては今考えておりますのは、御説のように場合には不在中においてそういう処分をすることはないと考えております。
○政府委員(野村義男君) お答えいたします。お尋ねのような場合は、恐らく無線通信士が規則違反をやつたとかいうようなことで取消しの処分をする前のお話になるかと思いますが、取消しの処分をする場合においてはあとの方にありますように聽聞手続をして、そうして取消しをする、更にその取消し処分については異議の申立をするということでありますから、二段的に構えておりますので、お説のような場合は起らないのではないか、こういうふうに
○野村政府委員 海上保安庁は、海上保安のために、保安庁所属のパトロール・シツプというものと直接の関連を持つて通信をすることが、海上保安上必要である。こういう理由でみずからの設備を持つことが必要であるということであります。こういうことは、海上保安庁側でなければほんとうのことはわからないのであります。
○野村政府委員 承知いたしました。
○野村政府委員 お答えいたします。この百七條、百八條は、現在も無線電信法に同様の規定があります。但し表現は違いまして、公安を妨害したり、あるいは風俗を壊乱し、こういうふうになつておるのであります。この公安を妨害し風俗を壊乱しということは、ある意味では漠然たる表現であつて、もつと突き詰めてはつきりしておくことが必要である。ことに新憲法下においては、こういうことをはつきりしておくことが必要である。こういう
○野村政府委員 今お尋ねの点は、この前公聽会で私も傍聽しておりまして、漁業代表者からお伺いしたのでありますが、その際の基礎になつておる第二十二條の読み方を、公述人の方は少し誤解されておるように思うのであります。第二十二條に書いておりますのは、免許人は無線局を廃止するときは、その旨を届け出なければならない。同時に無線局の運用を一月以上休むときも届け出なければならない。こういうことを言つておるのでありまして
○政府委員(野村義男君) この新らしい法人は現在の日本放送協会の社員が継承いたしまして、法人を継承するわけでありますが、その立場は財産だけが主体というわけではないので、この法人によつて作りますところの議決機関として経営委員会、執行機関として会長その他の理事を以て送織せられまして、議決機関、執行機関各々あり、更にそれに加うるに財産を持つておる。監督面においては財団的な性格もありますが、これも特殊なものであつて
○政府委員(野村義男君) お尋ねの点でございますが、現在放送協会の社員、即ち公益社団法人であるところの放送協会の社員というのは約六千人ばかりの加入社員がありまして、その人の醵金を以て公益社団法人を作つておる次第でありまして、聽取者というものは社員ではございません。聽取者は現在八百四十万ぐらいありまして、これがただ聽取者という立場であつて、放送協会と契約をして聽取をするという立場にあるものでございまして
○政府委員(野村義男君) 只今の田中委員長からの御質問は非常に專門的な御質問でございますが、この法律を作るに当りまして、お話のようなこの法人の性格ということについては、非常に政府部内でも研究をいたしまして、如何なる方針であるかということでございましたが、端的に申上げますと、この法人はこの法律に基いた特殊な法人である。従つて従来の民法に基いた法人であるとか、或いは会社じやないというようなことを一時は書
○政府委員(野村義男君) お答えいたします。お尋ねの第二項の「放送番組について著作者の氏名又は名称」とこう言うのは、四十五條だけでは、第二項のようなことができないというふうに誤解されると困る。第二項はむしろ当然のことであつて、例えば音楽を演奏した場合において、演奏者の氏名であるとか、或いは著作物の名前、これはベートーヴエンであるというようなことを言わなければ興味津々たるものがないわけであり、言わなければならないが
○政府委員(野村義男君) 第五十條に定めておりますのは、第一項で無線電信局の長となつている者についての資格と要件を決め、第二項でその他のものを、要するに電波監理委員会が必要と認めれば決めると、こういうふうに書いてあるのでございますが、現在船舶に乗組みますところの無線通信員の定員等につきまして、船舶安全法、船舶職員法でもそういうことを書いております。或いは現在の無線電信法並びにその所属法令でもそういうことを
○政府委員(野村義男君) 今の最低限の資格を何か置くべきじやないかということの御質問でございますが、先程小林委員からお話がありましたように、この資格要件というものにつきましてもいろいろまあ伝統はあるのでありまして、現在の無線通信従事者という者は約一万名ぐらい合格証書を持つていると思いますが、その時代からずつと一定の資格要件というものを要求していない、例えばどういう学校を出ておらないからということは要求
○政府委員(野村義男君) お尋ねの無線従事者の分類が多きに過ぎるのではないか、こういう御質問だと思いますが、従来の無線従事者の沿革は、無線電信條約或いは国際電気通信條約というもので、專ら船舶に乘組むところの無線通信士というものの資格を国際的に規定しておつたわけであります。それがずつとべースになつて今まで多く行われてきたのでありますが、その当時と段々異なりまして、先程政府委員から申し述べましたように、
○野村政府委員 会の資金は、先ほど申し上げました六千人ばかりの会員が一口いくらと出してお金の総数が、現在百五十九万六千円ばかりありますが、それ以外の收入はもつぱら聽取料によつたものであります。但し現在、先ほど申し上げました二十六億というのは、資産ばかりではなく、それに見返りますところの負債があるわけであります。長期負債等がありまして、その長期負債を引くと、純財産が二十六億あるとか、あるいは五億五千万円
○野村政府委員 お答えいたします。現在の放送協会の財産は、昭和二十三年度末の財産目録によりますと、五億五千九百万円であります。これを現在の価値で土地、建物、工作物、機械、器具、什器等を評価がえをするということになれば、約二十六億六千万円くらいになる。これは二十三年度末の帳簿価格を最近の状況で評価がえをしての規定であります。現在の協会が出しておる財産目録、あるいは貸借対照表については、先ほど申し上げた
○説明員(野村義男君) 先程お話しましたように、「オーム会」につきましては、私共の方は全然関係しておりませんので、今御質問のあつたようなことは私共は一切ないものと考えております。何か誤解ではないかと思います。