2000-04-18 第147回国会 参議院 文教・科学委員会 第11号
○政府参考人(越智謙二君) 平成十一年度の技術士試験で申し上げますと、第一次試験の受験手数料が一万一千円でございまして、受験申込数が約一万三千でございます。受験手数料収入が約一億四千六百万円でございます。それから、第二次試験の手数料が一万四千円でございまして、申込者が約三万四千人、収入が約四億七千九百万円となっておりまして、受験手数料の収入の総額は六億二千五百万円でございます。 日本技術士会が指定試験機関
○政府参考人(越智謙二君) 平成十一年度の技術士試験で申し上げますと、第一次試験の受験手数料が一万一千円でございまして、受験申込数が約一万三千でございます。受験手数料収入が約一億四千六百万円でございます。それから、第二次試験の手数料が一万四千円でございまして、申込者が約三万四千人、収入が約四億七千九百万円となっておりまして、受験手数料の収入の総額は六億二千五百万円でございます。 日本技術士会が指定試験機関
○政府参考人(越智謙二君) お答え申し上げます。 各省庁におきまして、地方機関、研究所等も含めまして平成十一年四月一日現在で、建設省が百九十八名、農林水産省が三十四名、運輸省が九名、厚生省はゼロ、科学技術庁は先ほど大臣からお答え申し上げましたように総括政務次官を含めて二名が技術士として登録されております。
○越智政府参考人 まず技術士についてお答え申し上げます。 平成十一年四月現在の登録簿の記録によりますと、住友金属鉱山に十五人、ジェー・シー・オーに登録者は存在いたしません。核燃料サイクル開発機構にも存在いたしません。
○越智政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、建設部門の技術士につきましては、先ほど建設省の方からも御説明がございましたように、これら技術士が、国や地方公共団体の公共事業の発注先の選定等におきまして、建設業法に基づく経営事項審査における技術職員評価に当たっての配点でございますとか、建設コンサルタント業務において広く活用されているというような状況にございまして、他の技術部門の技術士と比較してその
○越智政府参考人 まず科学技術庁は、斉藤総括政務次官のほかの一名は、航空宇宙技術研究所に一名おります。 また、他省庁につきまして、主な省庁について調べましたところ、建設省で百九十八名、農林水産省で三十四名、運輸省で九名の方がそれぞれ技術士として登録されております。
○越智政府委員 検討が始まったところでございまして、ちょっと断定的なことを申し上げにくいのでございますけれども、御指摘の中心市街地の活性化のために、商業の活性化を図るのは当然でございますけれども、例えば今御指摘のような地域の住民がショッピングや文化活動、多様な活動を展開するとともに、先ほど御指摘がありました福祉サービス等の提供が受けられるように、これは地域の実情に応じていろいろ違いがあると存じますけれども
○越智政府委員 大店法の問題でございます。流通業を取り巻く大きな環境変化の中で、大店法の見直しにつきましては、先ほど来出ております経済構造の変革と創造のための行動計画におきまして、本年十二月までに結論を得ることとされておりまして、先月の二十一日から産業構造審議会と中小企業政策審議会の合同会議におきまして、審議を開始していただいたところでございます。 大店法につきましては、御案内のように、廃止からこれ
○越智政府委員 まず、外国の法制についてお答えいたします。 大型店の出店に対する規制でございますが、これは各国の歴史的事情あるいは流通業を取り巻く環境、土地利用に対する考え方等によってさまざまでございますけれども、御指摘のアメリカ、イギリス、ドイツの各国につきましては、商業調整の観点からではなく、専ら都市計画の観点からの規制を採用しているものと承知をしております。 御指摘のように、例えば米国におきましては
○越智政府委員 まず、大店法の第十五条の五の問題でございますけれども、大店法に規定する調整制度に加えまして地方公共団体が独自に条例、要綱等に基づいて小売業の事業活動について規制を行う場合には、大店法の趣旨を尊重して行うべきとする旨が定められているのは先生御指摘のとおりでございます。 ただ、大店法は、先ほども申し上げましたように、大規模小売店舗における小売業の事業活動につきまして、消費者利益め保護と
○越智政府委員 お答えを申し上げます。 大規模店舗法でございますけれども、これは先生御案内のとおり、消費者利益の保護と周辺中小小売業の事業活動の機会の確保の双方の観点から、審議会の審議を経て調整が行われているわけでございますが、御指摘の土地利用の適正化にかかわる規制あるいは環境問題への対応などは、基本的にそれぞれの課題に即した制度的な枠組みの中で検討されることが適切と考えております。例えば自治体や
○越智説明員 お答え申し上げます。 今年来、関係者の集まりました特別部会によりまして短期及び中長期的対策を鋭意検討しておりまして、例えば需給バランスの面では、当面は輸出による需給バランスの安定、あるいはこれまで余り契約などもない社会でございますので、そういう契約納入制の導入といったことを含めまして、その辺の推進を図っている。 他方、鉄くずの使用の拡大のようなことにつきましては、かなり技術面での対応
○越智説明員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘の鉄くずリサイクル問題につきましては、重要課題として私ども鋭意関係省庁と御相談しながら取り組んでいるところでございます。この法案につきましても、先ほど来御答弁ございましたように、生活環境に配慮しながらこの特定施設が整備されていくということは、非常に好ましいことだということで認識しているわけでございます。 この法案、直接正面から鉄くず問題を取り上げたものではございませんけれども
○越智説明員 我が国において利用可能なデータベースでございますが、昭和五十九年に私どもが調べました範囲で申し上げますと、総数が千二百四十二、このうち海外企業製のものが千三十四、約八割強でございます。このうちかなりのものがアメリカ製でございます。 次に、歴史でございますが、昭和四十年代の後半から米国内でデータベースを検索してその結果をテレックス等で日本に送ってくるというサービスは行われておりましたけれども
○説明員(越智謙二君) 著作権法上プログラムの使用そのものというのは権利の直接の対象ではないわけでございますけれども、これはIBMと日立の間では、そういうIBMのプログラムの内容と一部同じものが使われているということは問題でございますので、その和解契約の内容におきましてそういうユーザーのプログラムを漸次新しいものに取りかえていくということをしたわけでございまして、日立とそのユーザーとの間では、日立の
○説明員(越智謙二君) 御指摘のように、ソフトウエアの取り扱いにつきまして、IBMと日立の間でいわゆる和解ができたわけでございますが、 〔理事仲川幸男君退席、委員長着席〕 この解決の一環としまして、日立の特定のソフトウエアについて新しいソフトウエアに切りかえることとしておりますけれども、これが間に合わないユーザーについては暫時ユーザーと日本IBMの間でも場合によってはソフトウエアの使用契約を結
○説明員(越智謙二君) ただいまの事件でございますが、日立の社員等がIBMの秘密情報を不正に入手しようとした等の理由によりまして、五十七年の六月二十二日、米国のFBIに逮捕されまして、いわゆる刑事事件としまして米国カリフォルニア州の連邦地裁において扱われたものでございます。ただいま文化庁から御答弁がございましたように、日立側が有罪を認めまして、五十八年の二月に、アメリカの制度でございますけれども、いわゆる
○越智説明員 プログラムに係ります知的財産はそもそも尊重をされるべきものと考えておりまして、今回の著作権法の改正によって新たに何らかの問題が生ずるということはないと考えております。今後とも、コンピューターメーカー各社ともソフトウエア技術開発に全力を挙げて取り組んでいるところでございますので、ソフトウエアの自主開発に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○越智説明員 ソフトウエアに関しましてIBMと日立あるいは富士通という会社の間の見解の相違があったということでございますが、それぞれ当事者間の協議により友好裏に解決が図られたというふうに伺っております。
○越智説明員 ソフトウエアのプログラムの現状でございますが、これを概観いたしますと、米国が群を抜いておりまして、日本、英国、西独等がこれに続くという状況で、日本は米国の約四分の一程度と承知をしております。 このうちの電子計算機の基本ソフトウエアにつきましては、基本ソフトウエアのみの統計はございませんけれども、電子計算機の売り上げ等を比較いたしますと、基本ソフトウエアについても米国の生産高が我が国の
○越智説明員 個別のプログラムの開発に当たりましては、御承知のように、多数のシステムエンジニアであるとかプログラマーが関与するものでございます。現状では、プログラムにかかわります企業秘密の保護につきましては、ソフトウエア企業とそこに働く技術者、あるいはソフトウエア企業とユーザー企業との間のそれぞれの契約によりまして、個々のケースの事情に応じて秘密保持の義務づけがなされているというふうに承知をしております
○越智説明員 プログラムの権利の売買移転等につきましては、個々の契約内容に応じてさまざまでございますが、プログラムに関する権利のすべてを移転する場合、あるいはプログラムに関する複製販売の代行を許諾する場合、あるいはパソコン用ソフトウェアのように、店頭で売っておりますけれども、そういうパッケージプログラムをいわゆる通常の複製物の販売というようなことで売買移転の実例はございます。ただ、御指摘のように、アメリカ
○越智説明員 先生御指摘の点は、まさに私どもの産業構造審議会の答申の中でも指摘されていた問題でございますし、先ほど文化庁から御答弁がございましたように、文化庁との話し合いでも主張した点でございまして、今度の創作年月日の登録制度というのは、著作権条約の枠内という限度の中で先生御指摘のような趣旨を最大限に生かす方向で対処していただいたものと思っておりますので、今後しかるべき時期に文化庁の方からその法案の
○越智説明員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、今回の処理として、本問題の処理の緊急性にかんがみ、当面の対応として著作権法の改正により保護を図ることとしたわけでございまして、その限りにおきましては、先生御指摘のとおり、著作権法の目的の解釈に従いまして処理されていくというふうに理解をしております。なお、よりよい権利保護のあり方についてはさらに中長期的視点から検討を続けていくべきであるというのが
○越智説明員 お答え申し上げます。 今回の法改正でございますが、本年二月に行われました世界知的所有権機関専門家会合における検討状況等に留意しつつ、本問題の処理の緊急性にかんがみ、当面の対応としては著作権法の改正によりコンピュータープログラムの保護を図ることとしまして、よりよい権利保護のあり方については中長期的視点からさらに検討を続けるということにしたものでございます。 お尋ねの点につきましては、