1973-03-08 第71回国会 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(遠藤正介君) これはいま申し上げましたように便利なものでございますけれども、付加使用料としては月にたしか千三百円でございます。そのほかに通話料が若干増収がございます。
○説明員(遠藤正介君) これはいま申し上げましたように便利なものでございますけれども、付加使用料としては月にたしか千三百円でございます。そのほかに通話料が若干増収がございます。
○説明員(遠藤正介君) これは料金につきましては、付加使用料として郵政大臣の御認可をいただいておるものを当初から現在までそのまま使っております。私どものほうでは現在のあの機能から申しましていろいろ局内設備等の経費もかかりますので、まああれぐらいの料金をいただきませんと実はペイいたしませんので、ここしばらく変えないでいきたいと思っておりますが、最初は非常に高いというお話もございましたのですけれども、使
○説明員(遠藤正介君) いま私どものほうで商品販売と申しましても民間と違いまして、やはりお客さまに便利な電話を使っていただくという趣旨でプッシュホンをお出ししておるようなわけでございます。したがいましてプッシュホンをやります場所がまだ全国的に全部のところでできないとか、あるいは場所によりましては番号を変えないとだめだとか、こういうようなことがございまして、いま先生の御指摘のように、局によりまして若干
○遠藤説明員 その点、もちろんそうでございますし、それからこの問題は各局で真剣に取り組まなくちゃいけない問題だということで、全局の日常業務にいたしたわけでございます。
○遠藤説明員 これは現場で、営業でそういう申告がございますと、それを記録いたしておりまして統計資料にいたしております。もっとも全数調査を始めましたのは二年ほど前からでございまして、その前はサンプル調査というものをやっておりますが、数値は大体いま申し上げたような数値でございます。
○遠藤説明員 これは古い統計はございませんけれども、この五年間でお申し出、申告でございますが、大体一万加入について五・四ないし五・五という件数になっております。
○説明員(遠藤正介君) たいへん大ざっぱに申し上げますと、先生おっしゃったとおりでございまして、新しく電話をつけますときのお金と、それからつけたあとの通話料というものとを、全体といたしまして、電話の料金といいますか、体系として考えております。したがいまして、大ざっぱに申し上げるとそういうことでございますが、私どものほうでは、確かに、総裁も、テレビでそうおっしゃったかと思いますけれども、通話料といたしましても
○説明員(遠藤正介君) いま先生がおっしゃいましたように、この表で見まして、一番上の十四級局三百万以上というのは、たとえば東京でございます。東京は、右のほうに移っていただきますと、これは現行でございますが、十五万円の債券を持っていただく。それから、下の度数制局の二十五万未満の一級局というのがございますけれども、これは現在は、ほとんどもうございません、と思います。ですから、非常に小さな、いなかのところで
○説明員(遠藤正介君) いまの御質問にお答えいたします前に、お手元に差し上げております「電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案参考資料」というのがございます。いま先生のおっしゃいました補足説明の大ざっぱなことを、少しさしていただいたほうが、あるいはわかりやすいかもしれませんので、ちょっと補足説明の大ざっぱなやつをやらしていただきます。 この中で、七ページのところに書
○説明員(遠藤正介君) それでは、いまの御質問のとおり、現在のままの級局で申し上げます。級局が現行据え置きのものが局数の五七・六%でございます。それから級局の一段階上がりますものが四〇・四%、これは局数で数えております。それから二段階上がりますものが二%でございます。
○説明員(遠藤正介君) ごく大ざっぱな数字でたいへん恐縮でございますけれども、まず、いま先生のおっしゃいました、この参考資料に書いてございます五級、四級という、この五段階は、要するに、基本料の級局でございます。この左に書いてあります債券級局・払込額というのが、これは六段階でございます。十五万円から二万円。これをこの五級局にそろえまして、その金額もいまの金額の低いところへ、とらしていただきました場合を
○説明員(遠藤正介君) お答えいたします。 この法律で昭和四十八年四月一日から変わるわけでございますが、この広域時分制との関連で、債券の払い込み額を申し上げますと、御案内のように、いわゆる単位料金区域内の加入数の合算による変化が一つございます。それから、今度の法律が通りました場合、政令で定められます各級局別の、債券級局五段階の債券払い込み額の金額の変更がございます。 この二つの変更があるわけでございますが
○説明員(遠藤正介君) ただいま先生のおっしゃいました資料のうち、詳細な通信局別のものは、後刻つくりましてお手元へお届けをいたします。とりあえず、私どものところで、いま参考資料にございます四十五年度のほかに、四十六年度の新しい数値で、先ほど先生のおっしゃいました質権設定での業種別の内訳を概略申し上げます。
○説明員(遠藤正介君) これはいま先生お読みになりましたように、法律上政令で定めると、こう書いております。それで、私どものほうから郵政大臣のほうに政令案として、こういうお願いをしたいと思っておることを申し上げたいと思いますが、このお手元の参考資料のこの表で見ていただいたほうがわかりやすいと思うのでございますが、八九ページに、現在の「級局別の債券払込額および基本料一覧表」というものがございます。 それで
○説明員(遠藤正介君) これは公衆回線につきましては、御存じのように、広域時分制が実施をされましてから、逐次行なっていくわけでございまして、その場合、昨年、御審議をいただきました公衆法に基づきまして、郵政省令で基準が出され、あるいはまた、今回御審議をいただいております拡充法の中で、それに伴います債券の金額等もきめられることになります。また、さらに同時に、そのものも早く申しますれば、郵政大臣の御認可をいただいてきめてまいるわけでございます
○遠藤説明員 基本料は据え置きでございますが、いまの通話料に関しましては新しい通話体系になります。したがいまして、三分で刻みますところについては値上げでございますが、また値下げの部分も一応考えてございます。新しい料金体系にするわけでございます。
○遠藤説明員 三分ごとに上がっていくので、切れるのではございません。ただ、それも誤解がないように申し上げますが、従来の市内通話というものではございませんで、準市内といわれた相当広い、それを広域と申すのですが、広いところにつきまして三分ごとに上がる、こういうことでございます。
○遠藤説明員 六月十一日に、ただいま監理官が仰せられました試験実施を行ないますところは、全国五百六十二のグループのうち六つでございまして、北海道の余市というところと北陸の敦賀、長浜、小浜、兵庫県の三田、それから九州の前原、このグループ、これは行政区域ではございませんで、私どものほうで単位料金区域といって、全国五百六十二に分けているものの名称でございますが、そのグループでございます。
○説明員(遠藤正介君) ちょっといま手元に数字がございませんのですけれども、昨年公衆法の改正の御審議をいただきましたときに、本院の附帯決議でその問題が出ました。私どものほうといたしましては、あの当時もお答えいたしました、実際問題といたしまして、マグネット式の局でも、事務用では最長二年、それから、住宅用で最長三年ということを一応線を引きまして、いろいろそれに見合うような努力を現在いたしております。したがいまして
○説明員(遠藤正介君) お答えいたします。 ただいま先生おっしゃいましたように、昭和四十四年だったかと思いますが、基本料の改定のときに、基本料の級別区分とこの債券の区分がちぐはぐになりまして、もっともそのときには、現在の拡充法が進行中でございまして、それほどの不便を感じなかったのでございますが、御存じのように、昨年の公衆法の改正で、もう一つこれに加わりまして、単位料金区域内の加入数を合算するという
○遠藤説明員 お答えいたします。先生のおっしゃいますように、このままの状態で、五十二年度末に格差を持った状態で積滞解消になりますよりは、これから先の五年間に、できるだけまず事務用と住宅用の格差も縮め、また、おっしゃいますように大都会、中都会あるいは農村等の格差も逐年縮めてまいりまして、最終的に五十二年度末には全国的規模において積滞を解消する、こういう形にしますように、事務的にも、たとえば優先受理基準等
○遠藤説明員 総数は、本年三月末で、沖繩を含めまして大体二百六十万でございます。事務用、住宅用につきましてはただいまちょっと、調べましてあらためてお答えをいたします。
○遠藤説明員 堀先生のおっしゃることはわかりました。数字といたしましては、いまここで手持ちがございません。でございますが、先ほど計画局長が申しましたように、こまかい数字をまたつくる必要がありますれば、後刻お届けいたしますが、ただ、こういうことを御説明すればおわかりいただけるんじゃないかと思うのです。 加入者債と申しますのは、いまの拡充法に基づきます加入者債。この中身は、いわゆる黒電話の加入者債というものと
○遠藤説明員 債券につきましては、特定回線は専用線と同じように、回線部分について債券はいただいておりません。したがいまして、そのままの状態が継続しておるわけです。今度の法律改正によりまして公衆回線が使用されました場合には、公社の提供いたしますデータ通信設備使用契約の中で公衆回線使用に該当する部分につきましては、電話と同じような、東京で申しますと十五万円の債券をいただくことになりましょうけれども、現在
○遠藤説明員 お答えいたします。設備料は大体専用線の設備料に準拠をいたしております。特定回線部分の専用設備料のもとを申し上げますと、電話の設備料が五万円に上がったものでございますから、従来専用線の設備料を片端末一万円でございましたものを二万円にいたしております。その値上がり部分と、それから需要の増加による部分とでございます。
○遠藤説明員 お答えいたします。まず数から申し上げますが、強制疎開電話と動員電話、この両方合わせて四十五年度末で九百三十二本残っております。それから戦災電話のほうは四万一千九百二でございます。それからもう一つ未設電話というものがございますが、これが七百九十でございます。いずれも四十五年度末でございます。 そこでいま御指摘のございました強制疎開電話と動員電話については設備料と債券は不要、それから戦災電話
○遠藤説明員 負担法当時の債券の利息は、先ほど申し上げましたように六分五厘でございます。 なお、失礼いたしました。負担法当時の債券の資金調達総額に占めます比率はこれは非常に少のうございまして、大体一三%前後ではなかったかというふうに思います。
○遠藤説明員 お答えいたします。まず第一問の負担金の関係の経緯を概略申し上げます。負担法が施行になります前におきましては、装置料といたしまして四千円をいただいておったわけでございます。これが負担法の施行後、四千円の装置料と三万円の負担金に改正になりました。それが負担法の改正によりましてさらに三万円、と申しますのは東京を例にとっております。負担法の改正によりまして、昭和二十八年から、東京の例で申し上げますと
○遠藤説明員 お答えいたします。暫定と申しますのは、いまの拡充法に関して申しますと、先生御指摘のように、拡充法の中に公社法六十二条の電信電話債券の引き受けに関しまして、加入者に引き受けさせるということは、公社法にきめておりません。したがいまして加入者に引き受けさせるということについての暫定措置だということが明記されておるわけでございます。 そこで、いま御指摘のように暫定というのは、本定と申しますか
○遠藤説明員 さらに十年でございますから三十年でございますが、これは公社発足後でございまして、拡充法といたしましては昭和三十五年からでございます。
○遠藤説明員 お答えいたします。特定通信回線という形で私どものほうに御要望のありました数字自体はもちろんふえております。大体月に、回線数にいたしまして三百回線前後の申し込みがございます。ただ私が申し上げましたのは、昨年の九月以前も大体三百回線くらい申し込みがございました。九月以後も大体その程度でございまして、そう大きな変化はない、こういうことを申し上げたのですが、これはおそらくまだ制度が改正になりましてからわずかの
○遠藤説明員 お答えいたします。データ通信と申しましても、公社が直営でやるものと、それから民間がおやりになるものとございます。民間のおやりになりますものの中でも私設設備で回線をお使いになるもの、これにつきましては私どものほうではちょっとわかりかねるわけでございますが、公社から回線を例の特定通信回線ということでお貸しをしておるものの数は、民間のおやりになるデータ通信の中でも把握することができます。したがいまして
○説明員(遠藤正介君) 現在無線専用としてサービスを行なっておりますのは、日本航空、全日空、東亜国内航空、この三つでございます。
○説明員(遠藤正介君) お答えいたします。 ただいまの御指摘のものは地対空、それから地上対地上と二つに分かれるかと思いますが、現在電電公社で扱っておりますのは、そのうちの国内通信というものに該当するものでございます。その中でも、私設無線設備でおやりになっておるものがございますが、一般公衆通信としては、私どもは現在無線専用という形でサービスを提供さしていただいております。
○遠藤説明員 先ほど申し上げましたように、保守協定に基づきまして計算書を送付いたしておりますが、請求はいたしておりません。
○遠藤説明員 お答えいたします。これは昭和三十年の保守協定でございますので、当時の事情をつまびらかにはいたしかねますけれども、おそらくJGCPの施設というのは、御存じのように公社発足後の施設でございますので、この保守協定そのものが非常に暫定的な、本来協定ではございませんので、当時としてはこれを抜いたというのが真相ではなかろうかと私ども考えております。
○遠藤説明員 お答えいたします。ただいまお話のございました金額は、請求をいたしておるわけではございませんが、一般のサービスとして提供した場合の積算の金額を合算した金額で申し上げますと、四十五年度末までで約八十三億円になります。
○遠藤説明員 料金の面ではそのとおりでございます。ただ、実際問題といたしましては、最近はほとんど一緒になりましたが、昔、あんまり電話のつかないときには、順序として事務用のほうを先に架設するということはございました。
○遠藤説明員 もっぱら居住の用に供する場所に設置されるものを住宅用と申しております。それ以外のものを事務用と申しております。
○遠藤説明員 これは御存じの公衆法の中に別表がございますが、その中の電話使用料という欄に、住宅用と事務用の区別がございます。それに基づきまして、住宅用と事務用に分けております。
○遠藤説明員 お答えいたします。 これは本土でも、新しい申し込みのときには一一実査をいたしませんで、書類で一応事務用、住宅用に区別をいたします。おかしいと思うものだけ実査をする、こういうぐあいにいたしております。その書類であれいたしますのと同じような資料が、現在沖繩の電話局に既設の加入者についてもございます。したがいまして、それについてまず新しく加入された場合と同じように、既設の加入者の資料を見まして
○遠藤説明員 失礼いたしました。事務用と住宅用につきましては、現在沖繩でその差別がございません。しかし、加入者の原簿のような資料がございますので、現在本土で行なっておりますのと同じような方法で書類上一応区別をいたしまして、むずかしいものにつきましては本土と同じように実査をいたしまして区分をいたす予定にしております。
○遠藤説明員 いま三点御質問がございましたが、単位料金区域につきましては、本土の同じような場合と比較をいたしまして、大体五つに単位料金区域を設定する予定でございます。具体的に申し上げますと、沖繩本島を二つの単位料金区域に分かちまして、そのほかに宮古の単位料金区域と八重山の単位料金区域、それから南大東諸島につきましては南大東単位料金区域、こういう名称で五つの単位料金区域を設定いたしたいと思っております
○遠藤(正)説明員 お答えいたします。 ただいま、まだ私のほうも正式に伺っている段階でございませんので、非公式の研究課題としてのお答えをいたしますと、私のほうで幹線の線路を提供いたしまして、向こうでいわゆる一方方向のCATVというものをおやりになる場合と、それから双方向通信のようなものをおやりになる場合とあると思うのですが、あとのほうはこれはいわゆる公社が俗に申します直営でやることになろうかと思います
○遠藤(正)説明員 お答えいたします。 ただいま副総裁が答えましたように、正式の話がございませんので、まだ検討の段階でございます。ただいまのところでもし正式になりますれば、一つの試行役務としてそういうことになろうかと思いますので、そういうごく内輪の検討はいたしておりますが、全くの非公式の段階でございます。
○説明員(遠藤正介君) いまちょっとお話の出ました専用線、まあ部分的には特定回線と称せられるものでございますが、これについてはまだ郵政大臣の認可を正式に求めているわけではございませんので、距離的な考え方といたしましては、いま先生のおっしゃったような方向で考えておるのでございまして、全体としてはやはり増減収ゼロと申しますか、専用線全体としてプラスもない、マイナスもないという形の中で調整をいたしたいと考
○説明員(遠藤正介君) それはいろいろのケースがございますけれども、大体どのくらいよけい取ったかということがはっきりいたしました分をお返しいたしております。
○説明員(遠藤正介君) 検討段階と申しましたのは、物の検討段階でございまして、そういうものを提供して、いま先生のおっしゃいましたようなトラブルあるいは不安感のないようにぜひいたしたいということにはきめております。
○説明員(遠藤正介君) お答えいたします。 今度この法案が通りましたあと、三分七円ということになります部分のうち、従来一〇〇番でサービスをいたしておりました部分は、広域時分制になりましたあとも一〇〇番のサービスは続けさせていただきます。そこで、問題になりますのは、従来その必要がなかった、また一〇〇番をやっておりませんでした旧加入区域内の三分七円の部分でございますが、この点につきましては、当委員会におきましても
○説明員(遠藤正介君) いま先生御指摘のように、市外通話料と専用線とを比較をいたしますときに、そういう単純な比較じゃなくて、やや合わせて比較をいたしませんと格差の点が御説明ができないのは、いまおっしゃるとおりでございます。市外通話を行ないます場合には、いまおっしゃいましたように、いろいろな施設がその中に入っております。そういう市外交換機とか局内設備等の補修費、あるいは運用経費というものをこの中に入れておりますので
○説明員(遠藤正介君) 説明と申しますと、このテレビ中継の専用線のほうは現在の料金によってはじいた金額が八百七十万円でございまして、電話の市外通話料として計算をいたしました場合には、大体全国の市外回線の平均使用時間等からいたしまして、二時間程度の市外通話をこれに利用されると、こういう計算で一億八千万円の収入、こういう計算をいたしておるわけでございます。
○説明員(遠藤正介君) お答えいたします。 先般お答えいたしました数字でお答えをいたしますと、ただいま先生のおっしゃいました東京−大阪間のテレビ中継専用料金、カラーの場合、一日十八時間専用いたしますと、月額八百七十万円でございます。このテレビルートで電話回線として四百八十回線がとれますので、これを電話として使用いたしました場合の市外通話料、これは概算でございますが、月額一億八千万円ぐらいになる、こういうお