1974-05-14 第72回国会 参議院 内閣委員会 第18号
○説明員(重見博一君) 大臣の命を受けまして、ことしの五月十日付の事務次官通達をもちまして、地方支分部局の長、あるいは建設関係の公団、下水道センターの理事長、あるいは都道府県知事等に対しまして、次のような措置をとるよう通達をしたところでございます。 その内容の第一点は、第一四半期における工事の発注にあたりましては、できる限り大規模工事の発注を押えるように、さらに中小規模工事の発注を優先して早期に行
○説明員(重見博一君) 大臣の命を受けまして、ことしの五月十日付の事務次官通達をもちまして、地方支分部局の長、あるいは建設関係の公団、下水道センターの理事長、あるいは都道府県知事等に対しまして、次のような措置をとるよう通達をしたところでございます。 その内容の第一点は、第一四半期における工事の発注にあたりましては、できる限り大規模工事の発注を押えるように、さらに中小規模工事の発注を優先して早期に行
○説明員(重見博一君) 適正な工事の施工を確保するよう、という意味でございますが、これは、直轄の事業につきましては、たとえばほかの事業でいろんな関係で進んでいないところで財源が余っているようなものがあれば、それを回してそこの工事を計画どおりに実施するとか、あるいは場合によっては道路の延長を若干その年度内において減らしまして、減らした分をこの措置に要する費用に充てて、また次年度以降におきまして必要なところの
○説明員(重見博一君) 御承知のように、昨年の特に十二月時点におきましては、いわゆるその契約がととのわない不調件数というものが、直轄事業だけを取り上げましても数十件に及んでいたわけでございますが、今日におきましては、そのような不調件数はほとんど直轄について調査いたしました限りでは見られないような状況になっているわけでございます。 なお、これの措置が全国におきましてどのように実施されているか、適用されているかという
○説明員(重見博一君) 昨年の七月時点におきまして鋼材価格が飛び抜けて上昇したことがあるわけでございます。その後資材、労務につきまして価格が著しく上昇してまいった次第でございます。それに対処いたしまして、建設省といたしましては三度にわたりまして通達を出して対策を立てたわけでございます。まず最初に、先ほども申しました鋼材の上昇に対しまして、鋼材だけを取り上げまして、昨年の九月十九日付の官房長通達で、昨年
○重見説明員 九月の時点におきまして、この価格変動条項を適用すべきものと判断したわけでございますが、ただその場合に、適用の期日を七月一日にさかのぼったわけでございます。これは、この条項の発動条件が、物価の変動に伴いまして請負代金が著しく不当になったときということでございますので、そういう累積の点が考慮されているわけでございます。
○重見説明員 ただいまの最終的な条文は、先生の言われましたとおり、四十七年十二月十八日でございます。しかしながら、同趣旨の価格変動条項は、三十七年の九月十五日の改正においてもうすでに入っているわけでございます。ただ、ただいまの問題につきまして、この二十一条六項の規定を適用いたしましたのは、この標準約款が二十五年にできまして以来、今回が初めてであったということでございますので、先生のお話しのような点があるわけでございます
○重見説明員 お答えいたします。 建設省といたしましては、建設省所管の事業に対しまして、過去三回にわたりまして官房長通達を出しまして、工事請負契約書第二十条第六項、物価変動条項と俗称されておりますが、それを適用いたしましてそれに対処したわけでございます。 第一回目の措置でございますが、これは昭和四十八年、昨年の九月十九日付の官房長通達になっておりまして、いわゆる鋼材方式といわれている方式でございます
○重見説明員 市町村段階までの周知徹底方法といたしましては、九月の通達のあとで、十分でないのではないかというような御批判もいただきまして、十二月の通達の段階におきまして、各都道府県二、三名の担当者を全国から一堂に集めまして、市町村段階まで周知徹底するように繰り返しお願いをするとともに、通達の中におきましても周知徹底するようにお願いをしているわけでございます。それで、それ以後、土木部長会議とかいろいろの
○重見説明員 建設省所管事業につきまして申しますと、国の事業につきましてはほとんど全面的に採用をしているわけでございます。なお、都道府県段階においても相当部分、現在確定作業中でございますので最終的な数字は出ておりませんが、大半が適用されているものと思われます。なお、市町村につきましては、その適用率は若干都道府県等に比べまして下がっているように聞いております。
○重見説明員 経過について御答弁いたします。 当初、四十八年の九月の時点におきまして、特に、価格の高騰が著しかった鋼材のみを対象といたしまして緊急に措置をしたわけでございます。次に十二月におきまして、その後のその他の資材の高騰に対処いたしまして、主要資材を対象とする条項の適用を行なったわけでございます。さらに本年の一月になりまして、主要資材の適用条件の緩和をはかるとともに、労務費もその変更の対象に
○説明員(重見博一君) 最後に申しましたように、今回の措置に伴います予算措置といたしましては、現在の予算の範囲内におきまして、たとえば用地問題等で使えないものを個所流用するとか、あるいは工事の内容が変更可能なものでございましたら工事内容を変更するということでございますので、今回の措置に伴う地方自治体の負担増ということはないようにいたしているわけでございますので、御了承いただきたいと思います。
○説明員(重見博一君) お答えいたします。 この条項の適用につきましては、公共工事標準請負契約約款第二十一条第六項の規定に基づきまして、物価等が上昇して請負代金が著しく不当になった場合にこの条項を適用するということになっておりまして、それに該当するものといたしまして幾つかの基準を定めたわけでございます。 その第一は、適用工事といたしまして、現在施工中の建設省所管の土木工事及び営繕工事であること。
○重見説明員 お答えいたします。 第一の問題の八%以上に定めた根拠いかんというお話でございますが、これは当時におきます建設資材等の値上がり等を勘案いたしまして、四十八年四月の単価で試算いたしますと、契約時に比較いたしましてほぼ一〇%をこえる上昇が見られたわけでございます。その状況と、さらに昭和四十二年度から四十六年度の建設省所管土木事業費のデフレーターが、土木総合で、この五カ年間のいずれの年度をとりましても