○説明員(近藤貞君) これは条例によりまして、営業しようとする日の十日前に必要要事項を知事に届け出る、そういうことになります。
○説明員(近藤貞君) 深夜喫茶の現状並びに取締りの実態というようなことについて申し上げたいと思います。 この深夜喫茶というのは、大体今、都知事が飲食店関係で、食品衛生法ですが、これに基いて営業の許可を与えているのが大体今二万九千軒くらいあります。そのうち、私のところは深夜営業をやりますというので、都知事に届け出をして、そうして許可をされている、いわゆる深夜喫茶というのが六千五百軒くらいあるわけです
○参考人(近藤貞君) 最初にもちょっとお話し申し上げましたように、ガスによる中毒の問題については届出の義務もあるわけではありませんし、お医者さんから警察に届け出ろという義務も課しておらないわけであります。従いまして、警視庁がそのことを知るのは、消防関係——救急車が出るというような関係で、消防との連絡上から、こういう事故があったことを知るわけであります。それからもう一つは、警察みずからが知ったという場合
○参考人(近藤貞君) この点につきましては、ただいまもちょっと一つの事例を申し上げましたが、結局自分の部屋へ元せんから支せんが来ておる。その締め忘れとか、あるいはけ飛ばして、ゴム管を抜いてしまったとかというものは、明らかに自分の過失というふうに考えられますのでありますけれども、そうでない場合、自分は全然そういうことに気がつかないのだが、他の者が入ってきて、その元せん、支せんからゴム管をはずしてしまったとか
○参考人(近藤貞君) ガス中毒の状況につきまして、昭和二十七年から三十一年度までの事故死の統計表が、お手元に差し上げてあると思います。この方の統計は、全部私の方の鑑識課において、いわゆる変死として扱った死亡者のみであります。その他の統計については、お手元にないのでございますが、ただいま御質問の、本年度におけるガス中流等の発生状況について申し上げます。あらかじめお断わりしておきたいことは、このガス中毒