1988-11-02 第113回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
○野呂参考人 お答え申し上げます。 一たん事故を起こしますと恐らく手に負えないような災害になると思います。したがいまして、現在は事故を絶対起こさないということに重点を置きまして対策が講ぜられておると思います。したがいまして、十分かどうかという御質問でございますが、さらに安全を期するために、先ほど田尻参考人から申しましたように、入湾あるいは荷役の条件その他にさらにシビアにこれを監督し、安全対策どおり
○野呂参考人 お答え申し上げます。 一たん事故を起こしますと恐らく手に負えないような災害になると思います。したがいまして、現在は事故を絶対起こさないということに重点を置きまして対策が講ぜられておると思います。したがいまして、十分かどうかという御質問でございますが、さらに安全を期するために、先ほど田尻参考人から申しましたように、入湾あるいは荷役の条件その他にさらにシビアにこれを監督し、安全対策どおり
○野呂参考人 お答え申し上げます。 今回の事故は、先ほども申し上げましたとおり、間接的な原因はいろいろあろうかと思いますが、直接的な原因といたしましては、運航者自身のルールの遵守とそれに伴う的確な行動判断に基づく動作というものがあれば避け得た事故であろうかと思います。先ほど来御指摘のとおり、ルールというものはやはり関係者の大部分の合意を得られて、かつまた必要最小限にとどめるべきものであるというふうに
○野呂参考人 ただいま御紹介をいただきました日本海難防止協会の野呂でございます。意見陳述に当たりまして、まず簡単に自己紹介をさせていただきます。 私、現在、先ほど御紹介がありましたとおり日本海難防止協会に勤務いたしておりますが、それまでは、海上保安庁あるいは海上災害防止センター等におきまして三十余年間にわたり救難、航行安全、防災の業務に従事してまいりました。現在は、日本海難防止協会におきまして海難防止
○野呂説明員 水産庁の方から御連絡を受けておりますので、私の方も、NNSSによる記録紙の義務化をしていただけますれば、立入検査の際、これを参考として取り締まりの強化に資したいと思います。
○野呂説明員 海上保安庁の取り締まりについて御答弁申し上げます。 海上保安庁のイカ流し漁業取り締まりにつきましては、太平洋海域における虞犯帯域に機動力のすぐれましたヘリコプター搭載型巡視船を配備するほか、入港漁船の立入検査の強化を図りまして違反船の摘発検挙に努めております。その結果、先ほどお話のありましたとおり、水産庁から引き継ぎを受けましたものを含めまして昭和五十六年中に二十七隻の違反船を検挙いたしております
○野呂説明員 一般的に公海上におきまして米軍艦船等が射爆撃の訓練を行います場合には、アメリカの太平洋航行船舶向けの航行警報でありますハイドロパックから情報をとりまして、航行警報として関係船舶並びに関係方面に警報を出しております。
○野呂説明員 まず、海上保安庁が提出いたしました報告書でございますが、この報告書は、日昇丸乗組員等関係者からの供述に基づきまして、その事実を記述したものでございます。 なお、アメリカの中間報告に対する私どもの見解でございますが、アメリカ側の報告は中間報告でございまして、不明な点が見受けられます。したがいまして、最終報告を待つことといたしたいと存じておりますが、とりあえず、中間報告で不明点が大分ございましたので
○野呂説明員 海上保安庁といたしましては、一般的に海上における漂流者を発見した場合には、これは海難救助といたしまして直ちに救助を行うこととなっておりますが、その後の上陸許可あるいは難民認定の手続については、法務省において行われることになっております。なお、この場合、海上保安庁といたしましては、漂流者の第一次発見者といたしまして、法務省に対しまして情報提供等必要な協力を行うことになっております。 なお
○説明員(野呂隆君) 私の方が情報を入手いたしましたのは五月二十一日十一時十三分でございまして、先ほどお話がありました男鹿漁業無線局から県の水産課を通じまして秋田海上保安部に入ったものでございます。 被害日時、場所等につきましては、五月二十日の二十時三十五分から二十四時の間ということになっております。海区は〇八−四五海区、こういうことになっておりまして、被害漁船、被害状況は、第五新栄丸、第十新栄丸
○説明員(野呂隆君) 海上保安庁といたしましては、漁具被害を受けた漁船が帰港をしておりますので、その帰港に伴い被害状況の事情聴取をいたしております。その調査結果につきましては、水産庁に情報を提供する所存でございます。
○説明員(野呂隆君) 防衛庁からの連絡が海上保安庁にございましたのは五月九日でございます。その連絡を受けまして、海上保安庁におきましては、無線電信によりまして日本航行警報、これは和文と英文とございますが、両方でございます、及び世界無線航行警報、これは英文でございますが、これを発しますとともに、NHK及び共同通信社に情報を提供いたしましてラジオ放送及びPAX放送を依頼しております。また関係の管区海上保安本部及
○説明員(野呂隆君) 海上保安庁といたしましては、日昇丸乗組員の方から事情を聴取いたしまして、それを取りまとめまして早急に公表いたしたいと、かように思っています。
○野呂説明員 私どもが現在取りまとめておりますのは、日昇丸乗組員等関係者から事情聴取したものをまとめておるわけでございます。そのまとめました結果につきましてはできるだけ早い機会に御報告いたしたい、かように存じております。
○野呂説明員 先ほどお答えいたしましたように、私どもが一番不明な点でございまして、その点につきましては再度調査を依頼しておるわけでございます。
○野呂説明員 海上保安庁といたしましては、当該報告が中間報告でありまして、不明な点も非常に多く見受けられますので、最終報告を待つことといたしておりますけれども、とりあえず中間報告中の不明な点につきましては、米側からより詳細な説明を得るよう外務省に対して依頼してございます。 不明な点と申しますのは、たとえて申しますと、衝突の位置あるいは衝突の直接の原因と見られる日昇丸と米原潜との相対関係、あるいは事故発生後
○野呂説明員 乗組員等関係者からの事情の聴取は数回にわたって行われております。その結果もいままでの分については取りまとめをやっておるところでございます。
○野呂説明員 海上保安庁といたしましては、日昇丸乗組員等関係者から事情を聴取いたして、その取りまとめをやっております。具体的な内容につきましては、当委員会初め関係委員会で御報告申し上げておるとおりでございますが、その取りまとめた結果につきましては、しかるべき時期に御報告いたしたい、かように存じております。
○野呂説明員 そのとおりでございます。
○野呂説明員 海上交通の安全を担当する海上保安庁といたしましては、動静の把握は必要と考えております。 御承知のように、アメリカの沿岸警備隊には海難救助を目的といたしました船位通報制度がございますが、海上保安庁も、今回の事故にかんがみまして、今後海難救助体制の整備の一環として、一刻も早く同様な制度の導入をいたしまして、日本船舶の動静を把握し、海上交通の安全を確立する体制を整備いたしたいと考えております
○説明員(野呂隆君) 事件の原因がどこにあるかということにつきましては結論が出ておりません。しかしながら、日本の日昇丸につきましては、いままでの調査の結果では通常の航行をしておったものというふうに考えられます。 なお、相手のジョージ・ワシントン号につきましては、現在アメリカに外務省を通じまして照会中でございますので、その結果を見ないと原因につきましては結論は出せないと思います。
○説明員(野呂隆君) 関係者からの事情の聴取をやりまして、正確に申しますと結果を取りまとめておるというところでございます。 なお、乗組員等が見たり聞いたりしました事項につきましては、いろいろ種々判明しました分については発表いたしております。
○説明員(野呂隆君) 海上保安庁といたしましては、この日昇丸の衝突事件につきましては、日昇丸乗組員等関係者から国内におきましては事情を聴取いたしておりまして鋭意調査中でございます。
○説明員(野呂隆君) 通信長は予備電源により予備送信機を使って遭難信号を出したと、こういう話をしておりますが、その一方では、空中線が正しく接続されていた状態ではないかもしれないということで、電波が正常に発射されなかったのではないかという懸念も申しております。
○説明員(野呂隆君) 沈没いたしました日昇丸の通信長の話によりますと、退船直前に船長の命令によりまして予備電源により予備送信機を使いまして遭難信号を出したというふうに申しておりますけれども、空中線が正しく接続されていた状態とは言いがたい状態であったということ等も申しておりますので、電波が正常に発射されたかどうかわからないと、こういう状態でございます。正常に電波が発射されておりましたならば、当時受信可能範囲内
○野呂説明員 台湾サンゴ漁船によりますわが国領海侵犯の状況でございますが、まず地域について申し上げますと、昭和五十二年には沖繩県の石垣周辺に限られておりました。それが昭和五十三年の五月ごろから宮古、八重山列島方面にまで見受けられるようになりまして、さらに同年の十月ごろからは沖繩本島周辺海域及び鹿児島県の奄美大島周辺海域まで侵犯が行われるようになりました。さらに、その後も次第に侵犯海域が拡大してまいりまして
○野呂説明員 沿岸海域でタンカーの海難等により油の排出事故が発生しました場合には、国籍上問わず、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づきまして船長には応急措置義務と海上保安庁への通報義務、それから船舶所有者につきましては排出した油の防除措置が義務化されております。なお、これらの両者に基づく防除措置が不十分な場合等には、海上保安庁は巡視船艇あるいは航空機等を現場に派遣いたしまして、防除資機材を動員
○野呂説明員 先生御指摘のように、この事件が発生いたしましたのは夜間でございました。社内の連絡体制も夜間のために若干不十分な点がございまして、その辺も通報がおくれた一因かというふうに私どもは了解いたしております。
○野呂説明員 先生御指摘のとおり、本件につきましては「直ちに」というのに該当しておるとは思えません。若干その辺に問題があったようでございますので、その直後に、今後は直ちに通報するように関係者を指導いたしております。
○説明員(野呂隆君) お答えいたします。 出光タンカー所属のタンカー徳山丸十三万六千総トンでございますが、これが本年の二月二十九日から三月六日までの間高知沖においてタンククリーニングを行いましたが、そのタンククーニングより発生いたしましたスラッジを海洋投棄したという情報を海上保安庁は三月二十一日に入手いたしております。海上保安庁といたしましては、直ちに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反事件
○説明員(野呂隆君) この種事案に関しましては、昨年の六月、リベリアのタンカーマイティートレーダーという三万三千トンの船がやはり高知沖でタンククリーニング作業を実施いたしましてスラッジを不法に投棄し、検挙した事例がございます。それから油を不法に投棄したり不法に排出しておる船舶につきましては、昨年は四百七十七件の検挙をいたしております。 そういうところでございます。
○説明員(野呂隆君) 徳山丸事件に関しまして御報告いたします。 海上保安庁は、本年の三月二十一日、出光タンカー株式会社所属のタンカー徳山丸、十三万六千総トンでございますが、これからのスラッジの海洋投棄に関する情報を入手いたしました。直ちに、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の違反事件といたしまして関係保安部署において捜査を開始いたしております。 同船に係る容疑といたしましては、今年の二月二十九日
○野呂説明員 領海及び漁業水域におきます外国漁船の監視、取り締まりにつきましては、海上保安庁は外国漁船の操業実態等を勘案の上効率的に実施いたしております。領海の幅員の拡大、それから漁業水域の設定等に伴いまして、飛躍的に監視、取り締まり業務が増大いたしましたので、五十二年度以降巡視船艇、航空機の増強、代替計画を強力に推進いたしておりまして、その結果巡視船艇百十隻、航空機三十六機の整備を行うことになりまして
○野呂説明員 韓国漁船に対する監視体制について申し上げます。 ただいま先生からお話がありましたように、わが国の漁具の損害の防止あるいは日本漁船と韓国漁船の紛争防止のために、巡視船及び航空機によりまして常時パトロールをやっております。そのパトロールの状況は、常時道南海域に四隻、それからオホーツク海域に二隻、それから日本海側に一ないし二隻の巡視船をパトロールさせております。なお、韓国船の出漁状況によりましては
○説明員(野呂隆君) 小笠原海域におきます台湾サンゴ漁船の領海侵犯の状況と取り締まりの状況を簡単に御説明いたします。 わが国周辺での台湾船のサンゴ漁でございますが、領海侵犯は、昭和五十三年の五月ごろから宮古、八重山列島周辺で見受けられるようになりまして、同年の十月ごろからはさらに北に上りまして、沖繩本島、奄美大島周辺海域で集団的に操業を始めております。その後も、さらに海域が拡大いたしまして、昨年に
○野呂説明員 お答え申し上げます。 九州南西岸沖合いから沖繩周辺海域におきまして、本年の一月から十一月末現在まで、台湾漁船が侵犯しました状況は、延べ千二百五十五隻になっております。海域別に申し上げますと、沖繩周辺海域が二百六十九隻、鹿児島県の大隅並びに奄美周辺海域が八百二十六隻、それから長崎県の男女群島周辺海域が百六十隻となっております。 海上保安庁といたしましては、これらの海域に航空機による監視
○野呂説明員 翌朝からの巡視船並びに航空機あるいは陸上職員からの調査結果、当時はすでに海上にはもう浮流油は認められませんでした。陸岸の岩間等に漂着しました灰色状の漂着油があったということでございます。そういうことでございまして、処理できるものは防除作業をいたしますが、処理できないような状況でございましたので、一応調査にとどめました。
○野呂説明員 当日夜連絡を受けましたので、付近行動中の巡視艇を直ちに現場の方に派遣いたしましたが、当日は荒天のため陸岸の方に近寄れず、残念ながら陸岸に漂着した油の状況は詳細に調査することができませんでした。したがいまして、翌日直ちに職員を陸上から派遣いたしまして調査を行っております。
○野呂説明員 四月二十九日の十七時ごろ、下北郡の風間浦役場から連絡がございました、ただいま先生御指摘の漂着油の状況でございますが、その後の私どもの捜査の状況を御報告いたします。 二十九日に村役場職員が採取いたしました流出油を海上保安試験センターで分析いたしました結果、この漂着油は一日ないし三日の経時変化したB重油またはC重油と判明いたしました。それと河川、陸岸からの流出の有無について調査いたしましたところ
○野呂説明員 お答えいたします。 海上保安庁では外務省の要請によりまして、昨年の八月二十九日に境海上保安部の所属巡視船「くずりゆう」を竹島の東島周辺海域に派遣いたしました。その巡視船からの報告によりますと、従来から東島で確認されておりました灯台一基、見張り所二カ所、宿舎一むね、国旗掲揚装置あるいは荷揚げ場、各種無線アンテナ、それに加えまして新しく兵舎、見張り所あるいは物置と見られるコンクリート製の