1979-06-05 第87回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
○政府委員(近藤隆之君) 警察法、消防法、それぞれ第一条に、その任務が規定してありますが、消防の場合には、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する」ということになっております。一方警察の方は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序」の維持に当たるというふうになっておりまして
○政府委員(近藤隆之君) 警察法、消防法、それぞれ第一条に、その任務が規定してありますが、消防の場合には、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資する」ということになっております。一方警察の方は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序」の維持に当たるというふうになっておりまして
○政府委員(近藤隆之君) まあ警察、消防以外の行政も、究極目的としては公共の福祉の増進ということを目的としておると思いますけれども、それはそれぞれの行政目的を遂行して、結果的に公共の福祉ということになる。それに対して警察、消防の場合には、もっと広く、端的に公共の福祉の増進ということにつながっておるという感じがいたします。
○政府委員(近藤隆之君) 学問的には、先ほど先生の御指摘になりましたように、行政警察、それから保安警察というふうになっておりまして、消防が保安警察の一部に属するということは通説であると思っております。ただ、現在の警察庁が消防事務を取り扱っているのじゃなくて、警察から独立した消防庁というものが消防行政を取り扱っておるということもまた事実でございます。
○近藤政府委員 昭和四十九年に「高速自動車国道における救急業務について」という通達を発しておりますが、その中で、日本道路公団と話し合いをいたしまして、高速自動車道における救急業務を行うために新たに救急隊一隊を設置した市町村に対しては、供用開始年度及びその翌年度は、救急隊一隊を維持するために要する費用の三分の二に相当する金額、それから、供用開始年度から数えて第三年度から第五年度までの三年間は二分の一に
○近藤政府委員 日本道路公団が自主救急をやっておるのは、たしか恵那トンネルと、それから岡山県内で一カ所、その二カ所だったかと思います。それ以外は全部市町村が救急業務を行っております。これは、高速道路上で事故がございますと、すぐ最寄りのインターチェンジ付近の市町村に連絡がございまして、救急自動車が飛び出していってけが人を積み、そしてまたインターチェンジから最寄りの病院へ運ぶということになるわけでございまして
○近藤政府委員 御案内のとおり、昭和二十三年の消防法及び消防組織法によりまして、消防は市町村の業務ということになりまして、当該市町村の管轄区域内における住民の生命、財産を守るのは当該市町村の消防の役目になったわけでございます。御指摘のように、それ以来三十年の間に世の中の移り変わりは非常に激しいものがございまして、高速道路上の事故あるいは災害、最近では地震といったような大規模な被害が想定されるような事態
○近藤政府委員 現在の消防施設が消防力の基準に対してどの程度の充足率となっておるかという点でございますが、常備消防と消防団と両方あるわけでございますけれども、まず最初に、全体の水準がどうかという意味におきましてそれを合わせたもので申し上げますと、消防ポンプ自動車につきましては五十三年の四月現在で八五・八%、小型動力ポンプにおきましては六六・八%、はしご自動車は五五・四%、化学消防ポンプ車は五二・七%
○近藤政府委員 予算要求額と予算案の額とが非常に違っておるのは、御指摘のように震災関係でございます。昨年の国会におきまして、大規模地震対策特別措置法が成立いたしまして、私どもの考えでは、昨年の秋ごろには強化地域が指定になる。そして強化計画というのができてくる。そうした場合において、それに対して何らかの財源措置をしなければならないというようなことで、あの当時いろいろな議論がございましたけれども、単独事業
○近藤政府委員 五十四年度の消防施設関係の補助金につきましては、国家財政非常に苦しい折でございますけれども、前年度対比二五%という伸びを確保しております。この積算の基礎につきましては、昨年の夏、予算要求の前に地方団体から五十四年度の実施予定をとりまして、それを積算してありまして、その数量はほぼ確保できたと思っております。
○近藤政府委員 社会情勢の変化に伴いまして、従来の義勇消防である消防団だけでは万全の消火体制がとれないということで、消防の常備化ということを戦後私ども一貫して進めてきたわけでございまして、現時点におきましては全人口の九五%をカバーする地域におきまして常備消防が設置されておるという状況でございます。ただ、消防本部は全国で現在八百有余あるわけでございますが、その約半数が単独の市町村で消防を保持し、半数は
○近藤政府委員 両方の意味を含むかと思います。この人口急増の状況は——もしこの法律が施行になるといたしますと、本年度で指定いたします団体は二百四十三を予定しております。実はこの二百四十三団体という数字は四十九年当時からほとんど変わっておらない。ただ、その団体の中でいろいろ人口急増がとまったり、あるいは新しく人口急増になったりという団体がございますもので、したがって、五年後になればどの程度の水準になるかということはなかなか
○近藤政府委員 強化促進法によりまして昭和四十九年から五十三年までの五カ年間、人口急増地域における消防施設の整備につきましては、通常の国庫補助率三分の一を二分の一にするということで、年々私どもといたしましてもそれらの地区に対する補助金の増額に努力してきたところでございまして、この五年間で総額七十六億円程度の国庫補助金が人口急増地区に投入されております。このことによりまして、人口急増地区の消防基準に対
○政府委員(近藤隆之君) 行政作用としての警察行政と、それから現実にそれを行うところの行政組織としての警察というものは、私は分離して考えるべきではないかと思います。戦前あるいは戦争中の行政組織としての警察というのが非常に肥大化して膨大な権限を持っておった、それを民主化の線に沿って、行政組織としての警察にはこの程度の警察行政をやらせるのが適当であるということで戦後の警察行政機構ができ上がったんだと、私
○政府委員(近藤隆之君) 二十三年、消防行政は警察庁の方からは分離されましたけれども、それによりまして消防行政の質的内容が変わったということではないと思います。先生のいま御指摘の文書そのものの非警察あるいは警察というのが、どういう使い方をしておるかという点についてはつまびらかにしませんけれども、消防行政が、広い意味での警察行政の一環である保安行政であるということは私どももそうだと思っておりますし、大多数
○政府委員(近藤隆之君) 先ほど先生からも御指摘ございましたように、消防におきましては、三百年の歴史の間ずっと警察と一緒になって仕事が行われてきたわけでございます。そしていま御指摘の、終戦直後の時代におきましては、司令部の命令によりまして警察が地方分権化されたわけでございまして、したがって、その一環といたしまして消防も市町村消防ということになりまして、昭和二十三年、消防法及び消防組織法ができて現在に
○近藤政府委員 正直申しまして、原発に対する装備、汚染に対する装備を消防団が持っておるという段階ではございません。消防の方の関係といたしましては、そういった専門的なことについてはすべて学者その他専門家の方に任せるという考え方でございまして、この程度の事故であればこの区域が危険が予想される、これをどこへどんな方法で誘導するか、そういったことがいままでの防災計画の中心になっておったわけでございます。
○近藤政府委員 自治省消防庁といたしましては、五十二年以来原子力災害に対しまして地域防災計画の準則を示して、関係地方団体はこれを策定するよう指導してきたところでございます。その策定状況はいま答弁したとおりでありますが、内容を見ますと、大体茨城県の東海地区の原子力発電所かモデルになっておるようでございまして、それに準じて各団体が現在のところつくっております。事故の規模によりまして第一種から第四種まで災害
○近藤政府委員 災害対策基本法に基づきますところの地域防災計画につきまして、原子力災害関係で策定しておらない県はございません。現在立地県は七県でございますが、七県すべて策定しておるほか、青森、神奈川、京都といった原子力発電所がない県も、関連して原子力災害に対する計画をつくっております。それから関係市町村でございますけれども、原子力発電所が立地しておるところで、三市町村で現在策定中でございます。それ以外
○政府委員(近藤隆之君) 国といたしまして、関東大震災級のものが東京を襲った場合にどの程度の被害になるかということについて想定したものはございませんが、御承知と思いますが、昨年の六月、東京都がいろいろ検討いたしまして公表いたしたものがございます。それによりますと、これは第二次災害をどの程度まで想定するかということにもかかってまいりますけれども、それからまた、先ほど国土庁長官から御説明ございましたように
○政府委員(近藤隆之君) 現在の段階では、まだそれほどこの協議会というものは育っておらない、幾つかの県におきまして動き始めておる状況であるというふうに把握しております。
○政府委員(近藤隆之君) 現在できておりますのは、互助会あるいは何といいますか研修会といったような程度のものでございます。これが法に禁止しておるところの団結権に触れるというようなものになるならば私どもは非常に問題であるということで注目しておるところでございます。
○政府委員(近藤隆之君) 先生が御指摘のいわゆる協議会と称するものが、互助会あるいは職員の研修会と、そういった程度のものでございますならば、これは法律で禁止しておるところの団結権に触れるものではございません。したがいまして、それによってどうこうという問題はないと思います。
○政府委員(近藤隆之君) お答え申し上げます。 一部報道機関から先生がただいま御指摘になったようなことが報道されたということでございますが、私ども現地の消防本部と連絡をとって事実を確かめておるわけでございますが、二十日の午前中にそういったぼやがあったという事実は、現時点では確認されておりません。 それから第二点でございますけれども、消火器八本のうち四本がすでに有効期限が切れておったということでございますが
○政府委員(近藤隆之君) もう先生十分御承知のように、消防は市町村本来の事務ということで、市町村の一般財政によりまして賄っていくというたてまえのもとに、地方交付税の消防費の積算を毎年実態に合うように努力をしておるところでございます。ただ、現在の消防力の水準が、私どもが定めておりますところの水準に至っていないという点もございますので、消防の機械器具につきまして国庫補助制度を創設いたしまして、三分の一の
○政府委員(近藤隆之君) 御承知のように、消防庁舎につきましては現在国庫補助対象になっておりません。したがいまして、必要に応じましては地方債のあっせん等をいたすわけでございまして、富里村につきましても、その必要があれば自治省の財政局の方と十分打ち合わせて所要の財源措置をとりたいと思います。
○近藤政府委員 この公務災害補償、特に遺族年金の問題につきましては、先生は戦後の三十年消防人としてずっとやってこられまして、この制度の立案につきまして最も御尽力に相なった方でございますので私から申し上げるのもどうも不十分かと思いますけれども、御承知のように、各地方団体がそれまで別々にやっておりましたのがばらばらではいけないということで、三十一年に基金をつくり、一時金を交付することにし、そして四十一年
○近藤政府委員 防火水槽の必要性、特に地震の際には消火栓もとまってしまうということも予想されますので、私どもは防災体制の確立の上に今後一番推進していかなければならない事項であると思っております。 したがいまして、この五年間で、昭和五十年度は二千カ所ぐらいだったかと思いますが、現在は耐震火災分あるいは林野火災分を入れると六千カ所を超える数まで補助対象にしておるというような状況でございますが、今後どんどんその
○近藤政府委員 用地買収費につきましては、同和地区のみならずすべての地区において、あるいは防火水槽のみならずほとんどの事業において、国庫補助対象にしないという一つのルールができております。これは御承知のように、土地というのはその市町村の永久の財産になるとか、土地取得そのものは事業目的ではないとか、いろいろ理由があるわけです。したがいまして、同和地区におきまして特にこういう防火水槽の整備が必要なことは
○政府委員(近藤隆之君) この救急業務につきましては、消防庁と厚生省と一体となって事に当たらなければならないというのは当然のことでございます。ただ、救急業務はこのところ非常にふえてまいりまして、五十二年は年間百七十万回、十八秒に一回救急車が飛び出しておるというような状況でございます。けが人が起きた場合あるいは急病人が起きた場合、一刻も早くそこに救急隊員が到着いたしまして適当な病院に搬送しなければならないということで
○政府委員(近藤隆之君) 救急隊員の資格といたしまして現在消防庁で定めておりますのは、そのための講習百三十五時間を経た者、あるいは一定の資格のある者、その中から救急隊員を選考するということになっておるわけでございます。ただ、現実の救急隊員は、現在四万一千人ばかりおりますけれども、その基準に達しておる者は三割程度というような状況でございます。私ども、救急隊員というのは人命を預かるものでございますので、
○政府委員(近藤隆之君) 今国会におきまして、建設大臣が建設委員会において、建築基準法改正あるいはそれにかわる特別法の制定を見送るという発言があったと聞いております。この問題は、御承知のように大洋デパートあるいは千日前デパートの大火によりまして数多くの死傷者が出たという反省の上に立って、私どもの所管でございます消防施設につきましては、四十九年の法改正によって遡及適用をしたわけでございますが、建築基準法
○近藤政府委員 御質問の中の消防団員の男の方の服制でございますけれども、これはわれわれの方で準則を定め、それに基づきまして市町村が規則で定めておる。準則でございますので、ある程度の弾力性はあると思います。ただ、私どもの準則は昭和二十五年の国家公安委員会告示第一号というので大もとが定まって、その後若干の改正を経ておりますけれども、基本的にはそのままでございますので、いまの時代に合うファッショナブルということになりますとちょっと
○近藤政府委員 いまの自衛消防の服制について御質問でございますが、企業等が抱えております自衛消防につきましては、服制について何ら制約をしておりません。したがいまして、それぞれの企業でそれぞれのアイデアで服制をつくっております。御質問が消防団員についての服制であるとするならば、これは、法律の規定に基づきまして消防庁におきまして準則を示しまして、市町村が規則で服制をそれぞれ定めるということになっております
○近藤政府委員 大震火災時におきまして、まず住民の生命を守るということが一番大事でございまして、そのためには、いま現在火災がどこで発生しておるかという状況を刻々把握して、そして避難誘導のための道路を確保するということが必要でございます。 そこで、航空機がそういったものについて非常に役立つということは、先生の御指摘のとおりでございます。現在、全国でヘリコプターの数が十一機でございますが、御承知のように
○近藤政府委員 諸外国の空中消火の実例としましては、一九五六年、昭和三十一年かと思いますが、アメリカが初めて森林火災に空中消火の方法を採用したと聞いております。その後カナダあるいはフランス等におきましても、森林火災につきましては空中消火というのは非常に効果があるということで大いに採用されておるということを聞いております。ただ、森林火災以外の建物火災ということになりますと、アメリカあるいはカナダで一、
○近藤政府委員 お答えいたします。 消防庁におきましては、空中消火につきまして昭和三十九年以降、消防研究所を中心として鋭意検討を進めておるところでございますが、ヘリコプターを使っての空中消火、山林火災につきましては、その実用の見通しがついておりまして、昭和五十年以降実施に移しております。現在のところ毎年十件程度の出動件数がございます。 最近の例で申しますと、昨年の十月広島県下で百ヘクタールぐらい
○近藤(隆)政府委員 建物の火事等におきまして、まずどこに火がついて火事になったかというのを分析した資料はございます。建物火災の場合に、その建物の中にあるどういった種類のものに火がついたかという点について見ますと、昭和五十二年の統計を見てみますと、第一位が紙くず、わらくずといったようなものに火がついた、これが四千八十五件でございます。それから寝具に火がついたのが三千六百七十五件、それから動植物の油に
○近藤(隆)政府委員 御指摘のように、たき火による火災というのが年々非常に大きなウエートを占めておりまして、火災の中のベストスリーの二位をいつも走っておるわけでございます。ただいま御指摘になりました白書に載っておりますのは昭和五十一年の数字でございますけれども、五十二年におきましてもやはり同じように、たばこに次いで火災原因の二位になっております。 いま御指摘のような一般的ないわゆるたき火によって火災
○政府委員(近藤隆之君) 一昨日、先生の御質問によりまして、本年発生いたしました事故について九件の事例を申し上げたわけでございますが、これらの事例につきましては、現地の消防本部から私どもの方へ報告のあったのをそのまま申し上げたわけでございまして、その裏づけ調査というようなことは私どもやっておりません。したがいまして四日市の関係につきましても、まあ十センチのマットがあり、それに落ちたために、それがクッション
○政府委員(近藤隆之君) 消防職員の公務による死傷につきまして、月別に報告しろという御指摘があったわけでございますけれども、私どもの方の調査の仕方といたしまして、年別にやっておるわけでございます。大体年別によりまして傾向がつかめるのじゃないかということでございます。 それからなお、先生の御指摘の、月別にする必要があるのはレンジャー訓練によってどうなっているのかということだと、それをつかみたいのだというようなお
○近藤(隆)政府委員 確かにいま御指摘の佐渡ケ島の場合には一市九町村でございますか、中に非常に小さな町村があることも事実でございます。ただ、それらの町村が、自分たちが進んで合併してやっていきたいということでございますならばともかく、外からの力でこれを合併させるというようなことは現在では考えておりません。やはり町村の行政を行いますのにはその地域の住民の方々たちが一丸となってやる必要があるわけでございまして
○近藤(隆)政府委員 町村合併というのはその町村の存立の基本にかかわる問題でございますので、昭和二十八年の町村合併促進法によりまして、町村の実力をつけるという意味におきまして政府の方針として大合併を奨励したわけでございまして、その結果、終戦当時の三分の一の数になって現在落ち着いておるわけでございます。したがいまして、政府といたしましては自発的にその町村の方々が話し合いの上で合併したいという場合は別といたしまして
○政府委員(近藤隆之君) 地方公務員の給与は申し上げるまでもないことでございますけれども、地方団体が自主性を持って決定するわけでございますが、法に定める給与原則にのっとって定めるということでございます。そしてその結果が国のラスパイレスで、たとえば一ミリですか、いまの先生のお言葉をとれば上がっているからどうこうと私ども申し上げておるわけではございません。その給与の原則にのっとって地方団体が検討して決めたと
○政府委員(近藤隆之君) 一律に高い団体も低い団体も同じように指導するということではもちろんございませんで、高い団体、低い団体それぞれ問題の大きさというものは、これは違うわけでございます。そしてまた、通牒におきましても、この点につきましてはすべての団体について言っているわけじゃございませんで、「特に一律的な昇給期間の短縮、高い初任給の決定及び標準職務に適合しない等級への格付け等により給与水準が国家公務員
○政府委員(近藤隆之君) 二十七日の御質問に対しまして公務員部長から「検討いたします。」とお答えした時点におきましては、次官通牒そのものの文案を部内におきまして練っておる最中でございましたので、それを含めて検討すると申したんだと思います。ただ、いずれにいたしましても、この給与の取り扱いにつきましては、いろいろ内部で検討いたしました結果、昨年とほぼ同様の文章でいいんではないかということで同じような形になっておる
○政府委員(近藤隆之君) 具体的な事例について私が現在承知しているわけではございませんけれども、やはり消防というのはそういう職種であるということだろうと思います。一般職員はそういう災害等の場合に……
○政府委員(近藤隆之君) この件につきましては、地方公務員災害補償法第四十六条に言うところの「特殊公務に従事する職員の特例」が適用されるかということでございますれば、適用されません。