○野上説明員 その取り扱い中というのは、郵政省が引き受けまして、その名あて人に送達するまでをいうわけでございまして、名あて人に配達した後においてはもう取り扱い中のものでない、そういうことになるわけでございまして、したがってその後の信書の秘密の問題については、これは郵便法に規定する以外の一般の問題になろうかと存じます。
○野上説明員 ただいまの御質問でありますが、郵便法の第九条によりますと「郵政省の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」とございます。これはもちろん憲法を受けてそういう郵便法で通信の秘密について示しておるわけでありますが、さらにまた「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない」と、こういうことになっておりまして、郵便法の第九条では取り扱い中の信書