1968-04-10 第58回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
○政府委員(重光晶君) 総会で過半数とおっしゃいますが、この憲章の改正は、安保理事会から始めていかなければならないことになっておりますから、その安保理事会で引っかかるわけでございます。そこで、総会でいろいろな決議はすることはできますが、これは法的な効果がそういう問題についてはございませんのですから、いわば過半数の意見はこうだということは、現にいままでしたことがございますが、法律的に憲章を改正する問題
○政府委員(重光晶君) 総会で過半数とおっしゃいますが、この憲章の改正は、安保理事会から始めていかなければならないことになっておりますから、その安保理事会で引っかかるわけでございます。そこで、総会でいろいろな決議はすることはできますが、これは法的な効果がそういう問題についてはございませんのですから、いわば過半数の意見はこうだということは、現にいままでしたことがございますが、法律的に憲章を改正する問題
○政府委員(重光晶君) 非常にむずかしい御質問でございまして、国連憲章その他関連の規則におきまして可能なことは実はすべて研究し、何も日本だけじゃございませんが、国連の場において検討したわけでございますが、羽生先生のおっしゃるように、何か技術的にうまい手はないかとおっしゃられましても、これ世界各国が集まって具体的にはビトーの問題をどういうふうにするかという場合に、ビトーを行使し得る強国が一致しなければ
○政府委員(重光晶君) 憲章改正の問題、ことに安保理事会における運営の実際を改善する必要があるんではないかということは、前から非常に大きな問題になっております。わが国といたしましても、外交の基本が国連強化というところにあるんで、その具体的強化ということの一番大きい問題は、この安保理事会の運営の問題でございます。そこで、先生も御指摘になりましたビトーの問題その他で運営が円滑にいっていないということでございますが
○政府委員(重光晶君) ただいま御質問の清瀬議員の御質問に対する政府答弁、その後の状況はどうかという御質問だと思いますが、御承知のとおり、清瀬議員の質問は、ベトナム問題に関連して、日本の国連協力というものをもっと積極的に推進できないかということが、一言で言いますと内容だと思いますが、その後のベトナム問題の成り行き、ことに国連との関係については、御承知のとおり、この問題を国連で取り上げるということは、
○重光政府委員 世界人権宣言に書いてある内容につきましては、もちろん日本の憲法のたてまえからいって当然のこととわれわれは考えておりますし、そういう意味では、その内容は先生おっしゃいましたように慣習法になっておると考えることもできると思います。ただ、人権宣言そのものの文章にわりあい抽象的なことが書いてあること、これは先生御存じのとおりであります。したがいまして、それの法的効果というものはどういうことであるかということになると
○重光政府委員 世界人権宣言と御指摘になりましたものは、国連の総会の決議でございます。したがって、純法律的にいいますならば、加盟国を法律的に縛るという性格のものではございません。ただ道義的勧告と申しますか、そういう性格のものでございます。
○重光政府委員 これは国連において認めております。と申しますのは、ただいま申しましたように、すべての決議を引用して、それを前提として共同提案国になった決議が、実は毎年同じような決議が上程されておるわけでございますが、これは当然のこととして理解されております。
○重光政府委員 ただいまの御質問のうち、国連諸決議の関連に関することだけを私からお答え申し上げますが、一九六六年の、日本が共同提案国になりました決議案は、毎年同じ決議案を繰り返すのでございますが、前の年の決議案、すなわち六五年の決議案で、ほとんどすべての過去における朝鮮問題に関する国連決議を引用しております。そして、その引用の中には、ただいま御指摘の五〇年十月七日の国連総会の決議も引用しております。
○重光政府委員 国連憲章の第二条が引かれてあるというお話で、それに関連してお答え申しますが、いま大臣から申し上げましたように、第二条は、国際連合というものの目的というか、大原則というものを抽象的にうたってあるわけでございます。それで、具体的な義務は、安保理事会の権限なり、それから総会の権限なりで、具体的にあとに出てまいるわけでございますが、この二条はいわば総論というもので、原則でございます。その内容
○重光政府委員 関係がないわけではないと申しましたのは、同じ朝鮮における事態に関連した決議であるということでございます。
○重光政府委員 仰せのとおり、全く無関係ということを申し上げるのではございません。朝鮮における事態に関連しておるということでは関係がございますが、いまおっしゃいました三十八度線を越える権限というのは、純法律的に申しますれば、これは安保理事会の決議から出ておると解釈する以外に方法はないのでございます。そういうことで御了承願いたいと思います。
○重光政府委員 ただいま外務大臣から申し上げました、共同提案国になった決議案と申しますのは、一九五〇年十月の国連総会決議とは関係がないのでございます。その内容はいま外務大臣から申し上げたとおりでございます。そうして一九五〇年十月の決議は、これも大臣から申し上げましたように、純法律的に申しますれば、同じ年の六月の二つの安保理事会の決議、すなわち権限を持っておりますのは安保理事会でございますから、安保理事会
○説明員(重光晶君) 向こうから参りました案及びこちらの出しました案は、さっき申し上げましたように、まだ交渉中でございまして、公表するということは、一般慣例もございませんし、そういう意味で工合が悪いのじゃないかと思います。それから見通しでございますが、私たちも、ぼんやりした感じでございますけれども、文化交流そのものは大いにけっこうなことであって、ただ、日ソ間の現状からいって、一般協定は時期尚早なのじゃないか
○説明員(重光晶君) おっしゃる通りでございます。最初の案は二年ばかり前にもらったのですが、去年の暮れ、今おっしゃったような一般的実施取りきめと申しますか、非常に広範な実施取りきめの案をこちらが返事をする前によこしたと、こういう状態でございます。
○説明員(重光晶君) 日ソの文化協定の問題は、実はまだ日ソ間で交渉中でございます。従って、こまかいことを申し上げる立場にないのでございますが、今までの経過の概略を申しますと、約二年前に、ソ連側から、文化協定を締結しようということで、大体今お手元にありますような、われわれは俗に一般的文化協定と申すのでございますが、そういった包括的な案をソ連側から受け取ったわけでございます。それから、それを検討中のところ
○説明員(重光晶君) ただいま御質問の、ソ連側の極東における漁業活動の点でございますが、ソ連側が、日本がやっておりますように、沖どりと申しますか、沖の方で魚をとりたいということは、実は漁業条約を作りましたころからソ連は言っておったわけでございます。そうしてソ連側としては早くそういう船を作り、人間を養っていきたいということは、ときに触れこの四、五年間ずっと言って参りました。 それから、御指摘の、最近
○説明員(重光晶君) ただいま御質問の北方領土の現在の施政状況でございますが、詳しいことは、最近のことは、直接の材料がございませんものですから、わからないと申し上げるほかはないのでございます。しかし、終戦直後、ソ連当局といたしましては、これらの領土をソ連の国内法上自分の領土にする法律的な措置は行なったし、それからまた、形式的にこれらの領土を含んだ選挙区を設定いたしまして選挙をしたと、そういうことだけはわかっております
○重光説明員 私もちろん専門家でございませんから、詳しいことはわからないのでございますが、具体的な事件について法務省の方なり、検察当局の方が違つた意見を持つということは、私はおつしやる通りであろうと思います。しかしながらその合同会議で具体的なケースについてアメリカ側と話し合うのですが、そのもとは日本側でこれを取扱つている検察官がこういう考えを持つている、ところがアメリカ側がそれと反対の考えを出している
○重光説明員 合同会議で決定できることをもちろん予想しておるのでございますが、その決定は国際条約協定の見地からいうと、両国間の意見の一致ということで、決定といつてもよろしゆうございますが、しかし国内の法制からいたしますと、あくまでも第一次裁判権を持つておる国の検察官が最終的に決定するわけでございます。その見地からいうと、合同会議で決定ということはあり得ないのでございます。それからまた実際問題として考
○重光説明員 御質問の点について、補足的に説明させていただきます。条約という面では一応合同会議は、意見の違つた場合に両方の意見を持ち合いまして、そこで決定したいという考え方で解釈することも可能なのですが、しかし国内法の検事の権限とか、あるいは裁判官の権限とか、国内法的な見地に立ちますと、合同会議は決して決定機関ではございませんで、協議機関ということになります。従いまして、もし日本の検事が、これは公務外
○重光説明員 今まで具体的な事件がしよつちゆう起つておりまして、外務省を通じ向こうはいろいろ現在も交渉しているわけでございます。英連邦軍の日本にいる軍隊のほとんど全部でありますが、これらについてはただいまおつしやつたような意向、すなわち起らないようにしてくれということは、交渉のたびごとに何度も口をすつぱくして、こちらから言つている状態でございます。しかし向うといたしましても犯罪をなるべく防止するという
○重光説明員 ただいまおつしやいましたことは、一々ごもつとものことと存じます。それで外務省の責任であるか、あるいはほかの官庁の責任であるかというお言葉もございましたが、もちろんこうした事態は相手国があることでございまして、相手国と話をうまくつけるということは、全面的に外務省の責任でございます。もう少し具体的に、今までどういうことになつておつたかということを申し上げますと、第一、軍隊の駐留だけを許しまして
○重光説明員 講和条約の発効前は占領中でございますから、占領軍の権限として、占領軍が自分の国の軍隊のみならず、占領しておる国の国民、すなわち、この場合日本人を裁判することができたわけで、事実その通り占領軍がやつておつたということは、御承知の通りでございますが、平和条約が発効した瞬間から、そうした権限は占領軍には何もなくなるわけでございます。ただこの場合お話の英濠軍は、しからばどうなつでおるかと申しますと
○説明員(重光晶君) 私の了解するところでは御指摘になりました問題が二点あると思うのです。一つは十四條の問題ではなくてイタリーの平和條約の附属書の十五の中の一の(ハ)ですね、あれに関連したものが日本側にない。或いはあつても違つておる。日本側に不利になつておる。それがどうしてイタリーの平和條約と日本の條約がそう違つて来たのか、理由の説明をしてもらいたいとおつしやつた点が一つと、それからもう一つは、十四條
○説明員(重光晶君) と申しますのは、この(V)の御指摘の條文に関する交渉経過を詳しく報告申上げるということでございますか。
○説明員(重光晶君) 只今の御指摘の十四條2の(V)の規定でございますが、今までの先例から申しますと、例えばイタリーの條約等におきましてはこうした戰敗国即ちイタリーの文学的及び美術的著作権はこの十四條の2の(1)に規定してありますように、戰勝国即ち連合国が「差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権利」からはつきり除外されております。それからヴェルサイユ條約時代の例を考えて見ましても、
○重光説明員 平和條約十一條の「日本国で拘禁されている日本国民」の範囲についての外務省の見解も、ただいま法務府の方から答弁されたこととまつたく同一でございます。
○重光説明員 ただいまお尋ねの点は、行政協定及びこの法案と国連軍の行動との関係ということになると思いますが、まず順序として逆になるかもしれませんが、お尋ねの一番最後の点、すなわち国連当局と日本における国連軍の行動に関する協定をやる意思があるのか、あるいはどういうふうに進行しておるのか、この点についてまずお答え申し上げます。この点はもちろん国連当局と一定の協定を結びまして、国連軍が日本で行う行動に関する
○説明員(重光晶君) その点につきましては、国籍法が適用されておるかどうかということは、言葉のとりようの問題にもなりますが、元来国籍法というような法律は属人的な性格を持つものであると考えます。従つて日本の主権が及ばない地域、例えばブラジルに移住した日本人に対して国籍法が適用があるのであります。そういう意味で、元来国籍法は属地的なものではなくて属人的な性格のものであるということを申し上げたいわけでございますが
○説明員(重光晶君) 前回文書を以ちまして当委員会から御質問のございました事項につきましてお答えいたします。 先ず、政令第五十一号(外国人の財産取得に関する政令)関係のうち平和條約第十二條の解釈等についての問題でございますが、その第一点として、本條によつて最恵国待遇、内国民待遇を供与する義務は片務的なものであるかどうかとの問題についてお答えいたします。 日本国は、第十二條(b)項所定の諸事項について