1949-11-22 第6回国会 参議院 人事委員会 第5号
○公述人(足立忠夫君) 人事院の権限をどの程度にしたらいいかということは、非常に重要な問題でありますが、今の御趣旨をもう一度お尋ねいたしたいのでありますが、人事院の権限が、職階制の立案実施等に関する人事院の権限をどの程度にすべきか、人事院一般の権限ではないんでございますね。
○公述人(足立忠夫君) 人事院の権限をどの程度にしたらいいかということは、非常に重要な問題でありますが、今の御趣旨をもう一度お尋ねいたしたいのでありますが、人事院の権限が、職階制の立案実施等に関する人事院の権限をどの程度にすべきか、人事院一般の権限ではないんでございますね。
○公述人(足立忠夫君) 午前中お話いたしました時に、非常に早口で申しまして、実は三四十分の時間を頂けるというように聞いておりました。然るに二十分以内に話しろというので、非常に早口で、而も至るところ飛ばしましたので、御理解の行きにくい点があつたかと思うのであります。 最初の職階制というものの内容の関する御質問であると思うのでありますが、公務員法の第二十九條第一項に、明確に本法に違反するということを申上
○公述人(足立忠夫君) 私は国家公務員法の職階制に関する法律案に対して、次の二点から反対したいと思います。 第一の点は、ここからもつとより詳細な規定をお願いするわけでありますが、それはこの法律案が少くともこのままでは公務員法第二十九條第一項の規定に明確に違反しているということであります。公務員法第二十九條第一項は職階制は法律で定めると規定しまして、職階制の制定権は国会にあることを明言しておるのであります