1983-10-04 第100回国会 衆議院 大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○野尻説明員 共済組合法の附則第二十条にございますが、ちょっと読み上げます。「第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、長期給付財政調整事業に係る拠出金は、長期給付に要する費用とみなす。」という規定がございます。この「長期給付に要する費用」というのは、共済組合法上の保険料と同じ意味を持つ用語でございます。したがってこれは掛金、負担金、いわゆる保険料に相当
○野尻説明員 共済組合法の附則第二十条にございますが、ちょっと読み上げます。「第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、長期給付財政調整事業に係る拠出金は、長期給付に要する費用とみなす。」という規定がございます。この「長期給付に要する費用」というのは、共済組合法上の保険料と同じ意味を持つ用語でございます。したがってこれは掛金、負担金、いわゆる保険料に相当
○野尻説明員 昔の公務員の年金制度は恩給と共済と分かれておりまして、その共済の適用を受けていた人が十数年たって任官する。任官すると恩給の方へ移るわけでございますわ。恩給に移る途端にそこを脱退しなければいけませんから、そのために十数年の期間が年金に結びつかないでだめになってしまう。一時金になってしまう。そのために、恩給に移った後も共済の掛金を引き続き掛けながら、つまり恩給と共済の二重適用を受けながら共済
○野尻説明員 今回の私どもの統合法案の考え方でございますが、三公社の共済組合もすべて国家公務員共済組合連合会に加入して、国家公務員と三公社約二百万人になりますが、全体でプールするというのが財政的には一番望ましい形でございますけれども、そういたしますと、国鉄以外の共済組合の組合員の負担が急激にふえるというような激変があるわけでございます。また、年金積立金を一挙にある一カ所に集中して運用するというようなことになりますと
○野尻説明員 ただいま申し上げました共済研の検討の過程といたしましては、こうした年金の支払い不能に陥るような状況にまで来た責任論というのが、議論は確かにされました。されましたけれども、この御意見の中では、その政府の責任というものについて、いわば財政的な後始末を政府が責任を持ってやるということについては否定的な御意見が出ております。つまり、国の負担でこの後始末をするのは適当でないと、はっきりそこでは述
○野尻説明員 お答え申し上げます。 今回私どもが御提案申し上げております国家公務員と公共企業体職員の共済組合制度の統合法案、これの発意はどこかというお尋ねのようでございますが、実は私ども、昭和五十五年六月から大蔵大臣の私的諮問機関として共済年金制度基本問題研究会というものを発足させまして、それの御意見の取りまとめを昨年の七月にいただいたわけであります。 この御意見の中で述べられている大きな柱は二
○説明員(野尻栄典君) 先生のお尋ねの内容につきまして的確なお答えができるかどうかちょっと自信ございませんけれども、五十七年度の人事院勧告を見送ったことによりまして、一般会計で人件費全体として影響した額は約三千二百億円でございます。これは直接的な人件費のいわば影響額でございますけれども、これに関連いたしまして、たとえば恩給等の改定を見送ったというようなことで考えられます、試算されます金額が約五百六十億円
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 五十七年度中に退職いたしました公務員の、仮に勤続三十年の方で本俸が四等級十三号程度、二十五万円程度の方として計算いたしますと、現行年金額では約百七十五万四千七百円でございますが、人事院勧告が実施されたといたしますと、その年金額は百七十九万五千七百円、差額が年額にして四万一千円程度になろうかと思います。二十年の累積ということになりますと八十万強になるわけでございます
○説明員(野尻栄典君) 国鉄共済組合の年金のシステムも、その他の共済組合の考え方も、すべて保険制度が基礎になっております。もちろん公経済としての負担も一定割合されているわけでございますけれども、基本は保険システムでございます。これは、厚生年金も国民年金も広く公的年金と言われている諸制度はすべて社会保険という形で運営されているわけでございまして、その保険のバランスが崩れたときに国庫負担を導入するということは
○説明員(野尻栄典君) 先ほど御説明いたしましたように、三公社の共済組合の年金水準を国家公務員並みに合わせるという作業がございますので、その準備期間が相当数見込まれていなければならないという意味で施行は五十九年四月一日ということにしておりますが、御提案は今国会にさせていただいているわけでございます。したがいまして、今国会で成立させていただきました後、すぐ実施のための準備に入らなければならないというふうに
○説明員(野尻栄典君) 現在の共済年金のグループの中には、国家公務員、地方公務員、三公社の公企体職員と、三つの制度がございます。この公企体職員の共済年金制度の給付の水準とか支給の要件と国家公務員や地方公務員のそれとは違っておりまして、端的に申し上げますと、国家公務員の方が低い水準にあります。今回の法案では、この給付水準や支給要件を国家公務員並みにとりあえずそろえるというところまでさせていただくというのが
○説明員(野尻栄典君) ただいまの、仮に国鉄が民営に移行した場合、適用される年金制度についてどう考えているか、こういう御質問の御趣旨と承りましてお答え申し上げますと、私どもの方の今回の統合法案では、この基礎になりましたのが共済年金の基本問題研究会の意見ということでございました。この御意見の中では、経営形態の問題と適用されるべき年金制度の問題との整理につきまして一応こういうことが言われているわけでございます
○野尻(栄)説明員 再々申し上げておりますように、共済組合が行います保険給付は保険料で支払う医療費でございますから、健康保険法の例に準じて行うということでございまして、そういう請求があった場合には、それは自己負担ということになるわけでございます。共済組合から支払うのはあくまでも保険対象となっている部分についてだけでございます。
○野尻(栄)説明員 ただいま申し上げましたように、健康保険でいま先生が申しました金属ポースレンあるいは金属床について保険給付の対象にしているかどうかということに従って共済組合でも給付をするわけでございますが、健康保険法ではこれを対象にいたしておりません。したがいまして、これらの材料を使った治療についての医療費は、保険給付の対象外として、自己負担になると思います。
○野尻(栄)説明員 御説明いたします。 共済組合で行っております療養の給付は、公務によらないで病気になった場合の医療費を負担することになっているわけでございますが、これは健康保険法の例によって負担するということになっております。 家族の方の場合は、組合員の被扶養者として家族療養費の対象になりますが、これにつきましても同じように健康保険法に準じて行うということになっておりますので、健康保険法で給付
○野尻説明員 御提出申し上げております法律案で考えておりますのは、一応三公社の公企体共済の給付の算定の仕組みを国家公務員並みに合わせるということでございますので、その法律の改正が施行されました後はすべて国家公務員並みの基礎俸給のとり方、上限のつけ方等において行われていくわけでございまして、言ってみればそういった期待権的なものについては経過措置を余り考えておりません。 それから、給与改定に伴う年金の
○野尻説明員 給付の面で違っておりますのは、一つは、年金を算定する基礎俸給のとり方でございます。国家公務員の場合は、退職前一年間の平均本俸を基礎俸給といたしますし、それには四十四万円という上限がついております。ところが公企体共済法は、やめたときの最終の俸給を基礎といたしますし、四十四万円といったような上限がついていない。この基礎俸給のとり方の違いが一つでございます。 それから年金額の上限が、国家公務員
○野尻説明員 お答え申し上げます。 国家公務員共済組合と公共企業体の共済組合を制度的に統合することを目的といたしました法律案は、三月三十一日に国会に提出させていただいたわけでございますが、この法律案が目的としておりますのは、現在国家公務員共済と三公社の職員を対象とした公企体共済とが制度的に分かれておりますのを一本のものにするということで、それに伴います三公社の共済組合の給付水準を、あるいは支給の要件
○野尻説明員 私どもがお示ししている試算によりますと、これはあくまで試算でございまして、実際に財政調整を行うためにどういう内容の国鉄自身の御努力が得られるのか、他の共済組合からどのくらいの資金の拠出ができるのかという具体的な仕組みは、財政調整事業運営委員会というのを法律上の機関としてつくりまして、そこでお決めいただくということになっておりますので、これから申し上げます数字はあくまで私どもが試算をした
○野尻説明員 今回提出させていただきました国家公務員と三公社の公共企業体職員の共済組合制度の統合一本化法案につきましては、わが国の公的年金制度全体の再編統合の第一段階と申しますか、一環といたしまして、そういう位置づけになっているわけでございます。 この法律の内容は、いま申しましたように、二つの共済組合制度を統合いたしますために、それぞれ別体系でございました給付の要件あるいは支給水準といったものをまず
○説明員(野尻栄典君) 確かに、三公社の経営形態問題につきましては、臨調の答申でも、現在の公共企業体の形から何らかの民営化の方向へ進むべきであるという御答申が出ているということはよく存じております。経営形態の問題と適用されるべき年金制度との関係につきましてはいろいろな御議論があろうかと思いますけれども、結局、経営形態と適用年金制度をパラレルに物を考えていくのか、あるいは将来の公的年金制度の一元化という
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 国家公務員共済組合と公共企業体職員の共済組合制度の統合に関する法律案につきましては、ただいま先生御指摘のように、関係審議会に諮問している最中でございます。国家公務員共済組合審議会に対する諮問は、去る二月二十一日に正式に諮問いたしまして、実は本日午後一時に答申をいただきました。同時に、三月の初めから社会保障制度審議会に御諮問をし、審議をお願いしている最中
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 御質問のとおり、共済組合制度というのは、健康保険組合と同じようにその職域の中での相互連帯による医療給付を中心とした諸給付を行うことを目的としております。それが基本ではございます。しかしながら、いま厚生省からのお答えにもございましたとおり、この老人保健法は単なる職域内での相互連帯の枠を超えて広く国民全体が老齢者の医療費を支え合っていこうということから提案
○説明員(野尻栄典君) 共済年金基本問題研究会からの「意見」の中には、確かにいま先生がおっしゃられました部分も明確に意見として述べられておりますが、より基本的な問題は、現在の共済年金の水準が将来の組合員の負担に耐えられないほど高い、これを世代間の負担の公平の観点とか、先ほど先生が言われました世代間の扶養の観点から、基本的に見直す必要がある、これが「意見」の基本的なテーマと申しますか、部分でございます
○野尻説明員 ただいま恩給局の方からお答えがございましたとおり、その三分の一の停止の根拠等につきましては、恩給の措置にならったものでございます。恩給局の方のお答えとダブるかと思いますけれども、昭和五十六年度の国家公務員の給与改定に当たりまして、管理職手当の一、二種以上の手当を受けておられた方々につきましては、五十六年度中のベアが据え置かれたということがございました。これら現職者と年金受給者とのバランス
○野尻説明員 共済年金の場合も、やはり恩給との関係あるいは厚生年金等の他の公的年金との関係、こういう各制度との横並びの問題というものを無視するわけにいかないわけでございまして、各制度がそういう措置をおとりになった以上、私どもの方も同じように措置することはやむを得なかったものと考えております。
○野尻説明員 お答え申し上げます。 確かに、現在の共済組合の年金財政の面からだけ見ますと、一カ月おくらすことによって生ずる、浮くと申しますか、金額は微々たるものでございますので、財政面からの措置と必ずしも言えないわけでございます。ただ、国家公務員の共済の場合には、昭和三十四年以前にすでに退職されている旧令、旧法適用の年金受給者、この方々の年金はすべて恩給制度との横並びということで、現在までずっと措置
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 私どもの国家公務員の共済年金は、自然に退職されていく方々の脱退率とか、それに対して新規に採用されてくる方々の補充率、そういうことで、全体の現役の職員の数と年金受給者になられる方々の数との総体を見ながら年金の財政計画というものを仕組んでいるわけでございます。したがって、自然退職していかれる方々はあらかじめ計算上入れておるわけでございますけれども、こういうふうな
○野尻説明員 お答え申し上げます。 私どもの方が中心となって持っております共済年金制度基本問題研究会は昭和五十五年の六月に発足いたしました。ほぼ二年前でございます。そのときに私どもの方からこの研究会にお願いいたしましたのは、おおむね二年程度の間に御意見をちょうだいできればありがたいということでお願いしたわけでございます。この研究会を設けましたのは、共済年金制度が将来に向けて現在のままでは非常に不安定
○野尻説明員 毒ガス製造に従事していた方々に対する救済は昭和二十九年度から始まっているわけでございますけれども、その当時こういう方々に対する救済をどういう形で行うべきかという御議論があったことは事実でございます。その際、この場合は非常に限られた地域の限られた対象者を救済するわけでございますから、特別立法によらなくともそれと同様な効果を上げる行政措置でも目的としては達せられるということで、そういうお話
○野尻説明員 これは主計局長の通達を根拠にいたしまして、昭和二十九年度から立法措置によらずに行政措置という形で救済措置を講じているところでございます。
○説明員(野尻栄典君) たとえば昭和五十五年以前に退職した方々の年金額改定というのは、恩給における措置にならいまして、また来年どういうことになりますか、これから予算の最終セットまでの間に方向が決まると思いますけれども、そういうものを参考にしながら将来検討するということしかいまのところはお答えできないと思います。
○説明員(野尻栄典君) いま申し上げましたように、共済年金の基本原則というのは、やはり納めた保険料と関係があるわけでございますから、差額による保険料の追徴した方としない方とがまた同じ年金になるということは、それ自身がまた別の意味でのアンバランスを生むわけでございます。したがって、新規裁定の年金額そのものについての差ができるのは、これはもう制度上やむを得ないというふうに考えております。ただ、そういう方々
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 共済年金は社会保険方式で財政が組み立てられておりますために、新規裁定される方々の年金というのは掛金の標準となった俸給を基礎にして計算すると、これが原則でございます。したがいまして、五十六年度中に退職された方々の中で勧告の趣旨に沿ったベースアップが行われた方々につきましては、その新しいベースを基礎にして掛金の追徴もいたしますし、それによって年金の裁定は行
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 国家公務員共済組合法の年金に関する規定の部分が、いま先生がおっしゃいましたように、国務大臣等の適用が除外されておりますが、これは国家公務員共済組合法のもう一つ根拠になっている法律が国家公務員法でございまして、国家公務員法の百七条では、「職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合」、そういう場合における「その者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立
○説明員(野尻栄典君) お答え申し上げます。 私どもの方では、この定年制の導入に伴う年金者対策といたしまして、共済年金制度がやはり現在公務員制度の一環としての機能を果たしているという点に着目して、共済年金制度の上で何らかの特例措置を設けて対処するのが適当だというふうに考えておりまして、いま先生がおっしゃられましたような厚生年金で採用しております中途採用者に対する年金制度上の特例、こういうものを参酌
○説明員(野尻栄典君) お答えを申し上げます。 現在の国家公務員共済組合の場合でございますと、これはいろいろの職種によって保険計算の基礎が少しずつ違っておりまして、たとえば防衛庁の自衛官等につきましては別の計算をしておりますので、一般の国家公務員について申し上げますと、現在徴収しております保険料が俸給に対して千分の百二十三、一二・三%という保険料を徴収しております。もちろん、これは公的負担とか労使