1969-06-25 第61回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第20号
○野村好弘君 いまの点でございますが、やはり調停とか仲裁ということになりますと、民事の平面でもそうでありますが、具体的妥当に当事者間の話し合いによって解決するという点が重点で、形式的な、あるいは法理論をそのまま適用して解決するという点にはあまり重点が――もちろんそれも重要でありますが、そちらのほうよりも具体的妥当に話し合いによって解決するという点が重要でありますので、むしろ公開しないほうがうまくいく
○野村好弘君 いまの点でございますが、やはり調停とか仲裁ということになりますと、民事の平面でもそうでありますが、具体的妥当に当事者間の話し合いによって解決するという点が重点で、形式的な、あるいは法理論をそのまま適用して解決するという点にはあまり重点が――もちろんそれも重要でありますが、そちらのほうよりも具体的妥当に話し合いによって解決するという点が重要でありますので、むしろ公開しないほうがうまくいく
○野村好弘君 ただいまの御質問の点でございますが、基地公害の除外の点は、これは憲法の上から申しますと、やはり学説一般の考え方どおり、形式的な平等よりも実質的な平等ということで判断いたしますので、これをもしも基地周辺整備法等のもとで、こちらと同じ程度に保護するということであれば、憲法違反にはならないんではないかと思います。ただ現在の基地周辺整備法では、公共補償であるとか、あるいは個人であっても、一定の
○野村好弘君 野村でございます。 いままでの公害紛争は、民法の平面では、不法行為法の問題といたしまして、主として裁判所で判例の形であらわれてきたわけでありますが、不法行為法による解決でいきますと故意、過失であるとか、あるいは因果関係、違法性といったような、いろいろ厳格な要件が要求されまして、それをめぐって証拠をそろえたりあるいは争っていたのでは、非常に長い時間がかかります。したがいまして、裁判所による