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93件の議事録が該当しました。

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2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号

政府特別補佐人近藤正春君) 今も最後に申し上げましたとおり、包括的な権利ということで、学説においても具体的にそこに何が入るかということではなく、まさしく、およそ憲法規定されていないような個々の人権についての基となるような包括的な権利という概念で、それを、中を細分化してどういうのが入っている、入っていないという議論は基本的には学説においてもされておりませんで、それ自体の具体的な中身ははっきりしていない

近藤正春

2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号

政府特別補佐人近藤正春君) 政府としては、今、十三条のお話でございますね、私ども政府としては、従来から、我が国による自衛措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民生命、自由及び幸福追求権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度武力行使は許容されるものと解してきているところでございます

近藤正春

2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号

政府特別補佐人近藤正春君) 法解釈の問題でありまして、今のは、事実についてどういうふうなことが起こるかという認識については私どものあずかり得ない問題でございますので、私どもとしてそこの問題をある程度前提とした答弁というのは、所掌上、そこはお答えできないということでございます。

近藤正春

2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号

政府特別補佐人近藤正春君) 今議員のお尋ねは、集団的自衛権行使した場合に相手国が何らかの措置をとってくるということを前提にしておられましたけれども先ほど防衛大臣からの御答弁でも、どのような状況が生じるかは個々事態により異なるということで一概に申し上げられないという御答弁ございましたので、その一定前提の下の仮定のことについてのお答えというのは、政府全体としてはお答え控えさせていただきたいと

近藤正春

2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 ちょっと個別の話と絡むんでしょうけれども、基本的には、不当な影響を及ぼすということで拒んでおられるので、何かそれを任意に出すということは、ちょっと一貫性を欠いたような対応のような感じはいたします。  ちょっと、最終的にはそれぞれの御省庁の御判断でやられることだと思いますけれども、基本的には、お断りになっておられる以上、任意というのは余り考えられないのかなというふうに、今のお話

近藤正春

2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 お答えいたします。  先ほど一般論としてお答えをいたしましたけれども、私どもお尋ねにつきましては個別案件の話でございまして、まさしく当該案件を担当している省庁が御判断し、お答えされるべきものだと思っておりますので、私ども、ちょっと詳細を承知しておりませんので、お答えすることは差し控えたいと思います。

近藤正春

2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 今先生のお示しされました、私ども執務参考資料からの抜粋がされておりますけれども、私ども、個別の問題ということではなくて一般論ということでございますけれども、そこの資料にも書いてございますとおり、一般論として、司法権の本質であり中核をなす裁判作用については、司法権独立が保障されており、国会権能の外にあることから、裁判所による裁判行使に関して司法独立にいささかでも反するような

近藤正春

2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号

政府特別補佐人近藤正春君) お答えいたします。  元々、高辻長官答弁の基となった昭和三十七年に、当時の文科省文部省ですね、文部省……(発言する者あり)それと解釈が関連してまいりますのでお答えをしております。そのときに、基づいて任命するという文言からだけでは明確な中身ははっきりしない、当時の法制局、それはあくまでも、任命するときは申出した人の中からだけ任命すればいいというふうにも読めると。  ただ

近藤正春

2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号

政府特別補佐人近藤正春君) お答えいたします。  高辻長官答弁で、今御指摘のような、大学についての発言ですけど、あったことは承知しておりますけど、個々法律については、先ほど申しましたように、各省庁において責任を持って判断をしていくというのが、これが原則でございます。  平成三十年の御相談を受けた紙にもその点が書いてあって、七条二項についてどういう考え方かということを内閣府の方でおまとめになっておられます

近藤正春

2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号

政府特別補佐人近藤正春君) お答えいたします。  委員が今御指摘いただきました私の答弁最後に申し述べましたとおり、個々法律ごとにという、解釈ということですが、基本的にはそれはそれぞれを所管される省庁において責任を持って解釈をされていくということだと思っております。  日本学術会議については、平成三十年に御相談を得たということもあって、大きな枠組みとしましては、あくまでも、日本学術会議法会員

近藤正春

2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 御指名をいただきましたけれども、個別の法律に基づく解釈ですので、当局として言えることに限度がございますけれども、あえて申し上げれば、いかなる場合に、日本学術会議法上、推薦のとおり任命しないことが許容されるかということについては、日本学術会議法会員任命の場合は、あくまでも、日本学術会議法上、法律によって認められている職務の独立性の問題と憲法上の国民主権原理との調整的見地から

近藤正春

2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 お答えいたします。  確かに昭和五十八年当時の資料の中で、明確に、今、高辻答弁の中で示されたような基本的考え方にのっとっている、のっとっていないというような議論が全く資料上はっきりしておりませんけれども、私ども、そうした基本的な考えについては、昭和五十八年以前からある公務員任命にかかわるまさしく基本的な考え方でありまして、仮に、昭和五十八年当時に、その考え方を変更する、あるいは

近藤正春

2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 御指摘高辻内閣法制局長官答弁は、御指摘のとおり、国立大学の学長の任命に関して、当時の教育公務員特例法について述べたものでございますけれども、その具体的解釈のもととなっている基本的考え方というものは、憲法第十五条に規定する、公務員の選定が国民固有権利であるという国民主権原理との関係で、任命権者公務員任命について国民に対して責任を負わなければならない、個別の法律において

近藤正春

2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

近藤政府特別補佐人 私ども守秘義務がありまして、相手省庁との関係で、これは相談自身を外にはまだ言えないという議論がありますので、全て出せるような状況であれば、情報開示でいつも出してまいりますから、そういう状況がございますので、オンタイムでということではならないと思いますけれども一定の形で固まれば、そういう形で出せるものは出していけるというふうに思います。

近藤正春

2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

近藤政府特別補佐人 私ども意見事務をやる際には、きちっと必要な資料を残しつつ、きちっとやっておりますので、こっそりとかいうことではなくて、今回も資料をお出ししましたし、いろいろなときも必ず資料をお出しするような形でやっておりますので、そういう意味で、資料が、私どもはきちっとあるという理解を、私どもの仕事のやり方としては思っておりますが。  お尋ねがきょうあるということで、きのう、私ども一部の方で

近藤正春

2020-11-11 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号

近藤政府特別補佐人 ただいまの先生の御質問の中で触れられました個別の判決の評価ということについては、法制局としてお答えする立場にはないと思いますけれども、御指摘の、死ぬ権利あるいはリビングウイル憲法十三条の関係ということでございました。  憲法十三条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民権利を国政上尊重すべきとの趣旨であると認識しておりますけれどもリビングウイルあるいは死ぬ権利というものの具体的内容

近藤正春

2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号

政府特別補佐人近藤正春君) いえ、そこは、サイバーを使うことがどうかというようなことではなく、あくまで武力行使として評価される形で使うかどうかということでございますので、あることをやることが憲法上どうかというのは、それは武力行使に当たるかどうかというところが最大のところでございまして、そこのところは、やっぱり具体的にどういう形で使われるかと、それがいわゆる武力行使として評価されるものなのかどうかということだと

近藤正春

2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号

政府特別補佐人近藤正春君) 先ほど申し上げましたように、サイバーを使う理由、措置というのが武力行使に当たるのか当たらないのか、私どももちょっとその中身がよく分かりませんので、したがって、仮にそれが武力行使に当たるということであれば三要件を満たす場合に限られるということで、そういうことで、その中身が分かりませんので、ちょっとそのサイバーを使う措置が一体どういうもので、それが本当に武力行使に当

近藤正春

2020-11-05 第203回国会 参議院 予算委員会 第1号

政府特別補佐人近藤正春君) 憲法第九条の下での武力行使が認められるのは、いわゆる武力行使の三要件を満たす場合に限られていると解してきております。  このため、あくまでも一般論として申し上げますと、御指摘のようなサイバーを利用した措置でございましょうか、ちょっと詳細は分かりませんけれども、仮に憲法第九条第一項の武力行使に当たるというのであれば、こうした武力行使が認められるのはいわゆる武力行使

近藤正春

2020-11-04 第203回国会 衆議院 予算委員会 第3号

近藤政府特別補佐人 内閣国民及び国会に対して責任を負えない場合にまで申出のとおりに必ず任命しなければならない義務があるわけではないという考え方に基づきますと、あくまでもそういう責任が問えないときには、負えない場合には拒否ができますけれども、それ以外に、自由に、裁量的に、恣意的に拒否をするということはできないという趣旨でございまして、奥野先生からは、昭和四十四年の高辻内閣法制局長官答弁も御引用されまして

近藤正春

2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号

近藤政府特別補佐人 先ほど申しましたのは、基本的な考え方についてということでございますけれども、個別の規定ごとにおいて、あくまでも申出等あるいは推薦をある程度尊重して任命をしていくという規定に共通するような話でございますけれども、基本的には、拒否をしていくというときには、消極的に拒否をしていくということだと思いますので、恣意的に政府が、自由な裁量権を発揮したような形でのものは認められないというふうに

近藤正春

2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号

近藤政府特別補佐人 先ほどちょっと、法制局の一部長答弁についての御説明、その趣旨がちょっと違っておりましたので、そこだけ訂正をさせていただこうと思います。  この昭和四十四年の高辻長官答弁、あるいはその前に、三十七年に法制局の見解も出て、その後、文部大臣答弁ども三十八年にあって、そのころからずっと、教育公務員特例法解釈については一定解釈政府としてとってまいりました。  ただ、あくまでも

近藤正春

2020-10-07 第202回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

近藤政府参考人 先ほど御紹介がございました憲法十五条一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有権利である。」国民主権のあらわれであり、国民公務員というものをきちっとグリップをしていくという趣旨でございまして、そういう意味では、憲法十五条というのは、その趣旨を踏まえて、いろいろなところに任命権というのが、最終的には国民につながるような形できちっと規定されており、内閣あるいは各大臣

近藤正春

2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号

近藤政府参考人 お答えいたします。  自衛隊が保有できる実力限度についてどう整理されているかという御質問でございました。  政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度実力を保持することは、憲法九条二項によって禁じられていないと解しておりますけれども、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えてきております。  それ以外の個々

近藤正春

2020-06-12 第201回国会 参議院 予算委員会 第22号

政府特別補佐人近藤正春君) お答えします。  私自身勤務延長を決めたわけではございませんで、当時の長官からの勤務延長の、に承諾をしたということでございまして、平成三十年の三月三十一日付けと、さらに、三十一年三月三十一日付けで更に一年、これは人事院の承認を得て延長手続が取られております。

近藤正春

2020-04-16 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号

政府特別補佐人近藤正春君) 自衛隊行動について、およそその憲法の範囲内で行うということは当然でございまして、これまでの特措法でございますとかPKO法とかは、あくまでもその現地に派遣する自衛隊現場状況がまさしく武力紛争と非常に接触するような状態が多い状態の場所に送るということで、ある程度枠組みとして個々活動自身憲法に違反しないように、個々現場判断するというのではなくて一定枠組みを持

近藤正春

2020-04-16 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号

政府特別補佐人近藤正春君) 私ども当局としてその現地情勢を、その情報をしっかり把握する体制ではございませんので、関係省庁からの御説明前提議論しておりますので、今回、そういう意味では、武力紛争というようなものが自衛隊活動との関係で関与してくるということはないということで、あくまでも自らの行動としての情報収集態勢の強化と、それから、その一環としての情報連携というようなことを行うということでございましたので

近藤正春

2020-04-16 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号

政府特別補佐人近藤正春君) 今回の中東の派遣につきましては、これまでも防衛省始め関係省庁から御説明されていると思いますけれども当局につきましても、我が国中東地域関係国との良好な二国間関係我が国活動に対する理解を促進するための外交努力等を踏まえれば、今般、自衛隊活動を行っている海域において、特定の国家が、日本関係船舶であることを認識し、これらの船舶に対して侵害行為を行うことは基本的にはないと

近藤正春

2020-04-16 第201回国会 衆議院 本会議 第19号

政府特別補佐人近藤正春君) お答えいたします。  感染症蔓延防止を目的とした休業の義務づけと憲法二十二条との関係についてお尋ねがありました。  憲法第二十二条第一項に規定する職業選択の自由の中には、いわゆる営業の自由が含まれているものと解されますが、それは、営業活動につき絶対、無制限の自由を保障する趣旨ではなく、公共の福祉に反しない限りにおいて営業の自由を保障する趣旨であることは、この条項の規定

近藤正春

2020-03-23 第201回国会 参議院 予算委員会 第13号

政府特別補佐人近藤正春君) 音信不通というのはちょっとあれですけれども、一応、十一月ぐらいに各担当部でやり、取りまとめ部で十二月ぐらいに法案全体をまとめて、私ども次長とか長官のところに参りましたのが十二月のもう末だったと思いますので、その間は中身の精査をしていたというふうに思います。

近藤正春

2020-03-23 第201回国会 参議院 予算委員会 第13号

政府特別補佐人近藤正春君) 昨年の夏過ぎからずっと検察官を含む一般職公務員に関する定年引上げについての法案審査をしてまいりましたが、一応、十月終わり、十一月の頭頃に、担当部長検察庁法につきましては担当部長の一回目の審査を終えて、その後、全体での取りまとめに入ったということでございます。

近藤正春

2020-03-17 第201回国会 参議院 予算委員会 第12号

政府特別補佐人近藤正春君) 検察庁法二十五条は検察官身分保障ということで、法で、その前三条の場合を除いて、その意思に反して職を、官を失い、職を停止され、俸給を減給されることはないという、ただし、懲戒処分による場合は除くということで、前三条ですから、定年による退職ですとかそういうときの場合を除き、こういう不利益な処分を受けることはないということを保障した規定だと了解しております。

近藤正春