1963-02-27 第43回国会 参議院 本会議 第11号
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 両件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。外務委員長岡崎真一君。 〔岡崎真一君登壇、拍手〕
○副議長(重政庸徳君) 日程第五、航空業務に関する日本国とアラブ連合共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、 日程第六、航空業務に関する日本国政府とクウェイト政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 —————・—————
○副議長(重政庸徳君) 日程第六、木船再保険法の一部を改正する法律案、 日程第七、船舶安全法の一部を改正する法律案、 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 —————・—————
○副議長(重政庸徳君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。野々山一三君。 〔野々山一三君登壇、拍手〕
○副議長(重政庸徳君) 手島郵政大臣は、歩行不自由でございますので、自席から答弁したいという申し出がございました。これを許可いたします。
○副議長(重政庸徳君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。 戸叶武君外二名から、委員会審査省略要求書を付して、議長不信任決議案が提出されました。 お諮りいたします。 議長不信任決議案は、発議者要求のとおり、委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) すみやかに御投票を願います。すみやかに御投票を願います。 ただいま行なわれております投票…(発言するもの多く、議場騒然)……制限いたします……(「聞こえないぞ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多く、議場騒然)……すみやかに御投票を願います。——すみやかに御投票を願います。 〔副議長退席、議長着席〕
○副議長(重政庸徳君) 御異議ないと認めます。 内閣から、放送法第十六条第三項の規定により、楠山義太郎君、千葉雄次郎君、平塚泰蔵君、松木重治君を日本放送協会経営委員会委員に任命したことについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) この際、日程に追加して、 日本放送協会経営委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) これにて質疑の通告者の発言は全部終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 ————・————
○副議長(重政庸徳君) 日程第三より第二十までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(重政庸徳君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本件全部を問題に供します。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(重政庸徳君) 私、このたび副議長に選任せられまして、責務の重大なることを痛感いたしております。きわめて微力でございますが、職務を全ういたしたいと念願いたしておりますので、どうか皆様の御指導御鞭撻をお願いしたいと思います。(拍手) —————————————
○重政庸徳君 ただいま、はからずも副議長の栄職に御選任いただき、光栄に存ずる次第であります。 元来未熟の者でございまして、その任重くして力足らざるを憂えておるのでありますが、その職務を行なうにあたりましては、中立公正を旨とし、議長を助け、諸君の御厚意にこたえる考えでございます。どうか諸君におかれましても、一そうの御厚情と御鞭撻とを賜わりますようお願い申し上げる次第でございます。 はなはだ簡単でございますが
○重政庸徳君 努力したいと言うけれども、今までにできぬような人は、今さらこの問題については僕は言えぬだろう。
○重政庸徳君 努力……出すのか。
○重政庸徳君 時間もだいぶきておりますが、一言私も質問なり、意見を述べたいと思います。 今小笠原君の発言の中にあった緊急開拓の議題の、いわゆる負債を終戦処理としてすみやかにやれ、これは私は当然だろうと思います。緊急開拓の入植は、御承知のように、農業の経験のない人も、あるいは空襲によって、例を言えば浅草のすし屋も、あるいは魚屋もというように急速に開拓地に入植したものです。そして開拓農協が負債をして、
○重政庸徳君 これは予算編成も一緒だし、これはすぐ、あすと言わずにきょうからでもお始めにならぬといけぬと僕は思うのだが、お考えはどうですか。
○重政庸徳君 委員長に申し上げておきますが、われわれは各党こぞって、この大災害の難民に対して、従来にない特別な、高率な助成をするという法律を審議いたしておるのでございますが、この問題が解決せねば、高率補助の法律をここで可決しても全然意味をなさぬことになる。何も政府がせぬということになると、おそらく私は、二割もこの高率補助をなした部分は、従来と同じくらいな結果を来たすのではないか、だから高率補助の意味
○重政庸徳君 私はこの災害、単に災害復旧のみならず、すべての公共事業を予算執行する上において、今の経済状況、いろいろな環境を勘案して、政府はどういうふうな心がまえをいたしておりますか。こういうことを総括的に御質問申し上げたいのでございます。それがために各省の公共事業にわたった質問となろうと思う。あるいは政務次官では御答弁できないかと思うのですけれども、そういう場合には、一つお帰りになって、関係各省の
○重政庸徳君 その点が非常に大事なんで、僕はその点はどうもおかしいと思う。簡単に言うと、私は今言われる、企業設備でどんどん工場ができてくる。これはそのために建設業者及び工場によれば木材をとっておる。それを建設する、鉄筋にしろ何にしろそれを建設する大きな木材、それからまた工場そのものがそういう木材を使用する場合がある。そういうことから言うと、やっぱり経済政策と企業と合わした推定でいかなければ、ことしこれだけいったからこれだけまだ
○重政庸徳君 どうも僕の今の質問と少し離れていやせぬか。そうすると、この経済の成長の〇・九というものを基礎にして考えられたのか。あるいは今一・二ぐらいの成長を出しておると、それを政府は、設備投資を抑制するのに一生懸命だというのに、現在の一・二とか一・三とかいう状態を基礎にしたということになると、やはり政府の政策とこれは変わった推定になる。その点を私は御質問しておる。ただそれだけ。どれをとられるのか。
○重政庸徳君 ただいま石谷君からいろいろこの計画に対する根本の問題の究明があったのでございますが、これは非常な専門家で、私らも先生の質問に対して、首肯できる部分が非常に多いのです。まず第一に国内消費の見通しですが、三十六年、三十七年の需給関係において、この表で見通しが出ておりますが、これはやはり三十五年の現存の木材の需要を基礎に置いた推定で需要がそうなっておるのか、あるいは経済成長の〇・九という、これを
○重政庸徳君 急傾斜地帯振興法が上程になっておりますが、この法案に基づく事業は、農業基本法で言うておる地域差を縮小する唯一の事業と私は思うのでございます。予算面では一括して包含されておる。農地局長に一つ伺いますが、この予算を農林大臣が年々割り当てて急傾斜法に基づく区域には幾ら、湿田地に割当てる費用は幾ら、こういうふうに予算が成立した後において割り当てて事業を施行いたしております。説明によりますと、おのおののこの
○重政庸徳君 干拓は特別会計法を設置するときにそういう操作をできることに法律でなっておると私は了承いたすのであります。だが今のこれは研究の余地が十分あります。私ほんとうに住宅の宅地になるものを取るかどうかというようなことも取って至当であるというようにも考えておらないのですが、これは取るところもある、取らぬところもあるというようなことはおかしいのですよ。だからこれはそういう意味において、私はそれのみならず
○重政庸徳君 関連。今の問題でちょっと考え方をお尋ねしたいのですが、これから所得倍増が進むにつれて、農地が、目的変更で、あるいは道路とか工場敷地とか、あるいは宅地とかいうように他に転用せられる部分が多いだろうと思うのですが、もちろんこれは奨励すべきでないけれどもが、しかながら、一方でまたこれを農林省が強力に抑えるということも、私は国家的の高い目から見たらできぬだろうと思うので、問題が生ずるのは、今の
○重政庸徳君 ちょっと簡単に田畑さんに御質問いたしたいのですが、要約すると、あなたの御意見は、官行造林は非常に喜んで工合よくいっておった。今度は公団でやるというと、それに不安がある、どこということはないが、新しいものだからというような反対、結論的にいえば、というような反対意見だったろうと思いますが、そうですか。
○重政庸徳君 これは僕は農林省としては考え方が非常に消極的ではないか。いわゆる例年災害地帯に主として災害が生じている、それがためにこのたびの改正案が出ている、改正をする必要がある。こういう根本精神からきている。そういう精神からいくと小災害のみをいわゆる元利補給の三十三年ですか、並びに三十四年にとった特別措置をはずして措置をやるというのは、私は納得ができない。また災害地の諸君としてみても、当然私は納得
○重政庸徳君 そうしますと、このたび三十五年度いわゆる三十四年度の伊勢湾に続いて三十五年度の災害が生じたのでございます、それはやはり伊勢湾台風の被害地域を主とした災害であった。それがために三十五年度の災害も三十四年度の特別措置に準じた取り扱いをいたすことになって、今回農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、これが今上程になっているのでございます。そういう意味
○重政庸徳君 この小災害について二十八年の大災害以来、だから二十八年は助成金で出したのですが、二十九年以来特別の措置をとったのは何回あるか。何年に特別措置をとったか。しかもその方法は元利補給制度をもって特別の措置をとったのが何回何年度々々々にあるか、まずそれをお伺いいたします。
○重政庸徳君 私の記憶によると、今、局長の答弁の通りだろうと思うのです。そのときの期限延長は、おのおの終局の年度をそろえて、そしてここで総合的にそういうものを包含した立法を確立する、こういう方針で御説明もあったし、われわれもそういう考えのもとに法案の延長を認めたように記憶いたしております。ところが、このたびの法律、今上程せられておる法律は、五カ年延長ということになっておりましてそのときの趣旨からいうと
○重政庸徳君 湿田単作法あるいは急傾斜に関する法律あるいは特殊土じょうに関する法律等、これに類似した法律が御承知の通りあるのでございますが、これは何年で終了することになっておりますか。