1973-04-24 第71回国会 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(貞家克巳君) 事故直後におきまして、遺族の補償が行なわれた経緯につきましては、ただいま防衛庁長官からお答えになったとおりであるというふうに承知いたしているわけでございまして、その段階の法律判断といたしまして、その原因をしいて求めるとすれば国家賠償法によらざるを得ないということになるわけでございまして、もちろん当時におきましては、事故の原因自体も必ずしも明らかではないわけでございまして、責任
○説明員(貞家克巳君) 事故直後におきまして、遺族の補償が行なわれた経緯につきましては、ただいま防衛庁長官からお答えになったとおりであるというふうに承知いたしているわけでございまして、その段階の法律判断といたしまして、その原因をしいて求めるとすれば国家賠償法によらざるを得ないということになるわけでございまして、もちろん当時におきましては、事故の原因自体も必ずしも明らかではないわけでございまして、責任
○政府委員(貞家克巳君) 刑事訴訟法第三十二条二項によりまして、この弁護の選任の効力はその審級に限るということになっておりまして、国選弁護人の場合も同様に考えられるわけでございます。そこで、審級が終了するまでは国選弁護人の地位を失わないと考えられるわけでございますが、しからばいつ審級が終了するかということは、いろいろ議論がございますが、判決宣告によって終わるということではございませんで、上訴いたします
○政府委員(貞家克巳君) 「被告人は、」とございますので、公訴が提起されたとき、つまり、公訴提起が効力を生じたときからというふうに考えております。
○貞家政府委員 公務員が出張いたします場合の旅費につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律に定められているわけでございますが、これによりますと、いろいろ公務員の等級を分けまして、それによりまして待遇が分かれているわけでございます。 そこで、たとえば三階級に区分いたしまする船賃の場合について申しますと、内閣総理大臣と、それから指定職俸給表の適用を受ける者、それから行政職俸給表(一)の一等級の給与
○貞家政府委員 御指摘のとおり、刑事訴訟費用等に関する法律は昨年成立いたしました新しい法律でございます。実はこの法律は昨年の通常国会で御審議いただいたわけでございますが、長年にわたる民事、刑事の訴訟費用制度が非常に不備であった。民事訴訟費用の制度につきましては明治二十三年から、刑事訴訟費用につきましては大正十年からの古い法律でまかなっておりまして、いろいろ体系的に不備があったわけでございます。 そこで
○貞家政府委員 国選弁護人の選任につきましては、刑事訴訟法の第三十八条でございます。それを受けまして、刑事訴訟規則二十八条、二十九条に規定がございます。
○貞家政府委員 従来でございますと中級以下となっておりますので、五つも六つも分かれておりますと、どこから中級かという判断がむずかしい問題が限界的には出るかと存じますけれども、今回は上級以下相当と認めるところによるということでございますから、結局のところ、非常にこまかく分かれておりましても、個々のケースに応じまして裁判所が相当と認めるところによるということになるわけでございます。
○貞家政府委員 全国をこまかく調査したわけではございませんけれども、大まかなところを申し上げますと、鉄道と同じように二階級に分けているというのが多いようでございます。ただ二階級の中で、たとえば一等の中に特別一等、一等、二等の中に特別二等、二等というふうに分けている例はたくさんございます。しかし、そういういった特別一等、一等というのは一つの階級と見ることにいたしますと、二階級に分かれているものが非常に
○貞家政府委員 実は国選弁護人という制度自体が、これは御承知のとおり非常に進歩した制度と言われておるわけでございます。日本国憲法三十七条の三項でございますか、これをつくりましたときは、よくものの本に、アメリカ憲法に一歩先んじたというような批評もされておるわけでございまして、これにちょうどぴったりした制度というものが、どうも諸外国にはないようでございます。 ただ、参考になりますものとしては、たとえば
○貞家政府委員 詳細は裁判所当局から説明をしていただくことにいたしまして、たてまえだけを申し上げます。 私が承知いたしております範囲では、当初から弁護士の方が、この事件の受任はいやだと言ってお断わりになる事例はないようでございます。これは裁判所、弁護士会が非常な御努力をされて、慎重にお考えになった結果であろうと思います。ただ、若干の事例といたしまして、事後におきまして被告人との間に訴訟進行の方針について
○貞家政府委員 実は、恐縮でございますが、この内訳につきましていま手元に資料がございませんが、感じから申しますと、必要的弁護事件は重大事件でございますから、非常に少ないものと思われます。 これはちょっと古い資料でございますが、昭和四十四年、四十五年の統計によりますと、刑事訴訟法の三十六条によりますものが九〇%から九二%、簡裁におきましては九三%から九四%が被告人の請求によって、法の三十六条によってつける
○貞家政府委員 現実の運用の問題になりますと、裁判所当局の御説明のほうがふさわしいかと思いますが、一応法律のたてまえにつきまして簡単に御説明申し上げます。 裁判所は公訴の提起がありました場合に、被告人に弁護人がついておりませんときには、遅滞なく被告人に対して、いわゆる必要的弁護事件につきましては、弁護人を選任するかどうか、その他の必要的弁護事件以外の事件につきましては、国選弁護人の選任を請求するかどうかということを
○政府委員(貞家克巳君) まず検察審査会の問題でございますが、これは、先ほど裁判所当局から御答弁がございました理由に基づくものと承知しておるわけでございまして、検察審査会の目的は、佐々木委員御指摘のとおり、公訴権の実行に関して民意を反映させて、その適正をはかるという大きな思想のもとにできました、世界に例のない制度だというふうに考えているわけでございます。これを法務当局がじゃまになるから、裁判所当局に
○政府委員(貞家克巳君) お尋ねの外国人弁護士の問題でございますが、御指摘のとおり、特別措置法案の六十五条におきまして、復帰後その地位を認めるということにいたしております。 これを日本弁護士連合会に加入させるかどうかという点につきましては、さらに細部を定めました最高裁判所規則、あるいは日本弁護士連合会の規則によってきめられることになるのでございますが、従来の、昭和三十年までこちらにございました外国人弁護士
○政府委員(貞家克巳君) ただいま佐々木先生御指摘の点は、実は先般の昭和三十九年の臨時司法制度調査会でも非常に問題になったところでございます。これは法曹一元の基盤を醸成し、あるいは人事交流を盛んにするためにぜひとも必要ではないかという御意見が非常に強かったわけでございます。 そこで、私どもその後検討を進めまして、昭和四十一年に最高裁判所裁判官退職手当特例法というものを御提案して、これが制定されたのでございます
○政府委員(貞家克巳君) 事務次官の格づけにつきましては、若干時代によって変遷がございますが、最近の格づけにおきまして比較をいたしますと——政務次官のほうはここでごらんいただますように、東京高裁長官以外の高裁長官、それから東京高等検察庁の検事長と同格でございます。その他、検査官、人事官、議員の歳費と、そういうものがこれと同じになっているのでございます。それに対しまして、事務次官のほうは判事、検事一号
○貞家政府委員 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けます職員につきましても給与改定が行なわれるわけでございますが、それらにつきましては、俸給表全体の改善率が一〇・三六%ということになっております。したがいまして今回の改善率は、本俸をとりますと、裁判官、検察官は若干一般職に比べて下回っているという結果になっております。 その理由を申し上げますと、お手元の資料の三〇ページから三三ページに改定前、
○貞家政府委員 今回の両法律案によりまして、裁判官、検察官の報酬、俸給の月額が引き上げられることになるのでございますが、報酬、俸給の月額の引き上げ率は、裁判官につきましては平均七・八六%、検察官につきましては平均八・五九%という数字になっております。
○貞家政府委員 現在沖繩におきまして、外国人弁護士として登録されておる者が三十四人ございます。この制度は、昭和二十八年に米国民政府の布告によって初めて定められたものでございまして、現在の沖繩の弁護士法が昭和四十三年に施行されました後も従前どおりの取り扱いを受けているわけでございます。この布告によりますと、外国の弁護士資格を持っております者は琉球政府の法務局に特別の登録をいたすことによりまして、外国法
○政府委員(貞家克巳君) 御質問が非常に技術的にわたりますのでお手元に提出いたした参考資料をごらんいただきたいと思います。ただいま御指摘のとおり改正法律案の条文だけをごらんいただきますと、確かにその内容が市町村の廃置分合の動きに一致しないという感じがいたすのでございますが、ただ、先生御指摘になりましたように、改正法の条文を本法にはめ込んだものを総合いたしますと、ちょうどこの資料の七ページの枚方簡易裁判所
○政府委員(貞家克巳君) 今回の法律案におきましては、これによって管轄区域が変更されるという個所は一カ所もございません。
○貞家政府委員 まことにごもっともな御指摘でございまして、たびたびこういった非常に機械的な技術的なものについて御審議をわずらわしているのでございます。実は、この裁判所の管轄区域につきましては裁判所法に規定がございまして、裁判所法の第二条でございますか、「下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。」ということになっておりまして、裁判所関係に関する基本法でございます裁判所法におきまして
○貞家政府委員 さようでございます。
○政府委員(貞家克巳君) 非財産権上の請求につきましては、裁判所法、民事訴訟法の規定によりまして地方裁判所が取り扱うことになるわけでございます。こういった事件、代表的なものといたしましては婚姻、親子その他の身分関係の訴訟、あるいは会社の設立無効、取り消しといったような会社関係の訴訟でございます。こういった事件はその内容を見てみますと一般に複雑、困難でございますし、また、訴訟の結果によって当事者が得たり
○政府委員(貞家克巳君) 現行法におきましては、すべての申し立てにつきまして必ず印紙を貼用すべきことが要求されていたわけでございますが、今回の改正案におきましては、中間的付随的な申し立てにつきましては、むしろ半数以上を整理した。つまり手数料を取らないということにいたしたわけでございます。その主要なものを申し上げますと、一番数の上で大きくなりますのは、期日の指定あるいは変更の申し立てと証拠の申し出ででございます
○政府委員(貞家克巳君) ただいま御指摘の問題は、まさに執行官法制定当時におきまして非常に慎重な検討をいたした根本問題でございます。御承知のとおり、執行官法の制定に至ります間には、完全俸給制ということを志向いたしまして鋭意努力を重ねたわけでございます。しかしながら、最終的な判断の時点におきましては、現在の状況下におきまして完全左俸給制の執行官の制度を円滑に実現し、運営するについてはあまりにも障害が多過
○政府委員(貞家克巳君) 結論的に申し上げますと、この問題非常に重要な問題であると考えまして検討をいたしておりますが、残念ながらまだ具体的な構想を樹立するまでには至っておりません。これは非常にむつかしい問題でございまして、ちょっと補足的に理由を説明させていただきたいと思いますが、現在の執行官に対する退職後の給付が不十分であるということは否定できないところであると存じます。ただ、これを今度どういう方向
○政府委員(貞家克巳君) この点実は非常に技術的な問題でございまして恐縮でございますが、一般の公務員の恩給におきましては、先ほど申し上げましたようないろいろな経済的事情によって恩給年額が引き上げられる場合以外に、これは非常に例外的でございますけれども、一部の受給者につきまして年次格差というものにつきまして是正の措置がとられることがございます。これは主として昭和二十三年六月三十日以前の退職者と、その後
○政府委員(貞家克巳君) 御説明の便宜上、まず一般の公務員の恩給の改定の仕組みについて申し上げますと、一般の公務員の恩給の年額は、その公務員が退職いたしました当時の俸給年額を基準にして算出することになっておるのでございます。ただ退職後に国民の生活水準、あるいは公務員の給与、あるいは物価の事情等というようなものに著しい変動がございます場合には、そういった諸事情を勘案いたしまして恩給年額の算出の基礎となる
○貞家政府委員 訴状等の書類を提出するために裁判所におもむいた場合の旅費、日当の点でございますが、現在解釈は必ずしも統一されているわけではないと存じます。裁判例といたしましてはあまり直接取り扱ったものはないようでございますが、答弁書提出のための旅費、日当については訴訟費用にならないというような、これは下級審の古い判例でございますが、そういったものはあるようでございます。ただ実務上、訴状あるいは支払い
○貞家政府委員 まず第一点の期日の指定、変更あるいは証拠の申し出について手数料を徴しないこととした点でございます。御承知のとおり現行法におきましては、それが独立の手続を開始するものであるといなとを問わず、どんな中間的な付随的なものでありましても、あらゆる申し立てにつきまして印紙を貼用することが要求されているわけでございまして、その印紙の額は十円あるいは二十円というようなきわめてさまつな額の印紙を張らなければならないというふうになっておるのでございます
○貞家政府委員 確かに仰せのとおり裁判所法の一部改正の際にあわせて考えるのが、いまとなりましては適当だといわざるを得ないかと思いますが、何ぶんにも昨年のいまごろにおきましては、訴訟費用法全般につきまして考えをまとめつつあったと申しますか、着手の段階でございますけれども、どういうふうに申し立て手数料というものをきめていくか、その段階におきましては、初期でございますから、あるいはこういう逓増と申しますか
○貞家政府委員 財産権上の請求でない訴訟につきましては、現在裁判所法二十四条、三十三条あるいは民事訴訟法第二十二条の規定によりまして地方裁判所が取り扱うということに裁判権の上ではなっているわけでございます。これらの事件は、簡易裁判所が取り扱うにいたしましては複雑、困難でございますし、訴訟の結果によって当事者が得る利益あるいは失う損失というものも、地方裁判所に取り扱わせるのにふさわしい事件であるということがいえると
○貞家政府委員 御指摘のとおり、「通事」というのは非常に古いことばでございまして、刑事訴訟法におきましては「通訳人」ということになっておりますが、実は民事訴訟法におきましてはずっと昔から「通事」という表現を用いておりまして、今回の立法にあたりましては、なるべく民事訴訟法自体に影響を及ぼすという態度をとりませんでしたために「通事」ということばを踏襲したわけでございますけれども、御指摘のとおり内容は同じだと
○貞家政府委員 今度の法律案をごらんいただきますとおわかりになりますように、従来は非常に抽象的、概括的に規定しておりました分を、今度の法律案ではきわめて具体的、明確に書いてある点が相当ございます。したがいまして、今後訴訟手続、訴訟法等の関係で改正がございますと、それに対応した改正を加えるという部分的な改正を要する点は出てくると思います。しかしながら、この組み立ての基本的な部分につきましては、これは予測
○貞家政府委員 民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、いずれも非常に古い法律でございまして、御指摘のとおり非常に不備なまま放置されていたわけでございます。もちろん訴訟費用の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、非常に基本的な問題があるわけでございますけれども、それは一挙にしてその制度の基本的な方向を動かすというようなことは今回も考えなかったわけでございまして、一般的に申しますと、当事者の負担の程度
○貞家政府委員 訴訟費用につきましては、これは一般の国民が訴訟制度を利用するものでございますから、一部利用する当事者の負担にする必要があるという要請は当然あるわけでございます。しかしながら、一方におきまして、その負担を重くするということは国民の権利保護に欠けるという見地から、その間の調整を考える必要があるわけでございまして、世界各国におきましても、詳しいことは存じませんけれども、その点につきましてはいろいろ
○貞家政府委員 そのとおりでございます。
○貞家政府委員 執行吏時代に給与事由の生じました者につきましては、昭和四十三年のこの法律の改正によりましていわゆるスライド方式を組み入れましたので、すべて解決済みでございます。
○貞家政府委員 御指摘のとおりでございまして、執行官法附則第十三条、十四条という規定がございますが、第十四条のほうは、旧執達吏規則に基づく恩給でございまして、これは執行吏時代に退職された方の恩給を規定いたしまして、それは「従前の例による。」といっておるわけでございます。第十三条のほうは、執行官になりましてから退職された方の恩給についての規定でございまして、これは「恩給法の例によつて、恩給を受ける。」
○貞家政府委員 御指摘のとおり、執行官法附則第十二条以下の規定によりまして、執行官について現在適用されております恩給法の例によって恩給を受けるという制度は、執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付について検討が加えられて何らかの結論が得られる、それまでの措置だということになってくるわけでございます。つまり、執行官の退職後の給付ということを考えますと、恩給法の例によって普通恩給及び増加恩給に相当する
○貞家政府委員 非常に古いことになって恐縮でございますが、便宜のために執達吏時代からの沿革を御説明いたしたいと思います。 先ほど申し上げました執達吏規則によりまして、執達吏は官吏恩給法に照らして恩給を受けるということになっていたのでございます。実は恩給法が改正されまして、大正十二年に現行の恩給法が制定されたのでございますが、その後は恩給法に照らして恩給を受けるということになったわけでございます。
○貞家政府委員 執行官と申しておりますこれに相当する官職は、執行官法制定までは執行吏でございまして、さらにさかのぼりますと執達吏ということになるわけでございます。 執達吏につきましては、明治二十三年の裁判所構成法、それから執達吏規則という名前の法律がございまして、これによって制度の骨格が定められていたわけでございます。執達吏は各区裁判所に置かれまして、手数料を受けて裁判の執行あるいは裁判所の発する
○貞家政府委員 第六十三回国会におきまして、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法が成立いたしまして、昨年の四月二十八日に公布、即日施行されました。この法律に基づきましてこの法律の施行令、これは政令でございますが、それから試験等の実施に関します司法試験管理委員会規則が六月十七日に制定されまして、この法律と政令、規則によって昨年来その試験、講習等が行なわれているわけでございます