1963-03-13 第43回国会 衆議院 文教委員会 第10号
○近藤説明員 今の点につきましては、われわれの方で調査ができないことでありますので、いろいろそういう事件についてお伺いをしたり何かしていることにつきましてはあるわけでございますが、どういう事件が何件あって、それがどういうような問題であるかというところまでは調査できないことになっております。
○近藤説明員 今の点につきましては、われわれの方で調査ができないことでありますので、いろいろそういう事件についてお伺いをしたり何かしていることにつきましてはあるわけでございますが、どういう事件が何件あって、それがどういうような問題であるかというところまでは調査できないことになっております。
○近藤説明員 ただいまの住職の未成年者であるとか、そういう住職の任免関係につきましては、これは全部宗教法人法の対象外であります。これは宗教団体自身の問題でありますので、それぞれの宗派の内部の規則、宗憲とか任免規程とか、またそれ以外の定めがありますが、そういう定めによって行なわれる、従ってわれわれが関与できないことになっております。
○近藤説明員 宗教法人法によりまして、宗派の規則は、大体その宗派に属しますものは文部大臣が認証いたします。それから個々の所属の寺院は、その所在地の都道府県知事の認証を受けるということになっております。今の御質問の中で、たとえば宗派自身のいわゆる宗憲とか宗則とかいうものがございますが、その宗憲とか宗則につきましては、認証以外のことでありまして、それらの宗教団体自身の内部規定でございますので、これらにつきましては
○説明員(近藤春文君) 宗教法人が境内地を取得いたします場合に、その境内地が宗教法人のもっぱら本来の用に供する、宗教法人法第三条に基づくものであります場合には、それが明らかな場合には非課税となるわけであります。
○説明員(近藤春文君) 登録税法の趣旨は、その物件を取得しますものが自分自身の用に供する、あるいはまたその利害関係を有するという意味におきまして登録税法に基づいて登録する、こう解釈いたしております。
○近藤説明員 通達が出されましたのが、占領下という特別な条件下において行われましたものでございまして、すぐ処置をするという建前から一年以内という制約をつけたわけであります。従いましてその後新憲法が施行されまして、その効力が発生いたしました後において、その後の社会情勢の推移等によりまして、この通達そのものが生きているかどうかということは、なお検討の余地があるのじゃないかと思っております。それから時期を
○近藤説明員 社寺等に無償で貸し付けてある財産の処分に関する法律が出ましたのは、新憲法が公布になりまする時期に関連いたしまして、それまでの国あるいは地方公共団体と社寺との関連というものを政教分離というものの線によって切る、それから同時にその背後には神道指令がございまして、すみやかに新憲法の精神に即応した態勢に移行するという建前から、この法律が出たわけでございます。それと関連いたしまして、宗教団体が使用
○近藤説明員 六月三日当法務委員長から不正なる宗教活動に対する決議が送付されましたので、それに基きまして、文部省といたしましては、さっそく立正交成会を初め文部大臣主管の三百七十七の法人に対しまして、法務委員会の決議また参議院の申し出を添付いたしまして、不正なる宗教活動あるいは不当なる行き過ぎ等につきましての警告を発しております。なお、あわせまして、全国の都道府県知事に対しましては、同じように決議を添付
○近藤説明員 宗教法人に対しまして各種の免税措置が講ぜられておりますのは、宗教団体の保護育成が前提になっておるわけであります。従いまして、先ほど門司先生からの御質問がございました中に、拝観料があがっても文化財以外の使途に使うことは不当であるかどうかということがありましたが、宗教団体といたしましては各種の宗教行事、儀式等を行うわけであります。従いまして、そういう場合に、宗教団体といたしましては一般的には
○説明員(近藤春文君) 私はその法座の実態を見に行ったことがございます。立正交成会に宗務課長といたしまして、各宗派、教団の活動というものを見ておく必要もございますので、法座においてどういうような形式で行われており、またどういうような宗教活動がなされておるかということを視察に参ったことがございます。
○説明員(近藤春文君) 宗教法人立正交成会の実情と教義その他実体というような点についてただいま御質問があったわけであります、宗教法人立正交成会はその理事長は永沼総一氏であります、宗教法人としての運営をやっておられるわけであります、現在の宗教法人法によりまして、宗教団体の教義の内容、あるいはまた教化育成の具体的方法とかそういうものについて、憲法によりまして宗教の自由の原則によって、この宗教法人法というもので
○説明員(近藤春文君) 立正交成会につきましては、過般来いろいろ問題がございまして、検察当局の取調べが行われておるのであります。私の所管いたしますのは、宗教法人に関する事務ということが主管の仕事になっておるわけであります。宗教法人法による宗教法人でございますが、これは立正交成会は昭和二十七年の六月に宗教法人といたしまして認証されて今日に至ったところの教団でございます。その立正交成会の法人として認証いたします